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工業標準化法に基づく認証機関等に関する政令

昭和55年政令第266号
内閣は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)第21条の2第5項(同法第25条第3項及び第25条の2第3項において準用する場合を含む。)、第25条の5第6項及び第7項(同法第25条の6第4項において準用する場合を含む。)並びに第25条の6第2項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(認定産業標準作成機関の認定の有効期間)
第1条 産業標準化法(昭和24年法律第185号。以下「法」という。)第23条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(認証機関の登録の有効期間)
第2条 法第42条第1項の政令で定める期間は、4年とする。
(試験事業者の試験所の登録の有効期間)
第3条 法第59条第1項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、4年とする。
(権限の委任)
第4条 法第30条第1項及び第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項、第37条第1項から第6項まで、第39条第2項(法第42条第2項において準用する場合を含む。)、第42条第1項、第43条第2項、第45条第3項、第46条、第47条第1項、第48条、第50条、第51条、第52条並びに第54条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関に関するものは、その事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第50条、第51条、第52条及び第54条第1項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第35条第1項から第4項まで及び第36条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで又は第33条第1項の認証を受けた者の工場、事業場その他必要な場所(次項において「工場等」という。)の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 前項の規定により報告の求め又は立入検査を行った経済産業局長は、他の経済産業局の管轄区域に属する工場等に対して立入検査の必要を認めたときは、当該工場等に対し、立入検査を行うことができる。

附則

この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(昭和55年法律第28号)の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。
附則 (平成7年12月15日政令第413号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成9年9月10日政令第280号)
(施行期日)
第1条 この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成9年9月26日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に工業標準化法に基づく認定検査機関及び承認検査機関に関する政令(以下「旧令」という。)第3条第1項又は第2項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、改正法による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第45条又は第48条の規定によってされた届出とみなす。
2 施行日前に旧令第8条第1項において準用する旧令第3条第1項又は第2項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、新法第53条第2項において準用する新法第45条又は第48条の規定によってされた届出とみなす。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月22日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
(工業標準化法に基づく認定機関等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正法の施行前に旧法第19条第1項、第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の指定を受けた者で、改正法の施行後に改正法附則第9条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの指定の有効期間については、第2条の規定による改正前の工業標準化法に基づく認定機関等に関する政令(以下「旧認定機関等政令」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法の施行前に旧法第25条の2第1項又は第2項の承認を受けた者で、改正法の施行後に改正法附則第9条第2項の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの承認の有効期間については、旧認定機関等政令第2条の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第40条第1項第9号の検査に要する費用については、旧認定機関等政令第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成16年政令第411号)第1条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」と、「読み替える」とあるのは「、同条第2項中「第2条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成16年政令第411号)第1条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第2条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「6級」とあるのは、「4級」と読み替えるものとする」と読み替える」とする。
4 改正法の施行前に旧法第21条の2第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第11条第1項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第21条の2第1項又は改正法附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条第3項において準用する旧法第21条の2第1項の検査の業務を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び指定の有効期間については、旧認定機関等政令第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。
5 改正法の施行前に旧法第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の指定を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第11条第2項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2第1項の検査の業務を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び指定の有効期間については、旧認定機関等政令第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。
6 改正法の施行前に旧法第53条第1項の承認を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条第1項の承認を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2第1項の検査を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び承認の有効期間については、旧認定機関等政令第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。
7 改正法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第54条第1項第8号の検査に要する費用については、旧認定機関等政令第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成16年政令第411号)第1条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」と、「読み替える」とあるのは「、同条第2項中「第2条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成16年政令第411号)第1条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第2条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「6級」とあるのは、「4級」と読み替えるものとする」と読み替える」とする。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月12日政令第259号)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。

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