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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則

昭和55年建設省令第12号
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第5条第4項、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項並びに幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和55年政令第273号)第1条、第2条第2項、第3条、第10条、第11条及び第13条第3項の規定に基づき、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則を次のように定める。
(自動車及び日交通量)
第1条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
2 令第1条第1項の「日交通量」とは、年間を通じての標準的な1日当たりの交通量をいう。
(令第1条第1項の国土交通省令で定める大型の自動車)
第2条 令第1条第1項の国土交通省令で定める大型の自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運送の用に供するものにあっては、乗車定員11人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。
(令第1条第1項の台数)
第3条 令第1条第1項の台数は、次の式により算定した台数(当該台数が4000台に満たないときは、4000台)とする。
10,000台×(7.16/(1+28P))
備考
Pは、自動車の日交通量のうち大型の自動車の日交通量の占める割合で100分の22を超えるものとする。
(夜間等)
第4条 令第2条第1項の「夜間」とは、午後10時から翌日の午前6時までの間をいい、「昼間」とは、午前6時から午後10時までの間をいう。
2 令第2条第1項の「デシベル」とは、計量単位令(平成4年政令第357号)別表第2第6号に定める音圧レベルの計量単位(同号の聴感補正に係るものに限る。)をいう。
(令第2条第1項の道路交通騒音の大きさ)
第5条 令第2条第1項の道路交通騒音の大きさは、当該道路の道路交通騒音の状況が年間を通じて標準的と認められる日の夜間又は昼間の全時間を通じて測定し、等価騒音レベルによって評価するものとする。ただし、全時間を連続して測定した場合に比べて統計的に十分な精度を確保しうる範囲内であれば、実際に測定する時間を短縮することができるものとする。
2 道路交通騒音の大きさの測定は、地上1・2メートルの高さにおいて行うものとする。ただし、道路の構造、地形等によりこれにより難い場合においては、当該道路の道路交通騒音の状況を適切に示すと認められる高さにおいて行うことができる。
(沿道整備道路の指定の公告)
第6条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第5条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該都道府県の公報に掲載して行うものとする。
(令第3条第3号の国土交通省令で定める要件)
第7条 令第3条第3号の国土交通省令で定める要件は、主として住居等の用に供されている建築物がおおむね50以上連たんしていることとする。
(令第10条第3号の国土交通省令で定める行為)
第8条 令第10条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
 独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第2号ハ及び第5号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為
 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第10条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
 農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設又は管理に係る行為
十一 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
十二 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
十三 港務局が行う港湾法(昭和25年法律第218号)第12条第1項に規定する業務に係る行為
十四 航空法(昭和27年法律第231号)による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
十五 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十六 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十七 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
十八 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為
十九 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
二十一 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(沿道地区計画の区域内における行為の届出)
第9条 法第10条第1項の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。
第10条 法第10条第1項の規定による届出は、別記様式第1による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面
 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの
 設計図で縮尺100分の1以上のもの
 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
 敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺100分の1以上のもの
 2面以上の建築物等の断面図及び立面図並びに各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の1以上のもの
 建築物等の形態又は意匠の変更にあっては、前号イに掲げる図面及び2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
 木竹の伐採にあっては、次に掲げる図面
 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの
 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
 その他参考となるべき事項を記載した図書
(変更の届出)
第11条 法第10条第2項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第10条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第12条 法第10条第2項の規定による届出は、別記様式第2による変更届出書を提出して行うものとする。
2 第10条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(法第10条の2第2項第6号の国土交通省令で定める行為)
第12条の2 法第10条の2第2項第6号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。
(法第10条の2第2項第6号の国土交通省令で定める事項)
第12条の3 法第10条の2第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。
(法第10条の2第2項第7号の国土交通省令で定める事項)
第12条の4 法第10条の2第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)とする。
(法第10条の2第3項第2号イの国土交通省令で定める行為)
第12条の5 法第10条の2第3項第2号イの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 遮音上有効な構造とするための建築物等の改築又は増築
 沿道地区整備計画において建築物の構造に関する防音上必要な制限が定められている土地の区域(沿道の整備に関する方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして当該区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)における防音上有効な機能を有する建築物の新築又は防音上有効な構造とするための建築物の改築若しくは増築
 沿道地区整備計画において建築物等の用途の制限が定められている土地の区域(沿道の整備に関する方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして当該区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)における区域の特性にふさわしい用途の建築物等の新築又は区域の特性にふさわしいものとするための建築物等の改築、増築若しくは用途の変更
(沿道整備権利移転等促進計画についての同意)
第12条の6 市町村は、法第10条の2第4項の規定により沿道整備権利移転等促進計画について協議し、同意を得ようとするときは、その協議書に当該沿道整備権利移転等促進計画及び次に掲げる図書を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
 次に掲げる事項を記載した書面
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可(以下この条において「開発許可」という。)を要する行為をする土地の区域(以下この条において「開発区域」という。)又は同法第43条第1項の規定による許可(以下この条において「建築物の新築等の許可」という。)を要する行為に係る建築物若しくは第1種特定工作物(同法第4条第11項に規定する第1種特定工作物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の位置、区域及び規模
 開発区域内において予定される建築物若しくは第1種特定工作物又は建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物若しくは第1種特定工作物の用途に関する事項
 開発許可又は建築物の新築等の許可を要する行為(以下この号において「特定行為」という。)をする者に関する事項
 開発許可を要する行為が行われることとなる場合においては、当該開発区域内の土地利用計画の概要及び当該開発許可を要する行為又は当該開発許可を要する行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項
 特定行為の目的又は種別に関する事項
 開発許可を要する行為が行われることとなる場合においては、次に掲げる図面
 地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
 開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発区域内において予定される建築物又は第1種特定工作物の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
 建築物の新築等の許可を要する行為が行われることとなる場合においては、次に掲げる図面
 方位、建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物又は第1種特定工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
 建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物又は第1種特定工作物の敷地の境界及び位置を表示した敷地現況図
 その他参考となるべき事項を記載した図書
(沿道整備権利移転等促進計画についての要請)
第12条の7 法第10条の3の規定による要請をしようとする者は、沿道整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該沿道整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。
 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
 法第10条の3の協定の写し
 法第10条の2第3項第3号及び第4号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面
(沿道整備権利移転等促進計画の決定の公告)
第12条の8 法第10条の4の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
 沿道整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該沿道整備権利移転等促進計画
 当該沿道整備権利移転等促進計画が法第10条の2第4項の規定により都道府県知事に協議し、その同意を得ている場合には、その旨
(市街地開発事業に準ずる事業)
第13条 令第11条第2号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業とする。
(緩衝建築物)
第14条 法第12条第1項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画(間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関する遮音上必要な制限が定められているものに限る。以下この項において同じ。)の区域内において建築される建築物にあっては第1号及び第3号に、沿道地区整備計画の区域以外の沿道地区計画の区域内において建築される建築物にあっては第2号及び第3号に掲げる要件に該当する建築物(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
 沿道地区整備計画に適合するものであること。
 沿道整備道路に面する部分の長さ(高さ(沿道整備道路の路面からの高さをいう。次条第1項において同じ。)がおおむね6メートル以上である建築物の部分の長さに限る。)が20メートル以上であり、かつ、間口率が10分の7以上であること。
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2イに掲げる基準に適合し、かつ、構造及び形態が遮音上有効なものであること。
2 前項第2号の場合において、2以上の建築物が遮音上有効な機能が損われない間隔で配置されるときは、これらの建築物を一の建築物とみなすことができる。
(令第13条第1項及び第2項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用)
第15条 令第13条第1項及び第2項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用は、同条第1項の対象部分(その沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の高さがおおむね6メートルに満たない対象部分を除く。)の沿道整備道路に面する壁面から水平距離12メートル以内に存するものの建築及びその敷地の整備に要する費用(その費用が国土交通大臣が定める標準建設費を超えるときは、標準建設費)とする。
2 前項の規定により令第13条第1項の対象部分の建築に要する費用を算定するに当たっては、同項の対象部分にその全部が含まれる階又はその床面から天井までの高さの3分の2以上が含まれる階に係る建築物の部分を対象とするものとする。ただし、倉庫、劇場等構造上これにより難い建築物にあっては、この限りでない。
(令第13条第2項の道路構造の改善に通常要する費用)
第16条 令第13条第2項の道路構造の改善に通常要する費用は、同条第1項の対象部分と遮音上同等の効用が得られる遮音壁を設置し、及び管理する場合に要する推定の費用とする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。
附則 (昭和60年7月12日建設省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日建設省令第4号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年11月11日建設省令第20号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年11月30日建設省令第12号)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月17日建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月29日建設省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第1項及び第15条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に幹線道路の沿道の整備に関する法律第12条第2項の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第2項の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月1日建設省令第4号)
この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。
附則 (平成7年11月24日建設省令第27号)
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成8年10月25日建設省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成8年11月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条第1項及び第15条の規定は、この省令の施行の日以後に幹線道路の沿道の整備に関する法律第12条第2項の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第2項の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
附則 (平成8年11月28日建設省令第16号)
この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年11月28日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日建設省令第7号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年1月17日建設省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日建設省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年6月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年4月19日国土交通省令第85号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年5月18日)から施行する。
附則 (平成14年12月27日国土交通省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第31号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日国土交通省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年9月7日国土交通省令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年6月18日国土交通省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月31日国土交通省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成23年6月30日国土交通省令第48号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成25年6月14日国土交通省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日国土交通省令第12号)
この省令は、森林法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(以下この条において「新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則」という。)第8条第18号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第22条第1項の義務を負う間、新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条第18号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2 新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条第18号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第28条第1項の義務を負う間、新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条第18号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。
附則 (平成29年6月14日国土交通省令第36号)
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月19日)から施行する。
別記様式第1(第10条関係)
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別記様式第2(第12条関係)
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