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きょうとじむしょのしょしょうじむをさだめるないかくふれい

京都事務所の所掌事務を定める内閣府令

昭和55年総理府令第30号
宮内庁法(昭和22年法律第70号)第9条第2項の規定に基づき、京都事務所の所掌事務を定める総理府令を次のように定める。
(所掌事務)
第1条 京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県に所在する陵墓を除く。第2号において同じ。)に関する長官官房及び管理部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 物品(正倉院及び陵墓の物品を除く。)の管理に関すること。
 皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
 工事の監査に関すること。
 建築、土木その他の工事に関すること。
 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
 庭園及び樹林に関すること。
2 宮内庁長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、前項第3号から第7号までに掲げる事務の一部を管理部に行わせることができる。
(特命事務)
第2条 京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年内閣府令第6号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成13年内閣府令第6号)となるものとする。
附則 (平成31年4月26日内閣府令第25号)
この府令は、平成31年5月1日から施行する。

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