じしんぼうさいたいさくきょうかちいきにおけるじしんたいさくきんきゅうせいびじぎょうにかかるくにのざいせいじょうのとくべつそちにかんするほうりつしこうれい
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
昭和55年政令第174号
内閣は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)別表第1の規定に基づき、この政令を制定する。
(国の負担又は補助の特例等に係る交付金等)
第1条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第3項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
一 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金
二 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金
2 法第4条第3項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
(国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設)
第2条 法別表第1の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。
(国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準)
第3条 法別表第1の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和53年度から昭和55年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・50以下であることとする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年11月30日政令第328号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和56年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国の補助金から適用する。
附則 (平成17年4月1日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2 第19条及び第22条から第25条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一及び二 略
三 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
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