のうぎょうきょうさいさいほけんとくべつかいけいにおけるかじゅきょうさいにかかるさいほけんきんおよびぎょせんさいほけんおよびぎょぎょうきょうさいほけんとくべつかいけいにおけるぎょぎょうきょうさいにかかるほけんきんのしはらいざいげんのふそくにあてるためのいっぱんかいけいからするくりいれきんにかんするほうりつ
農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
昭和55年法律第3号
1 政府は、農業共済再保険特別会計の果樹勘定における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和54年度において、一般会計から、農業共済再保険特別会計の果樹勘定に78億1450万8000円、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に112億7096万2000円を限り、それぞれ繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による農業共済再保険特別会計の果樹勘定への繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第134条第1項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
3 政府は、第1項の規定による漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定への繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計に関する法律第134条第1項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
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