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がいこくかわせれい

外国為替令

昭和55年政令第260号
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第6条、第9条、第11条の2、第15条から第18条まで、第20条から第25条まで、第66条、第67条、第69条、第69条の2及び第69条の4の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整並びに法第6章の2の規定による報告等に関し必要な事項等を定めるものとする。
(定義)
第2条 法第6条第1項第7号ニに規定する政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。
 約束手形(次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。)
 法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであって、支払のために使用することができるもの
2 法第6条第1項第11号に規定する政令で定める証券又は証書は、財務省令で定める譲渡性預金の預金証書その他の証券又は証書とする。
3 法第6条第1項第14号に規定する政令で定める市場デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第21項第1号及び第4号から第6号までに掲げる取引のうち、金融商品(同条第24項に規定する金融商品をいう。以下この条において同じ。)、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。次項第1号において同じ。)を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによって決済されるものを除く。)
 金融商品取引法第2条第21項第3号に掲げる取引(同項第2号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係る取引を除く。)
4 法第6条第1項第14号に規定する政令で定める店頭デリバティブ取引は、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法第2条第22項第1号及び第5号から第7号までに掲げる取引のうち、金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権を移転することを約する取引(当該取引が差金の授受のみによって決済されるものを除く。)
 金融商品取引法第2条第22項第3号に掲げる取引
5 法第6条第1項第14号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類する取引(法律又は法律に基づく命令の規定により業務又は事業として行うことができるものに限る。)であって、財務省令で定めるものとする。
(取引の非常停止)
第3条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 金融指標 金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標又はこれに類似の指標をいう。
 市場デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。
 店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
 金融商品取引所 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。
 金融商品市場 金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。
 外国金融商品市場 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。
 市場デリバティブ取引等 市場デリバティブ取引又は外国金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引に類する取引をいう。
 金融商品取引業者 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者及び同条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者をいう。
 通貨に係る市場デリバティブ取引 次に掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引をいう。
 金融商品取引法第2条第21項第1号に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するもの
 金融商品取引法第2条第21項第3号に掲げる取引(同項第2号に掲げる取引に係るものを除く。)のうち、通貨に係るもの
 金融商品取引法第2条第21項第2号に掲げる取引又は同項第3号に掲げる取引(同項第2号に掲げる取引に係るものに限る。)のうち、通貨の金融指標に係るもの
 通貨に係る店頭デリバティブ取引 次に掲げる取引に該当する店頭デリバティブ取引をいう。
 金融商品取引法第2条第22項第1号に掲げる取引のうち、通貨の売買取引に該当するもの
 金融商品取引法第2条第22項第3号に掲げる取引のうち、通貨に係るもの(ハに掲げる取引に該当するものを除く。)
 金融商品取引法第2条第22項第2号に掲げる取引又は同項第3号に掲げる取引のうち、通貨の金融指標に係るもの
十一 金融商品取引所の会員等 金融商品取引法第81条第1項第3号に規定する会員等をいう。
十二 対外支払手段等 対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をもって支払を受けることができる債権をいう。)をいう。
十三 対外支払手段等の売買取引等 対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引又は市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)又は金融商品市場及び外国金融商品市場以外で行う通貨に係る市場デリバティブ取引と類似の取引(対外支払手段等の売買取引に該当するものを除く。)をいう。
十四 銀行等間外国為替市場 銀行その他の者であって業として対外支払手段等の売買取引等を行う者相互間において電気通信設備が用いられて対外支払手段等の売買取引等が行われる市場をいう。
2 財務大臣は、法第9条第1項の規定に基づき、通貨の安定を図るため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める資本取引(法第20条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)に係る取引の停止を命ずるときは、第1号に定める取引にあっては告示により、第2号又は第3号に定める取引にあっては第2号又は第3号に掲げる者に対する通知により、その停止を命ずる取引の範囲を指定してするものとする。ただし、第1号に掲げる者が行う同号に定める取引にあっては、その停止を命ずる取引の範囲の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該取引の範囲の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、することができるものとする。
 銀行等間外国為替市場において業として対外支払手段等の売買取引等を行う居住者のうち財務省令で定める者(第5項において「特定外国為替市場参加者」という。) 対外支払手段等の売買取引等に係る契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)であって、銀行等間外国為替市場において行うもの
 金融商品取引所の会員等 次に掲げる資本取引
 対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第9号イ又はロに掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引
 金融指標等先物契約(通貨の金融指標に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づく債権の発生等に係る取引のうち、金融商品取引所の開設する金融商品市場において行うもの
 対外支払手段等の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第10号に掲げる取引に該当するもの
 金融商品取引業者その他の財務省令で定める者 次に掲げる資本取引
 対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引のうち、前項第9号イ又はロに掲げる取引に該当する市場デリバティブ取引と類似の取引であって、外国金融商品市場において行われるもの
 金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引と類似の取引で外国金融商品市場において行われるもの
3 財務大臣は、前項ただし書に規定する方法による指定をして資本取引に係る取引の停止を命じたときは、その旨及びその命令の内容(当該停止の命令の対象として指定をした資本取引の内容及び当該停止を命じた期間をいう。)を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。
4 法第9条第1項に規定する政令で定める期間は、第2項の規定により命ずる停止については、1月を超えない範囲内で財務大臣の定める期間とする。
5 第2項の規定により資本取引の停止を命ぜられた特定外国為替市場参加者、金融商品取引所の会員等又は金融商品取引業者その他の財務省令で定める者は、前項の財務大臣の定める期間内において当該指定された資本取引を行ってはならない。

第2章 削除

第4条 削除
第5条 削除

第3章 支払等

(支払等の許可等)
第6条 財務大臣又は経済産業大臣は、法第16条第1項から第3項までの規定に基づき居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。
2 居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払等をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
3 居住者又は非居住者がしようとする一の支払等が、法第16条第1項から第3項までの規定の2以上の規定のそれぞれに基づき第1項の規定により指定をされた支払等の2以上に該当する場合において、当該居住者又は非居住者が、そのしようとする一の支払等について同条第4項の規定に基づき当該2以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、当該許可の申請が同条第1項から第3項までのいずれの規定により許可を受ける義務が課された支払等に係るものであるかを明らかにした上で、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。
4 財務大臣又は経済産業大臣は、第1項の規定により支払等について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなったと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
5 法第16条第5項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる法令の規定により許可又は承認を受ける義務が課されている貨物の輸出又は輸入のうち、経済産業大臣が当該貨物の輸出又は輸入の当事者、内容その他を勘案してその支払等がされても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて告示により指定した貨物の輸出又は輸入に係る支払等をする場合とする。
 法第48条第1項
 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第2条第1項又は輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第4条第1項
(支払等の制限の範囲等)
第6条の2 法第16条の2に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。第11条の2第1項において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。第11条の2第1項において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
 事業として貯金又は定期積金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行
2 法第16条の2に規定する政令で定める支払等は、売買契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下この項において同じ。)その他財務大臣又は経済産業大臣が定める支払等であって、その額が10万円に相当する額以下であるものとする。
3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第16条の2の規定に基づき、法第16条第1項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行った者に対し、本邦から外国へ向けた支払及び居住者と非居住者との間でする支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする支払等又はその許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。
4 前項の規定によりその支払等について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された支払等をしようとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
5 財務大臣又は経済産業大臣は、第3項の規定により、支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなったと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。
6 財務大臣又は経済産業大臣は、第3項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、同項に規定する支払等について、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない支払等を指定することができる。この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行ったときにおける前2項の規定の適用については、第4項中「前項」とあるのは「前項及び第6項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第3項」とあるのは「第3項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
(銀行等の確認義務の対象となる取引等)
第7条 法第17条第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為(財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。)とする。
 法第24条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された同条第1項に規定する特定資本取引
 法第25条第6項の規定により許可を受ける義務が課された同項に規定する役務取引等
 法第27条第1項の規定により届出をする義務が課された法第26条第2項に規定する対内直接投資等のうち、法第27条第3項第3号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第1項の規定により政令で定められたもの
 法第52条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入(法第16条第1項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から経済産業大臣が当該承認を受ける義務を課したものに限る。)
(銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)
第7条の2 法第18条第1項に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、10万円に相当する額以下の支払又は支払等とする。
(法第18条第1項第1号に規定する政令で定める外国人)
第7条の2の2 法第18条第1項第1号に規定する本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第2条第6号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によって当該外国人のその属する国における住所又は居所を確認することができないものとする。
(国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)
第7条の3 法第18条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 国
 地方公共団体
 人格のない社団又は財団
 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人(前号、次号及び第8号に掲げるものを除く。)
 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
 勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。第11条の4において同じ。)を締結する勤労者
 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第27条の2各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者
 前各号に準ずるものとして財務省令で定めるもの
(支払手段等の輸出入の許可)
第8条 財務大臣は、法第19条第1項又は第2項の規定に基づき居住者又は非居住者による同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属(以下「支払手段等」という。)の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない支払手段等の輸出又は輸入を指定してするものとする。
2 居住者又は非居住者が前項の規定により指定された支払手段等の輸出又は輸入をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。
3 財務大臣は、第1項の規定により支払手段等の輸出又は輸入について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなったと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
(支払手段等の輸出入の届出)
第8条の2 法第19条第3項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。
 法第19条第1項に規定する支払手段又は証券(それぞれ財務省令で定めるものに限る。)であって、その価額として財務省令で定める方法により計算した額(当該支払手段が2以上ある場合、当該証券が2以上ある場合又は当該支払手段及び証券が合わせて2以上ある場合には、それぞれの価額として財務省令で定める方法により計算した額の合計額)が100万円(我が国との経済取引の状況その他の事情を勘案し、特定の地域を仕向地又は積出地として当該支払手段又は証券を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合として財務大臣が定める場合にあっては、10万円)に相当する額を超えるもの
 貴金属(財務省令で定めるものに限る。)であって、その重量(当該貴金属が2以上ある場合には、それぞれの重量の合計重量)が1キログラムを超えるもの
2 法第19条第3項の規定による届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする者は、当該輸出若しくは輸入をしようとする日までに、財務省令で定めるところにより、当該届出をしなければならない。
3 法第19条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 輸出又は輸入をしようとする支払手段等の種類、数量、金額(貴金属にあっては、重量)及び仕向地又は積出地
 支払手段等の輸出又は輸入の実行の日
 その他財務省令で定める事項

第4章 資本取引等

(経常的経費等)
第9条 法第20条第11号に規定する政令で定める資金の授受は、次に掲げる資金の授受とする。
 事務所の運営に必要な人件費、光熱水費その他の一般管理費に係る資金の授受(支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に係るものを除く。)
 法人の本邦にある事務所が行う次のイからハまでに掲げる取引につき当該法人の本邦にある事務所と外国にある事務所との間で行われる当該イからハまでに定める資金の授受
 貨物の輸出又は輸入 当該貨物の輸出若しくは輸入の代金又は当該貨物の輸出若しくは輸入に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受
 外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引 当該取引に係る当該貨物の売買代金又は当該取引に直接伴う運賃、保険料その他の資金の授受
 役務取引 当該役務取引の対価又は当該役務取引に直接伴う資金の授受
2 前項第2号ハの「役務取引」とは、労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。
(資本取引の指定)
第10条 法第20条第12号に規定する政令で定める取引は、居住者と非居住者との間の金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。
(財務大臣の許可を要する資本取引等)
第11条 財務大臣は、法第21条第1項又は第2項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。ただし、同項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合において、当該資本取引の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該資本取引の指定は、財務省及び日本銀行における掲示その他の財務省令で定める適切な方法により、行うことができるものとする。
2 財務大臣は、前項ただし書の規定により資本取引の指定をしたときは、その旨及び当該指定をした資本取引の内容を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。
3 居住者又は非居住者が第1項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。
4 居住者又は非居住者が行おうとする一の資本取引が、法第21条第1項及び第2項の規定のそれぞれに基づき第1項の規定により指定をされた資本取引の2以上に該当する場合において、当該居住者又は非居住者が、その行おうとする一の資本取引について同条第5項の規定に基づき同条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者又は非居住者は、当該許可の申請がこれらの規定により許可を受ける義務が課された資本取引に係るものであることを明らかにした上で、財務省令で定める手続により、申請するものとする。
5 第1項の規定により指定された資本取引が法第20条第4号又は第9号に掲げる取引である場合において、当該取引の一方の当事者が第3項の規定による許可を受けたときは、当該取引の他方の当事者は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けることを要しない。
6 財務大臣は、第1項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなったと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
(特別国際金融取引勘定の取扱い等)
第11条の2 法第21条第3項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)及び金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、同法第28条第1項第1号に掲げる行為を業として行う者に限る。)とする。
2 法第21条第3項に規定する政令で定める者は、外国に主たる事務所を有する法人(外国法令に基づいて設立された法人を除く。)及び本邦法人である法第16条の2に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)の営業所のうち非居住者であるものとする。
3 法第21条第3項第1号に規定する政令で定める預金契約は、次の各号に掲げる預金契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)とする。
 法第21条第3項第1号に規定する非居住者のうち金融機関である者その他財務省令で定める者との間の預金契約 払戻しについて期限の定めがない預金契約にあってはその払戻しが当該預金契約を解除した日の翌日以後に行われ、払戻しについて期限の定めがある預金契約にあってはその払戻期限が当該預金契約を締結した日の翌日以後に到来すること。
 法第21条第3項第1号に規定する非居住者のうち前号に掲げる者以外の者との間の預金契約 当該預金契約が、払戻しについて期限の定めがある預金契約で、その払戻期限が当該預金契約を締結した日から起算して2日を経過した日以後に到来し、かつ、当該預金契約に基づく預入の金額が財務大臣が定める金額以上のものであること。
4 法第21条第3項第3号に規定する政令で定める証券は、外国法令に基づいて設立された法人が発行する社債、外国の政府及び地方公共団体が発行する公債並びに外国の政府機関及び国際機関が発行する債券その他財務大臣が定める証券(以下この条において「外国公社債等」という。)とする。
5 法第21条第3項第4号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随する非居住者との間のデリバティブ取引
 外国公社債等又は流動化証券の保有に伴う非居住者との間のデリバティブ取引
 前2号に掲げる取引の担保の目的で行う非居住者との間の外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約又は寄託契約に基づく債権の発生等に係る取引
 非居住者に対する国債証券の譲渡
 売戻し条件付きの国債証券の非居住者からの取得
 譲渡した買戻し条件付きの国債証券の非居住者からの取得
 買戻し条件付きの国債証券の譲渡を行うため又は第1号若しくは第2号に掲げる取引の担保の目的で行う国債証券の貸借契約若しくは寄託契約若しくは金銭担保付きの国債証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引を行うためにする非居住者その他財務省令で定める者からの国債証券の取得
 流動化証券の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡
 流動化証券の譲渡を行うためにする流動化証券のその発行者からの取得
 非居住者との間の金銭担保付きの外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
十一 他の特別国際金融取引勘定承認金融機関(法第21条第3項の規定により同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)を設けることについて財務大臣の承認を受けた金融機関をいう。以下この条及び第18条の7第2項第1号において同じ。)との間の次に掲げる取引又は行為であって、当該取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるもの
 預金契約(譲渡性預金に係るものを除く。)に基づく債権の発生等に係る取引
 金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
 非居住者預金契約等又は他勘定預金契約等に付随するデリバティブ取引
 外国公社債等又は流動化証券の保有に伴うデリバティブ取引
 ハ又はニに掲げる取引の担保の目的で行う外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約又は寄託契約に基づく債権の発生等に係る取引
 外国公社債等、国債証券又は流動化証券の取得又は譲渡
 金銭担保付きの外国公社債等、国債証券又は流動化証券の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
6 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 非居住者預金契約等 法第21条第3項第1号に規定する非居住者との間の預金契約で政令で定めるもの、非居住者との間の金銭の貸借契約又は外国公社債等若しくは流動化証券の非居住者からの取得若しくは非居住者に対する譲渡をいう。
 他勘定預金契約等 他の特別国際金融取引勘定承認金融機関との間の前項第11号イ若しくはロに掲げる取引であって当該取引に係る資金の運用若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものに係る契約又は他の特別国際金融取引勘定承認金融機関との間の外国公社債等若しくは流動化証券の取得若しくは譲渡であって当該行為に係る資金の運用若しくは調達に関する経理が当該他の特別国際金融取引勘定承認金融機関における特別国際金融取引勘定において整理されるものをいう。
 デリバティブ取引 対外支払手段若しくは債権の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引であって、財務省令で定めるものをいう。
 流動化証券 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第9項に規定する特定社債券若しくは同条第15項に規定する受益証券であって同条第1項に規定する特定資産が外国公社債等のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項に規定する証券投資信託であって投資対象が外国公社債等のみであるものに係る同条第7項に規定する受益証券をいう。
7 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、財務省令で定める帳簿書類を備え付けてこれに法第21条第3項各号に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を財務省令で定める基準及び方法により記録しなければならない。
8 特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替については、次に定めるところによらなければならない。
 毎日(当日が休日であるときは、その前日。以下この項において同じ。)の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額は、その日の属する月の前月中の毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている金額のうち法第21条第3項に規定する非居住者に対する資金の運用に係るもののその月中の合計額をその月の日数で除して得た金額(当該合計額をその月の日数で除して得た金額が財務大臣の定める金額以下の場合にあっては、財務大臣が定める金額)に財務大臣の定める率を乗じて算定した金額(特別国際金融取引勘定承認金融機関が特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間においては、当該特別国際金融取引勘定承認金融機関の外国通貨による金銭の貸付けの状況その他の事情を勘案して財務大臣が指示する金額)を限度とする。
 毎日の終業時における特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額の月中の合計額は、毎日の終業時におけるその他の勘定から特別国際金融取引勘定への資金の振替に係る金額のその月中の合計額を限度とする。
9 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに第5項各号に掲げる取引又は行為の相手方の確認を、財務省令で定める書類を徴する方法その他財務省令で定める方法により行うほか、特別国際金融取引勘定において経理される金銭の貸付けに係る資金の使途について、財務省令で定めるところにより確認しなければならない。
(資本取引の制限の範囲等)
第11条の3 財務大臣は、法第22条第1項の規定に基づき、法第21条第1項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行った者に対し、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする資本取引又はその許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。
2 前項の規定によりその行う資本取引について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された資本取引を行おうとするときは、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。
3 財務大臣は、第1項の規定により、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなったと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。
4 財務大臣は、第1項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない資本取引を指定することができる。この場合において、財務大臣が当該告示を行ったときにおける前2項の規定の適用については、第2項中「前項」とあるのは「前項及び第4項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第1項」とあるのは「第1項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
(顧客に準ずる者)
第11条の4 法第22条の2第1項に規定する政令で定める者は、法第20条第1号又は第4号に規定する信託契約の受益者(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成促進法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約、同法第6条の3第1項に規定する勤労者財産形成基金契約、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第65条第3項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第66条第1項の規定により締結する同法第65条第1項各号に掲げる契約及び同法第66条第2項に規定する信託の契約、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第51条第1項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条第2項に規定する資産管理契約その他財務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。
(資本取引に係る契約締結等行為)
第11条の5 法第22条の2第1項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(顧客分別金信託(金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。)に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。)とする。ただし、第1号から第8号までに掲げる行為にあっては、本人確認済みの顧客等(法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)との間の行為を除く。
 法第20条第1号又は第4号に規定する預金契約の締結(預金の受入れを内容とするものに限る。)
 法第20条第1号又は第4号に規定する信託契約(受益権が金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券に表示される権利(同項第12号から第14号までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)であるもの及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約を除く。以下この条において「信託契約」という。)の締結
 信託契約の受益者の指定又は変更(金融商品取引法第2条第8項第1号に規定する行為に係るものを除く。)
 法第20条第2号又は第4号に規定する金銭の貸借契約(金融機関等(法第22条の2第1項に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
 法第20条第3号又は第4号に規定する対外支払手段又は債権その他の売買契約の締結(法第22条の3に規定する両替業務に係るものを除く。)
 顧客等に法第20条第5号に規定する証券の取得又は証券の譲渡をさせる行為を行うことを内容とする契約の締結
 法第20条第8号又は第9号に規定する金融指標等先物契約の締結又は金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。
 資本取引に係る契約の締結(法第22条の3に規定する両替業務に係るものを除く。)に基づいて行われる行為のうち、現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和8年法律第57号)第5条第1項第3号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第2項若しくは第3項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下この号において同じ。)、自己宛小切手(同法第6条第3項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下この号において同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする行為であって、その金額が200万円に相当する額を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあっては、小切手法第37条第1項に規定する線引がないものに限る。)
 前各号に掲げる行為のうち、本人確認(法第18条第1項及び第22条の2第1項の規定による本人確認をいう。次項において同じ。)を行った際に顧客等又は代表者等(法第18条第2項に規定する代表者等をいう。次号において同じ。)が本人特定事項(同条第1項に規定する本人特定事項をいう。)を偽っていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との行為
 第1号から第8号までに掲げる行為のうち、行為の相手方が行為の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該行為
2 前項に規定する「本人確認済みの顧客等との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であって、金融機関等(第3号から第6号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の金融機関等を含む。)が財務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認を行っていることを確認した行為をいう。
 当該金融機関等が顧客等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について本人確認記録(法第18条の3第1項に規定する本人確認記録をいう。以下この項において同じ。)を保存している場合
 当該金融機関等が第7条の3に掲げるもの(同条第3号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と既に行為を行ったことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
 当該金融機関等が他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
 当該金融機関等が他の金融機関等に委託して前項に規定する行為を行う場合において、当該他の金融機関等が第7条の3に掲げるものと既に行為を行ったことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
 当該金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の金融機関等が顧客等について既に本人確認を行っており、かつ、当該金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
 当該金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の金融機関等が第7条の3に掲げるものと既に行為を行ったことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行っており、かつ、当該金融機関等に対して、当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
3 金融機関等が第1項第2号又は第3号に掲げる行為を行う場合において、信託契約の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託契約の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託契約の受益者の信託契約の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、金融機関等が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知った時に、当該受益者について同号に掲げる信託契約の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。
(本人確認義務の対象とならない小規模の両替)
第11条の6 法第22条の3に規定する政令で定める小規模の両替は、200万円に相当する額以下の両替とする。
(対外直接投資の届出)
第12条 法第23条第1項に規定する政令で定める対外直接投資は、次のいずれかに該当する事業に係る同条第2項に規定する対外直接投資(以下この条において「対外直接投資」という。)とする。
 特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行うことが法第23条第4項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業
 特定の地域において行われる事業に係る対外直接投資を行うことが法第23条第4項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる事業
 特定の地域において行われる特定の業種に属する事業に係る対外直接投資を行うことが法第23条第4項各号のいずれかの事態を生じさせるおそれがある場合における当該特定の地域として財務省令で定める地域において行われる当該特定の業種として財務省令で定める業種に属する事業
2 法第23条第1項の規定による届出は、前項各号に掲げる事業に係る対外直接投資を行おうとする日前2月以内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。
3 法第23条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 対外直接投資の内容
 対外直接投資の実行の時期
 対外直接投資を行おうとする理由
 その他財務省令で定める事項
4 法第23条第2項に規定する政令で定める証券の取得又は金銭の貸付けは、居住者による次に掲げる証券の取得又は金銭の貸付け(貸付期間が1年を超えるものに限る。)とする。
 当該居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この項において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が100分の10以上となる場合及びこれに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る証券の取得
 当該居住者により所有される外国法人の株式の数若しくは出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合が100分の10以上である外国法人及びこれに準ずるものとして財務省令で定める外国法人の発行に係る証券の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付け
 前2号に掲げるもののほか、当該居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の財務省令で定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券の取得又は当該外国法人に対する金銭の貸付け
(勧告又は命令の送達等)
第13条 法第23条第4項又は第9項の規定による勧告又は命令は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。
2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によって前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。
3 財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって第1項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあっては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
4 第1項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第69条第1項の規定に基づき第26条第3号又は第5号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第1項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
5 次の各号に掲げる場合には、第1項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
 送達すべき場所において第1項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
 第1項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
6 法第23条第6項の規定による通知は、財務省令で定める手続により、しなければならない。
(経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
第14条 法第24条第1項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が1年以内であるものを除く。)とする。
 貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの
 貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
 貨物を輸出し又は輸入する居住者が非居住者との間で行う債務の保証契約であって次に掲げるもの
 当該貨物の輸出又は輸入に係る入札の条件に従って行う保証契約
 当該貨物の輸出契約又は輸入契約の履行保証契約、当該貨物代金の前受金又は前払金の返還保証契約及び当該貨物の輸出契約又は輸入契約に直接伴って、かつ、これらの契約の定めるところにより行うその他の保証契約
 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定(以下この条において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約又は借入契約のうち、当該貸付契約又は借入契約による債権又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部又は一部との相殺をすることを内容とするもの
 鉱業権等の移転等に係る契約の当事者たる居住者が当該契約に基づいて非居住者との間で行う保証契約
第15条 経済産業大臣は、法第24条第1項又は第2項の規定に基づき居住者が特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない特定資本取引を指定してするものとする。
2 居住者が前項の規定により指定された特定資本取引を行おうとするときは、当該居住者は、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
3 居住者が行おうとする一の特定資本取引が、法第24条第1項及び第2項の規定のそれぞれに基づき第1項の規定により指定をされた特定資本取引の2以上に該当する場合において、当該居住者が、その行おうとする一の特定資本取引について同条第3項の規定に基づき同条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、当該許可の申請がこれらの規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引に係るものであることを明らかにした上で、経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。
4 経済産業大臣は、第1項の規定により特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなったと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
(特定資本取引の制限の範囲等)
第16条 経済産業大臣は、法第24条の2の規定に基づき、法第24条第1項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行った者に対し、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする特定資本取引又はその許可を受けなければならない特定資本取引を指定してするものとする。
2 前項の規定によりその行う特定資本取引について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された特定資本取引を行おうとするときは、経済産業省令で定める手続により、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定により、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなったと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない特定資本取引を指定することができる。この場合において、経済産業大臣が当該告示を行ったときにおける前2項の規定の適用については、第2項中「前項」とあるのは「前項及び第4項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第1項」とあるのは「第1項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
(役務取引の許可等)
第17条 法第25条第1項に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この項、次項及び第18条の2第1項において「特定技術」という。)を特定の外国(以下この項において「特定国」という。)において提供することを目的とする取引又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引又は同表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国の非居住者に提供することを目的とする取引とする。
2 法第25条第3項第1号に定める行為をしようとする者(当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第1項の許可を受けている者を除く。)は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業大臣が当該行為の主体、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為については、この限りでない。
3 法第25条第4項に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引は、次のいずれかに該当する取引とする。
 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引
 輸出貿易管理令別表第1の2から16までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(当該取引に係る貨物の船積地域又は仕向地が同令別表第3に掲げる地域であるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
 当該取引に係る当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のもの(ロ及び第27条第2項において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロにおいて「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該取引
 当該取引に係る当該貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合における当該取引
4 法第25条第1項又は第4項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。
5 第1項又は第3項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第25条第1項又は第4項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。
第18条 法第25条第5項に規定する政令で定める役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引(当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定めるものを除く。)とする。
2 居住者が法第25条第5項の規定による財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。
3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第25条第6項の規定に基づき居住者が役務取引等(同項に規定する役務取引等をいう。以下この条及び第18条の3において同じ。)を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない役務取引等を指定してするものとする。
4 居住者が前項の規定により指定された役務取引等を行おうとするときは、当該居住者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
5 財務大臣又は経済産業大臣は、第3項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなったと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。
(税関長の確認等)
第18条の2 税関長は、経済産業大臣の指示に従い、特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体を輸出しようとする者が第17条第2項の規定による許可を受けていること又は当該許可を受けることを要しないことを確認しなければならない。
2 税関長は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
3 経済産業大臣は、法第25条の2第1項から第3項までの規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知するものとする。
(役務取引等の制限の範囲等)
第18条の3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第25条の2第4項の規定に基づき、法第25条第6項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行った者に対し、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする役務取引等又はその許可を受けなければならない役務取引等を指定してするものとする。
2 前項の規定によりその行う役務取引等について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された役務取引等を行おうとするときは、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。
3 財務大臣又は経済産業大臣は、第1項の規定により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなったと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止又はその課した義務を解除しなければならない。
4 財務大臣又は経済産業大臣は、第1項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない役務取引等を指定することができる。この場合において、財務大臣又は経済産業大臣が当該告示を行ったときにおける前2項の規定の適用については、第2項中「前項」とあるのは「前項及び第4項」と、「通知」とあるのは「告示」と、前項中「第1項」とあるのは「第1項及び次項」と、「その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

第4章の2 報告等

(支払等の報告)
第18条の4 法第55条第1項に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。
 財務省令又は経済産業省令で定める小規模の支払等
 貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出又は輸入に直接伴ってする支払等
 その他法第55条第1項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令又は経済産業省令で定める支払等
2 法第55条第1項の規定による支払等の報告(同条第2項の規定により銀行等又は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に規定する資金移動業者を経由してするものを含む。)は、財務省令又は経済産業省令で定める期間内に、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、しなければならない。
3 法第55条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 支払又は支払の受領の別及びその金額
 支払等の実行の日
 その他財務省令又は経済産業省令で定める事項
(資本取引の報告)
第18条の5 法第55条の3第1項に規定する政令で定める場合は、居住者又は非居住者が当事者となった資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。
 法第55条の3第1項第1号から第9号までに掲げる資本取引のうち、財務省令で定める資本取引の区分に応じ財務省令で定める小規模のもの
 法第55条の3第1項第4号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引以外のもの
 その他法第55条の3第1項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令で定める資本取引
2 法第55条の3第1項の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。
3 法第55条の3第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 資本取引の内容
 資本取引の実行の日
 その他財務省令で定める事項
4 法第55条の3第2項の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。
5 法第55条の3第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 報告者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 資本取引の当事者となった者の氏名又は名称及び住所又は居所
 資本取引の内容
 資本取引の実行の日
 その他財務省令で定める事項
6 法第55条の3第5項の規定による報告をする場合における当該報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。
7 法第55条の3第5項の規定による報告をした者は、財務省令で定めるところにより同項に定める帳簿書類を作成し、当該報告に係る資本取引が行われた日から5年間、これをその営む事業に係る事務所その他これに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
(特定資本取引の報告)
第18条の6 法第55条の4に規定する政令で定める場合は、居住者が当事者となった特定資本取引が、経済産業省令で定める小規模のものである場合その他同条の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして経済産業省令で定める特定資本取引に該当する場合とする。
2 法第55条の4の規定による報告は、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定める手続により、しなければならない。
3 法第55条の4に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 報告者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 特定資本取引の内容
 特定資本取引の実行の日
 その他経済産業省令で定める事項
(外国為替業務に関する事項の報告)
第18条の7 法第55条の7に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
 外国為替取引
 対外支払手段の発行
 対外支払手段の売買又は債権の売買(本邦通貨をもって支払われる債権の居住者間の売買を除く。)
 預金の受入れ(本邦通貨をもって支払われる居住者からの預金の受入れを除く。)
 金銭の貸付け(本邦通貨をもって支払われる居住者に対する金銭の貸付けを除く。)
 証券の売買(本邦通貨を対価とする居住者間の売買を除く。)
 居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理
2 法第55条の7に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
 特別国際金融取引勘定承認金融機関
 前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行った当該取引若しくは行為の額として財務省令で定めるものの合計額又は財務省令で定める時点における当該取引若しくは行為に基づく債権若しくは債務の残高の額が、財務省令で定める額を超える者
 外国為替取引
 対外支払手段の発行
 対外支払手段の売買(ニに掲げるものを除く。)又は前項第3号に掲げる債権の売買
 外国通貨又は旅行小切手の売買
 前項第4号に掲げる預金の受入れ
 前項第5号に掲げる金銭の貸付け
 前項第6号に掲げる証券の売買
 居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理
 前号に掲げる者に準ずる者として財務大臣が告示又は通知により指定する者
3 財務大臣は、前項に規定する者に対し、法及びこの政令の施行に必要な限度において、財務省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる取引又は行為の実施に関する事項(法第55条の3の規定による報告の対象となる事項を除く。)その他当該取引又は行為に関連する事項として財務省令で定める事項に関し、報告を求めることができる。
(その他の報告)
第18条の8 財務大臣又は経済産業大臣は、法第55条の8の規定に基づき、法(第1章、第3章、第4章及び第6章の3に限る。以下この項において同じ。)及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行った者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項について報告を求める場合には、これらの者に対する通知その他の財務省令又は経済産業省令で定める方法により、当該報告を求める事項を指定するものとする。
2 前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。
(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
第18条の9 財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。
 毎年12月31日現在の対外の貸借に関する統計
 毎月及び毎年の国際収支に関する統計
2 財務大臣は、前項各号に掲げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く。)を翌年5月31日までに内閣に報告しなければならない。
3 財務大臣は、第1項の統計を作成するため必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。
 法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行った者又は関係人
 前号に掲げる者に準ずる者

第5章 雑則

(財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)
第19条 この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和55年政令第259号)の定めるところによる。
第20条 削除
(換算の方法)
第21条 法(第1章、第3章、第4章及び第6章の2(第55条の5及び第55条の6を除く。)に限る。次条において同じ。)及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務省令又は経済産業省令で定める区分に応じ財務省令又は経済産業省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引、行為又は支払等が行われる日における法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
(法令の適用を受けない政府機関の取引等)
第22条 法及びこの政令の許可、届出又は報告に係る規定は、財務大臣が特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第2章第5節の規定に基づき行う取引、行為又は支払等については、適用しない。
(告示の方法)
第23条 この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。
第24条 削除
(権限の委任)
第25条 次に掲げる財務大臣の権限は、税関長に委任する。
 法第19条第3項の規定による届出の受理
 第8条第2項の規定による許可
2 法第68条第1項の規定による主務大臣の権限のうち、財務大臣に属する権限は、外国為替業務を行う者その他法の適用を受ける取引又は行為を業として行う者(次項から第5項までにおいて「外国為替業務を行う者等」という。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 前項に規定する財務大臣に属する権限で、外国為替業務を行う者等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4 前項の規定により、外国為替業務を行う者等の支店等に対して立入検査及び質問を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替業務を行う者等の本店若しくは主たる事務所又は他の支店等(当該立入検査及び質問を行った支店等以外の支店等をいう。)に対して立入検査及び質問の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該他の支店等に対し、立入検査及び質問を行うことができる。
5 法第55条の8の規定による主務大臣の権限のうち財務大臣に属する権限については、前3項の規定により外国為替業務を行う者等に関して財務局長又は福岡財務支局長に委任された立入検査及び質問の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。
6 前各項の規定は、第1項に規定する財務大臣の権限並びに第2項、第3項及び前項に規定する財務大臣に属する権限のうち財務大臣の指定するものについては、適用しない。
7 財務大臣は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(事務の委任)
第26条 財務大臣又は経済産業大臣が法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第1章、第3章、第4章及び第6章の2(第55条の2、第55条の5及び第55条の6を除く。)に限る。第10号において同じ。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令又は経済産業省令で定める事務とする。
 法第23条第1項の規定に基づく届出の受理に関する事務
 法第23条第3項の規定に基づく期間の短縮の通知に関する事務
 法第23条第4項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付に関する事務
 法第23条第6項の規定に基づく応諾に関する通知の受理に関する事務
 法第23条第9項の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務
 法第25条第5項の規定又は第6条第2項、第11条第3項、第15条第2項若しくは第18条第4項の規定による許可に関する事務
 法第55条、第55条の3、第55条の4、第55条の7又は第55条の8(この政令の第18条の8に係る部分に限る。)の規定に基づく報告の受理(前条第5項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う報告の徴求に係るものを除く。)に関する事務
 法第55条の9の規定に基づく対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務
 第6条の2第4項、第11条の3第2項、第16条第2項又は第18条の3第2項の規定による許可に関する事務
 前各号に掲げる事務のほか、法及びこの政令の施行のため必要な事務
(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等)
第27条 法第69条の6第2項第1号に規定する政令で定めるロケット又は無人航空機は、核兵器又は軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるロケット又は無人航空機であって、その射程又は航続距離が300キロメートル以上のものとする。
2 法第69条の6第2項第1号に規定する政令で定める技術は、別表の1から4までの項の中欄に掲げる技術(輸出貿易管理令別表第1の1の項(五)、(六)及び(十)から(十二)までに掲げる貨物並びに核兵器等の設計、製造又は使用に係る技術を除く。)とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
(外国為替管理令等の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
 外国為替公認銀行及び両替商の報告に関する政令(昭和24年政令第377号)
 対外の貸借及び収支に関する勘定令(昭和25年政令第181号)
 外国為替管理令(昭和25年政令第203号)
 外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(昭和27年政令第310号)
 非居住者自由円勘定に関する政令(昭和35年政令第157号)
(経過措置)
第3条 この政令による廃止前の外国為替管理令(以下この条において「旧令」という。)第10条、第11条、第13条、第15条、第17条、第19条若しくは第26条又は附則第9項若しくは第10項の規定に基づき認められ又は許可若しくは承認を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際現に旧令第10条、第11条、第13条、第15条、第17条、第19条又は附則第9項の規定によりされている許可又は承認の申請(以下この項において「旧令に基づきされた申請」という。)に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)による改正後の法(以下この項において「新法」という。)及びこの政令の規定により許可を受けなければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、新法及びこの政令の相当規定によりされた許可の申請と、旧令に基づきされた申請に係る取引又は行為のうち新法第22条第1項又は第24条第2項の規定により届け出なければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、この政令の施行の日にこれらの規定によりされた届出とそれぞれみなして、新法(第5章及び第6章を除く。)及びこの政令の規定を適用する。
3 改正法の施行の際現に改正法による改正前の法第35条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、旧令第14条第1項本文及び第28条の規定は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 この政令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第3条第1項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この政令による廃止前の外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。
第6条 削除
附則 (昭和55年11月29日政令第312号)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (昭和56年1月26日政令第7号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年9月22日政令第287号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月20日政令第225号)
この政令は、昭和61年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (昭和62年11月5日政令第373号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年11月10日)から施行する。
(経過措置)
第2条 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条の規定により改正法による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第25条第1項若しくは第3項又はこの政令による改正後の外国為替管理令(以下この条において「新令」という。)第17条の2第3項の規定による許可を受けたものとみなされる取引について、この政令による改正前の外国為替管理令第21条第1項の規定により改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第25条の規定による許可に付された条件は、それぞれ、新令第21条第1項の規定により新法第25条第1項若しくは第3項又は新令第17条の2第3項の規定による許可に付された条件とみなす。
第5条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年8月9日政令第242号) 抄
この政令は、昭和63年8月23日から施行する。
附則 (昭和63年11月26日政令第331号) 抄
1 この政令は、昭和63年12月20日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月17日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成元年3月27日)から施行する。
附則 (平成元年3月29日政令第80号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年9月29日政令第290号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中外国為替管理令別表の1の2の項、5の3の項、8の2の項、8の3の項、9の2の項、12の2の項、12の3の項、18の2の項及び25の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の17の項、26の項、80の項、90の項、98の項、102の項、103の項、105の項、110の項、121の項、126の項、136の項、137の項及び151の項の改正規定 平成元年10月16日
 第1条中外国為替管理令別表の1の3の項、5の2の項、7の2の項、10の項及び26の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の21の項、22の項、55の項、74の項、77の2の項、93の項、111の項、112の項、120の項、147の項、148の項、153の項、154の項、159の項、183の項及び184の項の改正規定 平成元年10月26日
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月27日政令第350号)
1 この政令は、平成2年1月20日から施行する。ただし、第1条中外国為替管理令別表の12の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の26の項、32の項、34の項、43の項、100の項、117の項及び124の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月15日政令第246号)
1 この政令は、平成2年8月22日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外国為替管理令第18条の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
附則 (平成2年10月17日政令第308号)
1 この政令は、平成2年11月1日から施行する。ただし、第1条中外国為替管理令別表の1の項、一の2の項、10の2の項、11の2の項、13の項、17の項及び19の項の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令別表第1の2の項、9の項、15の項、29の項から30の項まで、46の項、53の項、58の項、71の項、75の項から77の項まで、89の項、92の項、93の項、106の項、108の項、109の項、118の項、121の項、122の項、125の項から127の項まで、129の項から131の項まで、140の項、142の項、144の項、145の項、149の項、153の項、155の項及び165の項から167の項までの改正規定は公布の日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月19日政令第290号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月14日政令第323号)
1 この政令は、平成3年11月14日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年1月29日政令第11号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月15日政令第150号)
1 この政令は、平成4年4月22日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外国為替管理令第18条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
附則 (平成4年4月30日政令第166号)
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(平成4年5月20日)から施行する。
附則 (平成4年6月19日政令第209号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中外国為替管理令第18条の改正規定並びに第2条中輸出貿易管理令第4条第2項及び別表第2の2の改正規定 平成4年6月26日
2 第1条の規定による改正後の外国為替管理令第18条の規定は、平成4年6月26日以後に開始される役務取引について適用する。
3 この政令の施行前に特定技術をハンガリーにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第17条の2第1項又は第2項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。
5 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年12月9日政令第371号)
1 この政令は、平成4年12月31日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年12月28日政令第395号)
この政令は、平成5年1月20日から施行する。
附則 (平成5年3月26日政令第66号)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月27日政令第157号)
この政令は、平成5年5月1日から施行する。
附則 (平成5年6月30日政令第238号)
この政令は、平成5年7月4日から施行する。
附則 (平成5年10月6日政令第326号)
この政令は、平成5年10月10日から施行する。
附則 (平成5年12月1日政令第379号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年12月22日から施行する。
附則 (平成5年12月2日政令第382号)
1 この政令は、平成5年12月6日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外国為替管理令第18条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
附則 (平成6年1月28日政令第17号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に特定技術をチェッコ又はスロヴァキアにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第17条の2第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。
4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年5月24日政令第143号)
この政令は、平成6年5月27日から施行する。
附則 (平成6年6月24日政令第153号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成6年7月6日から施行する。ただし、第1条中外国為替管理令別表の8の項の改正規定(同項(二)中「輸出貿易管理令別表第1の8の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第2条中輸出貿易管理令別表第1の8の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に特定技術を提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第17条の2第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の同令第17条の2第3項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年10月26日政令第335号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年10月28日政令第338号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月26日政令第409号)
1 この政令は、平成6年12月28日から施行する。
2 改正後の外国為替管理令第18条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
附則 (平成7年12月20日政令第420号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中外国為替管理令別表の2の項の改正規定のうち同項(二)に係る部分、第2条中輸出貿易管理令別表第1の2の項の改正規定のうち同項(十二)に係る部分及び次項から附則第4項までの規定 公布の日
(経過措置)
2 この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の2の項(二)に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第17条の2第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第17条の2第3項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月23日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年9月13日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の5から15までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第17条の2第3項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第17条の2第1項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
第4条 この政令の施行の際現にされている改正前の外国為替管理令別表の5から15までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引に係る同令第17条の2第3項の規定による許可の申請であって、改正後の外国為替管理令第17条の2第1項の規定による許可を要する取引に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年11月1日政令第315号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第94号)
この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日(平成9年4月29日)から施行する。
附則 (平成9年10月29日政令第320号)
この政令は、平成9年11月2日から施行する。
附則 (平成9年11月12日政令第327号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年11月16日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の外国為替管理令第18条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 銀行等(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第17条第1項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)が改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた資本取引(改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第20条に規定する資本取引をいう。以下この項、附則第5条及び附則第6条において同じ。)に係るものであるときにおける新法第17条及び改正後の外国為替令(以下「新令」という。)第7条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 新法第17条第1項第2号中「第21条第1項又は第2項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成9年法律第59号。以下この号及び次号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(次号において「旧法」という。)第21条第1項又は第2項」とし、「資本取引」とあるのは「資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第21条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)」とする。
 新法第17条第1項第3号中「政令で定めるもの」とあるのは、「旧法第22条第1項の規定により届出をする義務が課された旧法第23条第1項に規定する資本取引若しくは旧法第24条第2項の規定により届出をする義務が課された同条第1項に規定する資本取引(それぞれ、仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第21条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)又は政令で定めるもの」とする。
 新令第7条第1号中「法第24条第1項又は第2項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成9年法律第59号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第24条第1項」とし、「同条第1項に規定する特定資本取引」とあるのは「同項に規定する資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第24条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された同条第1項に規定する特定資本取引に該当するものに限る。)」とする。
2 銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第25条第3項に規定する取引に係るものであるときにおける新法第17条及び新令第7条の規定の適用については、同条第2号中「法第25条第4項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成9年法律第59号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第25条第3項」とし、「役務取引等」とあるのは「取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第25条第4項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等に該当するものに限る。)」とする。
3 銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第52条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入に係るものであるときにおける新法第17条及び新令第7条の規定の適用については、同条第4号中「法第16条第1項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成9年法律第59号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第16条第2項」とし、「課したもの」とあるのは「課したものであって、仮に改正法の施行の日以後に当該輸入をするとした場合には法第16条第1項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から通商産業大臣が承認を受ける義務を課した貨物の輸入に該当するものに限る。)」とする。
第3条 新法第19条第3項の規定による輸出又は輸入に係る届出の対象となる同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を施行日に輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者は、施行日の前日において、同条第3項の規定の例により届け出ることができる。
2 前項の規定による届出が行われる場合における当該届出をする事項及び当該届出に関する大蔵大臣の権限の委任については、新令第8条の2第3項及び第25条第1項(第2号を除く。)の規定の例による。
第4条 改正法附則第2条第1項に規定する政令で定める支払等は、次のいずれかに該当する支払等とする。
 施行日において新令第6条第1項の規定に基づく告示により指定した支払等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めて新法第16条第1項の規定により許可を受ける義務を課した支払等であることを当該告示において特定した支払等
 施行日後に新令第6条第1項の規定に基づく告示により指定した支払等
第5条 改正法附則第3条第1項に規定する政令で定める資本取引又は同項に規定する取引は、次のいずれかに該当する資本取引又は同項に規定する取引(以下この条において「資本取引等」という。)とする。
 施行日において新令第11条第1項、第15条第1項又は第18条第3項の規定に基づく告示により指定した資本取引等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第21条第1項、第24条第1項又は第25条第4項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引等であることを当該告示において特定した資本取引等
 施行日後に新令第11条第1項、第15条第1項又は第18条第3項の規定に基づく告示により指定した資本取引等
第6条 改正法附則第5条第1項に規定する政令で定める旧法事前審査対象資本取引は、次のいずれかに該当する資本取引とする。
 施行日において新令第11条第1項の規定に基づく告示により指定した資本取引のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第21条第1項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引であることを当該告示において特定した資本取引
 施行日後に新令第11条第1項の規定に基づく告示により指定した資本取引
(罰則に関する経過措置)
第7条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成11年6月18日政令第190号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中外国為替令別表の7の項の改正規定 平成11年7月2日
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月16日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第424号)
この政令は、平成12年3月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第439号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月14日政令第209号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年7月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月26日政令第259号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成14年法律第34号。次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 金融機関等(改正法による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「新法」という。)第22条の2第1項に規定する金融機関等をいう。)が、改正法の施行前に、新法第18条第1項又は第22条の2第1項の規定に準じ顧客等(新法第22条の2第1項に規定する顧客等をいう。)を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、施行前本人確認済み行為(当該確認を本人確認(新法第18条第1項及び第22条の2第1項の規定による本人確認をいう。)と、当該記録を本人確認記録(新法第18条の3第1項に規定する本人確認記録をいう。)とみなして改正後の第11条の5第2項を適用するときにおける同項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為をいう。)は、改正後の第11条の5第2項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為とみなす。
2 前項の規定は、郵政官署又は本邦において新法第22条の3第1項に規定する両替業務を行う者について準用する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(外国為替令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第62条の規定による改正後の外国為替令第11条の5第2項及び外国為替令の一部を改正する政令(平成14年政令第259号)附則第2条の規定の適用については、施行日前に郵政官署が行った行為は、公社が行った行為とみなす。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年4月2日政令第197号)
この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第518号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年1月20日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年1月30日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月27日政令第425号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年2月16日政令第19号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月10日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第3条第1項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月2日政令第358号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月17日政令第42号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年9月22日政令第313号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月4日から施行する。
(経過措置)
第2条 銀行等(外国為替及び外国貿易法(以下この条において「法」という。)第16条の2に規定する銀行等をいう。)が、この政令の施行前に、法第18条第1項の規定の例により同項各号に定める事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を法第18条の3第1項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の外国為替令第11条の5第1項及び第2項の規定を適用する。
附則 (平成18年12月20日政令第387号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年6月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年2月1日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第71号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年5月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月27日政令第260号)
この政令は、平成20年11月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年4月22日政令第123号)
この政令は、平成21年5月12日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第213号)
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年11月1日)から施行する。ただし、第1条中外国為替令第18条の8第1項の改正規定及び第2条中輸出貿易管理令第10条の改正規定(第6章の3に係る部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日政令第304号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月1日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年6月16日政令第147号)
この政令は、平成22年7月6日から施行する。
附則 (平成23年5月18日政令第141号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月13日政令第267号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年10月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月15日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成27年7月31日政令第284号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年11月9日政令第312号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、第2条中輸出貿易管理令別表第2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
技術 外国
1 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術 全地域
2
(一) 輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(二) 数値制御装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
全地域
3
(一) 輸出貿易管理令別表第1の3の項(一)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術
(二) 輸出貿易管理令別表第1の3の項(二)又は(三)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
全地域
3の2
(一) 輸出貿易管理令別表第1の3の2の項(一)に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術
(二) 輸出貿易管理令別表第1の3の2の項(二)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
全地域
4
(一) 輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(二) ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(三) ロケット又は無人航空機搭載用の電子計算機の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(四) オートクレーブの使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(五) 原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるための装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
全地域
5
(一) 輸出貿易管理令別表第1の5の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第1の5の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(三) セラミック粉末又はセラミックの設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(五) ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(六) 削除
(七) 複合材料の設計に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(八) 電波の吸収材又は導電性高分子の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
6
(一) 輸出貿易管理令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 数値制御装置又はコーティング装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 金属の加工用の装置又は工具(型を含む。)の設計又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)から(三)までに掲げるものを除く。)
(五) 液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((四)に掲げるものを除く。)
(六) 数値制御装置の附属装置の設計に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
全地域
7
(一) 輸出貿易管理令別表第1の7の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第1の7の項(十六)に掲げる貨物の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(三) 集積回路の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 超電導材料を用いた装置の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(五) 電子管又は半導体素子の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
全地域
8
(一) 輸出貿易管理令別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
9
(一) 輸出貿易管理令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第1の9の項(一)から(三)まで又は(五)から(六)までに掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 通信用に設計したマイクロ波用集積回路の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(7の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 超電導材料を用いた通信装置の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(7の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
10
(一) 輸出貿易管理令別表第1の10の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第1の10の項(二)若しくは(九)から(十一)まで又は15の項(七)に掲げる貨物の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 光学部品の製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(四) レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(五) 削除
(六) レードームの設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(七) レーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
全地域
11
(一) 輸出貿易管理令別表第1の11の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第1の11の項(一)から(四の2)までに掲げる貨物の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 削除
(四) アビオニクス装置の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
12
(一) 輸出貿易管理令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(二) 輸出貿易管理令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(三) プロペラの設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)及び(二)並びに15の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
13
(一) 輸出貿易管理令別表第1の13の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 輸出貿易管理令別表第1の13の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) ガスタービンエンジン又はその部分品の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)及び(二)並びに15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 航空機又はその部分品の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((一)及び1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) ディーゼルエンジン又はその部分品の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(14の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
14 輸出貿易管理令別表第1の14の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの 全地域
15
(一) 輸出貿易管理令別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(二) 削除
(三) 音波を利用した水中探知装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(四) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(五) ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
(五の2) 水中ソナー航法装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((三)に掲げるものを除く。)
(六) ガスタービンエンジンの部分品の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
全地域
16 関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。) 全地域(輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域を除く。)

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