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とちかおくちょうさしほうしこうれい

土地家屋調査士法施行令

昭和54年政令第298号
内閣は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第5条第5項及び第5条の2第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(認定手数料)
第1条 土地家屋調査士法(以下「法」という。)第3条第5項の手数料の額は、4300円とする。
(受験手数料)
第2条 法第6条第7項の受験手数料の額は、8300円とする。
(土地家屋調査士試験委員)
第3条 土地家屋調査士試験委員は、非常勤とする。
(法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)
第4条 法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に定める者とする。
 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第4条第3項第1号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。第7号において同じ。)であって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。第8号及び第16号において同じ。)又は土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者
 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査 土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業 土地区画整理組合又は同法第3条第1項若しくは第3項の規定による施行者
 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業 同法第45条第1項の規定による施行者
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第28条第1項第1号、第2号及び第4号の事業 独立行政法人空港周辺整備機構
 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業 市街地再開発組合又は同法第2条の2第1項若しくは第3項の規定による施行者
 農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業 農地利用集積円滑化団体(市町村であるものを除く。)
 農業経営基盤強化促進法第7条各号に掲げる事業 農地中間管理機構
 農住組合法(昭和55年法律第86号)第7条第1項第1号又は第2項第3号に規定する事業 農住組合
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業 防災街区整備事業組合又は同法第119条第1項若しくは第3項の規定による施行者
十一 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)第13条第1項第4号の事業 国立研究開発法人森林研究・整備機構
十二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第13条第1項第1号から第6号まで及び第4項の事業 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
十三 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第4号まで及び第3項の事業 独立行政法人水資源機構
十四 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第1項第1号から第16号まで、第2項第1号から第5号まで及び第3項の事業 独立行政法人都市再生機構(土地区画整理法第3条第1項、都市再開発法第2条の2第1項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条第1項の規定による施行者である場合を除く。)
十五 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第1号及び第2項第1号の事業 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
十六 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業 農地中間管理機構

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和55年1月1日から施行する。
(国立研究開発法人森林研究・整備機構に関する特例)
2 国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第8条第1項及び第10条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第4条第11号中「第13条第1項第4号の事業」とあるのは、「第13条第1項第4号並びに附則第8条第1項及び第10条第1項の事業」とする。
(独立行政法人都市再生機構に関する特例)
3 独立行政法人都市再生機構法附則第12条第1項及び第14条第1項の規定により独立行政法人都市再生機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第4条第14号中「第3項の事業」とあるのは、「第3項並びに附則第12条第1項及び第14条第1項の事業」とする。
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する特例)
4 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第23条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が同項の業務を行う場合には、第4条第15号中「第2項第1号の事業」とあるのは、「第2項第1号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第23条第1項の事業」とする。
附則 (昭和59年3月6日政令第24号)
この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日政令第221号)
この政令は、昭和60年7月18日から施行する。
附則 (昭和62年3月13日政令第36号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月15日政令第33号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年7月30日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成5年8月2日)から施行する。
(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第3条第2項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第4条第1号中「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)であって、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立されたもの」とあるのは「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)であって、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立されたもの、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の際現に存する同令第2条の規定による改正前の農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「旧農地法施行令」という。)第1条の3に規定する同法第34条の規定により設立された法人(以下「旧農地保有合理化民法法人」という。)」と、同条第7号中「農地保有合理化法人であって、民法第34条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあっては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」とあるのは「農地保有合理化法人であって、民法第34条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあっては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)又は旧農地保有合理化民法法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)第2条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業にあっては、当該法人又は旧農地法施行令第1条の3に規定する農業協同組合)」とする。
附則 (平成6年3月18日政令第49号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第46号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第76号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成14年5月31日政令第188号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第100号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第333号)
この政令は、平成15年8月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第446号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号)
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日政令第322号)
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月24日)から施行する。
附則 (平成18年2月8日政令第20号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第28条 前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第4条の規定の適用については、改正法附則第12条第1項の規定によりなお従前の例により同項に規定する旧農地売買等事業を実施する同項に規定する旧市町村農地保有合理化法人であって、一般社団法人又は一般財団法人であるものは同令第4条第1号及び第7号に定める農地保有合理化法人とみなし、農業協同組合であるものは同号に定める農地保有合理化法人とみなす。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月26日政令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第6条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令(次項において「新土地家屋調査士法施行令」という。)第4条(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧農地保有合理化法人は、同号に定める農地中間管理機構とみなす。
2 新土地家屋調査士法施行令第4条(第8号に係る部分に限る。)の規定の適用については、改正法附則第3条及び第4条第1項の規定によりなお従前の例により行われる旧農地保有合理化事業は同号に掲げる事業とみなし、旧農地保有合理化法人は同号に定める者とみなす。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第105号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月12日政令第291号)
この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月26日)から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第158号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月19日)から施行する。
附則 (平成30年8月20日政令第244号)
この政令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成30年8月31日)から施行する。

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