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農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令

昭和55年政令第178号
内閣は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の4において準用する土地改良法(昭和24年法律第195号)第115条の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 この政令は、農業振興地域の整備に関する法律第13条の5、農住組合法(昭和55年法律第86号)第11条、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第12条及び市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第6条において準用する土地改良法第115条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
(土地改良登記令の準用)
第2条 土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第2条、第3条及び第4章(第30条を除く。)の規定は、次の表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ「嘱託」、「嘱託者」及び「嘱託情報」と読み替えるほか、同令第2条の規定を同表の上欄に掲げる規定による交換分合に係る不動産の登記について準用するときは、同条中「土地改良事業を行う者」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項及び第2項 農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項又は第2項の規定により交換分合を行う市町村
農住組合法第7条第2項第3号 農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合を行う者
集落地域整備法第11条第1項 集落地域整備法第11条第1項の規定により交換分合を行う市町村
市民農園整備促進法第5条第1項 市民農園整備促進法第5条第1項の規定により交換分合を行う市町村
(法務省令への委任)
第3条 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年11月30日政令第337号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和59年12月5日)から施行する。
附則 (昭和63年7月1日政令第224号) 抄
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令等の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
一から三まで 略
 農住組合法による不動産登記に関する政令(昭和56年政令第171号)
 集落地域整備法による不動産登記に関する政令(平成元年政令第9号)
 市民農園整備促進法による不動産登記に関する政令(平成2年政令第282号)
(農住組合法による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)
第4条 第66条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第2条の規定(農住組合法(昭和55年法律第86号)第7条第2項第3号、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第11条第1項及び市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第5条第1項の規定による交換分合に係る不動産の登記に係る部分に限る。)は、第3項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第2条の規定による廃止前の同条第4号から第6号までに掲げる政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
3 この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4 前3項に定めるもののほか、附則第2条の規定による同条第4号から第6号までに掲げる政令の廃止に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

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