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がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほうにおけるしゅむだいじんをさだめるせいれい

外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令

昭和55年政令第259号
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第69条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第9条の主務大臣)
第1条 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第9条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣とする。
 法第4章の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの
 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴ってする取引
 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引
 法第25条第1項から第3項までに規定する取引又は行為
 外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引
 法第6章の規定の適用を受ける取引又は行為
 次に掲げる取引又は行為に直接伴ってする支払等
 前2号に掲げる取引又は行為
 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴ってする行為
 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る行為
第2条 削除
(法第16条及び第16条の2の主務大臣)
第3条 法第16条及び第16条の2における主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。
(法第25条第5項等の主務大臣)
第3条の2 法第25条第5項及び第6項並びに第25条の2第4項における主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。
 法第25条第5項 第1条第1号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引
 法第25条第6項及び第25条の2第4項 前号に定める役務取引及び第1条第1号ニに掲げる取引
(法第55条の主務大臣)
第3条の3 法第55条における主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等に係る報告(同条第1号に掲げる取引又は行為に直接伴ってする支払等並びに同条第3号ロ及びハに掲げる行為に直接伴ってする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。
(法第55条の8等の主務大臣)
第4条 法第55条の8、第67条から第69条まで及び第69条の4における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とする。

附則

1 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月19日政令第195号)
この政令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日(昭和59年7月1日)から施行する。
附則 (昭和62年11月5日政令第373号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年11月10日)から施行する。
附則 (平成4年4月30日政令第166号)
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(平成4年5月20日)から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第382号)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年11月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月14日政令第195号)
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。

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