完全無料の六法全書
あすかむらにおけるれきしてきふうどのほぞんおよびせいかつかんきょうのせいびとうにかんするとくべつそちほうしこうれい

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令

昭和55年政令第156号
内閣は、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定める施設)
第1条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。
(法第5条第1項第2号に規定する政令で定める事業)
第2条 法第5条第1項第2号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業
 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における良好な生活環境を確保するための施設等の整備に関する事業
 農業振興地域における効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する事業
(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
第3条 法第5条第1項の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が1000万円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。
 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第1条第1項各号に掲げる事業(県道又は村道に関する事業にあっては、同項第2号及び第5号に掲げる事業並びに同令第2条第3項に規定する少額改築及び同条第4項に規定する特例舗装)以外の事業
 一般国道
 道路法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた県道
 ロに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる県道又は村道
 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築、改築又は改造に関する事業
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所の施設の整備に関する事業
 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業
 土地改良法第2条第2項第1号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第78条第1項第7号に規定する土地改良事業であって農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)又は特定地域土地改良整備事業(同令第50条第7項に規定する特定地域土地改良整備計画に従って行われる土地改良事業をいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業並びに前条第2号に掲げる事業と併せて行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業であって当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画(同令別表第5の1の項に規定する農村基盤整備計画をいう。以下同じ。)に即しているもの
 土地改良法第2条第2項第2号及び第3号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業(同項第2号に掲げるものに限る。)、特定地域土地改良整備事業として行われる事業及び前条第2号に掲げる事業と併せて行われる事業であって当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの
 土地改良法第2条第2項第7号に掲げる事業のうち特定地域土地改良整備事業として行われる暗きょ排水に係る事業
 森林法(昭和26年法律第249号)第193条に規定する林道の開設に関する事業
 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
十一 前条第2号に掲げる事業(農業用用排水の水質保全等を目的として設けられる集落から排出される汚水の処理のための施設の整備に関する事業以外の事業にあっては、農村基盤整備計画に即して行われるものに限る。)
十二 前条第3号に掲げる事業であって明日香村が奈良県知事の認定を受けて定める効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する計画に即して行われるもの
(国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)
第4条 特定事業(法第5条第1項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。
(国の負担又は補助の割合の特例)
第5条 法第5条第3項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
 一般国道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業に係るもの及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項各号に掲げるものを除く。) 4分の3
 県道又は村道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第2号及び第5号に掲げるもの並びに同令第2条第3項に規定する少額改築及び同条第4項に規定する特例舗装を除く。第4号において同じ。) 3分の2
 道路(都市計画において定められたものを除く。)の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの 3分の2
 県道又は村道の改築で、都市計画において定められた道路の改築に該当するもの 10分の5・5
 都市計画において定められた道路の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの(国土交通大臣が行う一般国道の改築を除く。) 10分の5・5
第6条 法第4条第5項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に該当するものに係る経費のうち次の各号に掲げる費用に対する国の補助の割合は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号イ及び第3号の規定又は同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。
 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の設置又は改築に要する費用中、下水道法施行令第24条の2第1項第1号イに規定する主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(同号イの規定により国土交通大臣が定める費用を除く。) 10分の6(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同号イの規定により国土交通大臣が定めるものにあっては、3分の2)
 下水道法第2条第4号に規定する流域下水道の設置又は改築に要する費用(下水道法施行令第24条の2第1項第2号の規定により国土交通大臣が定める費用を除く。) 3分の2(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同令第24条の2第1項第2号の規定により国土交通大臣が定めるものにあっては、4分の3)
第7条 法第4条第5項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業に該当するもののうち次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の補助の割合は、土地改良法施行令第78条第1項第1号及び別表第1の2の項並びに同条第1項第7号及び別表第4の3の項の規定、同条第1項第2号の6及び第8号の2の規定又は同項第3号並びに同項第9号及び別表第5の2の項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。
 農業用道路の新設又は変更であって、イ又はロのいずれかに該当するもの 3分の2
 土地改良法施行令別表第1の2の項の(六)に規定する事業に該当し、かつ、農林水産大臣がその幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能その他の事項を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
 土地改良法施行令別表第4の3の項の規定により農林水産大臣が定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
 特定地域土地改良整備事業として行われる土地改良事業 100分の60
 第2条第2号に掲げる事業と併せて行われる土地改良事業であって当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの 100分の55
(交付金等)
第8条 法第5条の2に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項に規定する交付金
 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金
 第3条第12号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金
2 法第5条の2の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)第5条第1項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。
3 第4条の規定は、特定事業について法第5条の2の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合について準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(法附則第7条第1項第1号の政令で定める道路の改築)
第2条 法附則第7条第1項第1号の政令で定める道路の改築は、都市計画において定められた道路の改築とする。
(昭和60年度から平成4年度までの特例)
第3条 法第4条第5項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に定める政令の規定は、適用しない。
 土地改良事業 土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第3条第12項
 道路の改築(前条の道路の改築を除く。) 道路整備緊急措置法施行令附則第4項から第6項まで
 下水道の設置又は改築 下水道法施行令附則第5項から第7項まで
2 法第4条第5項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で前条の道路の改築に係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、道路整備緊急措置法施行令附則第5項中「「10分の5・5(平成3年度及び平成4年度においては、半島振興法(昭和60年法律第63号)第10条に規定する道路の改築に係るものにあっては、10分の5・75)」」とあるのは「「10分の6」」と、「「割合は10分の5・5(建設大臣が行うものにあっては、10分の6)」」とあるのは「「割合は10分の6」」と、「「率は10分の5・5(平成3年度及び平成4年度においては、半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあっては、10分の5・75)」」とあるのは「「率は10分の6」」と、同令附則第6項中「「10分の5・25(半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあっては、10分の5・5)」」とあるのは「「10分の6」」と、「「割合は10分の5・25(建設大臣が行うものにあっては、10分の5・5)」」とあるのは「「割合は10分の6」」と、「「率は10分の5・25(半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあっては、10分の5・5)」」とあるのは「「率は10分の6」」とする。
(平成元年7月7日前に工事に着手した土地改良事業に係る平成5年度以降の特例)
第4条 法第4条第5項に規定する明日香村整備計画に基づく土地改良事業に係る経費に対する国の補助の割合については、土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第3条第13項の規定は、適用しない。
(国の無利子貸付けへの準用)
第5条 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「特定事業(法第5条第1項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項」とあるのは「明日香村が国又は奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて特定事業を行ったとしたならば、当該特定事業について法第5条第1項」と、「場合には、特定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
附則 (昭和60年5月18日政令第135号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令附則第2項並びに明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令附則第2条及び第3条の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月8日政令第156号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日政令第99号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和62年度及び昭和63年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和62年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和62年度の特例に係るものにあっては、昭和63年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和62年及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月11日政令第303号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月10日政令第110号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成2年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月7日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第3条 
2 次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第126条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業については、なお従前の例による。
一・二 略
 附則第8条の規定による改正後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和55年政令第156号)附則第3条第1項
附則 (平成3年3月30日政令第100号)
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成3年度及び平成4年度の予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月14日政令第322号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定(土地改良法施行令第50条の2の4の改正規定を除く。)及び第2条中農用地整備公団法施行令附則第11条第1項の改正規定並びに附則第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月10日政令第145号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月15日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第93号) 抄
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第97号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年10月20日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月8日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年10月8日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月20日政令第174号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第191号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び第3条の規定は、平成12年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成11年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年10月26日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年11月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2 第19条及び第22条から第25条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
 略
 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月13日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第2条 第1条、第5条、第6条、第8条、第9条、第12条及び第14条から第16条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成21年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成20年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成21年以降の年度に繰り越されたもの及び平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
一〜六 略
 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条
附則 (平成22年4月1日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第424号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第89号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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