かんせんどうろのえんどうのせいびにかんするほうりつしこうれい
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令
昭和55年政令第273号
内閣は、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第5条第1項、第9条第1項及び第2項、第10条第1項、第11条第1項及び第2項、第12条第1項、第14条並びに第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
(自動車交通量の基準)
第1条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項第1号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が1万台(自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超える道路にあっては、1万台未満4000台以上の範囲内で当該割合に応じ国土交通省令で定めるところにより算定した台数)であることとする。
2 前項の自動車の日交通量の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(道路交通騒音の基準)
第2条 法第5条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 路端における夜間の道路交通騒音の大きさが65デシベルであること。
二 路端における昼間の道路交通騒音の大きさが70デシベルであること。
2 前項の道路交通騒音の大きさの測定又は算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
(法第9条第1項の政令で定める地域)
第3条 法第9条第1項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。
一 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域
二 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る区域、都市計画法第29条第1項の許可を受けた開発行為に係る区域又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の認可を受けた住宅地造成事業の施行に係る区域で、相当数の住居等が集合することが確実と見込まれる地域
三 前2号に掲げるもののほか、市町村の中心の市街地その他の地域で国土交通省令で定める要件に該当するもの
(法第9条第2項第1号の政令で定める施設)
第4条 法第9条第2項第1号の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。)又は道(道路法(昭和27年法律第180号)による道路を除く。以下同じ。)とする。
(法第9条第4項第1号の政令で定める施設)
第5条 法第9条第4項第1号の政令で定める施設は、道路若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
(沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
第5条の2 法第9条第6項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。
(法第9条の4及び第9条の6の政令で定める施設)
第6条 法第9条の4及び第9条の6の政令で定める施設は、道とする。
(届出を要する行為)
第7条 法第10条第1項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
一 沿道地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)に関する制限が定められている土地の区域 建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が沿道地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
二 沿道地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
三 沿道地区計画において法第9条第6項第3号に掲げる事項が定められている土地の区域 木竹の伐採
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第8条 法第10条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 建築物等で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
二 次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築
イ 前号イに掲げる建築物等の新築、改築又は増築
ロ 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築又は増築
三 次に掲げる建築物等の用途の変更
イ 第1号イに掲げる建築物等の用途の変更
ロ 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
四 第2号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
五 次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第9条 法第10条第1項第4号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
二 土地区画整理事業の施行として行う行為
三 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行として行う行為
四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為
五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行として行う行為
(法第10条第1項第5号の政令で定める行為)
第10条 法第10条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について沿道地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
イ 沿道地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第68条の5の規定により同法第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなされるもの、同法第68条の5の2の規定により同法第52条第1項各号に定める数値とみなされるもの又は同法第68条の5の3の規定により同法第52条第1項第2号若しくは第3号に定める数値とみなされるもの
ロ 沿道地区計画(沿道地区整備計画において、法第9条の6の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第52条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの
ハ 沿道地区計画(沿道再開発等促進区が定められている区域に限る。)において定められている次に掲げる事項
(1) 建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超えるもの
(2) 建築物の建蔽率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えるもの
(3) 建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えるもの
二 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第20条第1項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為
三 都市計画法第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で沿道地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
(法第10条の2第1項の政令で定める土地)
第10条の2 法第10条の2第1項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
(法第11条第1項の政令で定める土地)
第11条 法第11条第1項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地
二 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地
三 法第12条第1項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもの(第13条において「緩衝建築物」という。)に関する事業の用に供する土地
四 沿道地区計画の区域内において行われる前3号に掲げる事業に係る代替地の用に供する土地
(貸付金の償還期間及び償還方法)
第12条 法第11条第1項又は第13条の4第1項の規定による貸付金の償還期間は、10年(6年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
(緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)
第13条 法第12条第1項の規定により道路管理者に負担することを求めることができる費用の額は、緩衝建築物のうち沿道整備道路の路面から高さおおむね9メートル(沿道地区計画に建築物の高さの最低限度が定められている場合にあっては、当該最低限度の範囲内で当該建築物の遮音上の効果を考慮して国土交通大臣が定める高さ)以下の部分(以下この条において「対象部分」という。)の建築及びその敷地の整備に通常要する費用(従前の緩衝建築物の全部又は一部を除却して新たに緩衝建築物を建築する場合にあっては、当該従前の緩衝建築物の対象部分に相当する部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用を除く。)の額に国土交通大臣が定める率を乗じて得た額とする。
2 前項の率は、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上対象部分の建築により得られる効用と同等の効用が得られる道路構造の改善に通常要する費用の額の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用の額に対する割合を限度とし、緩衝建築物の用途、その背後地の土地利用の状況等を勘案して定めるものとする。
3 前2項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用並びに前項の道路構造の改善に通常要する費用の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(法第13条第2項の助成措置を講ずる場合)
第13条の2 法第13条第2項の助成措置は、同条第1項に規定する特定住宅の所有者又は当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者が当該特定住宅について防音上有効な構造とするための工事を行うことが、法令(条例を含む。)に基づく規制によりできない場合又は当該特定住宅を同項の制限が定められた区域外に移転し、若しくは除却するものとした場合においてこれにより必要となる費用に照らして不適当であると認められる場合に限り、講ずることができる。
(権限の委任)
第14条 法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
(算定方法)
第15条 次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。
二 敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ 敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成6年7月29日政令第255号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に幹線道路の沿道の整備に関する法律第12条第2項の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第2項の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
附則 (平成8年10月25日政令第308号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成8年11月10日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第115号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第98号)
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13年5月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月17日政令第523号)
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第282号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
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