ぎんこうほう
銀行法
昭和56年法律第59号
銀行法(昭和2年法律第21号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2 この法律の運用に当たっては、銀行の業務の運営についての自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
(定義等)
第2条 この法律において「銀行」とは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
二 為替取引を行うこと。
3 この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。
4 この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
5 この法律において「預金者等」とは、預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。
6 この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。
7 この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。
8 この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその1若しくは2以上の子会社又は当該会社の1若しくは2以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
9 この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の100分の20(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあっては、100分の15)をいう。
10 この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)であって、第52条の9第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第2項ただし書の認可を受けているものをいう。
11 第8項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式等に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
12 この法律において「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が100分の50を超える会社をいう。
13 この法律において「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社であって、第52条の17第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。
14 この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
15 この法律において「銀行代理業者」とは、第52条の36第1項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。
16 この法律において「所属銀行」とは、銀行代理業者が行う第14項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。
17 この法律において「電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあっては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。
二 銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
18 この法律において「電子決済等代行業者」とは、第52条の61の2の登録を受けて電子決済等代行業を営む者をいう。
19 この法律において「認定電子決済等代行事業者協会」とは、第52条の61の19の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
20 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第52条の62第1項の規定による指定を受けた者をいう。
21 この法律において「銀行業務」とは、銀行が第10条及び第11条の規定により営む業務並びに担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業をいう。
22 この法律において「苦情処理手続」とは、銀行業務関連苦情(銀行業務に関する苦情をいう。第52条の67、第52条の68及び第52条の72において同じ。)を処理する手続をいう。
23 この法律において「紛争解決手続」とは、銀行業務関連紛争(銀行業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第52条の67、第52条の68及び第52条の73から第52条の75までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
24 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
25 この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と銀行との間で締結される契約をいう。
第3条 預金又は定期積金等の受入れ(前条第2項第1号に掲げる行為に該当するものを除く。)を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。
第3条の2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の銀行の議決権の保有者とみなして、第7章の3第1節及び第2節、第8章並びに第9章の規定を適用する。
一 法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 当該法人でない団体の名義をもって保有される銀行の議決権の数
二 内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社(次号において「連結基準対象会社」という。)であって、その連結する会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)のうちに銀行を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外の会社 当該会社の当該銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
三 連結基準対象会社以外の会社等(銀行の議決権の保有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する一の銀行の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が当該銀行の主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
四 特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
五 銀行の議決権の保有者である会社等(第2号から前号までに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する一の銀行の議決権の数(当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該銀行の議決権の保有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が保有する当該銀行の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が当該銀行の総株主の議決権の100分の20以上の数である者 当該個人に係る合算議決権数
六 銀行の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する当該銀行の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(銀行の議決権の保有者が、当該銀行の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該銀行の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第2号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される会社等を、当該議決権の保有者が第3号又は第4号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する当該銀行の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が当該銀行の総株主の議決権の100分の20以上の数である者 共同保有議決権数
七 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
2 第2条第11項の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する議決権について準用する。
(営業の免許)
第4条 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
二 申請者が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
3 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる基準のほか、当該外国銀行等の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、この法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われると認められるかどうかの審査をしなければならない。ただし、当該審査が国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
4 内閣総理大臣は、前2項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
5 第3項の「銀行等」とは、銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関をいう。
(銀行の機関)
第4条の2 銀行は、株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一 取締役会
二 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号(定義)に規定する指名委員会等をいう。第52条の18第2項第2号において同じ。)
三 会計監査人
(資本金の額)
第5条 銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、10億円を下回ってはならない。
3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(商号)
第6条 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(取締役等の兼職の制限)
第7条 銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
(取締役等の適格性等)
第7条の2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
一 銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、銀行の常務に従事する取締役及び執行役) 銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
二 銀行の監査役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員) 銀行の取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
三 銀行の監査委員 銀行の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、銀行の取締役、執行役又は監査役となることができない。
3 銀行の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第331条第1項第3号(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)及び第402条第4項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。
4 会社法第331条第2項ただし書(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期)及び第402条第5項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行については、適用しない。
(営業所の設置等)
第8条 銀行は、日本において支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 銀行は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3 銀行は、第2条第14項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、銀行が当該銀行の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者その他の内閣府令で定める者との間で同項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、当該銀行は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(名義貸しの禁止)
第9条 銀行は、自己の名義をもって、他人に銀行業を営ませてはならない。
第2章 業務
(業務の範囲)
第10条 銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
一 預金又は定期積金等の受入れ
二 資金の貸付け又は手形の割引
三 為替取引
2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
一 債務の保証又は手形の引受け
二 有価証券(第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の2及び第6号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三 有価証券の貸付け
四 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の2 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の3 短期社債等の取得又は譲渡
六 有価証券の私募の取扱い
七 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
八 銀行その他金融業を行う者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(第4条第5項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
八の2 外国銀行の業務の代理又は媒介(銀行の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
九 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十の2 振替業
十一 両替
十二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって内閣府令で定めるもの(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十三 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十四 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次条第4号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第5号及び第12号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第13号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十六 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十八 機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十九 前号に掲げる業務の代理又は媒介
3 前項第2号、第5号の3及び第16号並びに第6項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
二 削除
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
四 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項(短期債の発行)に規定する短期債
五 保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
六 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
七 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
八 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
ロ 元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
4 第2項第2号又は第12号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
5 第2項第4号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
6 第2項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第5号の3に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
7 第2項第5号の2の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
8 第2項第6号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
9 第2項第10号の2の「振替業」とは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
10 第2項第12号若しくは第13号の「デリバティブ取引」又は同項第16号若しくは第17号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引又は同法第28条第8項第4号(定義)に掲げる行為をいう。
第11条 銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第2項の規定により営む業務を除く。)
三 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
四 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第2項の規定により営む業務を除く。)であって、内閣府令で定めるもの
第12条 銀行は、前2条の規定により営む業務及び担保付社債信託法その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
(預金者等に対する情報の提供等)
第12条の2 銀行は、預金又は定期積金等(以下この項において「預金等」という。)の受入れ(第13条の4に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前項及び第13条の4並びに他の法律に定めるもののほか、銀行は、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
3 前項の規定(銀行がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 銀行持株会社グループ(銀行持株会社並びにその子会社である銀行、第52条の23第1項各号に掲げる会社及び第52条の23の2第1項に規定する特例子会社対象会社の集団をいう。以下この項、第52条の21及び第52条の21の2第1項において同じ。)に属する2以上の会社(銀行を含む場合に限る。)が当該銀行持株会社グループに属する他の会社に当該2以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。)
二 銀行持株会社グループに属する2以上の会社(銀行を含む場合に限る。)が当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社に当該2以上の会社に共通する業務を委託する場合
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第12条の3 銀行は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定紛争解決機関が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置
二 指定紛争解決機関が存在しない場合 銀行業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第52条の73第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
2 銀行は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定紛争解決機関の第52条の62第1項の規定による指定が第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第52条の62第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(無限責任社員等となることの禁止)
第12条の4 銀行は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
(同一人に対する信用の供与等)
第13条 銀行の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該銀行の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(2以上の株式会社又は合同会社が共同してする新設分割をいう。第16条の4第4項第4号及び第52条の22第1項において同じ。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 銀行が子会社(内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。
一 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
二 信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
4 第2項の場合において、銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行の信用の供与等の額とみなす。
5 いかなる名義をもってするかを問わず、又はいかなる方法をもってするかを問わず、銀行又はその子会社等が第1項本文又は第2項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行った場合であって、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
6 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(特定関係者との間の取引等)
第13条の2 銀行は、その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引若しくは行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたとき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるものとして内閣府令で定める取引
二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為
(銀行の業務に係る禁止行為)
第13条の3 銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為(第13条の4に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三 顧客に対し、当該銀行又は当該銀行の特定関係者その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
四 前3号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第13条の3の2 銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、銀行の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第1項の「子金融機関等」とは、銀行が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(金融商品取引法の準用)
第13条の4 金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の7(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止)並びに第40条の2から第40条の7まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は、銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金等として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者等(銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(取締役等に対する信用の供与)
第14条 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであってはならない。
2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から信用の供与を受ける場合における会社法第365条第1項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第356条第1項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第356条第1項の規定による取締役会の承認に対する同法第369条第1項(取締役会の決議)の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。
(経営の健全性の確保)
第14条の2 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
一 銀行の保有する資産等に照らし当該銀行の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二 銀行及びその子会社その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第3章及び第4章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
(休日及び営業時間)
第15条 銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
(臨時休業等)
第16条 銀行は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず、銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。
第2章の2 子会社等
(銀行の子会社の範囲等)
第16条の2 銀行は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行
二 長期信用銀行
二の2 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項(定義)に規定する資金移動業者(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第52条の23第1項第1号の2において「資金移動専門会社」という。)
三 金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
四 金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第2条第11項第1号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第2条第17項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号(通則)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第2条第11項第3号(定義)に掲げる行為
五 保険会社
五の2 保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)
六 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。以下「兼営法」という。)第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
七 銀行業を営む外国の会社
八 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九 保険業(保険業法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十 信託業(信託業法第2条第1項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては当該銀行、その子会社(第1号から第2号の2まで及び第7号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの(第11項において「銀行等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
十二 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号並びに第16条の4第7項及び第8項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十二の2 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第16条の4第1項及び第7項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、当該会社の議決権を、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十二の3 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十三 前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十四 前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 銀行又は前項第2号から第10号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二 金融関連業務 銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
六 証券子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第13号又は第14号に掲げる会社
ハ その他の会社であって、当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
七 保険子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第13号又は第14号に掲げる会社
ハ その他の会社であって、当該銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
八 信託子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 兼営法第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下「信託兼営銀行」という。)
ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第13号又は第14号に掲げる会社
ニ その他の会社であって、当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行又はその子会社による同項第12号又は第12号の2に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となった会社が当該事由(当該銀行又はその子会社による同項第12号又は第12号の2に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 第1項の規定は、銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第7号から第11号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。第6項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第6項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から5年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 銀行は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延長することができる。
6 内閣総理大臣は、銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一 当該銀行が、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第1項第7号から第11号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二 当該銀行が子会社とした第1項第7号から第11号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該銀行がその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
7 銀行は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第11号まで又は第12号の3から第14号までに掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第11項において同じ。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、当該銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条及び第16条の4第4項第1号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第1項第12号の3に掲げる会社にあっては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第10項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第30条第1項から第3項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第5条第1項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
8 前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社(第1項第12号の3に掲げる会社にあっては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となった子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
9 第7項の規定は、銀行が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
10 銀行は、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行の子会社及び第1項第12号の3に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
11 第1項第11号又は第7項の場合において、会社が銀行等又は銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該銀行等又は当該銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
12 銀行が信託兼営銀行である場合における第1項第11号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社」とあるのは、「当該銀行又はその信託子会社等が合算して、当該銀行の子会社」とする。
(銀行による銀行グループの経営管理)
第16条の3 銀行(子会社対象会社を子会社としているものであって、他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該銀行の属する銀行グループ(銀行及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一 銀行グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二 銀行グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三 銀行グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四 前3号に掲げるもののほか、銀行グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
(銀行等による議決権の取得等の制限)
第16条の4 銀行又はその子会社は、国内の会社(第16条の2第1項第1号から第6号まで、第11号及び第12号の2から第13号までに掲げる会社(同項第12号の2に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、銀行又はその子会社が、担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、当該銀行があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 銀行又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第4号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。
一 第16条の2第7項の認可を受けて当該銀行が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その子会社とした日
二 第30条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて当該銀行が合併により設立されたとき その設立された日
三 当該銀行が第30条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行が存続する場合に限る。) その合併をした日
四 第30条第2項の認可を受けて共同新設分割により設立された会社が第4条第1項の免許を受けて当該銀行になったとき その免許を受けた日
五 当該銀行が第30条第2項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。) その吸収分割をした日
六 当該銀行が第30条第3項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その事業の譲受けをした日
5 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
6 銀行又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、第16条の2第1項第12号に掲げる会社又は特別事業再生会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなす。
8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び第16条の2第1項第12号又は第12号の2に掲げる会社(当該銀行の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
9 第2条第11項の規定は、第1項から第7項までの場合において銀行又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第3章 経理
(事業年度)
第17条 銀行の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(資本準備金及び利益準備金の額)
第18条 銀行は、剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
(業務報告書等)
第19条 銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 前2項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(貸借対照表等の公告等)
第20条 銀行は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
2 銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、内閣府令で定めるところにより、当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
3 中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
4 銀行は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
5 前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第2条第33号(定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第57条第1号に掲げる方法である銀行は、内閣府令で定めるところにより、中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結対照表等及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
6 前項に規定する銀行は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第4項の規定による公告をしたものとみなす。
7 金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない銀行については、前各項の規定は、適用しない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第21条 銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。次項及び第4項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項の規定により作成した書類についても、同様とする。
2 銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに当該銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項及び第2項の規定により作成した書類についても、同様とする。
3 第1項前段又は前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 第1項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもって作成されているときは、銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前項の規定は、第2項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
7 銀行は、前各項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
(事業報告等の記載事項等)
第22条 銀行が会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。
(株主等の帳簿閲覧権の否認)
第23条 会社法第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、銀行の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
第4章 監督
(報告又は資料の提出)
第24条 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の子法人等(子会社その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項において同じ。)又は当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 銀行の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第25条 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に銀行の子法人等若しくは当該銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第3項の規定は、第2項の規定による銀行の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(業務の停止等)
第26条 内閣総理大臣は、銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該銀行の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該銀行の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
(免許の取消し等)
第27条 内閣総理大臣は、銀行が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第4条第1項の免許を取り消すことができる。
第28条 内閣総理大臣は、前2条の規定により、銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、第4条第1項の免許を取り消すことができる。
(資産の国内保有)
第29条 内閣総理大臣は、預金者等の保護その他公益のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、銀行に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。
第5章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)
第30条 銀行を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律第3条(合併)の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 銀行を当事者とする会社分割は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 銀行を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 銀行が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。以下この章において「信用金庫等」という。)から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該信用金庫等を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第16条(事業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。
第31条 内閣総理大臣は、前条の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 前条の規定による合併、会社分割、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(以下この条において「合併等」という。)が、当該合併等の当事者である銀行等(銀行及び長期信用銀行をいう。第52条の61を除き、以下同じ。)又は信用金庫等が業務を行っている地域(会社分割により事業の一部を承継させ、若しくは承継する場合又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けに係る場合にあっては、当該一部の事業が行われている地域に限る。)における資金の円滑な需給及び利用者の利便に照らして、適当なものであること。
二 合併等が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないものであること。
三 前条の認可の申請をした銀行又は合併により設立される銀行が、合併等の後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
(みなし免許)
第32条 第30条第1項の認可を受けて合併により設立される銀行業を営む会社は、当該設立の時に、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
(合併の場合の債権者の異議の催告)
第33条 銀行が合併の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
(会社分割の場合の債権者の異議の催告)
第33条の2 銀行が会社分割の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
2 会社法第759条第2項及び第3項(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第761条第2項及び第3項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第764条第2項及び第3項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)並びに第766条第2項及び第3項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる預金者等その他政令で定める債権者には、適用しない。
(事業の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議の催告等)
第34条 銀行を当事者とする事業の全部の譲渡又は譲受けについて株主総会の決議(会社法第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第467条第1項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の全部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
2 前項の期間は、1月を下ってはならない。
3 第1項の規定にかかわらず、銀行が、同項の規定による公告を、官報のほか、第57条の規定による定款の定めに従い、同条各号に掲げる公告方法によりするときは、同項の各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第1項の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該事業の全部の譲渡又は譲受けについて承認したものとみなす。
5 債権者が第1項の期間内に異議を述べたときは、当該銀行は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む他の金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部の譲渡又は譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第35条 銀行を当事者とする事業の一部の譲渡又は譲受けについて株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の一部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告することができる。ただし、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
2 前項の期間は、1月を下ってはならない。
3 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定によりされた公告及び催告に係る債権者の異議について準用する。
(会社分割又は事業の譲渡の公告等)
第36条 銀行は、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規定による公告をしたときは、当該公告をした銀行の債務者に対して民法(明治29年法律第89号)第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもって確定日付とする。
第6章 廃業及び解散
(廃業及び解散等の認可)
第37条 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
二 銀行を全部又は一部の当事者とする合併(第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律第3条(合併)の規定による合併に該当するものを除く。)
三 銀行の解散についての株主総会の決議
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該銀行業の廃止、合併又は解散が当該銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
二 当該銀行業の廃止、合併又は解散が、当該銀行が業務を営んでいる地域における資金の円滑な需給及び利用者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3 内閣総理大臣は、第26条第1項又は第27条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした銀行から第1項の認可の申請があった場合においては、当該銀行に対し、同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条の規定により第4条第1項の免許を取り消すことが必要であると認める銀行から第1項の認可の申請があった場合も、同様とする。
(廃業等の公告等)
第38条 銀行は、前条第1項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
(定款の解散事由の規定の効力)
第39条 銀行は、会社法第471条第1号及び第2号(解散の事由)の規定にかかわらず、同条第1号又は第2号に掲げる事由によっては、解散しない。
(免許の取消しによる解散)
第40条 銀行は、第27条又は第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。
(免許の失効)
第41条 銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
一 銀行業の全部を廃止したとき。
二 会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。
三 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
四 当該免許を受けた日から6月以内に業務を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
(免許の取消し等の場合のみなし銀行)
第42条 銀行が第27条若しくは第28条の規定により第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消された場合又は前条の規定により当該免許が効力を失った場合においては、当該銀行であった会社は、第36条、第38条及び第46条第1項の規定の適用については、なお銀行とみなす。
(他業会社への転移等)
第43条 銀行が第41条第1号の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失った場合において、当該銀行であった会社に従前の預金又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失った日以後10年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は預金者等の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
2 前項の規定は、銀行等以外の会社が合併又は会社分割により銀行の預金又は定期積金等の債務を承継した場合について準用する。
3 第24条第1項並びに第25条第1項、第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。
(清算人の任免等)
第44条 銀行が第4条第1項の内閣総理大臣の免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもって、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
2 前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもって、清算人を解任することができる。この場合においては、裁判所は、清算人を選任することができる。
3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、清算をする銀行(次項並びに次条第3項、第5項、第7項及び第8項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。
4 清算銀行の清算人に対する会社法第478条第8項(清算人の就任)において準用する同法第331条第1項第3号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。
(清算の監督)
第45条 銀行の清算は、裁判所の監督に属する。
2 銀行の清算の監督は、銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
3 裁判所は、清算銀行の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。
4 会社法第871条本文(理由の付記)、第872条(第1号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法第874条(第2号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条及び第876条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。
5 裁判所は、第3項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算銀行が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
6 会社法第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。
7 清算銀行の清算人は、その就任の日から2週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
一 解散の事由(会社法第475条第2号又は第3号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなった清算銀行にあっては、その旨)及びその年月日
二 清算人の氏名及び住所
8 清算銀行の清算人は、会社法第492条第3項(財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を裁判所に提出しなければならない。
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
第46条 裁判所は、銀行の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3 第25条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
第7章 外国銀行支店
(外国銀行の免許等)
第47条 外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2 前項の規定により外国銀行が第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、第4条の2、第5条、第6条、第7条の2第4項、第8条、第12条の2第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第2章の2、第17条、第18条、第19条第2項、第20条第2項、第21条第2項、第22条、第23条、第24条第2項及び第3項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第25条第2項及び第5項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第30条第1項及び第2項、第32条から第33条の2まで、第36条(会社分割に係る部分に限る。)、第37条第1項第2号及び第3号、第39条、第40条、第41条第2号(会社分割に係る部分に限る。)及び第3号、第43条、第44条、第7章の3、第53条第1項(第1号、第5号及び第8号を除く。)、第2項、第3項及び第6項、第55条第2項及び第3項、第56条第5号から第9号まで、第57条並びに第57条の2第2項の規定を除く。
3 前項の場合において、第10条第2項(第8号の2に係る部分に限る。)及び次章の規定並びにこれらの規定に係る第9章及び第10章の規定の適用については、外国銀行支店に係る外国銀行の主たる営業所及びその外国における支店その他の営業所(以下この項において「外国銀行外国営業所」と総称する。)は、一の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所とその顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る。)は、当該一の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該一の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。
4 外国銀行に対する第4条第1項の内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国銀行支店の資本金に対応する資産の国内保有)
第47条の2 外国銀行支店は、常時、政令で定めるところにより、10億円を下回らない範囲内において政令で定める額以上の資本金に対応する資産を国内において保有していなければならない。
(従たる外国銀行支店の設置等)
第47条の3 外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(外国銀行支店の事業年度)
第47条の4 外国銀行支店の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までの期間又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の事業年度の期間と同一の期間(当該期間が1年であるものであって、当該期間の開始の日が各月の初日であるものに限る。)とする。ただし、事業年度の開始の日を変更する場合における変更前の最後の事業年度については、変更後の最初の事業年度の開始の日の前日までとする。
(外国銀行支店の資料の提出等)
第48条 内閣総理大臣は、外国銀行支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、外国銀行支店に係る外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(外国銀行支店の届出)
第49条 外国銀行支店は、当該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 資本金又は出資の額を変更したとき。
二 商号又は本店の所在地を変更したとき。
三 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
四 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。
五 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
六 破産手続開始の決定があったとき。
七 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 主たる外国銀行支店又は従たる外国銀行支店の位置の変更をしようとするとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
二 従たる外国銀行支店(支店でない営業所を除く。以下この号において同じ。)を主たる外国銀行支店とし、主たる外国銀行支店を従たる外国銀行支店としようとするとき。
三 外国銀行支店の事業年度の変更をしようとするとき。
四 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
(外国銀行支店の公告方法)
第49条の2 外国銀行支店は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(会社法第2条第34号(定義)に規定する電子公告をいう。以下同じ。)
2 会社法第940条第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)及び第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国銀行支店が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前2項」とあるのは「銀行法第47条第2項の規定により外国銀行支店を一の銀行とみなして適用する同法第57条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(外国銀行に対する免許の失効)
第50条 第49条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当して同項の規定による届出(同項第3号に係る届出にあっては当該合併後当該外国銀行支店に係る外国銀行が消滅することとなる合併、当該外国銀行支店に係る事業の全部を承継させることとなる会社分割及び事業の全部の譲渡に係る届出に限るものとし、同項第4号に係る届出にあっては銀行業の一部の廃止に係る届出を除く。)があったときは、当該届出をした外国銀行支店に係る外国銀行に対する第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
(外国銀行支店の清算)
第51条 外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。
一 第27条又は第28条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたとき。
二 第41条第1号又は前条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失ったとき。
2 前項の規定により外国銀行支店が清算をする場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもって、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
3 会社法第476条(清算株式会社の能力)、第2編第9章第1節第2款(清算株式会社の機関)、第492条(財産目録等の作成等)、同節第4款(債務の弁済等)、第508条(帳簿資料の保存)、同章第2節(第510条、第511条及び第514条を除く。)(特別清算)、第7編第3章第1節(総則)及び第3節(特別清算の手続に関する特則)並びに第938条第1項から第5項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第1項の規定による日本にある外国銀行支店の財産についての清算について準用する。
4 第4条第1項の免許を受けた外国銀行については、会社法第820条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。
5 外国銀行支店に対する会社法第822条第1項(日本にある外国会社の財産についての清算)の規定の適用については、同項中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人若しくは内閣総理大臣」とする。
(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等)
第52条 外国銀行(外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。)は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 銀行の業務に関する情報の収集又は提供
二 その他銀行の業務に関連を有する業務
2 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、外国銀行に対し、前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 外国銀行は、その設置した第1項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項各号に掲げる業務を廃止したときその他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第7章の2 外国銀行代理業務に関する特則
(外国銀行代理業務に係る認可等)
第52条の2 銀行は、第10条第2項第8号の2に掲げる業務(次条第2号から第4号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(次条第2号から第4号までを除き、以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、銀行は、外国銀行グループ(外国銀行及びその子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める者の集団をいう。)ごとに、認可を受けて当該外国銀行グループに属する外国銀行を所属外国銀行とする外国銀行代理業務を営むことができる。
3 第1項の規定は、銀行が当該銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、当該銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(外国銀行の免許に関する特例)
第52条の2の2 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める業務(第10条第1項第1号又は第3号に掲げる業務に限る。)については、第4条第1項及び第47条第1項の規定は、適用しない。
一 銀行が、前条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の当該外国銀行代理業務に係る業務
二 長期信用銀行が、長期信用銀行法第6条の3第1項若しくは第2項(外国銀行代理業務に係る認可等)の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第1項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第1項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
三 信用金庫連合会が、信用金庫法第54条の2第2項(外国銀行代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第1項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
四 農林中央金庫が、農林中央金庫法第59条の4第2項(外国銀行代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第1項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第1項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第52条の2の3 銀行が、第52条の2第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第2条第2項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項の規定は、適用しない。
(貸金業法の特例)
第52条の2の4 銀行が、第52条の2第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項(定義)に規定する貸付けをいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第2条第1項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)
第52条の2の5 金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止)並びに第40条の2から第40条の7まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は、外国銀行代理銀行(第52条の2第1項若しくは第2項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行をいう。以下同じ。)が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同法第34条の2第5項第2号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第34条の3第2項第4号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者等(銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「外国銀行代理銀行(銀行法第52条の2の5に規定する外国銀行代理銀行をいう。)の所属外国銀行(同法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧)
第52条の2の6 外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行及びその所属外国銀行を子会社とする持株会社で外国の法令に準拠して設立された会社(以下この項において「外国銀行持株会社」という。)がその事業年度ごとに作成した書面であって、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(第21条第1項及び第2項並びに第52条の29第1項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであって、日本語又は英語により記載したものに限る。)を、当該所属外国銀行のために外国銀行代理業務を営む国内のすべての営業所(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項に規定する書面が電磁的記録をもって作成されているときは、外国銀行代理業務を営むすべての営業所において、当該書面の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する書面を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
(外国銀行代理業務の健全化措置)
第52条の2の7 外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する事項の顧客への説明その他の当該外国銀行代理銀行が営む外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(所属外国銀行に関する資料の提出等)
第52条の2の8 内閣総理大臣は、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行代理銀行に対し、その所属外国銀行(当該所属外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(所属外国銀行に関する届出等)
第52条の2の9 外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 資本金又は出資の額を変更したとき。
二 商号又は本店の所在地を変更したとき。
三 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
四 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。
五 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
六 破産手続開始の決定があったとき。
七 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 外国銀行代理銀行は、前項(第2号から第6号までに係る部分に限る。)の規定による届出をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その届出をした内容を公告するとともに、1月を下らない期間、当該届出に係る所属外国銀行に係る外国銀行代理業務を営む当該外国銀行代理銀行のすべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
(準用)
第52条の2の10 第52条の40、第52条の41、第52条の43から第52条の45(第4号を除く。)まで、第52条の49及び第52条の50第1項の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあっては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあっては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。この場合において、第52条の45第5号中「所属銀行の業務」とあるのは、「外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7章の3 株主
第1節 通則
(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)
第52条の2の11 一の銀行の総株主の議決権の100分の5を超える議決権又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第52条の9において「国等」という。)を除く。以下この章及び第9章において「銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、銀行議決権大量保有者となった日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第1項において同じ。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この章において「銀行議決権保有届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 議決権保有割合(銀行議決権大量保有者の保有する当該銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者である銀行又は銀行持株会社の議決権の数を、当該銀行又は当該銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の銀行又は銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
二 商号、名称又は氏名及び住所
三 法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
四 事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
2 第2条第11項の規定は、前項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。
(銀行議決権保有届出書に関する変更報告書の提出)
第52条の3 銀行議決権大量保有者は、一の銀行の総株主の議決権の100分の5を超える議決権又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者となった日の後に、前条第1項各号に掲げる事項の変更があった場合(議決権保有割合の変更の場合にあっては、100分の1以上増加し又は減少した場合に限る。)には、内閣府令で定めるところにより、その日から5日以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める日以内)に、当該変更に係る報告書(以下この条及び次条において「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、議決権保有割合が100分の1以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が100分の5以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2 議決権保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。
3 銀行議決権保有届出書又は変更報告書(以下この節において「提出書類」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第1項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該提出書類の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 提出書類を提出した者は、当該提出書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 第2条第11項の規定は、第1項及び第2項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。
(銀行議決権保有届出書等に関する特例)
第52条の4 銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業を営む者に限る。)、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である銀行又は銀行持株会社の営業活動を支配することを保有の目的としないもの(議決権保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「特例対象議決権」という。)に係る銀行議決権保有届出書は、第52条の2の11第1項の規定にかかわらず、議決権保有割合が初めて100分の5を超える数となった基準日における当該議決権の保有状況に関する事項であって、内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 特例対象議決権に係る変更報告書(当該議決権が特例対象議決権以外の議決権になる場合の変更に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 前項の銀行議決権保有届出書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の同項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月15日
二 当該銀行議決権保有届出書に係る基準日の属する月の後の月の末日において議決権保有割合が大幅に増加し又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなった場合 当該末日の属する月の翌月15日
三 変更報告書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月15日
四 前3号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日
3 前2項の基準日とは、第1項に規定する内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした3月ごとの月の末日をいう。
4 第2条第11項の規定は、第1項及び第2項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する特例対象議決権について準用する。
(訂正報告書の提出命令)
第52条の5 内閣総理大臣は、第52条の2の11第1項、第52条の3第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第52条の6 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(銀行議決権大量保有者による報告又は資料の提出)
第52条の7 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した銀行議決権大量保有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(銀行議決権大量保有者に対する立入検査)
第52条の8 内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した銀行議決権大量保有者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該提出書類に記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関し質問させ、又は当該銀行議決権大量保有者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第2節 銀行主要株主に係る特例
第1款 通則
(銀行主要株主に係る認可等)
第52条の9 次に掲げる取引若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第52条の17第1項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 当該議決権の保有者になろうとする者による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第4条第1項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(国等並びに銀行持株会社及び第52条の17第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第65条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該銀行の事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第4項において「猶予期限日」という。)までに銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3 特定主要株主は、前項の規定による措置により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときも、同様とする。
4 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第52条の10 内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 法人申請者等が、その人的構成等に照らして、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 当該申請者が、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
第2款 監督
(銀行主要株主による報告又は資料の提出)
第52条の11 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(銀行主要株主に対する立入検査)
第52条の12 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行主要株主の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行主要株主の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(銀行主要株主に対する措置命令)
第52条の13 内閣総理大臣は、銀行主要株主が第52条の10各号に掲げる基準(当該銀行主要株主に係る第52条の9第1項又は第2項ただし書の認可に第54条第1項の規定に基づく条件が付されている場合にあっては、当該条件を含む。)に適合しなくなったときは、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
(銀行主要株主に対する改善計画の提出の求め等)
第52条の14 内閣総理大臣は、銀行主要株主(銀行の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(銀行主要株主が会社その他の法人である場合にあっては、当該銀行主要株主の子会社その他の当該銀行主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、銀行主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該銀行主要株主がその総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(銀行主要株主に係る認可の取消し等)
第52条の15 内閣総理大臣は、銀行主要株主が法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。この場合において、同条第1項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社その他の法人である銀行主要株主に対して与えられているものとみなす。
2 銀行主要株主は、前項の規定により第52条の9第1項又は第2項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第3款 雑則
(外国銀行主要株主に対する法律の適用関係)
第52条の16 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって外国人又は外国法人であるもの(以下この条において「外国銀行主要株主」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国銀行主要株主に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節 銀行持株会社に係る特例
第1款 通則
(銀行持株会社に係る認可等)
第52条の17 次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該会社の子会社による第4条第1項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により銀行を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後3月以内に、当該会社が銀行を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。)までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 特定持株会社は、前項の規定による措置により銀行を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく銀行を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。
5 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になった会社若しくは銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第52条の18 内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただし書の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
二 申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
三 申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
2 銀行持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一 取締役会
二 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等
三 会計監査人
(銀行持株会社の取締役の兼職の制限等)
第52条の19 銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを認可しなければならない。
3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、銀行持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。
4 会社法第331条第2項ただし書(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期)及び第402条第5項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行持株会社については、適用しない。
5 銀行持株会社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
(銀行主要株主に係る規定の準用)
第52条の20 第52条の16の規定は、銀行を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。
第2款 業務及び子会社等
(銀行持株会社の業務範囲等)
第52条の21 銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。次条において同じ。)は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行わなければならない。
2 銀行持株会社は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理(当該銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の子会社である銀行、第52条の23第1項各号に掲げる会社及び第52条の23の2第1項に規定する特例子会社対象会社に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
3 銀行持株会社は、その業務を営むに当たっては、その子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一 銀行持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二 銀行持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三 銀行持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四 前3号に掲げるもののほか、銀行持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
第52条の21の2 銀行持株会社は、前条第2項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社の銀行持株会社グループに属する2以上の会社(銀行を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該銀行持株会社において行うことが当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該会社に代わって行うことができる。
2 銀行持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第52条の21の3 銀行持株会社は、その子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、銀行持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第1項の「子金融機関等」とは、銀行持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行(当該銀行持株会社の子会社である銀行を除く。)、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第52条の22 銀行持株会社又はその子会社等(当該銀行持株会社の子会社(内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。
一 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
二 信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
3 第1項の場合において、銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行持株会社の信用の供与等の額とみなす。
4 いかなる名義をもってするかを問わず、又はいかなる方法をもってするかを問わず、銀行持株会社又はその子会社等が第1項本文の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行った場合であって、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行持株会社又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、同項本文の規定を適用する。
5 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の純合計額及び銀行持株会社に係る信用供与等限度額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第52条の23 銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第2項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 長期信用銀行
一の2 資金移動専門会社
二 証券専門会社
三 証券仲介専門会社
四 保険会社
四の2 少額短期保険業者
五 信託専門会社
六 銀行業を営む外国の会社
七 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八 保険業を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九 信託業を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに第1号、第1号の2及び第6号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの(第10項において「銀行持株会社等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(以下この条において「従属業務」という。)
ロ 第16条の2第2項第2号に掲げる金融関連業務(当該銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては同項第3号に掲げる証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては同項第4号に掲げる保険専門関連業務を、当該銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては同項第5号に掲げる信託専門関連業務をそれぞれ除くものとする。)
十一 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号並びに第52条の24第7項及び第8項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一の2 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第52条の24第1項及び第7項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、当該会社の議決権を、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一の3 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十二 銀行又は前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十三 銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社又はその子会社による同項第11号又は第11号の2に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となった会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第11号又は第11号の2に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 第1項の規定は、銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第6号から第10号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。第5項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第5項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から5年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 銀行持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延長することができる。
5 内閣総理大臣は、銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一 当該銀行持株会社が、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第1項第6号から第10号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二 当該銀行持株会社が子会社とした第1項第6号から第10号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該銀行持株会社がその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
6 銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、銀行又は第1項第1号から第10号まで若しくは第11号の3から第13号までに掲げる会社(従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条及び第52条の24第4項第4号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第1項第11号の3に掲げる会社にあっては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第9項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第52条の35第1項から第3項までの規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7 前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社(第1項第11号の3に掲げる会社にあっては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となった子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
8 第6項の規定は、銀行持株会社が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
9 銀行持株会社は、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行持株会社の子会社及び第1項第11号の3に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
10 第1項第10号又は第6項の場合において、会社が銀行持株会社等又は銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該銀行持株会社等又は当該銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)
第52条の23の2 銀行持株会社は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる会社(以下「特例子会社対象会社」という。)を子会社(当該銀行持株会社の子会社である銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
一 特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)
イ 前条第1項第10号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営む会社に限る。)であって、当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに同条第1項第1号及び第6号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいる会社
ロ 前条第1項第11号及び第11号の2に掲げる会社
二 前条第1項各号(第11号及び第11号の2を除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)
2 前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第1項第11号及び第11号の2に掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であって、第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。
3 銀行持株会社は、第1項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第65条第17号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 銀行持株会社は、第1項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が、その営む特例子会社対象業務につき当該特例子会社対象業務の内容その他の事情を勘案し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。
5 第3項の規定は、特例子会社対象会社が、前条第7項に規定する内閣府令で定める事由により銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その持株特定子会社となった特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該特例子会社対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第3項の規定は、銀行持株会社が、その持株特定子会社としている特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。
7 第4項の規定は、第5項本文に規定する場合(同項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となった特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く。)には、適用しない。
(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)
第52条の24 銀行持株会社又はその子会社は、国内の会社(銀行、第52条の23第1項第1号から第5号まで、第10号及び第11号の2から第12号までに掲げる会社(同項第11号の2に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例子会社対象会社並びに特例対象会社を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に100分の15を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、銀行持株会社又はその子会社が、担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、当該銀行持株会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 銀行持株会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行持株会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて保有し、又は保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一 第52条の17第1項の認可を受けた会社が当該銀行持株会社になったとき その銀行持株会社になった日
二 第52条の17第1項の認可を受けて当該銀行持株会社が設立されたとき その設立された日
三 特定持株会社が第52条の17第3項ただし書の認可を受けて当該銀行持株会社になったとき その認可を受けた日
四 第52条の23第6項の認可を受けて当該銀行持株会社が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その子会社とした日
五 当該銀行持株会社が第52条の35第1項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行持株会社が存続する場合に限る。) その合併をした日
六 当該銀行持株会社が第52条の35第2項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。) その吸収分割をした日
七 当該銀行持株会社が第52条の35第3項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その事業の譲受けをした日
5 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
6 銀行持株会社又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行持株会社が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、第52条の23第1項第11号に掲げる会社又は特別事業再生会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び第52条の23第1項第11号又は第11号の2に掲げる会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。
9 第2条第11項の規定は、第1項から第7項までの場合において銀行持株会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)
第52条の25 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この節において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものを定めることができる。
第3款 経理
(銀行持株会社の事業年度)
第52条の26 銀行持株会社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(銀行持株会社に係る業務報告書等)
第52条の27 銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 中間業務報告書及び業務報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告等)
第52条の28 銀行持株会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
2 中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
4 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
5 前項に規定する銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に連結貸借対照表等の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第3項の規定による公告をしたものとみなす。
6 金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない銀行持株会社については、前各項の規定は、適用しない。
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第52条の29 銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。第3項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項の規定により作成した書類についても、同様とする。
2 前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 第1項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもって作成されているときは、銀行持株会社の子会社である銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか、第1項前段の当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類又は同項後段の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5 銀行持株会社は、前各項に規定する事項のほか、当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
(銀行持株会社の事業報告等の記載事項等)
第52条の30 銀行持株会社が会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する銀行持株会社の事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。
第4款 監督
(銀行持株会社等による報告又は資料の提出)
第52条の31 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、第24条第1項の規定により銀行に対して報告又は資料の提出を求め、及び前項の規定により当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対して報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行持株会社の子法人等(子会社その他銀行持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいい、当該銀行を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該銀行又は当該銀行持株会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 銀行持株会社の子法人等又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(銀行持株会社等に対する立入検査)
第52条の32 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行を子会社とする銀行持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、第25条第1項の規定による銀行に対する立入り、質問又は検査を行い、及び前項の規定による当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行持株会社の子法人等若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第3項の規定は、第2項の規定による銀行持株会社の子法人等又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(銀行持株会社に対する改善計画の提出の求め等)
第52条の33 内閣総理大臣は、銀行持株会社の業務又は銀行持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。次項において同じ。)であって、銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
3 内閣総理大臣は、銀行持株会社に対し第1項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該銀行持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(銀行持株会社に係る認可の取消し等)
第52条の34 内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該銀行持株会社の第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消し、又は当該銀行持株会社の子会社である銀行に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第1項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された銀行持株会社に対して与えられているものとみなす。
2 銀行持株会社は、前項の規定により第52条の17第1項又は第3項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を第52条の9第2項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。
4 内閣総理大臣は、銀行を子会社とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第52条の17第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により銀行を子会社とする持株会社になったもの
二 第52条の17第1項の認可を受けずに銀行を子会社とする持株会社として設立されたもの
三 第52条の17第3項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社であるもの
四 第1項の規定により第52条の17第1項又は第3項ただし書の認可を取り消された持株会社であって、第2項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が指定する期間後も銀行を子会社とする持株会社であるもの
第5款 雑則
(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)
第52条の35 銀行持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に銀行持株会社であった一の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 銀行持株会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業を承継させた銀行持株会社又は当該会社分割により事業を承継した銀行持株会社が、その会社分割後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 銀行持株会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該事業の譲渡又は譲受けをした銀行持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第52条の18第1項の規定は、前3項の認可の申請があった場合について準用する。
第7章の4 銀行代理業
第1節 通則
(許可)
第52条の36 銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。
2 銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。
3 銀行代理業者は、あらかじめ、所属銀行の許諾を得た場合でなければ、銀行代理業の再委託をしてはならない。
(許可の申請)
第52条の37 前条第1項の許可を受けようとする者(次条第1項及び第52条の42第4項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人であるときは、その役員の氏名
三 銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四 所属銀行の商号
五 他に業務を営むときは、その業務の種類
六 その他内閣府令で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
二 銀行代理業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 その他内閣府令で定める書類
(許可の基準)
第52条の38 内閣総理大臣は、第52条の36第1項の許可の申請があったときは、申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
二 人的構成等に照らして、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 他に業務を営むことによりその銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第52条の36第1項の許可に銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(変更の届出)
第52条の39 銀行代理業者は、第52条の37第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 銀行代理業者は、第52条の37第2項第2号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(標識の掲示)
第52条の40 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 銀行代理業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第52条の41 銀行代理業者は、自己の名義をもって、他人に銀行代理業を営ませてはならない。
第2節 業務
(業務の範囲)
第52条の42 銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合には、当該申請に係る業務を営むことが銀行代理業を適正かつ確実に営むことについて支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないことができる。
3 銀行代理業者は、第1項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
4 第52条の36第1項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには、当該業務を営むことについて第1項の承認を受けたものとみなす。
(分別管理)
第52条の43 銀行代理業者は、第2条第14項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
(顧客に対する説明等)
第52条の44 銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 所属銀行の商号
二 第2条第14項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別
三 その他内閣府令で定める事項
2 銀行代理業者は、第2条第14項第1号に掲げる行為(特定預金等契約の締結の代理及び媒介を除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金又は定期積金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
3 前2項及び第52条の45の2並びに他の法律に定めるもののほか、銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、その銀行代理行為に係る重要な事項の顧客への説明、その銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(銀行代理業に係る禁止行為)
第52条の45 銀行代理業者は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務に関しては、第5号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三 顧客に対し、当該銀行代理業者又は当該銀行代理業者の子会社その他当該銀行代理業者と内閣府令で定める密接な関係を有する者(次号において「密接関係者」という。)の営む業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
四 当該銀行代理業者の密接関係者に対し、取引の条件が所属銀行の取引の通常の条件に照らして当該所属銀行に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
五 前各号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)
第52条の45の2 金融商品取引法第3章第2節第1款(第35条から第36条の4まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項(書面による解除)、第37条の7(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止)並びに第40条の2から第40条の7まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は、銀行代理業者が行う銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約の締結」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者等(銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「銀行代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。)の所属銀行(同条第16項に規定する所属銀行をいう。)」と、同法第37条の6第3項中「金融商品取引契約の解除があった場合には」とあるのは「特定預金等契約(銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約をいう。第39条において同じ。)の解除に伴い銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定銀行代理業者の休日及び営業時間)
第52条の46 特定銀行代理業者(特定銀行代理行為(内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理をいう。次条第1項において同じ。)を行う銀行代理業者をいう。次項及び同条において同じ。)の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2 特定銀行代理業者の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
(臨時休業等)
第52条の47 特定銀行代理業者は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその特定銀行代理行為に係る業務を行う営業所又は事務所において臨時に当該業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該営業所又は事務所の店頭に掲示しなければならない。特定銀行代理業者が臨時に当該業務の全部又は一部を休止した営業所又は事務所において当該業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定銀行代理業者の無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。
(所属銀行の廃業等)
第52条の48 銀行代理業者は、所属銀行から第38条の通知を受けたときは、その通知を受けた内容を、内閣府令で定めるところにより、1月を下らない期間、当該所属銀行に係る銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
第3節 経理
(銀行代理業に関する帳簿書類)
第52条の49 銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(銀行代理業に関する報告書)
第52条の50 銀行代理業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(所属銀行の説明書類等の縦覧)
第52条の51 銀行代理業者は、その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度ごとに、当該所属銀行が第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項の規定により作成する書類を、当該所属銀行のために銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。
3 前2項に定めるもののほか、同項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第4節 監督
(廃業等の届出)
第52条の52 銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 銀行代理業を廃止したとき、又は会社分割により銀行代理業の全部の承継をさせたとき若しくは銀行代理業の全部の譲渡をしたとき。 その銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ若しくは譲渡をした個人又は法人
二 銀行代理業者である個人が死亡したとき。 その相続人
三 銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者
四 銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
五 銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
(銀行代理業者による報告又は資料の提出)
第52条の53 内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(銀行代理業者に対する立入検査)
第52条の54 内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行代理業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務改善命令等)
第52条の55 内閣総理大臣は、銀行代理業者の業務又は財産の状況に照らして、当該銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(銀行代理業者に対する監督上の処分)
第52条の56 内閣総理大臣は、銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該銀行代理業者に対し、第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第52条の38第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 不正の手段により第52条の36第1項の許可を受けたことが判明したとき。
三 第52条の36第1項の許可に付した条件に違反したとき。
四 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
五 公益を害する行為をしたとき。
2 内閣総理大臣は、銀行代理業者の役員が、前項第3号から第5号までのいずれかに該当することとなったときは、当該銀行代理業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
(許可の失効)
第52条の57 銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条の36第1項の許可は、効力を失う。
一 第52条の52各号のいずれかに該当することとなったとき。
二 所属銀行がなくなったとき。
三 当該許可を受けた日から6月以内に銀行代理業を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
第5節 所属銀行等
(銀行代理業者に対する指導等)
第52条の58 所属銀行は、銀行代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 銀行代理業再委託者(銀行代理業を再委託する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、銀行代理業再受託者(銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者をいう。以下同じ。)が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(所属銀行等の賠償責任)
第52条の59 所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 所属銀行の委託を受けた銀行代理業者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
二 銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該銀行代理業再受託者に対する再委託の許諾を行うについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
3 銀行代理業再委託者は、銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該銀行代理業再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は所属銀行から銀行代理業者に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は銀行代理業再委託者から銀行代理業再受託者に対する求償権の行使を妨げない。
5 民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の規定は、第1項及び第3項の請求権について準用する。
(銀行代理業者の原簿)
第52条の60 所属銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関する原簿を、当該所属銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置かなければならない。
2 預金者等その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。
第6節 雑則
(適用除外)
第52条の61 第52条の36第1項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行代理業を営むことができる。
2 銀行等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、第13条の2、第24条、第25条、第38条、第48条、第52条の36第2項及び第3項、第52条の39(銀行が銀行代理業を営む場合においては、第1項を除く。)から第52条の41まで、第52条の43から第52条の56まで、前3条、第53条第4項、第56条(第11号に係る部分に限る。)並びに第57条の7第2項の規定並びにこれらの規定に係る第9章及び第10章の規定を適用する。この場合において、第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して銀行代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 銀行等は、銀行代理業を営もうとするときは、第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第7章の5 電子決済等代行業
第1節 通則
(登録)
第52条の61の2 電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
(登録の申請)
第52条の61の3 前条の登録を受けようとする者(次条第2項及び第52条の61の5において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
三 電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第52条の61の5第1項各号(第1号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
四 その他内閣府令で定める書類
(登録の実施)
第52条の61の4 内閣総理大臣は、第52条の61の2の登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第52条の61の5 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第52条の61の3第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ 次に掲げる処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
(1) 第52条の61の17第1項又は第2項の規定による第52条の61の2の登録の取消し
(2) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の5の9第1項において準用する第52条の61の17第1項又は第2項の規定による同法第92条の5の2第1項の登録の取消し
(3) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条の5の9第1項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第52条の61の17第1項又は第2項の規定による同法第121条の5の2第1項(登録)の登録の取消し
(4) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の10第1項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第52条の61の17第1項又は第2項の規定による同法第6条の5の2第1項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し
(5) 信用金庫法第89条第7項(銀行法の準用)において準用する第52条の61の17第1項又は第2項の規定による同法第85条の4第1項(登録)の登録の取消し
(6) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第5項(銀行法の準用)において準用する第52条の61の17第1項又は第2項の規定による同法第89条の5第1項(登録)の登録の取消し
(7) 農林中央金庫法第95条の5の10第1項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第52条の61の17第1項又は第2項の規定による同法第95条の5の2第1項(登録)の登録の取消し
(8) 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第60条の19第1項又は第2項(登録の取消し等)の規定による同法第60条の3(登録)の登録の取消し
(9) この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
ニ 次に掲げる命令を受け、その命令の日から5年を経過しない者
(1) 農業協同組合法第92条の5の8第4項の規定による同法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(2) 水産業協同組合法第121条の5の8第4項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(3) 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の9第4項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第6条の5の2第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(4) 信用金庫法第85条の11第4項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第85条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(5) 労働金庫法第89条の12第4項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第89条の5第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6) 農林中央金庫法第95条の5の9第4項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第95条の5の2第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7) 株式会社商工組合中央金庫法第60条の32第4項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第60条の2第1項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8) 農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(7)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
ホ この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国法人であって日本における代表者を定めていない者
ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(4) 法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前30日以内にその法人の役員であった者で、その処分の日から5年を経過しない者
(5) 法人が前号ニ(1)から(8)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前30日以内にその法人の役員であった者で、その命令の日から5年を経過しない者
(6) 前号ハからホまでのいずれかに該当する者
三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
ロ 心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ハ 前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第52条の61の6 電子決済等代行業者は、第52条の61の3第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
3 電子決済等代行業者は、第52条の61の3第2項第3号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第52条の61の7 電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき その電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
二 電子決済等代行業者である個人が死亡したとき その相続人
三 電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
四 電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五 電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
第2節 業務
(利用者に対する説明等)
第52条の61の8 電子決済等代行業者は、第2条第17項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 電子決済等代行業者の権限に関する事項
三 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
四 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
五 その他内閣府令で定める事項
2 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(電子決済等代行業者の誠実義務)
第52条の61の9 電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を遂行しなければならない。
(銀行との契約締結義務等)
第52条の61の10 電子決済等代行業者は、第2条第17項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 電子決済等代行業の業務(当該銀行に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項
三 その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3 銀行及び電子決済等代行業者は、第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(銀行による基準の作成等)
第52条の61の11 銀行は、前条第1項の契約を締結するに当たって電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
3 銀行は、前条第1項の契約を締結するに当たって、第1項の基準を満たす電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
第3節 監督
(電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第52条の61の12 電子決済等代行業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(電子決済等代行業に関する報告書)
第52条の61の13 電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第52条の61の14 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第52条の61の15 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第3項の規定は、第2項の規定による電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(業務改善命令)
第52条の61の16 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(登録の取消し等)
第52条の61の17 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条の61の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 電子決済等代行業者が第52条の61の5第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
二 不正の手段により第52条の61の2の登録を受けたとき。
三 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該電子決済等代行業者から申出がないときは、当該電子決済等代行業者の第52条の61の2の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
第52条の61の18 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。
一 前条第1項又は第2項の規定により第52条の61の2の登録を取り消したとき。
二 第52条の61の7第2項の規定により第52条の61の2の登録がその効力を失ったとき。
第4節 認定電子決済等代行事業者協会
(認定電子決済等代行事業者協会の認定)
第52条の61の19 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 電子決済等代行業者を社員(以下この節及び第63条の3第5号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定電子決済等代行事業者協会の業務)
第52条の61の20 認定電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 会員が電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の営む電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 会員の営む電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 会員の営む電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、電子決済等代行業の健全な発展及び電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(会員名簿の縦覧等)
第52条の61の21 認定電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会でない者(信用金庫法第85条の9(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3 認定電子決済等代行事業者協会の会員でない者(信用金庫法第85条の10(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
(利用者の保護に資する情報の提供)
第52条の61の22 認定電子決済等代行事業者協会は、第52条の61の29の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
(利用者からの苦情に関する対応)
第52条の61の23 認定電子決済等代行事業者協会は、電子決済等代行業の利用者から会員の営む電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、認定電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 認定電子決済等代行事業者協会は、第1項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(認定電子決済等代行事業者協会への報告等)
第52条の61の24 会員は、電子決済等代行業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
(秘密保持義務等)
第52条の61の25 認定電子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定電子決済等代行事業者協会が信用金庫法第85条の9(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であって、当該役員等が当該一般社団法人の同法第85条の10(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
(定款の必要的記載事項)
第52条の61の26 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第11条第1項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第52条の61の19第2号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第52条の61の20第3号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(立入検査等)
第52条の61の27 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)
第52条の61の28 内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第52条の61の29 内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等代行業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
第5節 雑則
第52条の61の30 電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7章の6 指定紛争解決機関
第1節 通則
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第52条の62 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
二 第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和24年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行の数の銀行の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
(指定の申請)
第52条の63 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三 役員の氏名又は商号若しくは名称
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 業務規程
四 組織に関する事項を記載した書類
五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定めるもの
六 前条第2項に規定する書類その他同条第1項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
七 その他内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
(秘密保持義務等)
第52条の64 指定紛争解決機関の紛争解決委員(第52条の73第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第52条の67第2項及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第2節 業務
(指定紛争解決機関の業務)
第52条の65 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
2 指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
第52条の66 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第52条の73第4項及び第5項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
(業務規程)
第52条の67 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入銀行が負担する負担金に関する事項
五 当事者から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 指定紛争解決機関は、加入銀行の顧客からの銀行業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。
二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入銀行の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入銀行にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入銀行は、その求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入銀行に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入銀行は、その求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、銀行業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、銀行業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
六 加入銀行は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
七 加入銀行は、紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
八 前2号に規定する場合のほか、加入銀行は、紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
九 加入銀行は、第6号若しくは第7号の訴訟が裁判所に係属しなくなった場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
十 加入銀行は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
十一 前各号に掲げるもののほか、銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3 第1項第2号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、銀行から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該銀行が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が銀行業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
三 指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を銀行業務関連紛争の当事者とする銀行業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあっては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
四 紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第7号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
七 加入銀行の顧客が指定紛争解決機関に対し銀行業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は銀行業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
八 指定紛争解決機関が加入銀行から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、銀行業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入銀行の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
九 指定紛争解決機関が加入銀行の顧客から第7号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、銀行業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入銀行に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる銀行業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第52条の73第9項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
十二 銀行業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては銀行業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を銀行業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5 第1項第4号及び第5号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 第1項第4号に規定する負担金及び同項第5号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。
6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和解案であって、次に掲げる場合を除き、加入銀行が受諾しなければならないものをいう。
一 当事者である加入銀行の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行が知った日から1月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行が知った日から1月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
四 顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行が知った日から1月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている銀行業務関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第4項各号及び第5項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
第52条の68 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入銀行が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入銀行の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入銀行の商号及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 指定紛争解決機関は、銀行業務関連苦情及び銀行業務関連紛争を未然に防止し、並びに銀行業務関連苦情の処理及び銀行業務関連紛争の解決を促進するため、加入銀行その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
(暴力団員等の使用の禁止)
第52条の69 指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
(差別的取扱いの禁止)
第52条の70 指定紛争解決機関は、特定の加入銀行に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(記録の保存)
第52条の71 指定紛争解決機関は、第52条の73第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
第52条の72 指定紛争解決機関は、加入銀行の顧客から銀行業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該銀行業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入銀行に対し、当該銀行業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
第52条の73 加入銀行に係る銀行業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入銀行が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3号(当該申立てが司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、第1号、第3号又は第4号)のいずれかに該当する者でなければならない。
一 弁護士であってその職務に従事した期間が通算して5年以上である者
二 銀行業務に従事した期間が通算して10年以上である者
三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
四 当該申立てが司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争に係るものである場合にあっては、同条第2項に規定する司法書士であって同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して5年以上である者
五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4 指定紛争解決機関は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入銀行の顧客が当該銀行業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第1項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第52条の67第6項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入銀行の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
一 当該顧客が支払う料金に関する事項
二 第52条の67第4項第6号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
三 その他内閣府令で定める事項
9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
一 銀行業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
二 銀行業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
三 紛争解決委員の氏名
四 紛争解決手続の実施の経緯
五 紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
(時効の中断)
第52条の74 紛争解決手続によっては銀行業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該銀行業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。
2 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第52条の83第1項の規定により認可され、又は第52条の62第1項の規定による指定が第52条の84第1項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた銀行業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該銀行業務関連紛争の当事者が第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日のいずれか早い日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
(訴訟手続の中止)
第52条の75 銀行業務関連紛争について当該銀行業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該銀行業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一 当該銀行業務関連紛争について、当該銀行業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
二 前号の場合のほか、当該銀行業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によって当該銀行業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(加入銀行の名簿の縦覧)
第52条の76 指定紛争解決機関は、加入銀行の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称の使用制限)
第52条の77 指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
第3節 監督
(変更の届出)
第52条の78 指定紛争解決機関は、第52条の63第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(手続実施基本契約の締結等の届出)
第52条の79 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 銀行と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二 その他内閣府令で定めるとき。
(業務に関する報告書の提出)
第52条の80 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(報告徴収及び立入検査)
第52条の81 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入銀行若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務改善命令)
第52条の82 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一 第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
二 第52条の65、第52条の66、第52条の69又は第52条の73の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
(紛争解決等業務の休廃止)
第52条の83 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3 第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第3項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入銀行及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
(指定の取消し等)
第52条の84 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条の62第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第52条の62第1項第2号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
二 不正の手段により第52条の62第1項の規定による指定を受けたとき。
三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一 第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第52条の62第1項の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合
二 第52条の65、第52条の66、第52条の69又は第52条の73の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
3 第1項の規定により第52条の62第1項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入銀行及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
第8章 雑則
(届出事項)
第53条 銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 営業を開始したとき。
二 第16条の2第1項第11号から第12号の2までに掲げる会社(同条第7項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第30条第1項から第3項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三 その子会社が子会社でなくなったとき(第30条第2項又は第3項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は第16条の2第7項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になったとき。
四 資本金の額を増加しようとするとき。
五 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六 外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
七 その総株主の議決権の100分の5を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなったとき。
八 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2 銀行主要株主(銀行主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第52条の9第1項の認可に係る銀行主要株主になったとき、又は当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。
二 銀行の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者となったとき。
三 銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第5号の場合を除く。)。
四 銀行の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)。
五 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六 その総株主の議決権の100分の50を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなったとき。
七 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3 銀行持株会社(銀行持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第52条の17第1項の認可に係る銀行持株会社になったとき、又は当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。
二 銀行を子会社とする持株会社でなくなったとき(第5号の場合を除く。)。
三 第52条の23第1項第10号から第11号の2までに掲げる会社(同条第6項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第52条の35第1項から第3項までの規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
四 その子会社が子会社でなくなったとき(第52条の35第2項又は第3項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第2号の場合を除く。)、又は第52条の23第6項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になったとき、若しくは特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になったとき。
五 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六 資本金の額を変更しようとするとき。
七 この法律の規定による認可(第1号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。
八 その総株主の議決権の100分の5を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなったとき。
九 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4 銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を開始したとき、銀行との間で第52条の61の10第1項の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 第2条第11項の規定は、第1項第7号、第2項第6号及び第3項第8号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった銀行、銀行主要株主又は銀行持株会社の議決権について準用する。
(認可等の条件)
第54条 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(認可の失効)
第55条 銀行、銀行主要株主(第52条の9第1項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(第52条の17第1項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、第52条の9第1項又は第2項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき又は当該主要株主認可に係る銀行を子会社とすることについて第52条の17第1項若しくは第3項ただし書若しくは第52条の23第6項若しくは第7項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
3 第1項に規定するもののほか、第52条の17第1項又は第3項ただし書の認可については、当該認可に係る銀行持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなったときは、当該認可は、効力を失う。
(内閣総理大臣の告示)
第56条 次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
一 第26条第1項又は第27条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
二 第27条又は第28条の規定により第4条第1項の免許を取り消したとき。
三 銀行が第41条第4号の規定に該当して第4条第1項の免許が効力を失ったとき。
四 第50条の規定により外国銀行に対する第4条第1項の免許が効力を失ったとき。
五 第52条の15第1項の規定により第52条の9第1項又は第2項ただし書の認可を取り消したとき。
六 第52条の34第1項の規定により第52条の17第1項又は第3項ただし書の認可を取り消したとき。
七 第52条の34第1項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
八 第52条の34第4項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
九 前条の規定により第52条の9第1項若しくは第2項ただし書又は第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可が効力を失ったとき。
十 第52条の56第1項の規定により第52条の36第1項の許可を取り消したとき。
十一 第52条の56第1項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。
十二 第52条の57の規定により第52条の36第1項の許可が効力を失ったとき。
十三 第52条の61の7第2項の規定により第52条の61の2の登録が効力を失ったとき。
十四 第52条の61の17第1項の規定により電子決済等代行業者の電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
十五 第52条の61の17第1項又は第2項の規定により第52条の61の2の登録を取り消したとき。
十六 第52条の61の19の規定による認定をしたとき。
十七 第52条の61の28第2項の規定により第52条の61の19の認定を取り消したとき。
十八 第52条の61の28第2項の規定により認定電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
十九 第52条の84第1項の規定により第52条の62第1項の規定による指定を取り消したとき。
(銀行等の公告方法)
第57条 銀行又は銀行持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告
(電子公告による公告をする期間等)
第57条の2 銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 第16条第1項前段の規定による公告 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
三 第16条第1項後段の規定による公告 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後1月を経過する日
四 第20条第4項又は第52条の28第3項の規定による公告 電子公告による公告を開始した日後5年を経過する日
五 前各号に掲げる公告以外の公告 電子公告による公告を開始した日後1月を経過する日
2 会社法第940条第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(電子公告調査の規定の適用)
第57条の3 銀行又は銀行持株会社に対する会社法第941条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第440条第1項の規定」とあるのは、「第440条第1項の規定並びに銀行法第16条第1項、第20条第4項及び第52条の28第3項の規定」とする。
(登記)
第57条の4 銀行又は銀行持株会社は、次に掲げる事項の登記をしなければならない。
一 第20条第6項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
二 第52条の28第5項の規定による措置をとることとするときは、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
(財務大臣への協議)
第57条の5 内閣総理大臣は、銀行に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一 第26条第1項、第27条又は第52条の34第1項若しくは第4項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二 第27条又は第28条の規定による第4条第1項の免許の取消し
(財務大臣への通知)
第57条の6 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第53条第1項の規定による届出(同項第8号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があったときも、同様とする。
一 第4条第1項の規定による免許
二 第16条の2第7項(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第4項に規定する破綻金融機関に該当する銀行を子会社とする場合に限る。)、第30条第1項から第3項まで、第37条第1項、第52条の9第1項若しくは第2項ただし書、第52条の17第1項若しくは第3項ただし書又は第52条の35第1項から第3項までの規定による認可
三 第26条第1項、第27条、第52条の5、第52条の6、第52条の9第4項、第52条の13、第52条の14、第52条の15第1項、第52条の17第5項、第52条の33第1項若しくは第3項又は第52条の34第1項若しくは第4項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
四 第27条又は第28条の規定による第4条第1項の免許の取消し
五 第52条の15第1項の規定による第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可の取消し又は第52条の34第1項の規定による第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可の取消し
(財務大臣への資料提出等)
第57条の7 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行、銀行主要株主、銀行持株会社、銀行代理業者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(内閣府令への委任)
第58条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(権限の委任)
第59条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(経過措置)
第60条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第9章 罰則
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第4条第1項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだ者
二 不正の手段により第4条第1項の免許を受けた者
三 第9条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませた者
四 第13条の4、第52条の2の5又は第52条の45の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者
五 第52条の36第1項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだ者
六 不正の手段により第52条の36第1項の許可を受けた者
七 第52条の41(第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に銀行代理業(第52条の2の10において準用する場合にあっては、外国銀行代理業務)を営ませた者
八 第52条の61の2の規定に違反して、登録を受けないで電子決済等代行業を営んだ者
九 不正の手段により第52条の61の2の登録を受けた者
第61条の2 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第52条の17第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になったとき又は銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
二 第52条の17第3項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行を子会社とする持株会社であったとき。
三 第52条の17第5項の規定による命令に違反して銀行を子会社とする持株会社であったとき又は第52条の34第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行を子会社とする持株会社であったとき。
第62条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第4条第4項又は第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。
二 第26条第1項、第27条、第52条の34第1項若しくは第4項、第52条の56第1項又は第52条の61の17第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三 第52条の61の28第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第62条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二 第52条の69の規定に違反した者
三 第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第52条の82第1項の規定による命令に違反した者
第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第19条、第52条の27、第52条の50第1項(第52条の2の10において準用する場合を含む。)又は第52条の61の13の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
一の2 第20条第4項若しくは第52条の28第3項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは第20条第6項若しくは第52条の28第5項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
一の3 第21条第1項若しくは第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第52条の2の6第2項、第52条の29第3項若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、第21条第4項、第52条の2の6第2項、第52条の29第3項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
二 第24条第1項(第43条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第2項、第52条の7、第52条の11、第52条の31第1項若しくは第2項、第52条の53若しくは第52条の61の14第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三 第25条第1項(第43条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第2項、第52条の8第1項、第52条の12第1項、第52条の32第1項若しくは第2項、第52条の54第1項若しくは第52条の61の15第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三の2 第29条の規定による命令に違反した者
四 第43条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五 第45条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反した者
六 第46条第3項において準用する第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六の2 第52条の2第1項又は第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者
七 第52条の34第1項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
八 第52条の37第1項の規定による申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類又は第52条の61の3第1項の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
九 第52条の42第1項の規定による承認を受けないで銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者
十 第54条第1項の規定により付した条件(第52条の17第1項又は第3項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
第63条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第13条の3(第1号に係る部分に限る。)又は第52条の45(第1号に係る部分に限り、第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(銀行又は銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二 第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第63条の2の2 準用金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第63条の2の3 前条の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2 金融商品取引法第209条の2(混和した財産の没収等)及び第209条の3第2項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「銀行法第63条の2の3第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の2」とあるのは「銀行法第63条の2の3第1項」と読み替えるものとする。
第63条の2の4 第52条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第63条の2の5 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第37条第2項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四 準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
五 第52条の61の27第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第63条の2の6 第52条の71若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、100万円以下の罰金に処する。
第63条の2の7 第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第63条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第49条の2第2項において準用する会社法第955条第1項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
二 第52条の39第2項、第52条の52、第52条の61の6第3項、第52条の61の7第1項、第52条の78第1項、第52条の79若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第52条の40第1項(第52条の2の10において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定に違反した者
四 第52条の40第2項(第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第52条の40第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
五 第52条の61の21第3項の規定に違反してその名称中に認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
六 第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第64条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第61条第4号又は第62条(第3号を除く。) 3億円以下の罰金刑
二 第62条の2(第2号を除く。)、第63条第1号から第4号まで、第7号、第8号若しくは第10号又は第63条の2第1号 2億円以下の罰金刑
三 第63条の2の2 1億円以下の罰金刑
四 第61条(第4号を除く。)、第61条の2、第62条第3号、第62条の2第2号、第63条第5号から第6号の2まで若しくは第9号、第63条の2第2号又は第63条の2の5から前条まで 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第65条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした銀行(銀行が第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失った場合における当該銀行であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人、銀行議決権大量保有者(銀行議決権大量保有者が銀行議決権大量保有者でなくなった場合における当該銀行議決権大量保有者であった者を含み、銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び第3条の2第1項第1号に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなった場合における当該銀行主要株主であった者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主であった者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなった場合における当該銀行持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人、銀行代理業者若しくは電子決済等代行業者(銀行代理業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、100万円以下の過料に処する。
一 第5条第3項、第6条第3項、第8条第2項若しくは第3項又は第47条の3の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
二 第7条第1項又は第52条の19第1項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
三 第12条又は第52条の21第2項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
四 第8条第1項若しくは第4項、第16条第1項、第34条第1項、第36条第1項、第38条、第49条、第52条第1項若しくは第3項、第52条の2第3項、第52条の2の9、第52条の39第1項、第52条の47第1項、第52条の48、第52条の61第3項、第52条の61の6第1項若しくは第53条第1項から第5項までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
五 第16条の2第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第16条の4第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第52条の23第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第52条の24第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
六 第16条の2第7項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき、又は同条第9項において準用する同条第7項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第7項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
七 第16条の4第1項若しくは第2項ただし書又は第52条の24第1項若しくは第2項ただし書の規定に違反したとき。
八 第16条の4第3項若しくは第5項又は第52条の24第3項若しくは第5項の規定により付した条件に違反したとき。
九 第18条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかったとき。
十 第26条第1項、第52条の14第1項若しくは第52条の33第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは第52条の13、第52条の14、第52条の15第1項、第52条の33第1項若しくは第3項、第52条の55、第52条の61の16若しくは第52条の61の28第1項の規定による命令に違反したとき。
十一 第34条第5項(第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十一の2 第47条の2の規定に違反して同条に規定する額以上の資産を国内において保有しないとき。
十二 第48条、第52条第2項若しくは第52条の2の8の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十二の2 第49条の2第2項において準用する会社法第941条(電子公告調査)の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
十三 第52条の2の11第1項、第52条の3第1項、第3項若しくは第4項、第52条の4第1項若しくは第2項、第52条の5、第52条の6、第52条の9第3項若しくは第52条の17第2項若しくは第4項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
十四 第52条の9第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき、又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
十五 第52条の9第2項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
十六 第52条の9第4項の規定による命令に違反して銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第52条の15第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
十六の2 第52条の21の2第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項に規定する内閣府令で定める業務を行ったとき。
十七 第52条の23第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき、若しくは同条第8項において準用する同条第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第6項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき、又は第52条の23の2第6項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき。
十八 第52条の43(第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九 第52条の49(第52条の2の10において準用する場合を含む。)若しくは第52条の61の12の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二十 第54条第1項の規定により付した条件(第8条第2項若しくは第3項、第16条の2第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第30条第1項から第3項まで、第37条第1項、第47条の3、第52条の2第1項若しくは第2項、第52条の9第1項若しくは第2項ただし書、第52条の23第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第52条の23の2第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第52条の35第1項から第3項までの規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十一 第57条の4の規定による登記をしなかったとき。
第66条 次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第6条第2項の規定に違反してその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者
二 第49条の2第2項において準用する会社法第946条第3項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 正当な理由がないのに、第49条の2第2項において準用する会社法第951条第2項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第955条第2項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者
四 第52条の76の規定に違反した者
第66条の2 正当な理由がないのに第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、50万円以下の過料に処する。
第67条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称中に認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
二 第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第10章 没収に関する手続等の特例
(第三者の財産の没収手続等)
第68条 第63条の2の3第1項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第70条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第63条の2の3第1項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 金融商品取引法第209条の4第3項から第5項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第63条の2の3第2項において準用する同法第209条の3第2項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「銀行法第63条の2の3第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)の規定を準用する。
(没収された債権等の処分等)
第69条 金融商品取引法第209条の5第1項(没収された債権等の処分等)の規定は第63条の2の2の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は第63条の2の2の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第63条の2の2の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
(刑事補償の特例)
第70条 第63条の2の2の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和25年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項(補償の内容)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9条第1項及び第2項の規定は、公布の日から施行する。
(営業の免許に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に改正前の銀行法(以下「旧法」という。)第2条の主務大臣の免許を受けている者(旧法第39条第2項又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定により旧法第2条の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含み、旧法第32条第1項の規定により旧法第2条の主務大臣の免許を受けている者を除く。)は、この法律の施行の際に改正後の銀行法(以下「新法」という。)第4条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
(資本の額に関する経過措置)
第3条 新法第5条第1項の規定は、前条の規定により新法第4条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行(以下「旧法の免許を受けた銀行」という。)で、この法律の施行の際現にその資本の額が新法第5条第1項の規定に基づく政令で定める額を下回っているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
(海外現地法人に係る認可に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた銀行が新法第9条第1項に規定する外国の会社の発行済株式の総数又は出資の総額に同項の規定に基づく大蔵省令で定める率を乗じて得た数又は額を超えて当該外国の会社の株式又は持分を保有しているときは、当該旧法の免許を受けた銀行は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際旧法の免許を受けた銀行が第1号に掲げる許可を受け又は第2号に掲げる届出をしている株式又は持分の取得が新法第9条第1項の規定に該当するものであるときは、当該旧法の免許を受けた銀行は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第21条第2項(大蔵大臣の許可を要する資本取引)の規定による許可
二 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号(居住者による対外直接投資に係る届出)の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項(資本取引に係る内容の審査及び変更勧告等)の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式若しくは持分の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 前2項の規定により届出をした旧法の免許を受けた銀行は、当該届出に係る株式又は持分の取得につき新法第9条第1項の認可を受けたものとみなす。
第5条 削除
(同一人に対する信用の供与に関する経過措置)
第6条 新法第13条第1項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている旧法の免許を受けた銀行の当該信用の供与については、施行日から起算して3月間は、適用しない。
2 新法第13条の規定は、外国銀行支店については、施行日から起算して5年間は、適用しない。
(取締役に対する信用の供与に関する経過措置)
第7条 新法第14条の規定は、施行日以後に銀行の取締役が商法第265条の規定による取締役会の承認を受ける新法第14条第1項に規定する信用の供与について適用し、施行日前に商法第265条の規定による取締役会の承認を受けた当該信用の供与については、なお従前の例による。
(臨時休業等に関する経過措置)
第8条 新法第16条の規定は、施行日以後に銀行がその営業所又は代理店において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合について適用し、施行日前に旧法の免許を受けた銀行が臨時に休業し、又は預金の払戻しを停止した場合については、なお従前の例による。
(経理に関する経過措置等)
第9条 昭和56年4月から開始する銀行の営業年度については、大蔵大臣の定めるところにより、同月から昭和57年3月までとすることができる。
2 昭和56年4月から開始する銀行の営業年度を前項の規定によることとした場合における銀行法(昭和2年法律第21号)第8条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは「当該営業年度ニ係ル決算期」と、「利益準備金」とあるのは「、当該営業年度中ニ商法第293条ノ5第1項ノ金銭ノ分配ヲ為ストキハ其ノ分配額ノ5分ノ1ヲ夫々利益準備金」とする。
3 前項の規定中「銀行法(昭和2年法律第21号)第8条の規定の適用」とあるのは、施行日以後においては、「次条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第8条の規定」と読み替えるものとする。
第10条 新法第17条及び第18条の規定は、昭和57年4月1日以後に開始する営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、同日前に開始した営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 新法第19条から第22条までの規定は、昭和57年4月1日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る旧法第10条から第12条ノ2までに規定する書類については、なお従前の例による。
(免許の取消し等に関する経過措置)
第11条 新法第27条の規定は、施行日以後にした行為に係る銀行の業務の停止、取締役又は監査役の解任及び新法第4条第1項の内閣総理大臣の免許の取消しについて適用し、施行日前にした行為に係る旧法の免許を受けた銀行の業務の停止、取締役又は監査役の改任及び主務大臣の免許の取消しについては、なお従前の例による。
(営業等の譲渡又は譲受けの認可に関する経過措置)
第12条 新法第30条第3項又は第4項の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡若しくは譲受け又は事業の譲受けについて適用する。
(合併の異議の催告に関する経過措置)
第13条 新法第33条の規定は、施行日以後に銀行が同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。
(営業等の譲渡又は譲受けに伴う手続に関する経過措置)
第14条 新法第34条及び第35条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用する。
2 新法第36条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡について適用する。
(廃業等の公告等に関する経過措置)
第15条 新法第38条の規定は、施行日以後に新法第37条第1項の規定による認可を受けた場合について適用し、施行日前に旧法第25条の規定による認可を受けた場合については、なお従前の例による。
(免許の取消しによる解散等に関する経過措置)
第16条 附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の免許を受けた銀行に係る主務大臣の免許の取消しは、新法第27条又は第28条の規定による新法第4条第1項の大蔵大臣の免許の取消しとみなして、新法第40条、第42条及び第56条第2号の規定を適用する。
(免許の失効に関する経過措置)
第17条 新法第41条第4号の規定は、施行日以後に銀行が受けた新法第4条第1項の内閣総理大臣の免許について適用し、施行日前に旧法の免許を受けた銀行に係る旧法第2条の主務大臣の免許については、なお従前の例による。
(他業会社への転移等に関する経過措置)
第18条 新法第43条の規定は、施行日以後に銀行が新法第41条第1号の規定に該当して新法第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失った場合及び施行日以後に銀行等以外の会社が合併により銀行の預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において旧法第26条の規定の適用を受けている会社に対する主務大臣の監督については、なお従前の例による。
(清算人の任免及び清算の監督に関する経過措置)
第19条 新法第44条及び第45条の規定は、施行日以後に銀行が解散した場合について適用し、施行日前に開始された清算に係る旧法第27条第2項及び第28条並びに第29条に規定する清算人の解任及び選任並びに監督については、なお従前の例による。
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等に関する経過措置)
第20条 新法第46条の規定は、施行日以後に開始される銀行(銀行が解散した場合における当該銀行であった会社を含む。)の清算手続、破産手続、和議手続、整理手続又は更生手続について適用し、施行日前に開始された旧法第30条及び第31条に規定する清算、破産又は強制和議については、なお従前の例による。
(外国銀行支店に係る営業の免許に関する経過措置)
第21条 この法律の施行の際現に旧法第32条第1項の規定により旧法第2条の主務大臣の免許を受けている者は、この法律の施行の際に新法第47条第1項の規定により新法第4条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新法第4条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して3月以内に当該免許に係る外国銀行支店の代表者の氏名を大蔵大臣に届け出なければならない。
(外国銀行支店の資料の提出等に関する経過措置)
第22条 新法第48条第1項の規定は、昭和57年4月1日以後に開始する営業年度に係る同項に規定する資料の提出について適用する。
(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等に関する経過措置)
第23条 この法律の施行の際現に新法第52条第1項の施設を設置している外国銀行は、施行日から起算して3月以内に当該施設について同項に規定する業務の内容、施設の所在地その他大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。
(認可の失効に関する経過措置)
第24条 新法第55条の規定は、施行日以後に銀行が受ける新法の規定による認可について適用し、旧法の免許を受けた銀行が施行日前に受けた新法に相当の規定のある旧法の規定による認可については、なお従前の例による。
(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)
第25条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和56年6月9日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和63年5月31日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第40条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の銀行法附則第5条第1項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている銀行は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の銀行法附則第5条第1項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第42条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第43条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和63年5月31日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に一の銀行等(第1条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第4条第5項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)が新銀行法第16条の4第1項第2号(第2条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第17条又は第3条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「新外国為替銀行法」という。)第11条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有しているときは、当該銀行等は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際銀行等が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新銀行法第16条の4第1項第2号に掲げる会社の発行済株式等の100分の50を超える株式等の取得となるときは、当該銀行等は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第21条第2項の規定による許可
二 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 新銀行法第16条の4第3項(新長期信用銀行法第17条又は新外国為替銀行法第11条において準用する場合を含む。)において準用する新銀行法第16条の2第2項の規定は、前2項の場合において銀行等が取得し、又は所有する株式等について準用する。
4 第1項又は第2項の規定により届出をした銀行等は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新銀行法第16条の4第1項(新長期信用銀行法第17条又は新外国為替銀行法第11条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けたものとみなす。
5 施行日前に第1条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第9条第1項(第2条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下「旧長期信用銀行法」という。)第17条若しくは第3条の規定による改正前の外国為替銀行法(以下「旧外国為替銀行法」という。)第11条において準用する場合又は旧銀行法第9条第2項(旧長期信用銀行法第17条又は旧外国為替銀行法第11条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請は、新銀行法第16条の4第1項の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第33条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年6月14日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成8年6月21日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次条第1項及び第2項、附則第3条第9項及び第10項、附則第9条第7項及び第8項、附則第10条第2項及び第3項並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 銀行、長期信用銀行又は外国為替銀行は、施行日前においても、第1条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第17条の2第1項(第2条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第17条又は第3条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下この条において「新外国為替銀行法」という。)第11条において準用する場合を含む。)の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2 前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新銀行法第17条の2第1項(新長期信用銀行法第17条又は新外国為替銀行法第11条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。
3 新銀行法第26条第2項(新長期信用銀行法第17条、新外国為替銀行法第11条、第4条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第89条、第5条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第94条及び第7条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第6条において準用する場合を含む。)の規定は、平成10年4月1日以後に新銀行法第26条第1項(新長期信用銀行法第17条、新外国為替銀行法第11条、新信用金庫法第89条、新労働金庫法第94条及び新協金法第6条において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月21日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年6月1日から施行する。
附則 (平成9年6月6日法律第72号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月20日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年12月10日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成9年12月12日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第10条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)、第2条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)及び第4条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、新長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社及び新保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成9年12月12日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第106号) 抄
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第102条 第10条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第13条第1項(第11条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第17条、第13条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第89条、第14条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第94条、及び第16条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第6条において準用する場合(以下この条から附則第105条までにおいて「新長期信用銀行法第17条等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第13条第1項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行(新銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)、長期信用銀行(新長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第2条第1項に規定する信用協同組合連合会をいう。以下同じ。)(以下この条から附則第105条までにおいて「銀行等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては金融再生委員会及び労働大臣とし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあっては新協金法第7条第1項に規定する行政庁とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第13条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2 新銀行法第13条第2項(新長期信用銀行法第17条等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第13条第1項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該銀行等が同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3 新銀行法第52条の6第1項(新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新銀行法第52条の6第1項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額(同条第1項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第2条第11項に規定する銀行持株会社(以下この項において「銀行持株会社」という。)若しくはその子会社等(新銀行法第52条の6第1項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は新長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社(以下この項において「長期信用銀行持株会社」という。)若しくはその子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行持株会社又は当該長期信用銀行持株会社(以下この項及び附則第105条において「銀行持株会社等」という。)が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行持株会社若しくはその子会社等又は当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該銀行持株会社等が同日までに金融再生委員会の承認を受けたときは、当該銀行持株会社等は、同日の翌日において新銀行法第52条の6第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第103条 新銀行法第13条の2(新長期信用銀行法第17条等において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第104条 新銀行法第16条の2第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている銀行の当該会社については、当該銀行が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の銀行は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 平成13年3月31日までの日で政令で定める日までの間は、新銀行法第16条の2第1項第4号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
4 施行日前に、第10条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第16条の2第1項又は第16条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧銀行法第55条第1項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新銀行法第16条の2第4項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第4項に規定する認可(当該認可に係る新銀行法第55条第1項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新銀行法第16条の2第4項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に銀行が新銀行法第16条の2第4項に規定する子会社対象銀行等(当該銀行が旧銀行法第16条の2第1項又は第16条の3第1項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該銀行は、施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした銀行は、当該届出に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにつき、施行日において新銀行法第16条の2第4項の認可を受けたものとみなす。
7 新銀行法第16条の3第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新銀行法第2条第7項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新銀行法第16条の3第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している銀行又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該銀行が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該銀行又はその子会社が同日において同条第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第105条 新銀行法第19条第2項及び第3項(同条第2項に規定する中間業務報告書に係る部分を除く。)(これらの規定を新長期信用銀行法第17条等において準用する場合を含む。)並びに新銀行法第21条第1項から第3項まで(これらの規定を新長期信用銀行法第17条等において準用する場合を含む。)の規定並びに新銀行法第20条第2項及び第52条の11(同条第1項に規定する中間業務報告書に係る部分を除く。)(これらの規定を新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)並びに新銀行法第52条の12並びに第52条の13第1項及び第2項(これらの規定を新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等又は銀行持株会社等の平成10年4月1日以後に開始する営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行等又は銀行持株会社等の同日前に開始した営業年度又は事業年度に係る貸借対照表その他の書類については、なお従前の例による。
2 新銀行法第19条第2項及び第3項(同条第2項に規定する中間業務報告書に係る部分に限る。)(これらの規定を新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)並びに新銀行法第52条の11(同条第1項に規定する中間業務報告書に係る部分に限る。)(新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社等の平成11年4月1日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書について適用し、銀行持株会社等の同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第147条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(処分等の効力)
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成10年10月16日法律第131号)
(施行期日)
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年8月13日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中商法第285条ノ4、第285条ノ5第2項、第285条ノ6第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中農林中央金庫法(大正12年法律第42号)第23条第3項及び第24条第1項の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第39条ノ3第3項及び第40条ノ2第1項の改正規定、附則第9条中農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第52条第1項の改正規定、附則第10条中証券取引法(昭和23年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第56条第1項の改正規定、附則第12条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第5条の5の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第42条第1項の改正規定、附則第16条中信用金庫法(昭和26年法律第238号)第55条の3第3項及び第57条第1項の改正規定、附則第18条中労働金庫法(昭和28年法律第227号)第61条第1項の改正規定、附則第23条中銀行法(昭和56年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中保険業法(平成7年法律第105号)第15条に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成9年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
附則 (平成11年12月22日法律第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一〜十五 略
十六 銀行法第46条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(銀行法の一部改正)
第50条
2 前項の規定による改正後の銀行法第10条第7項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定による特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(処分等の効力)
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年11月29日法律第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年11月9日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して1月を経過した日
(外国銀行支店に係る営業の免許に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第47条第1項の規定により旧銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許(以下この条において「旧免許」という。)を受けている外国銀行のうち、その受けている旧免許の数が1であるものについては、この法律の施行の際に第1条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第47条第1項の規定により新銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新銀行法第47条第1項の規定により新銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなされる外国銀行以外の外国銀行は、この法律の施行前においても、当該外国銀行が受けている旧免許に係る外国銀行支店のうち一の外国銀行支店を新銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店として定め、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出ることができる。
3 この法律の施行前に前項の規定による届出をした外国銀行であって、この法律の施行の際現に旧免許を受けているものは、施行日において新銀行法第47条第1項の規定により新銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
(銀行の株主に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に存する銀行の株式の所有者に対する新銀行法第7章の2の規定(第3節の規定を除く。)の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新銀行法第52条の9第1項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該銀行の株式の所有者になったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧銀行法第16条の2第4項又は第5項ただし書の認可を受けて他の銀行を子会社としている銀行は、当該他の銀行の株式の所有につき、施行日に新銀行法第52条の9第2項ただし書の認可を受けたものとみなす。
(権限の委任)
第13条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第14条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第23条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新銀行法、新長期信用銀行法及び新保険業法の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第2条第10項に規定する銀行主要株主、新長期信用銀行法第16条の2の2第5項に規定する長期信用銀行主要株主及び新保険業法第2条第14項に規定する保険主要株主に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年5月29日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年5月30日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第33条の3、第64条の2第1項第2号及び第64条の7第5項の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(「及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。)並びに同法第144条、第163条第2項並びに第207条第1項第1号及び第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第36条第2項の改正規定、第4条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第10条の5の改正規定、第6条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第29条の3の改正規定、第11条及び第12条の規定、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第6項第1号に次のように加える改正規定並びに第14条から第19条までの規定 この法律の公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第24条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月8日法律第159号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月10日法律第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月2日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(内閣府令等への委任)
第34条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
(行政庁等)
第34条の2 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
二 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
(罰則に関する経過措置)
第35条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第36条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(政令への委任)
第37条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第242条の規定 この法律の公布の日
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成17年11月2日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第11条の規定 公布の日
二 附則第15条及び第26条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第2条第14項に規定する銀行代理業(以下「銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第1項の規定により施行日において新銀行法第52条の36第1項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)は、施行日から起算して3月間(当該期間内に新銀行法第52条の36第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新銀行法第52条の56第1項の規定により銀行代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新銀行法第52条の36第1項の規定にかかわらず、引き続き銀行代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き銀行代理業を営む場合においては、その者を銀行代理業者(新銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法第13条の2、第24条、第25条、第38条、第48条、第52条の36第2項及び第3項、第52条の39から第52条の41まで、第52条の43から第52条の56まで、第52条の58から第52条の60まで、第53条第4項、第56条(第11号に係る部分に限る。)並びに第57条の4第2項の規定並びにこれらの規定に係る新銀行法第9章の規定を適用する。この場合において、新銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し」とあるのは「銀行代理業の廃止を命じ」とする。
第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第8条第1項の規定により設置された代理店において銀行代理業を営む者(新銀行法第52条の61第1項に規定する銀行等を除く。)は、施行日において新銀行法第52条の36第1項の許可を受けたものとみなして新銀行法の規定を適用する。
2 前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して3月以内に新銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 第1項の規定により許可を受けたものとみなされる者については、新銀行法第52条の39の規定は、同項の規定にかかわらず、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。
4 この法律の施行の際現に旧銀行法第8条第1項の規定により設置された代理店において銀行代理業を営む者(新銀行法第52条の61第1項に規定する銀行等に限る。次項において「銀行代理業を営む銀行等」という。)に対する新銀行法第52条の61第3項の規定の適用については、同項中「銀行代理業を営もうとするときは」とあるのは、「銀行法等の一部を改正する法律(平成17年法律第106号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
5 銀行代理業を営む銀行等については、新銀行法第52条の39の規定は、新銀行法第52条の61第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。
第4条 銀行(新銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行(第2条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第2条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第8条第1項(新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。
第5条 銀行又は長期信用銀行の外国における支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第8条第2項(新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。
第6条 新銀行法第8条第3項(新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。
第7条 新銀行法第13条の2(新長期信用銀行法第17条、第3条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第89条第1項、第4条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第94条第1項及び第6条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第6条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第2条第1項に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第8条 新銀行法第20条、第52条の28及び第52条の29(これらの規定を新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定は、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社(新銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(新長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)の施行日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の施行日前に開始した営業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。
2 新銀行法第21条第1項及び第2項(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第1項、新労働金庫法第94条第1項及び新協金法第6条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。
第9条 新銀行法第52条の43及び第52条の44(これらの規定を新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項及び新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第2条第14項に規定する行為(新長期信用銀行法第16条の5第2項、新信用金庫法第85条の2第2項、新労働金庫法第89条の3第2項及び新協金法第6条の3第2項に規定する行為を含む。)について適用する。
2 新銀行法第52条の50(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項及び新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(新労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(新協金法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第52条の50第1項に規定する報告書について適用する。
3 新銀行法第52条の51(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項及び新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(新長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(新信用金庫法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(新労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(新協金法第6条の3第3項に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第52条の51第1項に規定する書類について適用する。
(準備行為)
第15条 新銀行法第52条の36第1項、新長期信用銀行法第16条の5第1項、新信用金庫法第85条の2第1項、新労働金庫法第89条の3第1項又は新協金法第6条の3第1項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第52条の37(新長期信用銀行法第17条、新信用金庫法第89条第3項、新労働金庫法第94条第3項又は新協金法第6条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
3 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して2億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(処分等の効力)
第38条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第40条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(その他の経過措置の政令への委任)
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第42条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成18年6月14日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第195条 銀行は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(第16条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第13条の4に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第2条第31項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新銀行法第13条の4において準用する新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨を新銀行法第13条の4において準用する新金融商品取引法第34条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新銀行法第13条の4において準用する新金融商品取引法第34条に規定する告知をしたものとみなす。
(権限の委任)
第216条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第218条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第219条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第220条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日法律第109号) 抄
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年6月1日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第73条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての銀行法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第10条第3項に規定する短期社債等とみなす。
(処分等に関する経過措置)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年6月13日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条中金融商品取引法第31条の4の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の2、第59条の6及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の2、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、第2条中投資信託及び投資法人に関する法律第197条の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号、第11条の4第2項及び第11条の8第3号の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の3、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第130条第1項第3号の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第58条の5の次に1条を加える改正規定、第7条中協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項の改正規定(「第18条第1項(利益準備金の積立て等)」を「第18条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、第8条中信用金庫法第89条第1項の改正規定、第10条中労働金庫法第94条第1項の改正規定、第11条中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、第12条中保険業法目次、第2条第11項、第8条及び第28条第1項第3号の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和23年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、第13条中農林中央金庫法第59条及び第59条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、第14条中株式会社商工組合中央金庫法第28条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「第21条第4項」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第2条第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、附則第32条中資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第209条第1項の改正規定並びに附則第35条及び第38条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第42条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成21年6月10日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成21年6月24日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条中金融商品取引法第37条の6の次に1条を加える改正規定、同法第38条、第45条第1号、第59条の6、第60条の13及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、第2条中無尽業法目次の改正規定(「第13条」を「第13条ノ2」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中第13条の次に1条を加える改正規定、第3条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項及び第2条の2の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号及び第11条の9の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第9条の7の3及び第9条の7の4並びに第9条の7の5第2項の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、第7条中信用金庫法第89条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第8条中長期信用銀行法第17条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第9条中労働金庫法第94条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、第10条中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、第11条中貸金業法第12条の2の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、第12条中保険業法目次の改正規定(「第105条」を「第105条の3」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、第13条中農林中央金庫法第57条の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「第37条の5、第37条の6」を「第37条の5から第37条の7まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、第14条中信託業法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の2及び第50条の2第12項の改正規定、第15条中株式会社商工組合中央金庫法第29条の改正規定、第17条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第19条」を「第19条の2」に改める部分に限る。)及び同法第3章中第19条の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、第9条及び第16条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第20条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第21条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成21年6月24日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第34条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成22年11月19日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
6 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 第1条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中第171条の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第200条第17号」を「第200条第12号の3、第17号」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第11条、第26条第3項、第201条、第202条第2項、第225条及び第225条の2の改正規定、第10条中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、第11条中保険業法第98条第2項にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、第12条の規定並びに附則第8条、第9条、第12条から第14条まで、第17条から第20条まで及び第25条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第10条の規定による改正後の銀行法(次項及び附則第28条において「新銀行法」という。)第20条第7項の規定は、第2号施行日以後に終了する事業年度に係る同条第4項の規定による公告について適用する。
2 新銀行法第52条の28第6項の規定は、第2号施行日以後に終了する事業年度に係る同条第3項の規定による公告について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第32条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中保険業法第106条の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「(第140条」を「(次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、第2条中保険業法等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新保険業法第2編第7章第1節」を「保険業法第2編第7章第1節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の2並びに第36条第1項及び第2項の改正規定、第3条の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第8条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第302条の改正規定に限る。)並びに第9条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成24年9月12日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条第13項及び第18条の規定 公布の日
二 第1条、次条及び附則第17条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第3条並びに附則第7条、第9条から第11条まで及び第16条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成25年6月19日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 略
三 第2条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第1項及び第3項並びに第93条第2項の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条の11第1項及び第3項並びに第122条第2項の改正規定、第9条の規定、第14条中銀行法第13条第1項及び第3項、第24条第2項、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、第16条中保険業法第128条第2項、第200条第2項、第201条第2項、第226条第2項、第271条の27第1項、第272条の22第2項及び第272条の40第2項の改正規定、第18条の規定、第19条中農林中央金庫法第58条第1項及び第3項並びに第83条第2項の改正規定、第21条中信託業法第42条第3項及び第58条第2項の改正規定並びに附則第7条から第13条まで、第15条、第16条及び第26条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第14条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第13条第1項(第7条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協金法」という。)第6条第1項、第10条の規定による改正後の信用金庫法第89条第1項、第11条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この項及び第3項において「新長期信用銀行法」という。)第17条及び第12条の規定による改正後の労働金庫法第94条第1項において準用する場合(次項において「新協金法第6条第1項等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第13条第1項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第2条第1項に規定する銀行、新長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは新協金法第2条第1項に規定する信用協同組合連合会(以下この項及び次項において「銀行等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第3号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第13条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2 新銀行法第13条第2項(新協金法第6条第1項等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第13条第1項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第3号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行等が、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において同条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3 新銀行法第52条の22第1項(新長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第52条の22第1項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額(同条第1項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社若しくはその子会社等(新銀行法第52条の22第1項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は新長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行持株会社又は当該長期信用銀行持株会社(以下この項において「銀行持株会社等」という。)が第3号施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該銀行持株会社等が、当該銀行持株会社若しくはその子会社等又は当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行持株会社等は、同日の翌日において新銀行法第52条の22第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第14条 この法律の施行の際現に存する外国銀行支店(第14条の規定による改正前の銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する第14条の規定による改正後の銀行法第47条の2の規定の適用については、施行日から当該施行日の属する事業年度の翌事業年度末までの間は、同条中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額以下の額で内閣府令で定める額」とする。
(権限の委任)
第16条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成26年5月30日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び第18条の規定 公布の日
二 第1条中金融商品取引法目次の改正規定(「第8章 罰則(第197条—第209条)」を「/第8章 罰則(第197条—第209条の3)/第8章の2 没収に関する手続等の特例(第209条の4—第209条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、第49条及び第49条の2、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに第2条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、第3条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定(「第38条」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、第4条(農業協同組合法第11条の2の4、第11条の10の3及び第92条の5の改正規定を除く。)、第5条(消費生活協同組合法第12条の3第2項の改正規定を除く。)、第6条(水産業協同組合法第11条の9、第15条の7及び第121条の5の改正規定を除く。)、第7条(中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項の改正規定を除く。)、第8条(協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2の改正規定を除く。)、第9条(投資信託及び投資法人に関する法律第197条及び第223条の3第1項の改正規定を除く。)、第10条(信用金庫法第89条の2の改正規定を除く。)、第11条(長期信用銀行法第17条の2の改正規定を除く。)、第12条(労働金庫法第94条の2の改正規定を除く。)、第13条(銀行法第13条の4、第52条の2の5及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、第14条、第15条(保険業法第300条の2の改正規定を除く。)、第16条(農林中央金庫法第59条の3、第59条の7及び第95条の5の改正規定を除く。)、第17条(信託業法第24条の2及び附則第20条の改正規定を除く。)及び第18条(株式会社商工組合中央金庫法第6条第8項及び第29条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、第14条(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第63条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第15条(株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)第43条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第19条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成28年6月3日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にされている銀行法第8条第3項の規定による認可の申請のうち銀行と第1条の規定による改正後の同法(次条及び附則第4条において「新銀行法」という。)第8条第4項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の銀行法第52条の2第1項の認可を受けて同項に規定する外国銀行代理業務を営んでいる銀行は、内閣府令で定めるところにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月を経過する日までに新銀行法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行が属する同条第2項に規定する外国銀行グループについて内閣総理大臣に届け出たときは、当該外国銀行グループについて同項の認可を受けた銀行とみなす。
(権限の委任)
第6条 内閣総理大臣は、附則第3条及び前条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則に関する経過措置)
第18条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第19条 附則第2条から第8条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第20条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成29年5月24日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、第24条及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第26条 附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年6月2日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に電子決済等代行業(第1条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第2条第17項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月間(当該期間内に新銀行法第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新銀行法第52条の61の17第1項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新銀行法第52条の61の2の規定にかかわらず、当該電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を電子決済等代行業者(新銀行法第2条第18項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法(第52条の61の10及び第52条の61の11を除く。)の規定を適用する。この場合において、新銀行法第52条の61の17第1項中「第52条の61の2の登録を取り消し」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新銀行法第52条の61の17第1項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を同項の規定により新銀行法第52条の61の2の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までにおける新銀行法第52条の61の10の規定の適用については、同条第1項中「は、第2条第17項各号」とあるのは「(第2条第17項第1号」と、「)を」とあるのは「以下この項において同じ。)を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、同号に掲げる行為を」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、「電子決済等代行業に」とあるのは「電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第2項において同じ。)に」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定電子決済等代行事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新銀行法第52条の61の21第2項及び第3項の規定は、施行日から起算して6月間は、適用しない。
(銀行等による方針の決定等)
第10条 銀行等(銀行、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して9月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
一 銀行 内閣総理大臣
(銀行等の努力義務)
第11条 電子決済等代行業者等との間で新銀行法第52条の61の10第1項、新農業協同組合法第92条の5の3第1項、新水産業協同組合法第121条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の5第1項、新信用金庫法第85条の5第1項、新信用金庫法第85条の7第1項、新労働金庫法第89条の6第1項、新労働金庫法第89条の8第1項、新農林中央金庫法第95条の5の3第1項、新農林中央金庫法第95条の5の5第1項又は新商工組合中央金庫法第60条の12第1項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第2条第4項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
2 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
(その他の経過措置の政令への委任)
第20条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第21条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(運用上の配慮)
第22条 電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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