のうぎょうけいえいきばんきょうかそくしんほうしこうれい
農業経営基盤強化促進法施行令
昭和55年政令第219号
内閣は、農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第6条第3項第2号ただし書並びに第11条第1項及び第5項の規定に基づき、並びに同法第13条第2項の規定を実施するため、この政令を制定する。
(農業経営基盤強化促進基本方針)
第1条 農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第5条第1項の基本方針は、おおむね5年ごとに、その後の10年間につき定めるものとする。
(農業経営基盤強化促進基本構想)
第2条 法第6条第1項の基本構想は、前条の基本方針の期間につき定めるものとする。
(融資機関)
第3条 法第14条の6第1項第2号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。
(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
第4条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第14条の9第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあっては、内閣総理大臣。以下この条において同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第14条の6第1項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
第5条 法第18条第2項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人に利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主
二 次条第1号から第4号までに掲げる場合及び同条第5号の農林水産省令で定める場合において利用権の設定等を受ける者
(利用権の設定等に関する要件が緩和される場合)
第6条 法第18条第3項第2号ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(第2号から第4号までに掲げる場合であって、同条第2項第2号に規定する土地(以下「対象土地」という。)を別表第1の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあっては、その法人が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)とする。
一 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第6条第1項第2号に掲げる業務の実施によって利用権の設定等を受ける場合
二 地方公共団体が対象土地を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため利用権の設定等を受ける場合
三 農地法施行令(昭和27年政令第445号)第2条第2項第1号に規定する法人が対象土地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他当該法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合
四 農地法施行令第2条第2項第3号に規定する農林水産省令で定める法人が対象土地を当該法人が行う同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に供するため利用権の設定等を受ける場合
五 その他農林水産省令で定める場合
(不確知共有者の探索の方法)
第7条 法第21条の2第2項の政令で定める方法は、共有者不明農用地等について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「不確知共有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該共有者不明農用地等の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該共有者不明農用地等を現に占有する者その他の当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。
三 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前2号の措置により判明した当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に対して、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。
(定款等の記載事項の基準)
第8条 法第23条第1項の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。
(特定農業団体の要件)
第9条 法第23条第4項の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 前条に規定する基準に従った定款又は規約を有していること。
二 その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業経営を営む法人となることに関する計画であって、農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。
三 その他農林水産省令で定める要件
(特定農用地利用規程の有効期間)
第10条 特定農用地利用規程の有効期間は、法第23条第1項の認定を受けた日から起算して5年とする。ただし、同項の認定を受けた団体は、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を得て、その有効期間を5年を超えない範囲内で延長することができる。
(農用地利用規程の認定の取消しの事由)
第11条 法第24条第3項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 農用地利用規程について法第23条第1項の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項に規定する団体でなくなったこと。
二 法第6条第5項の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第24条第1項又は第2項の規定による変更の認定又は届出があったときは、その変更後のもの)が法第23条第3項第1号に掲げる要件に該当しなくなった場合において、団体が遅滞なく当該農用地利用規程について法第24条第1項の規定による変更の認定を受けなかったこと(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。
(土地改良法施行令の特例)
第12条 法第29条第2項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法(昭和24年法律第195号)第95条第1項又は第100条第1項の規定により土地改良事業を行い、又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)の規定を適用する。
(償還方法)
第13条 法第30条第1項の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間は、別表第2の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
2 都道府県は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 貸付金の償還を怠ったとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
3 都道府県が、農地中間管理機構に対し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項の規定により貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第24条第1項の規定の適用については、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和55年9月1日)から施行する。
2 法附則第8項の政令で定める農用地の改良又は造成は、当該農用地の改良又は造成に関する事業の施行に係る地域において、農林水産大臣の定める基準に適合する農業者又は農業者の組織する団体が当該事業の完了する以前において利用権の設定等又は農作業の委託を受けると見込まれる農用地の面積が農林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする。
3 第4条の規定は、政府が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫と法附則第8項に規定する利子補給契約を結ぶ場合について準用する。この場合において、同条中「第14条の6第1項各号」とあるのは、「附則第8項」と読み替えるものとする。
4 法附則第13項及び第15項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 その主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
二 その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
5 法附則第13項の政令で定める日は、平成31年3月31日とする。
附則 (昭和55年8月29日政令第223号)
(施行期日)
この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和55年法律第66号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (平成3年3月15日政令第29号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年7月30日政令第271号)
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成5年8月2日)から施行する。
(経過措置)
第2条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第5条第2項第4号ロの規定により基本方針に定められた法人又は同法第6条第3項の規定により基本構想に定められた者が同法第7条第1項の承認を受けた際現に所有し、又は借り受けている同法第4条第1項に規定する農用地等は、同条第2項第1号に規定する農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けている農用地等とみなす。
附則 (平成11年12月22日政令第416号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号)
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月26日政令第363号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第343号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第400号)
この政令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年9月15日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号)
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号)
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法の施行前にした改正法第2条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第27条の12第1項の規定による命令に関し改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月23日政令第127号)
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。ただし、第2条及び第6条並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(同年5月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第235号)
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第95号)
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月20日政令第80号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月24日政令第440号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月16日政令第64号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第39号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月16日政令第48号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第311号)
(施行期日)
1 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年11月16日)から施行する。ただし、第8条中独立行政法人農業者年金基金法施行令附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令附則第7条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正)
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。
別表第1農地法施行令(昭和27年政令第445号)の項中「第36条第2項各号」を「第38条第2項各号」に改め、同項第6号中「第20条第2項」を「第22条第2項」に改める。
別表第1(第6条関係)
農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。) | 法第18条第3項第2号イに掲げる要件 |
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 | その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。 |
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) | その土地を効率的に利用することができると認められること。 |
資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
一 法第7条第2号に掲げる事業に要する費用について充てる資金
|
5年以内 | 1年以内 |
二 法第7条第3号に掲げる事業に要する費用について充てる資金
|
25年以内 | 1年以内 |
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