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くないちょうそしききそく

宮内庁組織規則

昭和55年総理府令第31号
宮内庁法(昭和22年法律第70号)第10条の規定に基づき、宮内庁の附属機関及び京都事務所の位置及び内部組織に関する総理府令を次のように定める。

第1章 内部部局

(調査企画室)
第1条 長官官房秘書課に、調査企画室を置く。
2 調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令(昭和27年政令第377号。以下「令」という。)第11条第5号、第6号及び第12号に掲げる事務、同条第13号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務並びに同条第14号に掲げる事務のうち重要事項の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3 調査企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。
(報道室)
第2条 長官官房総務課に、報道室を置く。
2 報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第12条第5号に掲げる事務をつかさどる。
3 報道室に、室長を置く。
4 室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。

第2章 施設等機関

第1節 正倉院事務所

(位置)
第3条 正倉院事務所は、奈良市に置く。
(所長)
第4条 正倉院事務所に、所長を置く。
2 所長は、所務を掌理する。
(分課)
第5条 正倉院事務所に、次の2課を置く。
庶務課
保存課
2 各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。
(庶務課)
第6条 庶務課においては、次の事務をつかさどる。
 文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。
 土地、建物及び工作物の管理に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。
(保存課)
第7条 保存課においては、次の事務をつかさどる。
 正倉院宝物の管理に関すること。
 正倉院宝物の調査研究に関すること。

第2節 御料牧場

(位置)
第8条 御料牧場は、栃木県に置く。
(場長及び次長)
第9条 御料牧場に、場長及び次長1人を置く。
2 場長は、場務を掌理する。
3 次長は、場長を助け、場務を整理する。
(分課)
第10条 御料牧場に、次の3課を置く。
庶務課
畜産課
農産課
2 各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。
(庶務課)
第11条 庶務課においては、次の事務をつかさどる。
 文書、人事、会計及び物品の管理に関すること。
 土地、建物及び工作物の管理に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、御料牧場の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。
(畜産課)
第12条 畜産課においては、次の事務をつかさどる。
 家畜及び家きんの飼養管理に関すること。
 畜産物の生産に関すること。
(農産課)
第13条 農産課においては、牧草、飼料作物及び野菜の生産に関する事務をつかさどる。

第3章 京都事務所

(位置)
第14条 京都事務所は、京都市に置く。
(所長及び次長)
第15条 京都事務所に、所長及び次長1人を置く。
2 所長は、所務を掌理する。
3 次長は、所長を助け、所務を整理する。
(分課)
第16条 京都事務所に、次の4課を置く。
庶務課
管理課
工務課
林園課
2 各課に課長を置く。課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。
(庶務課)
第17条 庶務課においては、次の事務をつかさどる。
 文書、人事及び物品の管理に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 工事の監査に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。
(管理課)
第18条 管理課においては、次の事務をつかさどる。
 皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
 京都御所、京都仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。
(工務課)
第19条 工務課においては、次の事務をつかさどる。
 建築、土木その他の工事に関すること。
 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
(林園課)
第20条 林園課においては、庭園及び樹林に関する事務をつかさどる。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月30日総理府令第37号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日総理府令第20号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日総理府令第33号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日総理府令第11号)
この府令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年内閣府令第6号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成13年内閣府令第6号)となるものとする。
附則 (平成13年6月13日内閣府令第60号)
この府令は、宮内庁法の一部を改正する法律(平成13年法律第32号)の施行の日(平成13年7月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日内閣府令第12号)
この府令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月24日内閣府令第23号)
この府令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則 (平成31年4月26日内閣府令第25号)
この府令は、平成31年5月1日から施行する。

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