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かがくぎじゅつけんきゅうちょうさきそく

科学技術研究調査規則

昭和56年総理府令第33号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項の規定に基づき、及び同法を実施するため、科学技術研究調査規則(昭和50年総理府令第38号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である科学技術研究統計を作成するための調査(以下「科学技術研究調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(調査日)
第3条 科学技術研究調査は、毎年3月31日(以下「調査日」という。)現在によって行う。
(調査の対象)
第4条 科学技術研究調査は、次の各号に掲げるもの(以下「調査組織体」という。)について行う。
 統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業(次のイからヌまでに掲げるものを除く。)を主たる事業とする会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
 大分類I—卸売業、小売業(中分類50—各種商品卸売業、中分類51—繊維・衣服等卸売業、中分類52—飲食料品卸売業、中分類53—建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類54—機械器具卸売業及び中分類55—その他の卸売業を除く。)
 大分類J—金融業、保険業(中分類63—協同組織金融業及び中分類64—貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関(小分類番号649 その他の非預金信用機関(細分類番号6491 政府関係金融機関に限る。)に限る。)に限る。)
 大分類K—不動産業、物品賃貸業
 大分類L—学術研究、専門・技術サービス業(中分類73—広告業に限る。)
 大分類M—宿泊業、飲食サービス業
 大分類N—生活関連サービス業、娯楽業
 大分類O—教育、学習支援業
 大分類P—医療、福祉
 大分類Q—複合サービス事業
 大分類R—サービス業(他に分類されないもの)(中分類91—職業紹介・労働者派遣業及び中分類92—その他の事業サービス業を除く。)
 独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)の別表に掲げる法人
 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(独立行政法人国立高等専門学校機構を除く。)
 前3号に掲げるものを除き、その主たる目的が科学技術に関する試験研究又は調査研究である法人
 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第39条及び第55条に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の2及び第8条の3に規定する機関並びに普通地方公共団体の施設で科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置されたもの
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条本文に規定する大学の学部、同条ただし書に規定する大学の学部以外の教育研究上の基本となる組織、同法第96条に規定する研究所その他の研究施設、同法第100条に規定する大学院の研究科、同条ただし書に規定する大学院の研究科以外の教育研究上の基本となる組織、同法第108条に規定する短期大学及び同法第10章に規定する高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(調査の種類)
第5条 科学技術研究調査は、甲調査、乙調査及び丙調査とする。
2 甲調査は、前条第1号に掲げる調査組織体のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。
3 乙調査は、次に掲げる調査組織体について行う。
 前条第2号及び第3号に掲げる調査組織体のうち次に掲げるもの
 科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置された調査組織体
 イに掲げる調査組織体以外のもののうちから、総務大臣の選定したもの
 前条第4号及び第5号に掲げる調査組織体
4 丙調査は、前条第6号に掲げる調査組織体について行う。
(調査事項等)
第6条 科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第1号イ、ロ、ハ及びヘからチまで、第2号イ並びに第3号から第5号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第1号イからハまで、ホ、ヘ及びリ、第2号、第3号並びに第4号イからニまで及びヘに掲げる事項を、丙調査にあっては第1号イ、ロ、ニからヘまで及びリ、第3号並びに第4号イからニまで及びヘに掲げる事項を調査する。
 調査組織体に関する事項
 名称
 所在地
 事業の種類
 学校等の種類
 学問別区分
 従業者数
 資本金
 総売上高
 支出総額
 研究の実施に関する事項
 研究の実施の有無
 研究の種類
 研究関係従業者に関する事項
 研究関係従業者数
 専門別研究者数
 採用・転入研究者数
 転出研究者数
 研究費に関する事項
 内部で使用した研究費
 外部から受け入れた研究費
 外部へ支出した研究費
 性格別研究費
 製品・サービス分野別研究費
 特定目的別研究費
 国際技術交流に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査の方法及び期間)
第7条 科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。
2 前項の規定による科学技術研究調査は、調査日の属する年の5月16日から7月15日までの間において行う。
(報告の義務及び方法)
第8条 科学技術研究調査に当たっては、第6条第1項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。
2 調査組織体の代表者が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該調査組織体の代表者に代わる者は、当該調査組織体の代表者に代わって当該報告を行うものとする。
3 前2項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
(結果の公表等)
第9条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第10条 総務省統計局長は、調査票を2年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、昭和56年に実施する科学技術研究調査から適用する。
附則 (昭和57年4月22日総理府令第22号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、同規則第3条の規定に基づき昭和57年に行う調査から適用する。
附則 (昭和58年4月22日総理府令第17号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、同規則第3条の規定に基づき昭和58年に行う調査から適用する。
附則 (昭和59年6月29日総理府令第35号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月29日総理府令第10号)
この府令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日総理府令第15号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月10日総理府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月28日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月31日総理府令第6号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月29日総理府令第6号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年2月23日総理府令第7号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日総理府令第8号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月30日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日総理府令第32号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日総理府令第33号)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、第8条の改正規定中別表第2栃木県の項、同表群馬県の項及び同表長野県の項を改める部分並びに同表静岡県の項を削る部分並びに第22条の改正規定中「、同法第3章の4に規定する大学入試センター」を削る部分及び別記様式中「,大学入試センター」を削る部分は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月25日総務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月25日総務省令第100号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月18日総務省令第38号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日総務省令第67号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(平成16年に実施する調査の特例)
第2条 平成16年に実施する科学技術研究調査においては、第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センターについては丙調査を行う。
2 平成16年に実施する科学技術研究調査においては、国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人及び独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構並びに独立行政法人国立大学財務・経営センターの各代表者が第8条第1項に基づき行う申告は、それぞれ旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3章の3に規定する大学共同利用機関、同法第3章の5に規定する大学評価・学位授与機構及び同法第3章の6に規定する国立学校財務センターに係る事項について行うものとする。
附則 (平成19年3月1日総務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月19日総務省令第150号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月10日総務省令第141号) 抄
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年4月24日総務省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年4月2日総務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。

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