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農業経営基盤強化促進法施行規則

昭和55年農林水産省令第34号
農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第4条第1項、第2項第5号、第6項及び第8項、第5条第1項、第6条第1項、第2項第6号及び第4項、第7条第1項及び第2項並びに第11条第4項並びに農用地利用増進法施行令(昭和55年政令第219号)第1条第5号並びに第3条第1項及び第4項の規定に基づき、並びに同法第13条第2項の規定を実施するため、農用地利用増進法施行規則を次のように定める。
(青年の年齢)
第1条 農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第4条第2項第1号の農林水産省令で定める範囲の年齢は、原則として18歳以上45歳未満とする。
(効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者)
第1条の2 法第4条第2項第2号の農林水産省令で定める者は、年齢が65歳未満であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(法人の要件)
第1条の3 法第4条第2項第3号の農林水産省令で定める要件は、当該法人の役員である同項第1号又は第2号に掲げる者のうち当該法人が営む農業に従事すると認められるものが、当該法人の役員の過半数を占めることとする。
(農地利用集積円滑化事業を行う者の要件)
第1条の4 法第4条第3項第1号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 市町村が社員となっている一般社団法人でその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるもの又は市町村が基本財産の拠出者となっている一般財団法人でその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものであること。
 その法人が主として農地利用集積円滑化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。
第1条の5 法第4条第3項第2号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項等が定められている定款又は規約を有していること。
 その法人又は団体が主として農地利用集積円滑化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。
(基本構想の作成について意見を聴くべき者)
第2条 市町村が法第6条第1項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。
(基本構想に定めるべき事項)
第3条 法第6条第2項第5号ホの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 利用権設定等促進事業の実施により設定され、又は移転される利用権の条件その他利用権の設定等に係る法律関係に関する事項(法第6条第2項第5号イ(2)及び(3)に掲げる事項を除く。)、農用地利用集積計画の作成の申出を行う農業協同組合及び土地改良区に関する事項並びに農用地利用集積計画の作成手続その他利用権設定等促進事業の実施に関し必要な事項
 農用地利用規程の認定手続その他農用地利用改善事業の実施を促進する事業の実施に関し必要な事項
 法第4条第4項第4号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関し必要な事項(法第6条第2項第5号ハ及びニに掲げる事項を除く。)
 その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項
第4条 削除
(基本構想の協議手続)
第5条 市町村は、法第6条第5項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第2条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(基本構想の公告)
第6条 法第6条第6項の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定めた旨及び当該同意に係る基本構想を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
(基本構想の変更)
第7条 第2条及び第5条の規定は、法第6条第5項の規定による基本構想の変更について準用する。この場合において、第5条中「第2条の規定により聴いた意見」とあるのは、「第2条の規定により聴いた意見及び基本構想の変更をすることを必要とする理由」と読み替えるものとする。
(事業規程の承認申請手続)
第8条 法第8条第1項の承認の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない。
 事業規程
 定款
(事業規程に定めるべき事項)
第9条 法第8条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第7条第1号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項
 農用地等の買入れに関する事項
 農用地等の売渡し及び貸付けに関する事項
 農用地等の管理に関する事項
 その他法第7条第1号に掲げる事業の実施方法に関する事項
 法第7条第2号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項
 信託の引受けに関する事項
 信託財産の売渡しに関する事項
 信託財産の管理に関する事項
 信託財産に係る損失の塡補に関する事項
 信託の終了に関する事項
 信託と併せ行う貸付けに関する事項
 その他法第7条第2号に掲げる事業の実施方法に関する事項
 法第7条第3号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項
 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人(以下「農地所有適格法人」という。)に対する出資及び持分又は株式の取得に関する事項
 農地中間管理機構が当該事業に基づき取得した持分又は株式の譲渡に関する事項
 その他法第7条第3号に掲げる事業の実施方法に関する事項
 法第7条第4号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関する事項
 農地利用集積円滑化団体並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第1項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
 その他法第7条各号に掲げる事業の実施方法に関する事項
(事業規程の承認基準)
第10条 法第8条第3項第3号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第7条各号に掲げる事業を行うに当たって、農地利用集積円滑化団体並びに都道府県機構、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。
 農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき法第7条第1号から第3号までに掲げる事業を実施する場合における農業用施設は次に掲げるものであること。
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設
 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設
 前号に掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して同号に掲げる農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、法第7条第1号から第3号までに掲げる事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。
(事業規程の公告)
第11条 法第8条第4項の規定による公告は、同項に掲げる事項を都道府県の公報に記載することその他所定の手段により行うものとする。
(事業規程の変更等の手続)
第12条 第8条の規定は、法第9条第1項の規定による承認について準用する。
(支援法人の指定の申請)
第12条の2 法第11条の2第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 法第11条の3各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
 法第11条の3各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(名称等の変更の届出)
第12条の3 法第11条の2第3項の規定による届出をしようとする同条第2項に規定する支援法人は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更の理由
(支援法人の業務の一部委託の認可の申請)
第12条の4 支援法人は、法第11条の4第1項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 委託を必要とする理由
 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
 委託しようとする法人の事務所の所在地
 委託しようとする業務内容及び範囲
 委託の期間
2 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 委託しようとする法人の定款
 委託しようとする法人の登記事項証明書
(業務規程の記載事項)
第12条の5 法第11条の5第4項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 被保証人の資格
 保証の範囲
 保証の金額の合計額の最高限度
 1被保証人についての保証の金額の最高限度
 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度
 保証契約の締結及び変更に関する事項
 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
 保証債務の弁済に関する事項
 求償権の行使方法及び消却に関する事項
 業務の委託に関する事項
(事業計画等の認可の申請)
第12条の6 支援法人は、法第11条の6第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 前項第1号の事業計画書には、法第11条の3各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第12条の7 支援法人は、法第11条の6第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第12条の8 支援法人は、法第11条の6第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後3月以内にしなければならない。
(区分経理の方法)
第12条の9 支援法人は、法第11条の3第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(農地利用集積円滑化事業規程の承認申請手続)
第12条の10 法第11条の11第1項の承認の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない。
 農地利用集積円滑化事業規程
 法第4条第3項第1号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人にあっては、定款
 法第4条第3項第2号に掲げる者にあっては、定款又は規約
(農地利用集積円滑化事業規程に定めるべき事項)
第12条の11 法第11条の11第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 農地所有者代理事業の実施に関する次に掲げる事項
 農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して行う農用地等の売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託に関する事項(当該委任に係る農用地等の保全のための管理に関する事項を含む。)
 その他農地所有者代理事業の実施方法に関する事項
 農地売買等事業の実施に関する次に掲げる事項(法第4条第3項第1号に掲げる法人に限る。次号において同じ。)
 農用地等の買入れ及び借受けに関する事項
 農用地等の売渡し及び貸付けに関する事項
 農用地等の管理に関する事項
 その他農地売買等事業の実施方法に関する事項
 法第4条第3項第1号ハに掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関する事項
 事業実施地域に関する事項
 事業実施地域が重複する他の農地利用集積円滑化団体並びに農地中間管理機構、都道府県機構、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
 その他農地利用集積円滑化事業の実施方法に関する事項
(農地利用集積円滑化事業規程の承認基準)
第12条の12 法第11条の11第3項第4号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 農用地の利用関係の調整を適確に行うための要員を有しているものであること。
 農地所有者代理事業を行う場合には、その事業実施地域に存する農用地等の所有者からその所有する農用地等について農地所有者代理事業に係る委任契約の申込みがあったときに、正当な理由なく当該委任契約の締結を拒まないことが確保されているものであること。
 農地利用集積円滑化事業を行うに当たって、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を適確に図るための基準を有しているものであること。
 前各号に掲げるもののほか、農地利用集積円滑化事業を適正かつ確実に実施すると認められるものであること。
 農地利用集積円滑化事業を行うに当たって、事業実施地域が重複する他の農地利用集積円滑化団体並びに農地中間管理機構、都道府県機構、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。
 農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき農地所有者代理事業及び農地売買等事業を実施する場合における農業用施設は、第10条第2号イからニまでに掲げるものであること。
 第10条第2号イからニまでに掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して当該農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、農地所有者代理事業及び農地売買等事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。
(農地利用集積円滑化事業規程の公告)
第12条の13 法第11条の11第5項の規定による公告は、同項に掲げる事項を市町村の公報に記載することその他所定の手段により行うものとする。
(農地利用集積円滑化事業規程の変更等の手続)
第12条の14 第12条の10の規定は、法第11条の12第1項の規定による承認について準用する。
(農地利用集積円滑化事業規程の作成の手続)
第12条の15 法第6条第5項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)が法第11条の13第1項の規定により農地利用集積円滑化事業規程を定めようとするときは、当該同意市町村の長は、当該農地利用集積円滑化事業規程を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。
第12条の16 第12条の13の規定は、法第11条の13第4項の規定による公告について準用する。
(農業経営改善計画の認定申請手続)
第13条 法第12条第1項の農業経営改善計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。
(農業経営改善計画の認定基準)
第14条 法第12条第4項第3号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 その農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。
 その農業経営改善計画に法第13条第2項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人を除く。)が法第12条第3項に規定する措置として当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人であるものに限る。)に出資をする計画が含まれる場合にあっては、当該出資が次に掲げる要件に該当するものであること。
 当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の安定性の確保に支障を生じるおそれがないこと。
 当該農業経営改善計画を作成した者が株式会社である場合にあっては、農地法第2条第3項第2号イからチまでに掲げる者以外の者(法第13条第2項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人に限る。)を除く。ハにおいて同じ。)の有する議決権の合計が総株主の議決権の2分の1以上となるものでないこと。
 当該農業経営改善計画を作成した者が持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)である場合にあっては、農地法第2条第3項第2号イからチまでに掲げる者以外の者の数が社員の総数の2分の1以上となるものでないこと。
2 同意市町村が農業経営改善計画が前項第2号に掲げる基準に適合するかどうかを判断しようとするときは、当該同意市町村の長は、農業委員会の意見を聴かなければならない。
(農業経営改善計画の認定の有効期間)
第15条 法第12条第1項又は第13条第1項の認定の有効期間は、法第12条第1項の認定をした日から起算して5年とする。
(法第14条の4第1項の農林水産省令で定める期間)
第15条の2 法第14条の4第1項の農林水産省令で定める期間は、5年とする。
(青年等就農計画の認定申請手続)
第15条の3 法第14条の4第1項の青年等就農計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。
(青年等就農計画の認定基準)
第15条の4 法第14条の4第3項第2号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 その青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。
 法第4条第2項第2号に掲げる者にあっては、法第14条の4第2項第4号に掲げる事項が同項第2号の目標を達成するために適切なものであること。
(青年等就農計画の認定の有効期間)
第15条の5 法第14条の4第1項又は第14条の5第1項の認定の有効期間は、法第14条の4第1項の認定をした日から起算して5年とする。ただし、同項に規定する既に農業経営を開始した青年等にあっては、同項の認定をした日から、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までとする。
(農用地利用集積計画の作成)
第16条 同意市町村は、法第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めようとするときは、農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進並びに基本構想において定められた法第6条第2項第5号イ(1)の要件を備える者の農業経営の改善及びその安定を図ることを旨として、当該農用地利用集積計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
2 同意市町村は、農用地について共有持分を有する者であって当該農用地の管理を行っているものからの作成の申出によって法第18条第1項の規定により農用地利用集積計画(存続期間が20年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。)を定めようとする場合は、それ以外の場合において農用地利用集積計画を定めるときと同様に、適切な配慮をするものとする。
(農用地の利用状況の報告)
第16条の2 法第18条第2項第7号の規定による報告は、毎事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を同意市町村の長に提出して行わなければならない。
 法第18条第2項第6号に規定する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 前号の者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の面積
 前号の農用地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収
 第1号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農用地の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼしている影響
 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況
 第1号の者が法人である場合には、その法人の農地法第3条第3項第3号に規定する業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況
 その他参考となるべき事項
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 前項第1号の者が法人である場合には、定款の写し
 その他参考となるべき書類
(農用地利用集積計画に定めるべき事項)
第17条 法第18条第2項第8号の農林水産省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の条件その他利用権の設定等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)並びに同項第1号に規定する者の農業経営の状況とする。
(利用権の設定等に関する要件が緩和される場合)
第18条 農業経営基盤強化促進法施行令(以下「令」という。)第6条第5号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第1号、第4号又は第5号に掲げる場合であって、法第18条第2項第2号に規定する土地(以下「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあってはその者が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第6号又は第7号に掲げる場合にあってはその者が利用権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人が対象土地を農用地以外の土地として利用するため利用権の設定等を受ける場合
 農地利用集積円滑化団体が第1条の4第2号に規定する農業構造の改善に資するための事業(法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業を除く。)の実施によって利用権の設定等を受ける場合
 農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第2条第3項第2号イからチまでに掲げる者に限る。)が農地中間管理機構に対象土地について利用権の設定を行うため利用権の設定等を受ける場合であって、当該農地中間管理機構が当該農地所有適格法人に当該対象土地について利用権の設定を行う見込みが確実であるとき。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が対象土地を農用地以外の土地として当該農事組合法人が行う事業に供するため利用権の設定等を受ける場合
 生産森林組合(森林組合法(昭和53年法律第36号)第93条第2項第2号に掲げる事業を行うものに限る。)が対象土地を農用地以外の土地として同号に掲げる事業に供するため利用権の設定等を受ける場合
 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に掲げる事業(同項第6号に掲げる事業を除く。)を行う法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため利用権の設定等を受ける場合
 農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第1条第6号、第8号又は第9号に掲げる法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため利用権の設定等を受ける場合
(農用地利用集積計画の作成の申出)
第19条 法第18条第5項の規定による申出は、当該申出をしようとする農地利用集積円滑化団体、農用地利用改善事業を行う団体、農業協同組合又は土地改良区の代表者が法第18条第2項各号に掲げる事項の全部又は一部を記載した書面を添えてするものとする。
(農用地利用集積計画の決定の公告)
第20条 法第19条の規定による公告は、農用地利用集積計画を定めた旨及び当該農用地利用集積計画(第17条に規定する農業経営の状況を除く。)について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(農用地利用集積計画の取消しの公告)
第20条の2 法第20条の2第3項の規定による公告は、農用地利用集積計画のうち法第20条の2第2項各号に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消した旨及び当該農用地利用集積計画のうち当該取消しに係る部分を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
(不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)
第20条の3 令第7条第2号の農林水産省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。
 当該共有者不明農用地等を現に占有する者
 農地法第52条の2の規定により農業委員会が作成する農地台帳に記録された事項に基づき、当該不確知共有者関連情報を保有すると思料される者
 当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者であって知れているもの
(不確知共有者関連情報の提供を求める方法)
第20条の4 農業委員会は、令第7条第4号の規定により当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報の提供を求める場合には、次に掲げる措置をとる方法によるものとする。
 令第7条第3号に規定する登記名義人等(以下この条において「登記名義人等」という。)が自然人である場合にあっては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本(以下この号において「戸籍謄本等」という。)の交付を請求し、戸籍謄本等に記載されている登記名義人等の相続人を確認すること。
 前号において確認した相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
 登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
 登記名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあっては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。
(共有持分を有する者を特定するための措置)
第20条の5 令第7条第5号の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。ただし、当該共有者不明農用地等の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、共有持分を有する者と思料される者を訪問する措置によることができる。
(不確知共有者からの申出)
第20条の6 法第21条の3第5号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(1通)を提出してしなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該申出に係る共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積
 当該申出の趣旨
(農業経営を営む法人となることに関する計画の基準)
第20条の7 令第9条第2号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 農業経営を営む法人となる予定年月日が定められており、かつ、その日が、その団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第23条第1項の認定の申請の日から起算して5年を経過する日前であること。
 その団体が農業経営を営む法人となるために実施する事項及びその実施時期が定められていること。
 その団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額(以下「目標農業所得額」という。)が定められており、かつ、その額が、同意市町村の基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること。
 その団体が目標とする農業経営の規模、生産方式その他の農業経営の指標が定められており、かつ、その内容が、同意市町村の基本構想で定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること。
(特定農業団体の要件)
第20条の8 令第9条第3号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
 耕作又は養畜を行うことを目的とするものであること。
 その耕作又は養畜に要する費用をすべての構成員が共同して負担していること。
 その耕作又は養畜に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。
(農用地利用規程の認定の公告)
第21条 第20条の規定は、法第23条第8項(法第24条第4項で準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)
第21条の2 令第10条ただし書の特定農用地利用規程の延長の承認の申請は、同条ただし書の承認を受けようとする団体の代表者が、次に掲げる事項を記載した申請書に当該特定農用地利用規程に定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面を添えてしなければならない。
 申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 延長の期間
 特定農用地利用規程の有効期間を延長することを必要とする理由
(特定農業団体の組織の変更に係る通知)
第21条の3 法第24条第1項ただし書の規定による特定農業団体の組織の変更は、特定農業団体が、あらかじめ、当該特定農業団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第23条第1項の認定を受けた団体に通知をしてするものとする。
(農用地利用規程の軽微な変更)
第22条 法第24条第1項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
(農用地利用規程の認定申請手続)
第23条 法第23条第1項の認定の申請は、同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。
 定款又は規約
 地区及び当該地区内の農用地につき法第18条第3項第4号の権利を有する者の当該団体への加入状況を記載した書面
 当該申請について総会その他の議決機関で議決をしたことを証する書面
 特定農用地利用規程の申請にあっては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面
 特定農業法人が定められた特定農用地利用規程の申請にあっては、次に掲げる特定農業法人の区分に応じ、それぞれ次に定める書面
 法第12条第1項の認定を受けた特定農業法人法第13条第2項に規定する認定計画
 イに掲げる特定農業法人以外の特定農業法人法第23条第1項の認定の申請の日から起算して5年を経過する日までに行う農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の農業経営の改善に関する目標、当該目標を達成するためとるべき措置その他の事項を記載した計画
 特定農業団体が定められた特定農用地利用規程の申請にあっては、次に掲げる書面
 特定農業団体の定款又は規約
 令第9条第2号に規定する計画
 第20条の7第2号及び第3号に掲げる要件を満たすことを証する書面
2 前項の規定は、法第24条第1項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請について準用する。
(農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)
第24条 第2条の規定は、法第23条第1項の規定による農用地利用規程の認定又は法第24条第1項の規定による農用地利用規程の変更の認定について準用する。
(特定農用地利用規程の変更の届出)
第25条 法第24条第2項の届出は、同項の届出をしようとする団体の代表者が、届出書に特定農用地利用規程及び特定農業団体が同条第1項に規定するところにより農業経営を営む法人となったことを証する書面を添えてしなければならない。
(勧奨についての配慮)
第25条の2 法第26条第1項の認定団体は、同項の勧奨をするに当たり、同項の認定農業者のうちに、次の各号に掲げる交付金の交付を受けて、農業経営の規模の拡大若しくは生産方式の合理化に要する費用の支出に備えるため当該交付金を準備金として積み立て、又は当該準備金を取り崩し、若しくは当該交付金を用いて農用地を取得し、若しくは租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条の3第1項、第61条の3第1項又は第68条の65第1項に規定する特定農業用機械等(以下この条において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して当該農用地若しくは特定農業用機械等を農業の用に供する者がいるときは、当該認定農業者に対する利用権の設定等又は農作業の委託が行われるよう配慮することができる。
 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第3条第1項に規定する交付金
 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第4条第1項に規定する交付金
 水田活用直接支払交付金
(土地改良法施行規則の特例)
第26条 法第29条第2項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法第95条第1項又は第100条第1項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)の規定を適用する。

附則

(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和55年9月1日)から施行する。
附則 (昭和55年8月29日農林水産省令第35号)
(施行期日)
この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (昭和56年6月6日総理府・農林水産省・建設省令第1号)
(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月8日農林水産省令第35号)
この省令は、農用地利用増進法の一部を改正する法律(平成元年法律第45号)の施行の日(平成元年9月11日)から施行する。
附則 (平成5年8月2日農林水産省令第40号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月29日農林水産省令第19号)
この省令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成7年法律第4号)の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月31日農林水産省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年2月26日農林水産省令第50号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日農林水産省令第91号)
この省令は、平成15年9月15日から施行する。
附則 (平成17年3月7日農林水産省令第18号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日農林水産省令第49号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年8月19日農林水産省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月25日農林水産省令第38号)
この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日農林水産省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にされている農業経営基盤強化促進法第23条第1項の規定による農用地利用規程の認定の申請及び同法第23条の2第1項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請に係る添付書面については、この省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第23条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月28日農林水産省令第77号)
(施行期日)
第1条 この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号)
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月11日農林水産省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日農林水産省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日農林水産省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月29日農林水産省令第47号)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月15日農林水産省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日農林水産省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の2第3号に掲げる交付金の交付を受けた同条に規定する認定農業者に対するこの省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の2の規定の適用については、当該交付金を同条第3号に掲げる交付金とみなす。
附則 (平成26年2月28日農林水産省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日農林水産省令第24号)
1 この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日農林水産省令第35号)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日農林水産省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日農林水産省令第25号)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月1日農林水産省令第73号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月1日農林水産省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月31日農林水産省令第23号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月16日農林水産省令第73号)
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年11月16日)から施行する。
別表(第18条関係)
木竹の生育に供され併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) その土地を効率的に利用することができると認められること。

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