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こどものくにきょうかいのかいさんおよびじぎょうのしょうけいにかんするほうりつ

こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律

昭和55年法律第91号
(こどもの国協会の解散等)
第1条 こどもの国協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。
2 協会の解散の際現に協会の有する土地及びその定着物(建物及び工作物を除く。以下「土地等」という。)は、協会の解散の時において、国が承継し、一般会計に帰属する。
3 前項に規定する土地等の所有権以外の協会の一切の権利義務は、協会の解散の時において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする社会福祉法人であって厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が承継する。
 児童のための遊戯施設、教養施設、生活訓練施設その他児童の健康を増進し、又はその情操を豊かにするための諸施設が総合的に整備された集団施設を設置し、及び運営すること。
 前号に規定する集団施設の設置及び運営に附帯する事業
4 協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して2月を経過する日とする。
5 第1項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(国有財産の無償貸付け)
第2条 政府は、指定法人に対し、指定法人が行う前条第3項各号に掲げる事業の用に供させるため、同条第2項の規定により一般会計に帰属した土地等を無償で貸し付けることができる。
2 国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により土地等を無償で貸し付ける場合について準用する。
(指定法人の事業の制限)
第3条 指定法人は、第1条第3項各号に掲げる事業以外の事業を行ってはならない。
(監督等)
第4条 指定法人は、第2条第1項の規定による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、第2条第1項の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、同項の規定による貸付けを受けた指定法人の役員が法令、法令に基づいて行う行政庁の処分又は定款に違反した場合において、当該指定法人に対し、その役員を解職すべき旨を勧告することができる。
3 厚生労働大臣は、第2条第1項の規定による貸付けを受けた指定法人が次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定により貸し付けた土地等の所管大臣(次条において「貸付財産の所管大臣」という。)にその旨を通知しなければならない。
 第2条第1項の規定により貸付けを受けた土地等を第1条第3項各号に掲げる事業以外の事業の用に供したとき。
 第1項の認可を受けなかったとき。
 前項の規定による役員の解職の勧告に従わなかったとき。
 児童福祉法第46条第2項又は第3項の規定による命令に従わなかったとき。
 児童福祉法第58条第1項の規定により同法第35条第3項の認可を取り消されたとき。
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第8項の規定による解散の命令を受けたとき。
 その他法令、法令に基づく行政庁の処分若しくは定款に違反した場合、法令に基づく行政庁の監督に従わなかった場合又は当該指定法人の事業が適正に行われない場合であって、厚生労働大臣が第2条第1項の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられないものと認めるとき。
(契約の解除)
第5条 貸付財産の所管大臣は、前条第3項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の意見を聴いて、第2条第1項の規定による貸付けの契約を解除することができる。
(指定の取消し及び再指定)
第6条 厚生労働大臣は、指定法人に対する第2条第1項の規定による貸付けの契約が解除されたときは、当該指定法人に係る指定を取り消すことができる。
2 前項の規定による指定の取消しが行われた場合には、厚生労働大臣は、第1条第3項に規定する要件に該当する社会福祉法人を新たに指定することができる。当該新たに指定された社会福祉法人に係る指定が次項において準用する前項の規定により取り消された場合も、同様とする。
3 第2条から前条まで及び第1項の規定は、前項の規定により新たに指定された社会福祉法人について準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定及び第1項中「指定法人」とあるのは、「第6条第2項の規定により新たに指定された社会福祉法人」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第7条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条第3項の規定による厚生大臣の指定は、この法律の施行前において行うことができる。
(こどもの国協会法の廃止)
3 こどもの国協会法(昭和41年法律第131号)は、廃止する。
(こどもの国協会法の廃止に伴う経過措置)
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条及び第6条の規定並びに附則第5条、第7条、第9条、第31条、第32条、第34条及び第35条の規定 公布の日
 第1条、第3条及び第4条の規定並びに次条から附則第4条までの規定並びに附則第6条、第26条から第30条まで、第33条、第36条及び第38条の規定 平成28年4月1日

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