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農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令

昭和55年政令第288号
内閣は、農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第21条の規定による不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めるものとする。
(代位登記)
第2条 市町村は、第4条又は第5条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
 土地の表題登記 所有者
 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
 所有権の保存の登記 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
(代位登記の登記識別情報)
第3条 登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(既登記の所有権の移転の登記の嘱託)
第4条 法第20条の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
(未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託)
第5条 法第20条の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。
(添付情報)
第6条 前2条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積計画書の内容を証する情報、法第19条の規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(登記識別情報の通知)
第7条 登記官は、第4条又は第5条の規定による嘱託に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(法務省令への委任)
第8条 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年7月30日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成5年8月2日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

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