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がいこくかわせにかんするしょうれい

外国為替に関する省令

昭和55年大蔵省令第44号
外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第21条第1項及び第69条の4並びに外国為替管理令(昭和55年政令第260号)第2条、第6条から第8条まで、第10条から第13条まで、第18条及び第25条の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、外国為替の管理に関する省令を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。
(定義)
第2条 外国為替令(以下「令」という。)第2条第2項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。
 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。)の預金証書
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 法第6条第1項第11号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(公債又は株式に関する権利を与える証書及び次号に掲げるものを除く。)
 法第6条第1項第11号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(当事者の一方の意思表示により当事者間において証券の取得又は譲渡を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引に係るものに限る。)
2 令第2条第5項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。
 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第21条第4項第18号に規定する金融等デリバティブ取引(経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)第11条第1項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第6項第13号に規定する金融等デリバティブ取引(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)第1条の3第1項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の8第2項第17号に規定する金融等デリバティブ取引(中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第9号)第1条の3第8項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限るものとし、同条第15項において準用する場合を含む。)
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第53条第3項第13号又は第54条第4項第13号に規定する金融等デリバティブ取引(信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)第50条第7項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第6条第3項第11号に規定する金融等デリバティブ取引(長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)第4条の2の3第1項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第58条第2項第18号又は第58条の2第1項第16号に規定する金融等デリバティブ取引(労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)第42条第6項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
 銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引(銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第13条の2の3第1項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
 保険業法(平成7年法律第105号)第98条第1項第8号に規定する金融等デリバティブ取引(保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第52条の3第1項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第54条第4項第16号に規定する金融等デリバティブ取引(農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)第58条第5項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第35条第2項第1号又は第2号に掲げる業務に係る取引であって、当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第68条第17号イに掲げる取引(差金の授受によって決済される取引に限る。)
(居住性の認定の申請手続)
第3条 居住者又は非居住者の区別について法第6条第2項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第1による認定申請書2通を財務大臣に提出しなければならない。
2 財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を認定したときは、認定申請書にその旨を記入し、そのうち1通を認定証として申請者に交付するものとする。
(取引の非常停止の対象となる者の範囲等)
第4条 令第3条第2項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法とする。
2 次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 店頭デリバティブ取引 令第3条第1項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
 市場デリバティブ取引等 令第3条第1項第7号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。
 対外支払手段等 令第3条第1項第12号に規定する対外支払手段等をいう。
 対外支払手段等の売買取引等 令第3条第1項第13号に規定する対外支払手段等の売買取引等をいう。
 通貨オプション取引 当事者の一方の意思表示により当事者間において対外支払手段等の売買取引(市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)を成立させることのできる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
3 令第3条第2項第1号に規定する財務省令で定める者は、財務大臣が同項の規定に基づき対外支払手段等の売買取引等に係る取引の停止を命ずる日の属する四半期の前四半期(当該取引の停止を命ずる日の属する月が1月、4月、7月又は10月にあっては、前々四半期とする。)中における対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引、市場デリバティブ取引等及び通貨オプション取引を除く。)の合計額を3で除して得た額がアメリカ合衆国通貨2億ドルに相当する額を超える者とする。
4 前項に規定する対外支払手段等の売買取引の合計額を算出する場合におけるアメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との間の換算は、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号。以下「報告省令」という。)第35条第2号に規定する方法を用いて行うものとする。
5 令第3条第2項第3号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 銀行等(法第16条の2に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、金融商品取引業者(法第22条の2第1項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。)、資産運用会社(同条第21項に規定する資産運用会社をいう。)及び保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)
 銀行等及び金融商品取引業者の媒介又は代理により、令第3条第2項第3号に掲げる資本取引を行う者

第2章 許可の申請手続等

(支払等の許可の申請手続等)
第5条 居住者若しくは非居住者が令第6条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第3項の規定により法第16条第1項から第3項までの規定のうち2以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者若しくは非居住者は、別紙様式第2による許可申請書3通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2 令第6条の2第2項に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約、金銭の貸借契約又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。
3 令第6条の2第3項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者が同条第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第2による許可申請書3通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4 財務大臣は、第1項又は前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち1通を許可証として申請者に交付するものとする。
(銀行等又は資金移動業者の確認事務の実施手続)
第6条 銀行等又は資金移動業者(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第17条第1号に掲げる支払等若しくは同条第2号に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第3号の規定に基づく令第7条第2号に定める役務取引等(法第25条第6項に規定する役務取引に限る。以下この項及び第13条第3項において同じ。)に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変更許可証(原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第3項において「許可証等」という。)の提示を求め、当該許可証等により法第17条各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
2 銀行等又は資金移動業者は、その顧客の支払等が法第17条第3号の規定に基づく令第7条第3号に定める対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(以下この項及び次項において「届出受理証等」という。)の提示を求め、当該届出受理証等により法第17条第3号に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
 法第27条第2項ただし書又は第4項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間を短縮した場合であって、対内直接投資等に関する命令(昭和55年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)第8条の規定により届出受理証(同令第3条第9項に規定する届出受理証をいう。以下この項及び次項において同じ。)に短縮の期間が記入された場合 届出受理証
 法第27条第2項ただし書又は第4項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間を短縮した場合であって、対内直接投資等に関する命令第8条に規定する短縮の期間を記載した通知書(以下この号において「期間の短縮通知書」という。)が交付された場合 届出受理証及び期間の短縮通知書
 法第27条第2項本文に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間を経過した場合(同条第3項又は第6項の規定により期間を延長した場合を除く。) 届出受理証
 法第27条第3項又は第6項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間を延長した場合であって、同条第7項の規定による勧告を応諾する旨の通知又は同条第10項の規定による命令が行われることなく当該延長の期間を経過した場合 届出受理証及び期間の延長通知書(対内直接投資等に関する政令(昭和55年政令第261号)第3条第7項に規定する延長の期間を記載した文書をいう。以下この項において同じ。)
 法第27条第5項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第7項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 届出受理証及び変更勧告書(対内直接投資等に関する政令第3条第12項に規定する勧告の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)
 法第27条第5項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第7項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合であって、同条第11項の規定により当該勧告の全部又は一部が取り消された場合 届出受理証、変更勧告書及び取消通知書(対内直接投資等に関する命令第9条に規定する通知書をいう。第8号において同じ。)
 法第27条第10項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合(次号に掲げる場合を除く。) 届出受理証、期間の延長通知書及び変更命令書(対内直接投資等に関する政令第3条第12項に規定する命令の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)
 法第27条第10項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合であって、同条第11項の規定により当該命令の全部又は一部が取り消された場合 届出受理証、期間の延長通知書、変更命令書及び取消通知書
3 銀行等又は資金移動業者は、前2項の規定により支払等に係る為替取引を行ったときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等又は資金移動業者の記入欄」に当該支払等に係る為替取引を行った年月日及び金額を記入し、確認印を押印の上、許可証等又は届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。
(確認のための是正措置の手続)
第7条 財務大臣は、法第17条の2第2項(法第17条の3において準用する場合を含む。)の規定により法第17条(法第17条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行った銀行等又は資金移動業者に対し、外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等若しくは資金移動業者の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等又は資金移動業者に対する通知により、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。
2 財務大臣は、前項の規定により外国為替取引に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はその業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなったと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀行等又は資金移動業者に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。
(本人確認方法)
第8条 法第18条第1項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。)にあっては、法第22条の2第1項に規定する顧客等とする。第11条、第12条の3及び第12条の7を除き、以下同じ。)又は代表者等(法第18条第2項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
 自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
 当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表に規定する書類等をいう。以下同じ。)のうち同表第1号又は第4号に定めるもの(同表第1号ハからホまでに掲げるものを除く。ホ及びへにおいて「写真付き本人確認書類」という。)の提示(当該顧客の同表第1号ロに掲げる書類(1を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
 当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表第1号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該顧客の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、預金通帳その他の当該顧客又は代表者等との取引又は行為に係る文書(以下「取引又は行為に係る文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下この条において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下この条において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第1号ハに掲げるもののいずれか2の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法
 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第1号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法
 当該顧客又は代表者等から、銀行等(資本取引に係る契約締結等行為にあっては、金融機関等(法第22条の2第1項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)とする。以下この条において同じ。)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法
 当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客又は代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
 当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類のうち別表第1号又は第4号に定めるもの(同表第1号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の(1)又は(2)に規定する本人確認(法第18条第1項及び第22条の2第1項の規定による本人確認をいう。以下同じ。)に係る顧客又は代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該本人確認が行われた際に氏名、住所又は居所及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客又は代表者等との間における取引を行う場合を除く。)
(1) 他の特定事業者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項に規定する特定事業者をいう。)が令第11条の5第1項第1号に掲げる預金契約の締結又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)第7条第1項第3号に掲げるクレジットカード契約の締結を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、当該本人確認に係る本人確認記録(法第18条の3第1項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)を保存し、かつ、当該顧客又は代表者等から当該顧客又は代表者等しか知り得ない事項その他の当該顧客又は代表者等が当該本人確認記録に記録されている顧客又は代表者等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客又は代表者等が当該本人確認記録に記録されている顧客又は代表者等と同一であることを確認していることを確認すること。
(2) 当該顧客又は代表者等の預金口座(当該預金口座に係る令第11条の5第1項第1号に掲げる預金契約の締結の際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客又は代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。
 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第1号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
 その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(銀行等に代わって住所又は居所を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第8条の4第1項第1号、第3号及び第14号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客又は代表者等に対して、取引又は行為に係る文書を送付する方法
 当該顧客又は代表者等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下この項において「電子署名法」という。)第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録があるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
 当該顧客又は代表者等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下チ及びリにおいて「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法(銀行等が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。)
 当該顧客又は代表者等から、公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客又は代表者等に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第5条第1項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
 令第11条の5第1項第2号から第7号までに掲げる行為のうち、特定の預金口座における口座振替の方法により決済されるものにあっては、当該預金口座が開設されている金融機関等(以下この号において「取扱い金融機関等」という。)が当該預金口座に係る令第11条の5第1項第1号に規定する契約を締結する際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする金融機関等と取扱い金融機関等が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
 令第11条の5第1項第2号から第7号までに掲げる行為のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第39号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあっては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が当該クレジットカード等に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条第1項第3号に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認(ワに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする金融機関等と当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
 法第18条第1項第1号に規定する外国人である顧客(第8条の2の2第1号に掲げる取引又は行為に係る者に限る。) 当該顧客から別表第2号に定める書類(第8条の2の2第1号に定める事項の記載があるものに限る。)の提示を受ける方法
 法人である顧客 次に掲げる方法のいずれか
 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第3号又は第4号に定めるものの提示を受ける方法
 当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第3条第2項に規定する指定法人から登記情報(同法第2条第1項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該顧客を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客の主たる事務所、支店(会社法(平成17年法律第86号)第933条第3項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社(同法第2条第2号に規定する外国会社をいう。)の日本における代表者の住所又は居所(以下この条において「主たる事務所等」という。)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
 当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条第4項の規定により公表されている当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第3号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
 当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
 第1号ワ又はカに掲げる方法
2 銀行等は、第1項第1号イからチまで又は第3号イ若しくはニに掲げる方法(同項第1号ハに掲げる方法にあっては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあっては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号ロ若しくはチ又は第3号ニに規定する取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。
 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
 所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料の領収証書
 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
 顧客又は代表者等が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客又は代表者等の氏名及び住所又は居所の記載のあるもの(財務大臣が指定するものを除く。)
 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち別表第1号及び第3号に定めるものに準ずるもの(当該顧客又は代表者等が自然人の場合にあってはその氏名及び住所又は居所の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
3 銀行等は、第1項第3号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
4 銀行等は、令第7条の3に掲げるもの(同条第3号及び第7号に掲げるもの並びに第8条の7第6号から第9号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第18条第1項に規定する特定為替取引をいう。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たっている自然人について、第1項第1号ロ、チ及びリに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
5 銀行等は、第1項第1号ロ若しくはチ又は第3号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
 当該銀行等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項の規定により公表されている顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
 当該銀行等の役職員が、当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第2項の規定により当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
 当該銀行等の役職員が、当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客の代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該顧客の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)
6 銀行等は、本人確認に相当する確認(当該確認について本人確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客又は代表者等については、第12条の4に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
(口座振替の方法等により行われる特定為替取引)
第8条の2 銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、次に掲げる場合に該当するときは、当該銀行等又は資金移動業者は、当該特定為替取引について、本人確認を行うことを要しない。
 銀行等が行う特定為替取引が、顧客の次に掲げる預金口座における振替によりなされる場合(当該銀行等が第12条の4で定める方法により当該顧客について既に本人確認を行っていることを確認したものに限る。)
 当該預金口座の開設について、本人確認等(本人確認及び本人確認に相当する確認をいう。以下同じ。)を行っており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等(本人確認記録及び本人確認記録に相当する記録をいう。以下同じ。)を保存しているもの
 当該顧客の預金口座の開設が、令第11条の5第2項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為又は本人確認に相当する確認により当該本人確認済みの顧客等との間の行為に相当することとなる行為であった場合の当該預金口座
 当該預金口座の開設が第12条の3第1号に掲げるものに該当するものであった場合の当該口座
 前号に掲げるもののほか、銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、令第11条の5第2項各号に掲げる場合又は本人確認に相当する確認によりこの場合に相当することとなる場合における顧客との間の特定為替取引であって、当該銀行等又は資金移動業者が第12条の4で定める方法に準ずる方法により、当該顧客について既に本人確認等を行っていることを確認したものである場合
 銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客について既に本人確認等を行っており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であって、当該他の銀行等又は資金移動業者が第12条の4で定める方法に準ずる方法により当該顧客について既に本人確認等を行っていることを確認したものである場合
 銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客(令第7条の3に掲げるもの(同条第3号に掲げるものを除く。)に限る。)と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客と既に取引又は行為を行ったことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人について本人確認等を行っており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であって、当該他の銀行等又は資金移動業者が第12条の4で定める方法に準ずる方法により当該顧客とみなされる自然人について既に本人確認等を行っていることを確認したものである場合
 日本銀行が行う特定為替取引が、日本銀行に開設されている預金口座における振替によりなされる場合
(本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項)
第8条の2の2 法第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が90日を超えないと認められる者が顧客である場合における、特定為替取引、両替(法第22条の3に規定する両替をいう。第12条の7において同じ。)又は令第11条の5第1項第8号に掲げる行為 国籍及び旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳(当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。以下同じ。)の番号
 前号に掲げる取引又は行為以外の取引又は行為 住所又は居所
(本人確認記録の作成方法)
第8条の3 法第18条の3第1項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
 本人確認記録(次号に規定する添付資料を含む。第12条の6第1項において同じ。)を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
 次のイからヌまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからヌまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(ヘに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
 第8条第1項第1号ニに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類(第8条第2項に規定する補完書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその写し
 第8条第1項第1号ホに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認用画像情報又はその写し
 第8条第1項第1号ヘに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報又はその写し
 第8条第1項第1号トに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所及び生年月日の情報又はその写し
 第8条第1項第1号チ又は第3号ニに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認に用いた書類又はその写し
 第8条第1項第1号ヌからヲまで又は第3号ホに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該方法により本人確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
 第8条第1項第3号ロに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該登記情報又はその写し
 第8条第1項第3号ハに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該公表事項又はその写し
 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第8条第2項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第8条第3項若しくは第4項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引又は行為に関する文書を送付したとき又は同条第5項の規定により同項第3号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
2 前項第2号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。
(本人確認記録の記録事項)
第8条の4 法第18条の3第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
 本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを本人確認記録に添付し、本人確認記録とともに次条又は第12条の6第1項に定める日から7年間保存する場合にあっては、日付に限る。)
 本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付
 第8条第1項第1号ロ、チ若しくはリ又は第3号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行ったときは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付
 第8条第1項第1号ホに掲げる方法により本人確認を行ったときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付
 第8条第1項第1号ヘに掲げる方法により本人確認を行ったときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付
 第8条第1項第1号トに掲げる方法により本人確認を行ったときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付
 第8条第1項第3号ロに規定する方法により本人確認を行ったときは、銀行等が登記情報の送信を受けた日付
 第8条第1項第3号ハに規定する方法により本人確認を行ったときは、銀行等が公表事項を確認した日付
十一 第8条第5項の規定により本人確認を行ったときは、同項に規定する交付を行った日付
十二 本人確認を行った取引の内容
十三 本人確認を行った方法
十四 本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
十五 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第8条第2項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
十六 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第8条第3項又は第4項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付したとき又は同条第5項の規定により同項第3号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
十七 顧客(法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を除く。)の本人特定事項(法第18条第1項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)
十八 代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項及び当該代表者等と顧客との関係
十九 法第18条第3項の規定に基づき、令第7条の3に掲げるもの(以下この号において「国等」という。)のために現に特定為替取引の任に当たっている自然人について本人確認を行ったときは、当該自然人の本人特定事項、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項及び当該自然人と当該国等との関係
二十 顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義及び顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を用いる理由
二十一 第8条第1項第2号に定める方法により本人確認を行ったときは、第8条の2の2第1号に規定する在留期間等に係る旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
2 銀行等は、添付資料を本人確認記録に添付するとき又は前項第3号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを本人確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。
3 銀行等は、第1項第17号から第20号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は同項第3号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている事項(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代えて、当該変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人確認記録とともに保存することとすることができる。
(本人確認記録の保存期間の起算日)
第8条の5 法第18条の3第2項に規定する財務省令で定める日は、特定為替取引が終了した日とする。
第8条の6 削除
(国等に準ずる者)
第8条の7 令第7条の3第9号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 勤労者財産形成基金
 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。第12条の2第8号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(第12条の2第8号において「存続厚生年金基金」という。)
 国民年金基金
 国民年金基金連合会
 企業年金基金
 令第11条の5第1項第1号に規定する契約のうち、被用者(法人の役員を含む。以下この条及び第12条の2において同じ。)の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この条及び第12条の2において同じ。)から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者
 第12条の2第4号に規定する信託契約を締結する被用者
 令第11条の5第1項第4号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がなされるものを締結する被用者
 令第11条の5第1項第6号又は第7号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
 有価証券の売買を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社
(支払手段等の輸出入の許可の申請手続)
第9条 居住者又は非居住者が令第8条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者又は非居住者は、別紙様式第3による許可申請書2通を、税関長に提出しなければならない。
2 税関長は、前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち1通を許可証として申請者に交付するものとする。
(支払手段等の輸出入の届出の手続等)
第10条 令第8条の2第1項第1号又は第2号に規定する財務省令で定める支払手段、証券又は貴金属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支払手段、証券又は貴金属とする。
 支払手段 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手(旅行小切手を含む。)及び約束手形であって、本邦通貨又は外国通貨をもって表示されるもの
 証券 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券
 貴金属 金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が100分の90以上のもの
2 令第8条の2第1項第1号に規定する財務省令で定める方法により計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した額とする。
 支払手段 輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場(関税定率法施行規則(昭和44年大蔵省令第16号)第1条に規定する外国為替相場をいう。以下この条において同じ。)を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもって表示される支払手段にあっては、その表示される額)
 証券 時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額(以下「時価等の額」という。以下この号において同じ。)について、輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもって表示される証券にあっては、その時価等の額)
3 居住者又は非居住者が令第8条の2第2項の規定に基づき書面により届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等(令第8条第1項に規定する支払手段等をいう。以下この条において同じ。)の輸出又は輸入をしようとする日又はその前日に、別紙様式第4による届出書2通を税関長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)第3条第1項の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織とみなされる電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日の7日前(当該7日前に、外国通貨をもって表示される支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場が公示されていない場合にあっては、当該外国為替相場が公示された時)から当該届出をすることができる。
4 税関長は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち1通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
5 第3項ただし書に規定する場合において、当該届出をした者が当該届出の内容の変更又は取下げをしようとするときは、当該届出をした者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日までに、その旨を税関長に届け出なければならない。
6 居住者又は非居住者が、関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定により支払手段等の輸出又は輸入について書面により申告を行い、その許可を受けているときは、当該申告に係る書面を第3項に規定する届出書と、当該許可に係る書面を第4項に規定する届出受理証とみなす。
(許可を要する資本取引を指定する方法)
第11条 令第11条第1項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法とする。
2 財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等又は金融商品取引業者に対し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。
(資本取引の許可の申請手続)
第12条 居住者が令第11条第3項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第4項の規定により法第21条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書3通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
 預金契約(法第20条第1号に規定する預金契約をいう。以下同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。) 別紙様式第5
 金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引(第11号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第5
 対外支払手段又は債権その他の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第5
 証券の取得又は譲渡(法第20条第5号に規定する証券の取得又は譲渡をいい、第10号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第6
 証券の発行又は募集 別紙様式第7
 金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第8
 外国にある不動産又はこれに関する権利の取得 別紙様式第9
 第1号及び第2号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(第12号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第10
 金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第5
 対外直接投資に係る証券の取得 別紙様式第11
十一 対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引 別紙様式第12
十二 対外直接投資に係る外国における支店、工場その他の事業者(以下「支店等」という。)の設置又は拡張に係る資金の支払 別紙様式第13
2 非居住者が令第11条第3項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第4項の規定により法第21条第1項及び第2項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該非居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書3通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
 証券の発行又は募集 別紙様式第7
 本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 別紙様式第9
3 令第11条の3第1項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、第1項各号又は前項各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書3通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4 財務大臣は、前3項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち1通を許可証として申請者に交付するものとする。
(信託契約の受益者から除かれる者)
第12条の2 令第11条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
 法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約
 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第3条又は第5条に規定する措置として行われる信託契約
 退職手当等(所得税法第30条第1項に規定する退職手当等をいう。)の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約
 被用者の給与等から控除される金銭を信託金とする信託契約
 信託契約であって、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号。次号において「定義府令」という。)第16条第1項第7号の2イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの
 信託契約であって、次に掲げる全ての要件に該当するもの
 発行会社等(株式の発行会社又はその被支配会社等(定義府令第6条第3項に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第7条第2項に規定する関係会社をいう。)をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であって、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株式を取得し、又は買い付けるものであること。
 発行会社等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第404条第3項の報酬委員会の決定又は対象従業員(定義府令第16条第1項第7号の2イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株式若しくは当該株式の売却代金の交付を行うことを定める規則(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により届け出たものに限る。)に基づき、発行会社等の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下ロにおいて同じ。)若しくは役員であった者若しくは対象従業員若しくは対象従業員であった者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株式又は当該売却代金の交付を行うものであること。
 当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。
 当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあっては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与されるものであること。
 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託に係る信託契約
 存続厚生年金基金が締結する平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第130条の2第1項及び第2項(平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘに規定する信託の契約、平成25年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が締結する平成25年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第159条の2第1項及び第2項、平成25年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘ並びに平成25年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第2項において準用する改正前厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第91条の24において準用する同法第66条第1項の規定による同法第65条第1項第1号及び同法第91条の24において準用する同法第66条第2項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項並びに国民年金基金令(平成2年政令第304号)第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第137条の15第4項並びに国民年金基金令第51条第1項において準用する同令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第21条第1項第3号に規定する信託の契約
(本人確認の対象から除かれる行為)
第12条の3 令第11条の5第1項に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 令第11条の5第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる行為のうち、特定通信手段(金融機関等及びこれに相当するもので外国に主たる事務所を有するもの(以下「外国金融機関等」という。)の間で利用される国際的な通信手段であって、当該通信手段によって送信を行う金融機関等及び外国金融機関等を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをいう。)を利用する金融機関等及び外国金融機関等を顧客等(法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)とするものであって、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関等との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの間の行為を除く。)
 令第11条の5第1項第1号及び第4号から第6号までに掲げる行為のうち、日本銀行が金融機関等及び外国金融機関等との間で行う外国為替の売買又は国際金融業務に係る行為
 令第11条の5第1項第1号及び第4号から第6号までに掲げる行為のうち、日本銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う行為
 令第11条の5第1項第4号に掲げる行為のうち、株式会社国際協力銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う金銭の貸借契約(株式会社国際協力銀行が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
 令第11条の5第1項第4号から第6号までに掲げる行為のうち、金融機関等の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
 令第11条の5第1項第8号に掲げる行為のうち、金額が200万円に相当する額を超える無記名の公社債(令第11条の5第1項第8号に規定する公社債をいう。)の本券又は利札を担保に提供するもの
 令第11条の5第1項第1号から第8号までに掲げる行為のうち、次に掲げるもの
 国又は地方公共団体を顧客等とし、当該行為の任に当たっている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う行為であって、当該職員が当該権限を有することを当該国又は地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの
 破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う行為であって、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの
 令第11条の5第1項第6号に掲げる行為のうち、金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引(同法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。)を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの
 令第11条の5第1項第2号又は第3号に掲げる行為のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれかを目的として行うもの(ロに掲げる事項を目的として行うものにあっては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る。)
 当該法令の規定に基づく行政庁の命令に応じて信託財産を保証金その他これに類するものの供託に充てること。
 イに掲げるもののほか、当該顧客がその行う事業を廃止した場合その他の当該事業に係る取引の相手方の保護に欠けるおそれがあることとなった場合に当該相手方に返還すべき金銭その他の財産を管理すること。
(顧客等について既に本人確認を行っていることを確認する方法)
第12条の4 令第11条の5第2項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等(法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、顧客等が国等(令第7条の3第3号に掲げるものを除く。)である場合にあっては、法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。ただし、金融機関等(令第11条の5第2項第3号から第6号までに規定する他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等、代表者等又は法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
 預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他のものの提示又は送付を受ける方法
 顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受ける方法
第12条の5 削除
(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)
第12条の6 法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条の3第2項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 令第11条の5第1項第1号から第7号までに掲げる行為(金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を受けることを除く。) 当該行為が終了した日
 令第11条の5第1項第7号に掲げる行為のうち金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること及び同項第8号から第10号までに掲げる行為 当該行為が行われた日
2 令第11条の5第1項第1号から第8号までに掲げる行為であって、同条第2項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為があった場合は、前項の規定中「本人確認記録を作成した行為」とあるのを「本人確認済みの顧客等との間の行為」と読み替えて、前項の規定を適用する。
(両替業務を行う者への準用)
第12条の7 前条の規定は、本邦において法第22条の3に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。
(役務取引の許可の申請手続等)
第13条 令第18条第1項に規定する財務省令で定める役務取引は、同項に掲げる役務取引のうち鉱産物の加工又は貯蔵に係るもの(核原料物質及び核燃料物質の加工又は貯蔵に係るものを除く。)とする。
2 居住者が令第18条第2項又は第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、別紙様式第14による許可申請書3通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3 令第18条の3第1項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第14による許可申請書3通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4 財務大臣は、前2項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち1通を許可証として申請者に交付するものとする。
(許可を受ける義務を課する通知の送達等)
第14条 令第6条の2第3項、令第11条の3第1項又は令第18条の3第1項の規定による通知は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。
2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によって前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。
3 財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって第1項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあっては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
4 第1項の交付送達は、当該行政機関の職員(令第26条第10号の規定に基づき第28条第5号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第1項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
5 次の各号に掲げる場合には、第1項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
 送達すべき場所において第1項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
 第1項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
6 前各項の規定は、財務大臣が令第6条の2第5項、令第11条の3第3項又は令第18条の3第3項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。
(許可の内容の変更手続)
第15条 令第6条第2項、令第11条第3項又は令第18条第2項若しくは第4項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第15による変更許可申請書3通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
2 令第6条の2第4項、令第11条の3第2項又は令第18条の3第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、前項に規定する様式による変更許可申請書3通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
3 令第8条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、第1項に規定する様式による変更許可申請書2通を、原許可証を添付して税関長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 財務大臣は、第1項又は第2項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち1通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。
5 税関長は、第3項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち1通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。

第3章 特別国際金融取引勘定の承認の申請手続等

(金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続)
第16条 令第11条の2第1項に規定する金融機関が法第21条第3項に規定する財務大臣の承認を受けようとするときは、当該金融機関は、別紙様式第16による承認申請書2通を財務大臣に提出しなければならない。
(預金契約の相手方)
第17条 令第11条の2第3項第1号に規定する財務省令で定める者は、政府、政府機関及び地方公共団体並びに国際機関(国際間の取決めに基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものに限る。)とする。
2 令第11条の2第3項第2号に規定する財務大臣が定める金額は、1億円に相当する額とする。
(証券の範囲)
第18条 令第11条の2第4項に規定する財務大臣が定める証券は、次に掲げる証券をいう。
 外国法令に基づいて設立された法人が発行するコマーシャル・ペーパー
 外国に主たる事務所を有する法人が発行する資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第15項に規定する受益証券の性質を有するものであって同条第1項に規定する特定資産が外国公社債等(令第11条の2第4項に規定する外国公社債等をいう。以下この号において同じ。)のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項に規定する受益証券の性質を有するものであって投資対象が外国公社債等のみであるもの
(国債証券の取得の相手方)
第18条の2 令第11条の2第5項第7号に規定する財務省令で定める者は、本邦に主たる事務所を有する法人とする。
(デリバティブ取引)
第18条の3 令第11条の2第6項第3号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第2条第22項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる取引(同法第28条第8項第4号イに掲げる取引にあっては差金の授受のみによって決済されるものに限り、同号ホに掲げる取引にあっては有価証券を授受することを約するものを除く。)に係る契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。
(特別国際金融取引勘定の経理等)
第19条 令第11条の2第7項に規定する財務省令で定める帳簿書類は、特別国際金融取引勘定(法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)において経理される取引又は行為を借方及び貸方に仕訳する帳簿書類、当該取引又は行為を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿書類及び当該取引又は行為に係る証券、デリバティブ契約等の明細を記録する帳簿書類とする。
2 令第11条の2第7項に規定する財務省令で定める基準及び方法は、次に掲げる基準及び方法とする。
 特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に係る債権債務の決済は、その他の勘定を通ずる方法により行うものとする。
 毎日の終業時における特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替に係る金額は、毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている取引又は行為(令第11条の2第6項第3号に掲げるデリバティブ取引を除く。)に係る資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額との差額とする。
 特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間は、その他の勘定において経理されている法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を特別国際金融取引勘定に付け替えることができるものとする。ただし、当該末日において特別国際金融取引勘定に付け替えられている資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額は、同額でなければならない。
 前3号に掲げるもののほか、財務大臣が特別国際金融取引勘定の経理に関し必要があると認めて定める基準及び方法
3 令第11条の2第8項第1号に規定する財務大臣が定める金額は、100億円とする。
4 令第11条の2第8項第1号に規定する財務大臣の定める率は、100分の10とする。
5 令第11条の2第9項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
 特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項第1号から第8号(第7号にあっては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第10号に掲げる取引又は行為 当該相手方の登記事項証明書又はその写し、当該相手方が所在する国又は地域の官公署から発行され又は発給された書類その他の書類であって、当該相手方が非居住者であることを確認するに足りるもの
 特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第7号(取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為 当該相手方の登記事項証明書又はその写しその他の書類であって、当該相手方が第18条の2に規定される適格な者であることを確認するに足りるもの
 特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第9号に掲げる取引又は行為 当該相手方が適格な流動化証券の発行者であることを確認するに足りるもの
6 令第11条の2第9項に規定する財務省令で定める方法は、特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項各号に掲げる取引又は行為の相手方が金融機関、第17条第1項に規定する者又は当該取引又は行為の当事者である特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第11条の2第5項第11号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。次項において同じ。)との間で資本取引を継続的に行っている者である場合において、当該取引又は行為に係る契約書により確認する方法その他の方法であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる相手方であることの確認が確実に行われる方法とする。
 特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項第1号から第8号(第7号にあっては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第10号に掲げる取引又は行為 非居住者
 特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第7号(取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為 第18条の2に規定される適格な者
 特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第9号に掲げる取引又は行為 適格な流動化証券の発行者
7 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される非居住者に対する金銭の貸付け(第2項第3号の規定によりその他の勘定から特別国際金融取引勘定に付け替えられる資金に係る非居住者に対する金銭の貸付けを除く。)に関し、当該貸付けに係る資金が外国において使用されることについて、当該貸付けの相手方から当該資金の使途その他の事項が記載された書類を徴して確認するものとする。
(特別国際金融取引勘定の経理の制限の範囲等)
第20条 財務大臣は、法第22条第2項の規定により対象外取引等(同項に規定する対象外取引等をいう。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は法第21条第4項の規定に基づく命令の規定に違反した者に対し、同条第3項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする取引若しくは行為を指定してするものとする。
2 財務大臣は、前項の規定により、法第21条第3項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について、特別国際金融取引勘定において経理することを禁止した場合において、その禁止をする必要がなくなったと認めるときは、その禁止をした者に対する通知により、速やかにその禁止を解除しなければならない。

第4章 対外直接投資の届出の手続等

(届出を要する対外直接投資に係る業種)
第21条 令第12条第1項第1号に規定する財務省令で定める業種に属する事業は、次に掲げる事業とする。
 漁業(漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第1項に規定する漁業のうち水産動植物の採捕の事業をいう。)
 皮革又は皮革製品(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の品目表の4101から4103までに該当する原皮のうちなめし過程中のもの、同品目表の4104から4106までに該当するなめした皮、同品目表の4107又は4112から4114までに該当する革、同品目表の4202、4203又は4205に該当する革製品並びに同品目表の6403から6406まで又は9113に該当する製品のうち革製のものをいう。)の製造業
 武器(輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の1の項の中欄に掲げるもの((十五)及び(十六)に掲げるものを除く。)のうち軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいう。)の製造業
 武器製造関連設備(輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄の(十五)及び(十六)に掲げるものをいう。)の製造業
 麻薬等(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬、同条第4号に規定する麻薬原料植物及び同条第5号に規定する家庭麻薬並びにあへん法(昭和29年法律第71号)第3条第1号から第3号までに規定するけし、あへん及びけしがらをいう。)の製造業
(対外直接投資の届出の手続等)
第22条 居住者が令第12条第2項の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書3通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
 対外直接投資に係る証券の取得 別紙様式第17
 対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引(既に届出をしたところに従い、当該届出に係る金銭の貸付契約の履行として行う債権の発生に係る取引を除く。) 別紙様式第18
 対外直接投資に係る外国における支店等の設置又は拡張に係る資金の支払 別紙様式第19
2 財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち1通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
(対外直接投資の範囲)
第23条 令第12条第4項第1号に規定する財務省令で定める場合は、証券の取得をしようとする居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この条において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)と次に掲げる者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)に占める割合が100分の10以上となる場合とする。
 当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者
 前号に掲げる者のほか、当該居住者と共同して当該外国法人の経営に参加することを目的として当該外国法人の株式等を所有する者
2 令第12条第4項第2号に規定する財務省令で定める外国法人は、証券の取得又は金銭の貸付けをしようとする居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者と前項各号に定める関係にある者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が100分の10以上である外国法人とする。
3 令第12条第4項第3号に規定する財務省令で定める永続的な関係は、次に掲げる関係とする。
 役員の派遣
 長期にわたる原材料の供給又は製品の売買
 重要な製造技術の提供
(対外直接投資の届出の内容の変更手続等)
第24条 令第12条第2項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しようとするときは、当該届出をした者は、同項に規定する期間内に、別紙様式第20による変更届出書3通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出することをもって、第22条第1項の規定による届出に代えることができるものとする。
2 財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち1通を前項の規定により提出された原届出受理証を添付して、変更届出受理証として届出者に交付するものとする。
3 令第12条第2項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をした者は、当該事由について、報告省令第10条第3項で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。
 対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡
 対外直接投資として行った金銭の貸付契約に基づく債権の変更又は消滅に係る取引
 対外直接投資としての資金の支払により設置又は拡張された支店等の廃止に伴う当該支店等からの資金の受領
(期間の短縮に関する通知)
第25条 財務大臣は、法第23条第3項ただし書の規定により対外直接投資を行ってはならない期間を短縮するときは、第22条第2項に規定する届出受理証若しくは前条第2項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。
(勧告の応諾に関する通知の手続)
第26条 令第13条第6項の規定に基づき法第23条第6項の規定による通知をしようとする者は、別紙様式第21による通知書1通を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、日本銀行を経由して勧告の内容を記載した文書を送達された者は、当該通知書1通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出するものとする。

第5章 雑則

(換算の方法)
第27条 令第21条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(令及びこの省令の規定の適用を受ける取引、行為又は支払等の額について換算する場合に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
 令第6条の2第2項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであって、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
 令第7条の2に規定する支払又は支払等のうち外国通貨によりされるものであって、当該支払又は支払等について銀行等又は資金移動業者との間で本邦通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
 令第11条の5第1項第8号に規定する現金、持参人払式小切手、自己宛小切手、旅行小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする行為であって、その金額が200万円に相当する額を超えるもののうち金融機関等との間で本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
 令第11条の6に規定する両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
第27条の2 令第6条第1項に規定する支払等のうち仮想通貨(資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)によりされるものであって、当該規定を適用する場合における本邦通貨と仮想通貨との間又は異種の仮想通貨相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象となる仮想通貨の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
2 令第6条の2第2項に規定する支払等のうち仮想通貨によりされるものであって、当該規定を適用する場合における本邦通貨と仮想通貨との間又は異種の仮想通貨相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる仮想通貨の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
(事務の委任)
第28条 令第26条に掲げる事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。ただし、第1号から第11号までに掲げる事務にあっては、財務大臣が別に定めるものを除く。
 第5条第1項、第12条第1項若しくは第2項、第13条第2項又は第15条第1項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務
 第5条第3項、第12条第3項、第13条第3項又は第15条第2項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務
 第5条第4項、第12条第4項、第13条第4項又は第15条第4項に規定する許可証又は変更許可証の交付に関する事務
 第11条第1項に規定する掲示に関する事務又は同条第2項の規定に基づく通知に関する事務
 第14条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する通知の交付に関する事務
 第22条第1項又は第24条第1項に規定する届出に関する事務のうち届出書又は変更届出書の受理に関する事務
 第22条第2項又は第24条第2項に規定する届出受理証又は変更届出受理証の交付に関する事務
 第25条に規定する期間の短縮の通知に関する事務
 第26条に規定する勧告の応諾に関する通知書の受理に関する事務
 令第3条第2項に規定する掲示に関する事務
十一 令第13条第1項の規定に基づく勧告又は命令の内容を記載した文書の送付に関する事務
十二 前各号に掲げる事務のほか、令及びこの省令の施行のため必要な事務のうち財務大臣が定める事務

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
(貿易外取引の管理に関する省令等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 外国人財産取得規則(昭和24年外資委員会規則第1号)
 非居住者自由円勘定に関する省令(昭和35年大蔵省令第24号)
 貿易外取引の管理に関する省令(昭和38年大蔵省令第58号)
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号。次条において「改正法」という。)による改正前の法第31条第1項、第32条第1項、第34条又は第35条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、この省令による廃止前の貿易外取引の管理に関する省令第3条第3項及び第4項並びに第6条から第11条までの規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
第4条 この省令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第3条第1項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この省令による廃止前の外国人の財産取得規則は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
(平成30年7月豪雨に起因して生じた事態に対応するための特例)
第12条 平成30年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域に住所若しくは居所又は主たる事務所を有する顧客又は代表者等であって、第8条に規定する方法による本人確認を行うことが困難であると認められるものに係る法第18条第1項に規定する財務省令で定める方法は、第8条の規定にかかわらず、同条に規定する方法による本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、当分の間、当該顧客又は代表者等から申告を受ける方法とすることができる。この場合において、銀行等は、当該顧客又は代表者等について、同条に規定する方法による本人確認を行うことができることとなった後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人確認を行うものとする。
(平成30年北海道胆振東部地震に起因して生じた事態に対応するための特例)
第13条 平成30年北海道胆振東部地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住所若しくは居所又は主たる事務所を有する顧客又は代表者等であって、第8条に規定する方法による本人確認を行うことが困難であると認められるものに係る法第18条第1項に規定する財務省令で定める方法は、第8条の規定にかかわらず、同条に規定する方法による本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、当分の間、当該顧客又は代表者等から申告を受ける方法とすることができる。この場合において、銀行等は、当該顧客又は代表者等について、同条に規定する方法による本人確認を行うことができることとなった後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人確認を行うものとする。
(令和元年台風第19号に起因して生じた事態に対応するための特例)
第14条 令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定する市町村の区域に住所若しくは居所又は主たる事務所を有する顧客又は代表者等であって、第8条に規定する方法による本人確認を行うことが困難であると認められるものに係る法第18条第1項に規定する財務省令で定める方法は、第8条の規定にかかわらず、同条に規定する方法による本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、当分の間、当該顧客又は代表者等から申告を受ける方法とすることができる。この場合において、銀行等は、当該顧客又は代表者等について、同条に規定する方法による本人確認を行うことができることとなった後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人確認を行うものとする。
附則 (昭和55年11月28日大蔵省令第48号)
1 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (昭和56年5月28日大蔵省令第26号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別紙様式第21は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年9月29日大蔵省令第49号)
この省令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年10月28日大蔵省令第54号)
この省令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和57年4月28日大蔵省令第28号)
1 この省令は、昭和57年5月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年7月24日大蔵省令第41号)
1 この省令は、昭和57年8月2日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月22日大蔵省令第6号)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月19日大蔵省令第25号)
この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日(昭和59年7月1日)から施行する。
附則 (昭和60年5月1日大蔵省令第27号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年10月18日大蔵省令第55号)
この省令は、昭和60年10月19日から施行する。
附則 (昭和61年7月19日大蔵省令第40号)
この省令は、昭和61年12月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日大蔵省令第24号)
1 この省令は、昭和62年5月22日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年7月13日大蔵省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年11月19日大蔵省令第65号)
1 この省令は、昭和62年11月20日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年8月11日大蔵省令第37号)
1 この省令は、昭和63年8月23日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月17日大蔵省令第19号)
1 この省令は、平成元年3月27日から施行する。
2 別紙様式第1から別紙様式第26までは、当分の間、取り繕い使用することができる。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則 (平成元年3月29日大蔵省令第23号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年6月26日大蔵省令第55号)
1 この省令は、平成元年7月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則 (平成元年9月16日大蔵省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年7月18日大蔵省令第28号)
1 この省令は、平成2年7月30日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則 (平成2年8月10日大蔵省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年8月15日大蔵省令第32号)
この省令は、平成2年8月22日から施行する。
附則 (平成3年3月25日大蔵省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(外国為替の管理に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
4 商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる新株の発行に際し第7条の規定による改正前の外国為替の管理に関する省令別表第2第2号ホ及び第3号ロに規定する株式を取得する場合並びに同法附則第17条の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により同表第2号ヘ及び第3号ハに規定する株式を取得する場合については、なお従前の例による。
5 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年5月18日大蔵省令第28号)
1 この省令は、平成4年5月20日から施行する。
2 改正前の別紙様式第4及び第20は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成6年1月31日大蔵省令第2号)
1 この省令は、平成6年1月31日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年2月25日大蔵省令第4号)
1 この省令は、平成6年3月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月26日大蔵省令第117号)
この省令は、平成6年12月28日から施行する。
附則 (平成7年3月30日大蔵省令第18号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月29日大蔵省令第13号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月26日大蔵省令第47号)
1 この省令は、平成8年9月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年9月27日大蔵省令第53号)
この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年2月6日大蔵省令第1号)
1 この省令は、平成9年3月1日から施行する。
2 改正前の別紙様式第15、第16及び第17は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成10年3月19日大蔵省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
(外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 外国為替公認銀行及び両替商の認可申請手続等に関する省令(昭和24年大蔵省令第102号)
 特殊決済方法に関する省令(昭和55年大蔵省令第48号)
 通商産業大臣の承認を要しない代金の支払の方法に関する省令(平成6年大蔵省令第124号)
(経過措置)
第3条 この省令の別紙様式第1から第3まで、第5から第10まで又は第14から第21までによる申請書等については、当分の間、この省令による改正前の外国為替の管理に関する省令の別紙様式第1、第2、第4から第10まで、第15から第17まで、第20、第21、第23又は第24による申請書等を取り繕い使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月30日大蔵省令第154号)
(施行期日)
第1条 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第23号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の外国為替に関する省令(以下「新省令」という。)別表第1号ヘの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法第18条第1項に基づく確認(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。以下「確認」という。)について適用し、施行日前にする確認については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成12年9月30日までの間にする確認に係る新省令別表第1号ヘの規定の適用については、「外国人登録原票の記載事項証明書」とあるのは、「外国人登録原票の記載事項証明書(外国為替に関する省令の一部を改正する省令(平成12年大蔵省令第23号)による改正前の外国為替に関する省令別表第1号ヘに規定する外国人登録済証明書を含む。)」とする。
附則 (平成12年6月7日大蔵省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月26日大蔵省令第59号)
この省令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年11月30日大蔵省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中外国為替に関する省令第4条第2項及び第2条中外国為替の取引等の報告に関する省令第15条第1項の改正規定 平成12年12月1日
 第1条中外国為替に関する省令第2条第2項及び第2条中外国為替の取引等の報告に関する省令第22条第5項の改正規定 平成13年1月6日
附則 (平成12年12月27日大蔵省令第89号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の外国為替に関する省令の別紙様式第4は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成13年12月28日財務省令第68号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月28日財務省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条中外国為替に関する省令による改正後の別紙様式第7による申請書については、当分の間、改正前の別紙様式第7による申請書を取り繕い使用することができる。
附則 (平成14年8月16日財務省令第48号)
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成14年法律第34号)の施行の日から施行する。
附則 (平成14年12月27日財務省令第74号)
この省令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年2月3日財務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月27日財務省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 第1号及び第2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成15年4月1日
(外国為替に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の外国為替に関する省令の別紙様式第2及び別紙様式第5から別紙様式第14までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年6月30日財務省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年8月25日財務省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月11日財務省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月19日財務省令第13号)
この省令は、平成16年3月26日から施行する。ただし、第1条中第10条の改正規定は同年3月29日から、第1条中第4条の改正規定並びに第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月1日財務省令第72号)
この省令は、平成17年1月4日から施行する。ただし、第1条の規定は同年7月19日から施行する。
附則 (平成16年12月27日財務省令第76号)
この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年2月28日財務省令第6号)
この省令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年6月20日財務省令第54号)
この省令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日財務省令第75号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年10月7日財務省令第79号)
この省令は、平成17年10月11日から施行する。
附則 (平成18年3月24日財務省令第9号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日財務省令第40号)
この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年9月7日財務省令第47号)
この省令は、平成19年9月28日から施行する。
附則 (平成19年9月14日財務省令第48号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日財務省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年2月1日財務省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年3月1日から施行する。
附則 (平成20年5月23日財務省令第38号)
この省令は平成20年6月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月5日財務省令第80号)
この省令は、平成20年12月12日から施行する。
附則 (平成21年7月10日財務省令第54号)
この省令は、平成21年8月1日から施行する。
附則 (平成21年10月1日財務省令第66号)
この省令は、平成21年11月1日から施行する。
附則 (平成22年1月26日財務省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年2月21日から施行する。
附則 (平成22年3月1日財務省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中外国為替に関する省令第2条第2項第3号の改正規定並びに第2条中外国為替の取引等の報告に関する省令第14条第1項及び第2項、第25条、第33条、第35条第2号並びに第38条第1号の改正規定並びに同令別紙様式第30及び第44の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第2及び第5から第14までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第1から第4までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第2及び第5から第14までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第1から第4までによる報告書を取り繕い使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年6月10日財務省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月10日財務省令第60号)
この省令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年3月25日財務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日財務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日財務省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第12条の2の改正規定 公布の日
 別表第1号ホの改正規定(「運転免許証(」を「運転免許証等(」に、「運転免許証をいう」を「運転免許証及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう」に改める部分に限る。)及び附則第12条を削る改正規定並びに附則第3条の規定 平成24年4月1日
 別表第1号ロ及びホの改正規定(「運転免許証(」を「運転免許証等(」に、「運転免許証をいう」を「運転免許証及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう」に改める部分を除く。)並びに附則第2条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。附則第2条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)
(外国人登録原票の写し等に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の外国為替に関する省令(以下「新省令」という。)別表の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、入管法等改正法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、同表第1号ロに掲げる書類とみなす。
2 新省令別表の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ同表第1号ホに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
(運転経歴証明書に関する経過措置)
第3条 平成24年4月1日前に交付された道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書に対する新省令別表の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月30日財務省令第22号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日財務省令第15号)
この省令は、平成25年3月29日から施行する。
附則 (平成25年12月12日財務省令第61号)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月11日財務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の7第2号及び第12条の2第8号の改正規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の施行の日から施行する。
附則 (平成26年12月1日財務省令第91号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月18日財務省令第72号)
(施行期日)
第1条 この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)の施行の日(平成28年10月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第8条第2項第4号及び別表第1号トの改正規定(「ヘ」を「ニ」に改め、同号トを同号ホとする部分を除く。)の改正規定 公布の日
 第8条第1項第1号トの改正規定(同号トを同号リとする部分を除く。)、同号ヘの改正規定(同号ヘを同号チとする部分を除く。)及び別表第1号ホの改正規定(「。次号において同じ。)」の下に「又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)」を加え、同号ホを同号イとする部分を除く。)並びに次項及び次条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。次条第1項において「番号利用法整備法」という。)附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
2 前項第2号に定める日から施行日の前日までの間は、この省令(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の外国為替に関する省令第8条第1項第1号ヘ中「チ及びリ」とあるのは「ヘ及びト」とし、同省令別表第1号ホ中「若しくは」とあるのは「又は」とする。
(住民基本台帳カードに関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の外国為替に関する省令別表第1号イの規定の適用については、番号利用法整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定により、なお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
2 前条第1項第2号に定める日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第1号イ」とあるのは「別表第1号ホ」とする。
(平成24年改正省令に関する経過措置)
第3条 施行日以後における外国為替に関する省令の一部を改正する省令(平成24年財務省令第20号)の適用については、同省令附則第2条第2項中「第1号ホ」とあるのは「第1号イ」とする。
附則 (平成28年4月22日財務省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月27日財務省令第7号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年8月25日財務省令第53号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年5月18日財務省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第2による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第1及び第2による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第2による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第1及び第2による報告書を取り繕い使用することができる。
附則 (平成30年7月13日財務省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年9月14日財務省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日財務省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2表の規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月24日財務省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年10月18日財務省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年11月8日財務省令第31号)
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。ただし、第2条第2項第3号及び第4号並びに第8条の2の2第1号の改正規定は公布の日から施行する。
附則 (令和元年12月13日財務省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
別表(第8条関係)
 自然人である顧客又は代表者等(次号及び第4号に掲げるものを除く。)に係る本人確認書類
 運転免許証等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証及び同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード若しくは旅券等又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
 イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示若しくは送付を受ける日において有効なもの又は特定為替取引若しくは資本取引に係る契約締結等行為を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書で、銀行等が提示若しくは送付を受ける日前6月以内に作成されたもの
 印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたもの
 イからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)(財務大臣が指定するものを除く。)
 第8条第1項第2号に掲げる者に係る本人確認書類 旅券等
 法人(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)に係る本人確認書類
 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書で、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。)
 イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第1項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第3条第1項の規定により日本国に入国した者を除く。)を除く。)及び外国に主たる事務所を有する法人に係る本人確認書類 第1号又は第3号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関が発行した書類その他これに類するもので、第1号又は第3号に準ずるもの(当該顧客が自然人の場合にあってはその氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なものに限る。)
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