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農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令

昭和55年法務省令第43号
農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第178号)第3条の規定に基づき、この省令を制定する。
土地改良登記規則(平成17年法務省令第20号)第1条、第2条第3項、第17条(第3項を除く。)、第18条から第21条まで、第24条及び第25条の規定は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項及び第2項、農住組合法(昭和55年法律第86号)第7条第2項第3号、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第11条第1項並びに市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第5条第1項の規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、農住組合法第7条第2項第3号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報と読み替えるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年12月5日法務省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月28日法務省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

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