こくせいちょうされい
国勢調査令
昭和55年政令第98号
内閣は、統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項、第12条第2項及び第18条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により行う国勢調査(以下単に「国勢調査」という。)に関しては、この政令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この政令において「住居」とは、同一の場所に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が3月以上にわたる者についてはその場所をいい、3月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。ただし、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める場所をその者の住居とみなす。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(第12条の3第1項第2号において「学校等」という。)に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊しているもの その宿泊している施設
二 病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下この号及び第12条の3第1項第4号において同じ。)に引き続き3月以上入院している者 その病院又は診療所
三 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。第12条の3第1項第5号において同じ。)に乗り組んでいる者で、陸上に生活の本拠を有するもの その生活の本拠
四 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者 その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所
五 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者 その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院
2 この政令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。
3 前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。
4 第2項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。
一 第2項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者
二 ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者
三 前2号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり
四 前3号に該当しない単身者
5 この政令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
6 この政令において「世帯主」とは、世帯(第4項第3号の規定による世帯を除く。)を主宰する世帯員をいう。
7 この政令において「世帯の代表者」とは、第4項第3号の規定による世帯を代表する世帯員をいう。
(調査時)
第3条 国勢調査は、これを実施する年(以下「調査年」という。)の10月1日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行う。
(調査の対象)
第4条 国勢調査については、法第5条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 調査時において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き3月以上にわたることとなるもの
二 本邦に生活の本拠を有する者(前号に掲げる者及び調査時において本邦外にある者(船舶に乗り組んでいる者を除く。)で本邦外にある期間が引き続き3月以上にわたることとなるものを除く。)
三 本邦の港を発し、途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入った船舶(調査時において本邦の港にある船舶又は調査時後5日以内に本邦の港に入った船舶に限る。)に乗り組んでいる者(前2号に掲げる者及び本邦外に生活の本拠を有する者を除く。)
2 次に掲げる者は、前項に規定する者に含まれないものとする。
一 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員並びに条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者であって、日本国民でないもの(以下「外交官等」という。)、外交官等と同一の世帯に属する家族の構成員並びに外交官等の個人的使用人で日本国民でないもの
二 日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者で日本国民でないもの及びその者と同一の世帯に属する家族の構成員(前号に掲げる者を除く。)
(調査事項)
第5条 国勢調査は、次に掲げる事項(法第5条第2項ただし書の規定により行う国勢調査にあっては、第1号リ及びヨ並びに第2号ニに掲げる事項を除く。以下「調査事項」という。)を調査する。
一 世帯員に関する事項
イ 氏名
ロ 男女の別
ハ 出生の年月
ニ 世帯主との続柄
ホ 配偶の関係
ヘ 国籍
ト 現在の住居における居住期間
チ 5年前の住居の所在地
リ 在学、卒業等教育の状況
ヌ 就業状態
ル 所属の事業所の名称及び事業の種類
ヲ 仕事の種類
ワ 従業上の地位
カ 従業地又は通学地
ヨ 従業地又は通学地までの利用交通手段
二 世帯に関する事項
イ 世帯の種類
ロ 世帯員の数
ハ 住居の種類
ニ 住宅の床面積
ホ 住宅の建て方
(国勢調査指導員及び国勢調査員)
第6条 国勢調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として、国勢調査指導員及び国勢調査員を置く。
2 国勢調査指導員及び国勢調査員は、総務大臣が任命する。
3 国勢調査員の担当地域は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が、第8条第1項の規定により設定し、又は同条第2項の規定により修正した調査区の区域ごとに、指定するものとする。
4 国勢調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、国勢調査員に対する指導、調査票及び総務省令で定める調査関係書類(以下「調査関係書類」という。)の検査その他これらに附帯する事務を行う。
5 国勢調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び国勢調査指導員の指導を受けて、その担当地域内にある世帯に係る識別符号(総務大臣が世帯を識別するために付した符号をいう。第9条第1項第1号及び第10条第3項第1号において同じ。)を記載した書類の配布、調査票の配布、取集及び記入並びに調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
6 特別の事情により、国勢調査員が前項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、国勢調査指導員が当該事務を行うものとする。
(国勢調査指導員証及び国勢調査員証)
第7条 市町村長は、国勢調査指導員及び国勢調査員に対し、それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導員証又は国勢調査員証を交付しなければならない。
2 国勢調査指導員及び国勢調査員は、その事務を行うときは、前項の国勢調査指導員証又は国勢調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
3 第1項の国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、総務省令で定める。
(調査区の設定及び修正)
第8条 市町村長は、調査年の前年の10月1日現在により、総務省令で定める基準により当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を区分して調査区を設定するものとする。
2 市町村長は、前項の規定により設定した調査区について、調査時までに市町村の境界変更が行われた場合又は調査時までに生じた総務省令で定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、調査区の設定及び修正に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(調査の方法)
第9条 国勢調査は、次の各号に掲げる期間内において、当該各号に定める方法により行う。
一 調査年の9月10日から同月20日(総務大臣が同日までにこの号に定める方法により調査事項に係る情報を受信した後、調査時における調査事項に係る情報に変更が生じた世帯にあっては、当該調査年の10月20日)までの期間 国勢調査員又は第6条第6項の規定により同条第5項の事務の一部を行う国勢調査指導員(以下「国勢調査員等」という。)が識別符号を記載した書類を世帯ごとに配布し、及び総務大臣が世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法
二 調査年の9月26日から10月20日までの期間 次に掲げるいずれかの方法
イ 国勢調査員等が調査票を世帯(総務大臣が当該調査年の9月20日までに前号に定める方法により調査事項に係る情報を受信した世帯を除く。ロにおいて同じ。)ごとに配布し、及び取集する方法
ロ 国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び総務大臣が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(次条第3項第3号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法
2 世帯員の不在等の事由により前項に規定する方法による調査を行うことができないときは、国勢調査員等が同項第2号に掲げる期間内において第5条第1号イ及びロ並びに第2号ロに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問し、これに基づいて調査票に記入する方法により国勢調査を行うことができる。
3 前2項に規定するもののほか、調査票の様式その他調査の方法に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(報告の義務及び方法)
第10条 国勢調査に当たっては、調査事項のうち、第5条第1号に掲げる事項については世帯員が、同条第2号に掲げる事項については世帯主又は世帯の代表者が、それぞれ報告しなければならない。
2 世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。
3 前2項の規定による報告は、次の各号に掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
一 前条第1項第1号に定める方法 世帯員又は世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法
二 前条第1項第2号イに掲げる方法 第5条第2号イ及びホに掲げる事項について国勢調査員等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び国勢調査員等による当該調査票の取集に応じる方法
三 前条第1項第2号ロに掲げる方法 第5条第2号イ及びホに掲げる事項について国勢調査員等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法
(未調査等の場合の措置)
第11条 第4条に規定する者(以下この条において「調査対象者」という。)について、第9条第1項に規定する方法による調査が行われなかったとき、又は同項に規定する方法による調査が重複して行われたときは、当該調査対象者を構成員とする世帯の世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、その旨を総務省令で定める期限までに、市町村長に届け出なければならない。
2 前項の規定により調査が行われなかった旨の届出があった場合には、市町村長は、当該届出に係る調査対象者について、総務省令で定める期限までに、第9条第1項又は第2項に規定する方法による調査を国勢調査員等に行わせなければならない。
(調査の期間等の変更)
第11条の2 市町村長は、天災その他避けることのできない事故により第9条第1項各号に掲げる期間又は前条各項の期限までの間(第3項及び第4項において「調査の期間等」という。)に国勢調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告があったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による報告があったときは、対象となる地域を指定して、調査の期間等を変更することができる。
4 総務大臣は、前項の規定により調査の期間等を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間等を告示しなければならない。
(調査事項情報の審査等)
第11条の3 総務大臣は、第10条第3項第1号の規定により送信された調査事項に係る情報について、速やかに、調査情報ネットワークシステム(総務大臣、都道府県知事及び市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、当該調査事項に係る情報及び第12条の2第1項第2号に規定する先行集計事項情報を蓄積し、及び管理するために、総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。以下同じ。)を使用して、総務大臣、都道府県知事及び市町村長が当該調査事項に係る情報(都道府県知事にあっては当該都道府県の区域内に住居を有する世帯の調査事項に係る情報、市町村長にあっては当該市町村の区域内に住居を有する世帯の調査事項に係る情報に限る。次項において同じ。)を閲覧することができる状態に置く措置であって総務省令で定めるものを講じなければならない。
2 市町村長は、前項の措置が講じられたときは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた調査事項に係る情報(以下「調査事項情報」という。)を審査するものとし、都道府県知事の定める期限までに、当該調査事項情報の審査を終了し、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による通知があったときは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、調査事項情報を2次的に審査するものとし、総務大臣の定める期限までに、当該調査事項情報の審査を終了し、その旨を総務大臣に通知しなければならない。
(調査票の審査、提出等)
第12条 国勢調査員等は、市町村長に対し、その定める期限までに、当該国勢調査員等が第10条第3項第2号の規定により取集し、又は第9条第2項の規定により記入した調査票及び当該国勢調査員等が作成した調査関係書類を提出しなければならない。
2 総務大臣は、第10条第3項第3号の規定により調査票を提出した世帯の住居が所在する市町村の長に対し、速やかに、当該調査票を送付しなければならない。
3 市町村長は、その定める期限までに、第1項の規定により国勢調査員等から提出された調査票及び調査関係書類並びに前項の規定により総務大臣から送付された調査票の検査を国勢調査指導員に行わせなければならない。
4 市町村長は、前項の規定により国勢調査指導員が検査した調査票を審査し、当該調査票に必要な事項を記入するとともに、都道府県知事に対し、その定める期限までに、当該調査票を送付しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により市町村長から送付された調査票を2次的に審査するとともに、総務大臣に対し、その定める期限までに、当該調査票を提出しなければならない。
(調査関係書類の審査等及び先行集計事項情報の審査、集計等)
第12条の2 市町村長は、第11条の3第2項の規定による調査事項情報の審査及び前条第4項の規定による調査票の審査を行うに当たっては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 前条第3項の規定により国勢調査指導員が検査した調査関係書類を審査するとともに、都道府県知事に対し、当該調査関係書類を送付すること。
二 総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、当該市町村の区域内に住居を有する世帯の先行集計事項情報(調査事項情報及び調査票に記入された事項に係る情報のうち第5条第1号ロ及び第2号ロに掲げる事項に係る情報その他総務省令で定める事項に係る情報をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)の審査及び集計を行うとともに、都道府県知事が当該集計を行った先行集計事項情報(同号において「市町村先行集計事項情報」という。)を閲覧することができる状態に置くこと。
2 都道府県知事は、前項の措置が講じられたときは、総務大臣の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 前項第1号の規定により市町村長から送付された調査関係書類を2次的に審査するとともに、総務大臣に対し、当該調査関係書類を提出すること。
二 総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、市町村長が前項第2号の措置を講じた市町村先行集計事項情報の審査及び集計を行うとともに、総務大臣が当該集計を行った先行集計事項情報(第14条第2項において「都道府県先行集計事項情報」という。)を閲覧することができる状態に置くこと。
(事務の委託)
第12条の3 総務大臣は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査区について、第6条第5項の規定により国勢調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。
一 共同住宅又は長屋
二 学校等に在学している者が通学のために宿泊している寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設
三 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)その他これに類する施設で総務省令で定めるもの(入所により利用されるものに限る。)
四 病院又は診療所
五 船舶
2 総務大臣は、第10条第3項第3号の規定により調査票の提出を受ける事務及び第12条第2項の規定により調査票を送付する事務を民間事業者に委託して行うことができる。
3 前2項の場合においては、総務大臣は、国勢調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結その他必要な措置を講じなければならない。
4 第1項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条第3項 | 国勢調査員 | 第12条の3第1項の規定により総務大臣から国勢調査員が行うこととされている第5項の事務を委託された同条第1項各号に掲げる施設を管理し、又は運営する法人その他の団体(以下「委託管理団体」という。) |
第8条第1項 | 当該委託管理団体が管理し、又は運営する施設の区域を区域として、第8条第1項 | |
区域ごとに、指定するものとする | 区域とする | |
第6条第4項及び第5項 | 国勢調査員 | 委託管理団体 |
第6条第6項 | 国勢調査員 | 委託管理団体 |
市町村長 | 市町村長の意見を聴いて総務大臣 | |
第7条の見出し | 国勢調査指導員証及び国勢調査員証 | 委託管理団体証 |
第7条第1項 | 国勢調査指導員及び国勢調査員 | 委託管理団体 |
それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導員証又は国勢調査員証 | 総務省統計局長の発行する委託管理団体証 | |
第7条第2項 | 国勢調査指導員及び国勢調査員 | 委託管理団体に所属する者 |
その事務 | 第12条の3第1項の規定により委託管理団体が行うこととされている事務 | |
国勢調査指導員証又は国勢調査員証 | 委託管理団体証 | |
第7条第3項 | 国勢調査指導員証及び国勢調査員証 | 委託管理団体証 |
第9条第1項第1号 | 国勢調査員又は | 委託管理団体又は |
国勢調査員等 | 委託管理団体等 | |
第9条第1項第2号及び第2項、第10条第3項第2号及び第3号、第11条第2項並びに第12条第1項及び第3項 | 国勢調査員等 | 委託管理団体等 |
第15条第2項第1号 | 国勢調査指導員及び国勢調査員の候補者の推薦 | 委託管理団体となるべき法人その他の団体の推薦その他の委託管理団体の選定 |
第15条第2項第5号 | 国勢調査指導員及び国勢調査員 | 委託管理団体 |
(立入り及び質問)
第13条 法第15条第1項の規定による行政機関の長の権限に属する事務のうち、第5条第1号イ及びロ並びに第2号ロに掲げる事項について、その職員に、必要な場所に立ち入り、関係者に質問させる権限に属するものは、第11条の3第2項の規定による審査又は第12条第4項の規定による審査及び記入を行うに当たり、市町村長が行うこととする。
2 市町村の職員は、前項の規定に基づき法第15条第1項の規定により必要な場所に立ち入り、関係者に質問をするに当たっては、関係者の生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。
3 第1項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政機関の長に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
(結果の公表等)
第14条 総務大臣は、第11条の3第3項の規定により都道府県知事から審査が終了した旨の通知がされた調査事項情報及び第12条第5項の規定により都道府県知事から提出された調査票の審査を行うとともに、総務大臣の使用に係る電子計算機を使用して、当該調査事項情報及び当該調査票の集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2 総務大臣は、前項の規定による公表に先立ち、都道府県知事が第12条の2第2項第2号の措置を講じた都道府県先行集計事項情報の審査を行うとともに、総務大臣の使用に係る電子計算機を使用して、当該都道府県先行集計事項情報の集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(連絡等に関する事務)
第15条 都道府県知事は、第11条の2第1項若しくは第2項、第11条の3第2項若しくは第3項、第12条第4項若しくは第5項又は第12条の2の規定による事務(第6号において「第11条の2第1項等の事務」という。)のほか、当該都道府県の区域内における国勢調査に関する事務のうち、次に掲げる事務を行うこととする。
一 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
二 市町村長に対する調査票の用紙その他国勢調査のために必要な物品の送付に関する事務
三 国勢調査の広報に関する事務
四 市町村長の行う国勢調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
五 総務大臣に対する国勢調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
六 第11条の2第1項等の事務又は前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管並びに調査方法についての基礎調査に関する事務その他第11条の2第1項等の事務又は前各号に掲げる事務に附帯する事務
2 市町村長は、第6条第3項から第6項まで、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第11条、第11条の2第1項、第11条の3第2項、第12条第1項から第4項まで、第12条の2第1項又は第13条第1項の規定による事務(第8号において「第6条第3項等の事務」という。)のほか、当該市町村の区域内における国勢調査に関する事務のうち、次に掲げる事務を行うこととする。
一 国勢調査指導員及び国勢調査員の候補者の推薦に関する事務
二 国勢調査指導員及び国勢調査員の任命の辞令書の交付に関する事務
三 国勢調査指導員及び国勢調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
四 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
五 国勢調査指導員及び国勢調査員に対する調査票の用紙その他国勢調査のために必要な物品の送付に関する事務
六 国勢調査の広報に関する事務
七 都道府県知事に対する国勢調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
八 第6条第3項等の事務又は前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管並びに調査方法についての基礎調査に関する事務その他第6条第3項等の事務又は前各号に掲げる事務に附帯する事務
(事務の区分)
第16条 第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第2項及び第3項、第12条第4項及び第5項、第12条の2並びに前条第1項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2 第6条第3項から第6項まで、第7条第1項、第8条第1項及び第2項、第11条、第11条の2第1項、第11条の3第2項、第12条第1項から第4項まで、第12条の2第1項、第13条第1項並びに前条第2項の規定により市町村が行うこととされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月27日政令第115号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月9日政令第182号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成2年4月13日政令第103号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月14日政令第35号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月1日政令第50号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第334号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年8月7日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
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