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国際捜査共助規則

昭和55年9月18日最高裁判所規則第7号
国際捜査共助規則を次のように定める。
(令状の発付等の手続についての刑事訴訟規則の準用)
第1条 国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)による令状の発付及び証人尋問並びに同法において準用する刑事訴訟法(昭和23法律第131号)による不服申立てに関する手続については、その性質に反しない限り、刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号)第1編第2章及び第5章から第13章まで、第2編第1章、第3編第1章、第3章及び第4章、第7編並びに第8編の規定を準用する。
(訳文の添付)
第2条 外国語で記載された書面には、その訳文を添付しなければならない。

附則

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請についても、適用する。
附則(平成16年6月21日最高裁判所規則11号)
この規則は,国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第89号)の施行の日(平成16年6月29日)から施行する。

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