けいざいさんぎょうしょうとくていぎょうしゅせきゆとうしょうひとうけいちょうさきそく
経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則
昭和55年通商産業省令第30号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項の規定に基づき、商鉱工業エネルギー消費統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済産業省特定業種石油等消費統計を作成するための調査(以下「石油等消費統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 石油等消費統計調査は、工業における石油等の消費の動態を明らかにし、石油等の消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の期日)
第3条 石油等消費統計調査は、毎月末日現在によって行う。
(調査の範囲)
第4条 石油等消費統計調査は、別表第1号から第9号までの各項に掲げる工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する事業所であって、当該各項で生産品目別に掲げる調査の範囲に属するものについて行う。
(調査事項)
第5条 石油等消費統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一 事業所の名称
二 事業所の所在地
三 燃料の受入量、消費量、払出量、在庫量及び発生量、回収量又は生産量
四 電力の購入量、消費量、自家発電量及び販売量
五 蒸気の受入量、発生量、消費量及び払出量
六 燃料、電力及び蒸気の生産部門別消費量
七 都市ガスの単位当たり発熱量
(調査票の様式)
第6条 石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ごとに経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によって行う。
2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(報告義務)
第7条 第4条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
(調査の方法)
第8条 石油等消費統計調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によって行う。
(調査票の提出)
第9条 報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
(電子情報処理組織による提出)
第10条 前条による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
2 前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が経済産業大臣に到達したものとみなす。
3 第1項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した前条の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
第11条 前条第1項の規定による提出をしようとする者は、第7条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第12条 前条の入力は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X0208附属書1で規定する方式に従ってしなければならない。
2 前条の入力は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第13条 削除
(電磁的記録による提出)
第14条 第9条の規定による調査票の提出は、第7条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。
(集計及び公表)
第15条 経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
(調査票等の保存期間)
第16条 経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録を1年間保存する。
2 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表第2第1号の項に掲げる調査の範囲に属する事業所について行う石油等消費動態統計調査は、第5条第2項の規定にかかわらず、当分の間、行わない。
附則 (昭和58年1月22日通商産業省令第4号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日通商産業省令第17号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年9月6日通商産業省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月20日通商産業省令第99号)
この省令は、昭和59年1月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月20日通商産業省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年1月21日通商産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年11月26日通商産業省令第73号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項及び別表第1の改正規定は公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月25日通商産業省令第103号)
この省令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成6年12月21日通商産業省令第90号)
この省令は、平成6年12年31日から施行する。
附則 (平成9年12月24日通商産業省令第123号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日通商産業省令第36号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日通商産業省令第97号)
この省令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成11年12月24日通商産業省令第128号)
1 この省令は、平成12年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の商工業石油等消費統計調査規則(以下「新規則」という。)第19条の規定は、この省令の施行後に新規則第10条及び第11条の規定により提出された調査票並びに新規則第17条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の商工業石油等消費統計調査規則(以下「旧規則」という。)第10条及び第11条の規定により提出された調査票並びに旧規則第17条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第84号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第278号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年12月3日経済産業省令第213号)
1 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
2 改正前の第11条第1項の規定により都道府県知事に提出された石油等消費動態統計調査票の保存については、なお従前の例による。
附則 (平成14年11月28日経済産業省令第116号)
1 この省令は、平成14年12月1日から施行する。
2 この省令による改正前の商工業石油等消費統計調査規則第19条に規定する石油等消費構造統計調査票、その写し、集計表及び磁気媒体の保存については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月14日経済産業省令第114号)
1 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省特定業種石油等消費統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月18日経済産業省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第8条、ガス事業生産動態統計調査規則第5条第1項、経済産業省生産動態統計調査規則第8条第1項、商業動態統計調査規則第7条、特定サービス産業実態調査規則第7条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第7条、経済産業省企業活動基本調査規則第8条及び石油製品需給動態統計調査規則第6条第3項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附則 (平成27年9月17日経済産業省令第66号)
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省特定業種石油等消費統計調査については、なお従前の例による。
別表(第5条、第7条、第11条関係)
調査票の番号 | 調査業種 | 生産品目 | 調査の範囲 |
第1号 | パルプ・紙工業 | パルプ | 全部 |
紙 | 従事者50名以上のもの | ||
板紙 | 従事者50名以上のもの | ||
第2号 | 化学工業(化学繊維工業を除く。) |
石油化学製品 アンモニア及びアンモニア誘導品 ソーダ工業製品 |
全部 |
第3号 | 化学繊維工業 | 化学繊維 | 従事者30名以上のもの |
第4号 | 石油製品工業 | 石油製品(グリースを除く。) | 全部 |
第5号 | 窯業製品及び土石製品工業(ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。)を除く。) |
セメント 板ガラス |
全部 |
石灰 | 従事者30人以上のもの | ||
第6号 | ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。) | ガラス製品 | 従事者100名以上のもの |
第7号 | 鉄鋼業 |
銑鉄 フェロアロイ 粗鋼 鋼半製品 鍛鋼品 鋳鋼品 一般普通鋼熱間圧延鋼材 特殊鋼熱間圧延鋼材 冷間仕上鋼材(磨棒鋼及び線類を除く。) めっき鋼材(線類を除く。) 冷間ロール成型形鋼 鋼管 |
全部 |
第8号 | 非鉄金属地金工業 | 銅 | 全部 |
鉛 | 全部 | ||
亜鉛 | 全部 | ||
アルミニウム | 全部 | ||
アルミニウム2次地金 | 従事者30名以上のもの | ||
第9号 | 機械工業 |
土木建設機械 金属工作機械及び金属加工機械 電子部品 電子管・半導体素子・集積回路 電子計算機及び情報端末並びに電子応用装置 自動車及び部品(二輪自動車を含む。) |
経済産業局長の指定する従事者500名以上のもの |
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