こうぎょうひょうじゅんかほうにもとづくとうろくしんせいてすうりょうのがくのけいさんとうにかんするしょうれい
工業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する省令
昭和55年厚生省・通商産業省・運輸省令第1号
工業標準化法関係手数料令(昭和24年政令第408号)第2条の規定に基づき、工業標準化法に基づく承認申請手数料の額の計算に関する省令を次のように制定する。
(在勤官署の所在地)
第1条 工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和24年政令第408号。以下「令」という。)第1条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号並びに第3項第2号、第3号、第5号及び第6号並びに第6条第1項及び第2項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。
主務大臣の区分 | 在勤官署の所在地 |
厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 |
東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 東京都千代田区霞が関2丁目1番3号 |
(支度料の不算入)
第2条 旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
(審査の日数)
第3条 審査を実施する日数は3日として旅費相当額を計算する。
(旅行雑費の額)
第4条 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、1万円として旅費相当額を計算する。
(調整)
第5条 主務大臣が旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
2 独立行政法人製品評価技術基盤機構が、旅費法第46条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
(登録又は認定の基準が類似する場合の認証機関に係る登録申請手数料等)
第6条 令第1条第6項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。
一 工業標準化法(昭和24年法律第185号。以下「法」という。)第57条第1項及び第65条第1項の登録
二 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第39条の11第1項の登録
三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の23第1項の登録
四 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第9条第1項の登録
五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第47条第1項の登録
六 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第12条第1項の登録
七 計量法(平成4年法律第51号)第143条第1項の登録
八 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号。以下「相互承認実施法」という。)第3条第1項の認定
第7条 令第1条第6項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 申請を行う者が現に前条第1号の登録を受けており、かつ、当該申請した日前法第28条第1項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた前条第1号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第11条第1号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
二 申請を行う者が現に前条第2号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第11条第1号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第4号から第6号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
三 申請を行う者が現に前条第3号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第11条第1号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
四 申請を行う者が現に前条第4号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
五 申請を行う者が現に前条第5号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
六 申請を行う者が現に前条第6号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
七 申請を行う者が現に前条第7号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第11条第1号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
八 申請を行う者が現に前条第8号の認定を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは第11条第1号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成13年政令第355号。以下「相互承認実施法施行令」という。)第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第3条第1項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。)
第8条 令第1条第6項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第2号から第6号まで又は第8号の書類が添付されている場合(同号の書類にあっては、相互承認実施法施行令第2条第1号、第2号、第4号、第7号及び第8号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに同条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本工業規格Q0065であることを証するものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項又は第23条第1項から第3項までの登録(次項第1号において単に「登録」という。)を受けようとする場合 4万4000円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、4万2400円)に令第1条第1項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額
二 法第28条第1項の登録の更新を受けようとする場合 3万3300円(電子申請による場合にあっては、3万1600円)に令第1条第3項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額
2 令第1条第6項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第1号、第7号又は第8号の書類が添付されている場合(同号の書類が、相互承認実施法施行令第2条第1号、第2号、第4号、第7号又は第8号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに同条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本工業規格Q0065であることを証するものである場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 登録を受けようとする場合 18万4300円(電子申請による場合にあっては、18万2700円)に令第1条第1項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額
二 法第28条第1項の登録の更新を受けようとする場合 13万2000円(電子申請による場合にあっては、13万400円)に令第1条第3項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額
(電子申請による場合の手数料の納付方法)
第9条 令第3条第2項(令第7条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により現金をもって手数料を納めるときは、令第3条第2項の申請を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納めなければならない。
(準用)
第10条 第1条から第5条までの規定は、令第4条第2項(令第7条第2項において準用する場合を含む。)において準用する令第1条第5項の主務省令で定める旅行雑費の額その他旅費の額の計算に関し必要な細目に準用する。この場合において、第1条及び第3条中「審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
(登録又は認定の基準が類似する場合の試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)
第11条 令第5条第3項及び第6条第4項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。
一 法第19条第1項及び第2項、第20条第1項並びに第23条第1項から第3項までの登録
二 ガス事業法第39条の11第1項の登録
三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の23第1項の登録
四 電気用品安全法第9条第1項の登録
五 液化石油ガス法第47条第1項の登録
六 消費生活用製品安全法第12条第1項の登録
七 計量法第143条第1項の登録
八 相互承認実施法第3条第1項の認定
第12条 令第5条第3項及び第6条第4項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
一 申請に係る試験所が現に前条第1号の登録を受けており、かつ、当該申請した日前法第59条第1項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた前条第1号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第6条第1号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。次号及び第4号から第6号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
二 申請に係る試験所が現に前条第2号の登録を受けており、かつ、特定期間内に行われた同号の登録及びその登録の更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
三 申請に係る試験所が現に前条第3号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第6条第1号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
四 申請に係る試験所が現に前条第4号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
五 申請に係る試験所が現に前条第5号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
六 申請に係る試験所が現に前条第6号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
七 申請に係る試験所が現に前条第7号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第6条第1号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
八 申請に係る試験所が現に前条第8号の認定を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(第6条第1号若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(相互承認実施法施行令第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第3条第1項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。)
第13条 令第5条第3項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第7号又は第8号の書類が添付されている場合(同号の書類にあっては、相互承認実施法施行令第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本工業規格Q17025であることを証するもの並びに同条第5号及び第8号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第57条第1項の登録を受けようとする場合 6万3200円に同項の主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)の数を乗じた額及び4万4500円(電子申請による場合にあっては、4万2800円)の合計額
二 法第59条第1項の登録の更新を受けようとする場合 5万2000円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び3万1000円(電子申請による場合にあっては、2万9600円)の合計額
2 令第5条第3項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第1号から第6号まで又は第8号の書類が添付されている場合(同号の書類が、相互承認実施法施行令第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本工業規格Q17025であることを証するもの並びに同条第5号及び第8号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第57条第1項の登録を受けようとする場合 6万3200円に試験方法の区分の数を乗じた額及び9万9600円(電子申請による場合にあっては、9万7900円)の合計額
二 法第59条第1項の登録の更新を受けようとする場合 5万2000円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び7万9500円(電子申請による場合にあっては、7万8000円)の合計額
第14条 令第6条第4項の主務省令で定める額は、申請に際し第12条の書類が添付されている場合にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第65条第1項の登録を受けようとする場合 4万7500円に試験方法の区分の数を乗じた額及び9万9700円(電子申請による場合にあっては、9万8000円)の合計額に、旅費の額(令第6条第1項に規定する旅費の額をいう。以下同じ。)に相当する額を加算した額
二 法第65条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新を受けようとする場合 3万6300円に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び7万9600円(電子申請による場合にあっては、7万8200円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額
2 令第1条第5項及び第4条第1項後段の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年10月25日厚生省・通商産業省・運輸省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月25日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令(平成7年政令第413号)の施行の日(平成8年1月1日)から施行する。
附則 (平成9年9月19日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、工業標準化法の一部を改正する法律(平成9年法律第6号)の施行の日(平成9年9月26日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月27日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第4号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年9月22日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第57条第1項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての第1条の規定による改正後の工業標準化法に基づく外国製造業者等に係る表示認定申請手数料の額の計算等に関する省令(以下「新省令」という。)第10条の規定の適用については、同条中「6万3200円」とあるのは「6万3200円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年法律第95号)附則第2条第1項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が法第57条第1項の主務省令で定める試験方法の区分に相当する場合にあっては、5万2000円)」と、「4万4500円」とあるのは「3万5200円」と、「4万2800円」とあるのは「3万3500円」と、「9万9600円」とあるのは「8万3600円」と、「9万7900円」とあるのは「8万1900円」とする。
2 改正法附則第2条第2項の規定により新法第65条第1項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての新省令第11条の規定の適用については、同条中「4万7500円」とあるのは「4万7500円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成16年法律第95号)附則第2条第2項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が試験方法の区分に相当する場合にあっては、3万6300円)」と、「9万9700円」とあるのは「8万3700円」と、「9万8000円」とあるのは「8万2000円」とする。
附則 (平成17年3月30日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第5号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定 平成17年4月1日
二 第2条の規定 平成17年7月1日
附則 (平成19年11月20日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この省令中第1条の規定は特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月20日)から、第2条の規定は適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成26年11月25日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
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