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軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令

昭和55年大蔵省令第49号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和27年政令第127号)第4条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和29年政令第129号)第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令を次のように定める。
(軍票による支払等の許可の申請手続)
第1条 居住者又は非居住者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「合衆国軍関係臨時特例政令」という。)第4条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「国連軍関係臨時特例政令」という。)第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外国為替に関する省令(昭和55年大蔵省令第44号。以下「外為省令」という。)別紙様式第2による許可申請書2通を、財務大臣に提出しなければならない。
(軍票の輸出入の許可の申請手続)
第2条 居住者又は非居住者が合衆国軍関係臨時特例政令第4条第2項(国連軍関係臨時特例政令第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外為省令別紙様式第3による許可申請書2通を、財務大臣に提出しなければならない。

附則

1 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
2 軍票の寄託手続に関する省令(昭和29年大蔵省令第46号)は、廃止する。
附則 (平成10年3月19日大蔵省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。

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