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国勢調査施行規則

昭和55年総理府令第21号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項並びに国勢調査令(昭和55年政令第98号)第4条第1項、第5条第2項、第8条第3項、第9条第1項及び第11条の規定に基づき、並びに同令第15条を実施するため、国勢調査施行規則を次のように定める。
(総務省令で定める島)
第1条 国勢調査令(以下「令」という。)第4条第1項第1号の総務省令で定める島は、次のとおりとする。
 内閣府設置法第4条第1項第13号に規定する北方地域の範囲を定める政令(昭和34年政令第33号)に規定する北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島
(調査関係書類)
第2条 令第6条第4項の総務省令で定める調査関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 調査世帯一覧(市町村長が、令第8条第1項の規定により設定し、又は同条第2項の規定により修正した調査区(以下この条において「調査区」という。)ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内及び矯正施設(令第2条第1項第5号に掲げる刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院をいう。次号において同じ。)内の世帯を除く。)の情報を記載した書類をいう。)
 調査単位一覧(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内又は矯正施設内の世帯に限る。)の情報を記載した書類をいう。)
 調査区要図(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯の所在地を記載した図面をいう。)
2 前項各号に掲げる調査関係書類の様式は、総務大臣が定める。
(国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式)
第3条 令第7条第3項の総務省令で定める国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、それぞれ別記様式第1号又は別記様式第2号とする。
2 令第12条の3第4項の規定により読み替えて適用される令第7条第3項の総務省令で定める委託管理団体証の様式は、別記様式第3号とする。
(調査票の様式)
第4条 令第9条第3項の総務省令で定める調査票の様式は、別記様式第4号とする。
(未調査等の場合の届出の期限)
第5条 令第11条第1項の総務省令で定める期限は、調査年の10月21日とする。
(未調査の場合の調査を行う期限)
第6条 令第11条第2項の総務省令で定める期限は、調査年の10月22日とする。
(調査事項情報の審査等のための措置)
第7条 令第11条の3第1項の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。
第8条 令第11条の3第2項の規定による審査は、調査事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
2 令第11条の3第2項の規定による審査が終了した旨の通知は、調査情報ネットワークシステムに前項の規定による審査の結果を、市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
第9条 令第11条の3第3項の規定による2次的な審査は、調査事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
2 令第11条の3第3項の規定による審査が終了した旨の通知は、調査情報ネットワークシステムに前項の規定による審査の結果を、都道府県知事の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
(先行集計事項情報の審査、集計等のための措置)
第10条 令第12条の2第1項第2号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は市町村長の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
2 令第12条の2第1項第2号の規定による集計は、市町村長の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。
3 令第12条の2第1項第2号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。
第11条 令第12条の2第2項第2号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
2 令第12条の2第2項第2号の規定による集計は、都道府県知事の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。
3 令第12条の2第2項第2号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。
(先行集計事項情報)
第12条 令第12条の2第1項第2号の総務省令で定める事項に係る情報は、令第5条第2号イに掲げる事項に係る情報及び調査票の枚数に係る情報とする。
(調査事務を委託できる施設)
第13条 令第12条の3第1項第3号の総務省令で定める施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームとする。
(調査票等の保存)
第14条 総務省統計局長は、令第14条第1項の規定により総務大臣が審査した調査事項情報及び調査票を3年間、当該調査事項情報及び当該調査票のうち令第5条第1号イに掲げる事項に係る部分を除く事項が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
(調査方法についての基礎調査)
第15条 令第15条第1項第6号及び第2項第8号の調査方法についての基礎調査に関する事務は、次のとおりとする。
 国勢調査の円滑な実施に資すると認められる調査方法、集計方法、調査票の様式等を調査研究するための調査の執行
 国勢調査の結果の精度を検証するための調査の執行
別記様式第1号(第3条第1項関係)
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別記様式第2号(第3条第1項関係)
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別記様式第3号(第3条第2項関係)
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別記様式第4号(第4条関係)
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附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日総理府令第35号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月17日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年4月13日総理府令第10号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年4月12日総理府令第25号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月1日総理府令第14号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日総理府令第33号)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月18日総務省令第38号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月22日総務省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月10日総務省令第141号) 抄
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日総務省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月7日総務省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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