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はんざいひがいしゃとうきゅうふきんのしきゅうとうによるはんざいひがいしゃとうのしえんにかんするほうりつしこうれい

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令

昭和55年政令第287号
内閣は、犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第2条第2項、第7条、第9条、第12条第1項及び第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第5項の政令で定める要件)
第1条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める要件は、当該負傷又は疾病の療養のために法第9条第2項に規定する給付期間(以下単に「給付期間」という。)内に3日以上病院に入院することを要したこと(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、その症状の程度が給付期間内に3日以上労務に服することができない程度であったこと)とする。
(法第2条第6項の政令で定める身体上の障害の程度)
第2条 法第2条第6項の政令で定める身体上の障害の程度は、重度のものから順に、第1級から第14級までとし、これらの障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。
2 障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
3 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち犯罪被害者に最も有利なものによる。
 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級
 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級
 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級
(法第7条第1項の政令で定める給付等)
第3条 法第7条第1項の政令で定める給付等は、犯罪被害者又はその遺族に対し、犯罪行為による死亡又は障害を原因として、次に掲げる法律の規定のうち国家公安委員会規則で定めるものに基づき支給される給付等とする。
 船員保険法(昭和14年法律第73号)
 労働基準法(昭和22年法律第49号)
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)
 国会職員法(昭和22年法律第85号)
 船員法(昭和22年法律第100号)
 災害救助法(昭和22年法律第118号)
 消防組織法(昭和22年法律第226号)
 消防法(昭和23年法律第186号)
 水防法(昭和24年法律第193号)
十一 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
十二 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
十三 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
十四 自衛隊法(昭和29年法律第165号)
十五 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)
十六 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
十七 婦人補導院法(昭和33年法律第17号)
十八 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
十九 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
二十 河川法(昭和39年法律第167号)
二十一 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
二十二 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)
二十三 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)
二十四 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)
二十五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
二十六 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)
二十七 少年院法(平成26年法律第58号)
(法第7条第1項の給付等に相当する金額)
第4条 法第7条第1項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
 前条に規定する給付等が一時金としてのみ行われるべき場合 当該一時金の価額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額
 前号に掲げる場合以外の場合 当該給付等の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した額
(遺族給付基礎額)
第5条 法第9条第1項に規定する遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額(労働基準法第9条の労働者にあっては犯罪行為が行われた日を基準として同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定める額とし、その他の者にあっては犯罪行為が行われた日以前1年間における収入で勤労に基づくものの総額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した1日当たりの額とする。第12条及び第14条第1項において同じ。)に100分の70を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を遺族給付基礎額とする。
 次条第1項第1号に掲げる場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当するとき 当該イ又はロに定める額
 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が25歳未満である場合 6600円
 イに掲げる場合以外の場合であって、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第1に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき 当該最高額又は最低額
 次条第1項第2号に掲げる場合であって、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第2に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき 当該最高額又は最低額
(遺族給付金に係る倍数)
第6条 法第9条第1項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。
 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める倍数
 当該生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時8歳未満であった者が含まれていない場合 次の(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数
(1) 1人 1530(当該生計維持関係遺族が次項第1号に掲げる者(犯罪行為が行われた当時、55歳以上であり、又は国家公安委員会規則で定める障害の状態にあった者に限る。)である場合にあっては、1750)
(2) 2人 2010
(3) 3人 2230
(4) 4人以上 2450
 イに掲げる場合以外の場合 イ(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数に、次の(1)から(8)までに定める数を合計した数を加えた倍数
(1) 犯罪行為が行われた当時8歳未満であった生計維持関係遺族の人数に応じ、次の表に定める数
人数
1人 153
2人 201
3人 223
4人以上 245
(2) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時7歳未満であった者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数
(3) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時6歳未満であった者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数
(4) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時5歳未満であった者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数
(5) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時4歳未満であった者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数
(6) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時3歳未満であった者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数
(7) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時2歳未満であった者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数
(8) 生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時1歳未満であった者が含まれている場合には、当該者の人数に応じ、(1)の表に定める数
 前号に掲げる場合以外の場合 1000
2 前項第1号の「生計維持関係遺族」とは、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者の収入によって生計を維持しており、かつ、次の各号のいずれかに該当していた遺族をいう。
 妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
 60歳以上の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第5号において同じ。)、父母又は祖父母
 18歳未満の子又は孫
 18歳未満又は60歳以上の兄弟姉妹
 前3号に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、国家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの
(法第9条第2項の政令で定める期間)
第7条 法第9条第2項の政令で定める期間は、3年とする。
(法第9条第2項の療養に要した費用の額)
第8条 法第9条第2項の政令で定めるところにより算定した額は、給付期間において当該犯罪被害者が受けた療養のうち現に次条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となったもののそれぞれについて健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例(現に同条第6号又は第7号に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となったものについては、それぞれ当該法律の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例)により算定した額(その額が現に要した費用の額を超える場合にあっては、当該現に要した費用の額)を合算した額とする。
(法第9条第2項の政令で定める法律)
第9条 法第9条第2項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 健康保険法(大正11年法律第70号)
 船員保険法
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
 介護保険法(平成9年法律第123号)
(法第9条第2項の政令で定める場合)
第10条 法第9条第2項の政令で定める場合は、当該犯罪被害者が前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けた場合のうち、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
 当該負傷又は疾病の療養のための入院が給付期間の末日の翌日以後に及ぶものとなったため、給付期間における療養に要した費用の額を知ることが困難であること。
 前号に該当する入院(次条において「特定入院」という。)に係る療養が現に前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となったものであること。
(法第9条第2項の政令で定める額)
第11条 犯罪被害者が第9条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けることができない場合における法第9条第2項の政令で定める額は、給付期間における療養(第9条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となるべきものに限る。)のそれぞれに現に要した費用の額(当該療養のための入院が特定入院に該当する場合における最終月(給付期間の末日の属する月をいう。次項において同じ。)の当該特定入院に係る療養については、次項第2号の規定の例により算出した額)を合算した額とする。ただし、1月当たり8万100円(当該療養のあった月以前の12月以内に、この項ただし書の規定の適用を受けて1月当たりの額が定められる月(当該療養のあった月を除く。)が3以上ある場合にあっては、当該療養のあった月については、4万4400円)を超えることができない。
2 前条に規定する場合における法第9条第2項の政令で定める額は、第1号に規定する額に第2号に規定する額を加えて得た額とする。
 給付期間における療養(最終月の特定入院に係るものを除くものとし、現に第9条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となったものに限る。)のそれぞれについて第8条の規定により算定した療養に要した費用の額から第9条に掲げる法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額を合算した額
 最終月の特定入院に係る療養(現に第9条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となったものに限る。)について第8条の規定により算定した療養に要した費用の額から第9条に掲げる法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額に、最終月の給付期間における特定入院に係る入院日数を最終月の特定入院に係る入院日数で除して得た率を乗じて得た額
(休業加算基礎額)
第12条 法第9条第3項に規定する休業加算基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の48を乗じて得た額とする。ただし、その額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第3に定める最高額を超え、又は最低額に満たないときは、それぞれ、その最高額又は最低額を休業加算基礎額とする。
(法第9条第4項の政令で定める額)
第13条 法第9条第4項の政令で定める額は、120万円とする。
(障害給付基礎額)
第14条 法第9条第7項に規定する障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に100分の80を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を障害給付基礎額とする。
 犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第1級から第3級までのいずれかに該当する場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当するとき 当該イ又はロに定める額
 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が25歳未満である場合 7600円
 イに掲げる場合以外の場合であって、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第4に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき 当該最高額又は最低額
 犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第4級から第14級までのいずれかに該当する場合であって、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第5に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき 当該最高額又は最低額
(障害給付金に係る倍数)
第15条 法第9条第7項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。
 第1級 2160(犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場合にあっては、2880)
 第2級 1865(犯罪被害者が当該障害により随時介護を要する状態にある場合にあっては、2160)
 第3級 1600
 第4級 920
 第5級 790
 第6級 670
 第7級 560
 第8級 450
 第9級 350
 第10級 270
十一 第11級 200
十二 第12級 140
十三 第13級 90
十四 第14級 50
(法第12条第1項の政令で定める額)
第16条 法第12条第1項の政令で定める額は、次の各号に掲げる法第10条第1項の申請の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 遺族給付金に係る法第10条第1項の申請 法第9条第1項、第5項及び第6項、法第11条第3項、法第12条第5項並びに第5条から第13条までの規定により計算した額
 重傷病給付金に係る法第10条第1項の申請 法第9条第2項から第4項まで及び第7条から第13条までの規定により計算した額(給付期間の末日前で、かつ、当該申請に係る負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前に、仮給付金の決定をする場合にあっては、当該負傷をし、又は疾病にかかった日から当該仮給付金の決定において定める日までの間についてこれらの規定の例により計算した額)
 障害給付金に係る法第10条第1項の申請 仮給付金の決定の時において判明している身体上の障害の程度が該当する障害等級に応ずる前条各号に定める倍数を用いて法第9条第7項及び第14条の規定により計算した額
(国家公安委員会規則への委任)
第17条 犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関する手続その他犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和56年1月1日)から施行する。
附則 (昭和57年4月27日政令第129号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、昭和57年4月1日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月25日政令第261号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日政令第157号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、昭和62年4月1日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第174号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成6年4月1日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月1日政令第144号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条及び別表第1の規定は、平成9年4月1日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用し、同日前に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成13年5月16日政令第183号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(平成13年法律第30号)の施行の日(平成13年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条、第11条、別表第1及び別表第2の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は重障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この政令の施行の日前に行われた療養については、第29条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成15年8月8日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第271号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年9月17日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成17年2月25日政令第29号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成16年7月1日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用する。
(経過措置)
2 平成16年7月1日前に終わった犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
3 平成16年7月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金に係る新令別表第1の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失ったもの、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
4 改正前の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて仮給付金又は障害給付金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令(以下「読替え後の新令」という。)の規定による仮給付金又は障害給付金を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された仮給付金又は障害給付金は、それぞれ読替え後の新令の規定による仮給付金又は障害給付金の内払とみなす。
附則 (平成18年3月30日政令第99号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条、第6条、第10条第1項及び第12条の規定は、平成18年4月1日以後に行われた犯罪行為による重傷病に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による重傷病に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第271号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成18年4月1日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日前に終わった犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、国家公安委員会規則で定める。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第15条 施行日前に行われた療養については、第15条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第10条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年5月25日政令第168号)
(施行期日)
1 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日前に発生した死亡又は障害(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律附則第14条の規定による廃止前の刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(明治41年法律第28号)第1条に規定する被収容者の死亡又は障害に限る。)を原因とする犯罪被害者等給付金については、第8条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第170号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第5条、第6条、第14条、第15条、別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は障害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡又は障害については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月25日政令第93号)
(施行期日)
1 この政令は、少年院法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日前に発生した死亡又は障害を原因とする犯罪被害者等給付金については、第4条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第94号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第6条第1項、第7条、第11条第1項及び第16条の規定は、この政令の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢 最高額 最低額
25歳以上30歳未満 6、900円 6、600円
30歳以上35歳未満 8、600円 7、000円
35歳以上40歳未満 9、900円 7、600円
40歳以上45歳未満 10、800円 7、800円
45歳以上50歳未満 11、600円 8、000円
50歳以上55歳未満 12、100円 8、200円
55歳以上60歳未満 11、500円 7、600円
60歳以上 8、000円 5、700円
別表第2(第5条関係)
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢 最高額 最低額
20歳未満 4、600円 3、200円
20歳以上25歳未満 5、600円 3、600円
25歳以上30歳未満 6、900円 4、500円
30歳以上35歳未満 8、600円 5、300円
35歳以上40歳未満 9、900円 5、300円
40歳以上45歳末満 10、800円 4、800円
45歳以上50歳未満 11、600円 4、300円
50歳以上55歳未満 12、100円 4、200円
55歳以上60歳未満 11、500円 3、600円
60歳以上 8、000円 3、300円
別表第3(第12条関係)
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢 最高額 最低額
20歳末満 3、200円 2、200円
20歳以上25歳末満 3、800円 2、500円
25歳以上30歳未満 4、700円 3、100円
30歳以上35歳未満 5、900円 3、600円
35歳以上40歳未満 6、800円 3、700円
40歳以上45歳未満 7、400円 3、200円
45歳以上50歳未満 7、900円 2、900円
50歳以上55歳未満 8、300円 2、900円
55歳以上60歳未満 7、900円 2、500円
60歳以上 5、500円 2、300円
別表第4(第14条関係)
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢 最高額 最低額
25歳以上30歳未満 7、900円 7、600円
30歳以上35歳未満 9、800円 7、900円
35歳以上40歳未満 11、400円 8、800円
40歳以上45歳未満 12、300円 8、800円
45歳以上50歳未満 13、200円 9、100円
50歳以上55歳未満 13、800円 9、400円
55歳以上60歳未満 13、200円 8、700円
60歳以上 9、200円 6、600円
別表第5(第14条関係)
犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢 最高額 最低額
20歳未満 5、300円 3、600円
20歳以上25歳未満 6、400円 4、200円
25歳以上30歳未満 7、900円 5、200円
30歳以上35歳未満 9、800円 6、000円
35歳以上40歳未満 11、400円 6、200円
40歳以上45歳未満 12、300円 5、300円
45歳以上50歳未満 13、200円 4、900円
50歳以上55歳未満 13、800円 4、900円
55歳以上60歳未満 13、200円 4、200円
60歳以上 9、200円 3、900円

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