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ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほうしこうほうだい36じょうだい3こうのきていによるしゅむだいじんのけんげんのいにんにかんするせいれい

中小企業等協同組合法施行法第36条第3項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令

昭和55年政令第226号
内閣は、中小企業等協同組合法施行法(昭和24年法律第182号)第36条第9項において準用する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第111条第2項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業等協同組合法施行法第36条第3項の規定による主務大臣の権限については、中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)第2条及び第3条本文の規定を準用する。この場合において、同条本文中「委任されるものとする」とあるのは、「委任されるものとする。この場合において、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第79号)の施行の日(昭和55年9月8日)から施行する。

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