のうじゅうくみあいほうしこうきそく
農住組合法施行規則
昭和56年総理府・農林水産省・建設省令第1号
農住組合法(昭和55年法律第86号)、同法第11条において準用する土地改良法(昭和24年法律第195号)、農住組合法施行令(昭和56年政令第170号)及び同令第6条において準用する土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)の規定に基づき、並びに農住組合法を実施するため、農住組合法施行規則を次のように定める。
(交換分合計画の決定手続)
第1条 農住組合(以下「組合」という。)は、農住組合法(以下「法」という。)第9条第1項の規定により交換分合計画につき認可を受けようとするときは、法第11条において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第9条第1項の同意があったことを証する書面、法第11条において準用する土地改良法第102条第2項ただし書(法第11条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第11条において準用する土地改良法第102条第3項ただし書(法第11条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第10条第1項前段の申出又は同意があったことを証する書面及び同項後段の同意があったことを証する書面
二 組合の地区及びその周辺の土地利用の状況を表示した図面
三 交換分合計画において権利を設定し、又は移転することとされている農地(住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地を除く。)に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 権利を取得しようとする者又はその世帯員等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項に規定する世帯員等をいう。以下この号において同じ。)が現に所有し、又は法第10条第1項に規定する使用収益権(以下「使用収益権」という。)を有している農地の面積及びこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地の面積
ロ 権利を取得しようとする者が、個人である場合にあっては権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあってはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況
ハ 権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に供している農機具及び役畜の状況
四 交換分合計画において住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地に係る次に掲げる書類
イ 当該農地の住宅地等への転換後の利用目的及び転換時期並びに転換に係る事業又は施設の概要を記載した書面
ロ 当該農地を住宅地等へ転換することによって生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要を記載した書面
ハ 当該農地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区にその農地を住宅地等へ転換する旨の通知をしたことを証する書面
ニ 当該農地を住宅地等へ転換する行為が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けることを必要とするものである場合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面
第2条 法第11条において準用する土地改良法第99条第5項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市においては、当該指定都市又は中核市。次項において同じ。)の公報に掲載して行うものとする。
2 法第11条において準用する土地改良法第99条第12項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
(都道府県知事に対する異議の申出についての土地改良法施行規則の準用)
第2条の2 農住組合法施行令(以下「令」という。)第6条において準用する土地改良法施行令第72条の6の異議の申出については、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第17条から第17条の4までの規定を準用する。この場合において、同令第17条の2から第17条の4までの規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、第17条の3第1号中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。
(交換分合計画)
第3条 法第9条第1項に規定する交換分合計画は、計画書及び計画図を作成して定めなければならない。
2 前項の計画図は、組合の地区、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては当該地区に係る市街化区域、町又は字の区域、法第7条第2項第3号の交換分合(以下「交換分合」という。)をすべき土地の区域、交換分合をすべき毎筆の土地の位置、形状及び地番並びに一団の住宅地等及び一団の営農地等の位置を表示したものでなければならない。
(交換分合計画の定め方)
第4条 法第11条及び令第5条の規定により読み替えて準用する土地改良法第101条第2項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。
第5条 法第11条において準用する土地改良法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
2 法第11条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する同法第102条第2項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)
第6条 法第10条第1項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
一 申出者の氏名又は名称及び住所
二 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積
三 当該申出に係る土地について使用収益権を有する者がある場合においては、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2 組合は、法第10条第1項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
(書類の送付に代わる公告)
第7条 法第11条において準用する土地改良法第112条の規定による公告は、交換分合をすべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2 前項の書類は、公告をした日から10日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
(測量又は検査の通知)
第8条 法第11条において準用する土地改良法第118条第1項の規定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2 法第11条において準用する土地改良法第118条第3項の規定による公告は、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間前項に掲げる事項を掲示してしなければならない。
(損失補償の裁決申請手続の様式)
第9条 令第6条の規定により読み替えて準用する土地改良法施行令第74条の農林水産省令・国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。
(農地利用規約の認定申請手続)
第10条 組合は、法第13条第3項(令第8条第6項において準用する場合を含む。)の規定により農地利用規約につき認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 組合の定款及び事業基本方針
二 法第13条第1項又は令第8条第2項に規定する申出のあったことを証する書面
三 営農地区及びその周辺の概況図
2 前項第3号の概況図は、営農地区及びその周辺の土地利用の状況並びに用排水その他の状況を表示し、並びに営農地区の面積を記入したものでなければならない。
(農地利用規約を変更した旨の届出)
第11条 組合は、令第8条第3項の規定により農地利用規約を変更した旨の届出をしようとするときは、変更の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 令第8条第2項に規定する申出のあったことを証する書面
二 変更前の農地利用規約に係る法第14条第1項に規定する農地利用契約を締結した者がある場合においては、同条第2項に規定する同意を得たことを証する書面
(農地利用規約を廃止する旨の届出)
第12条 組合は、令第8条第4項の規定により農地利用規約を廃止する旨の届出をしようとするときは、廃止の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 令第8条第2項に規定する申出のあったことを証する書面
二 当該農地利用規約に係る法第14条第1項に規定する農地利用契約を締結した者がある場合においては、同条第2項に規定する同意を得たことを証する書面
(電磁的記録)
第13条 法第42条第4項の主務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したものとする。
(定款変更の認可申請手続)
第14条 組合は、組合の地区に係る定款の変更について法第48条第2項に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第48条第1項の規定による総会の議決を経たことを証する書面
二 組合の地区の面積、飛び農地の面積、法第60条第1号に規定する一団の市街化区域内農地等の面積及び組合の地区内の市街化区域内農地等の合計面積を記載した書面
三 組合の地区の概況図
四 新たに組合の地区となるべき区域内の土地について法第15条各号に規定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この条において「組合員等」という。)の氏名又は名称並びに組合員等が当該土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面
五 新たに組合の地区となるべき区域内の土地に法第68条第2項第1号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該飛び農地について所有権又は使用収益権(以下「所有権等」という。)を有する組合員等が、組合の地区内にある市街化区域内農地(飛び農地であるものを除く。以下この号及び第17条第7号において同じ。)において当面営農を継続することを希望していることを証する書面
ロ イに規定する者が当該営農を継続することを希望している組合の地区内にある市街化区域内農地とおおむね同等の地積を有する組合の地区内にある土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を有する者が、当該飛び農地を住宅地等として利用することを希望していることを証する書面
ハ その他必要な事項を記載した書面
六 新たに組合の地区となるべき区域内の土地に法第68条第2項第2号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該飛び農地に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面
ロ 当該交換分合により、飛び農地について所有権等を取得すべき者が、当該飛び農地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ハ 当該交換分合により、飛び農地についての所有権等に替えて組合の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ニ 当該交換分合により、飛び農地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面
七 新たに組合の地区となるべき区域内の土地に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該土地(農地以外の土地を除く。)に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面
ロ 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ハ 当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ニ 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面
(総会の議事録)
第15条 法第50条の3の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 総会の議長及び総会に出席した理事又は監事の氏名又は名称
四 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名又は名称
(事業基本方針に定めるべき事項)
第16条 法第64条第1項第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第7条第1項第1号に掲げる事業の完成予定時期
二 組合の事業に要する費用の概算額
(農業団体等に対する事業基本方針の送付等)
第17条 法第65条第1項の規定による事業基本方針の送付は、法第66条第1項の規定による公告の日の2週間前までに行わなければならない。
2 法第65条第1項の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合とする。
(創立総会の議事録)
第18条 第15条の規定は、法第66条第8項において準用する法第50条の3の規定による創立総会の議事録の作成について準用する。この場合において、第15条第2項第1号中「日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)」とあるのは「日時及び場所」と、同項第3号中「理事又は監事」とあるのは「発起人」と、同項第4号中「理事」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
(設立の認可申請手続)
第19条 発起人は、法第67条第1項に規定する認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 発起人が組合の地区となるべき区域内の市街化区域内農地について所有権を有する者であることを証する書面
二 法第66条第3項の規定による創立総会の議決を経たことを証する書面
三 法第65条第2項の規定により農業団体等が意見を述べたときは、その概要を記載した書面
四 組合の地区の面積、飛び農地の面積、法第60条第1号に規定する一団の市街化区域内農地等の面積及び組合の地区内の市街化区域内農地等の合計面積を記載した書面
五 組合の地区の概況図
六 法第66条第5項の規定により設立の同意を申し出た者の氏名又は名称並びにこれらの者が組合の地区内の土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面
七 組合の地区に法第68条第2項第1号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該飛び農地について所有権等を有する者で設立の同意を申し出たものが、組合の地区内にある市街化区域内農地において当面営農を継続することを希望していることを証する書面
ロ イに規定する者が当面営農を継続することを希望している組合の地区内にある市街化区域内農地とおおむね同等の地積を有する組合の地区内にある土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を有する者が、当該飛び農地を住宅地等として利用することを希望していることを証する書面
ハ その他必要な事項を記載した書面
八 組合の地区に法第68条第2項第2号に規定する飛び農地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該飛び農地に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面
ロ 当該交換分合により、飛び農地について所有権等を取得すべき者が、当該飛び農地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ハ 当該交換分合により、飛び農地についての所有権等に替えて組合の地区内の土地(飛び農地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ニ 当該交換分合により、飛び農地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて飛び農地の区域内の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面
九 組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては、次に掲げる書類
イ 当該土地(農地以外の土地を除く。)に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面
ロ 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ハ 当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面
ニ 当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面
(援助等を求めることができる農業団体等)
第20条 法第91条の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合とする。
附則
(施行期日)
1 この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日総理府・農林水産省・建設省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月10日総理府・農林水産省・建設省令第1号)
この命令は、平成3年5月20日から施行する。
附則 (平成11年11月24日総理府・農林水産省・建設省令第1号)
この命令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府・農林水産省・建設省令第1号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年5月11日農林水産省・国土交通省令第4号)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日(平成13年5月18日)から施行する。
附則 (平成13年5月18日農林水産省・国土交通省令第5号)
この省令は、平成13年5月20日から施行する。
附則 (平成13年12月28日農林水産省・国土交通省令第6号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成17年3月29日農林水産省・国土交通省令第4号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日農林水産省・国土交通省令第4号)
この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月11日農林水産省・国土交通省令第1号)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日農林水産省・国土交通省令第4号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
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