エネルギーのしようのごうりかとうにかんするほうりつしこうれい
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令
昭和54年政令第267号
内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第6条第1項、第7条第1項、第8条第3項、第18条第1項、第25条第1項から第3項まで及び第27条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める熱は、燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該熱を発生させた者が自ら使用するものであること。
二 当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を受けた者が使用するものであること。
2 法第2条第1項の政令で定める電気は、燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該電気を発生させた者が自ら使用するものであること。
二 当該電気のみを供給する者から当該電気の供給を受けた者が使用するものであること。
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
第2条 法第7条第1項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で1500キロリットルとする。
2 法第7条第2項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
(第1種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)
第3条 法第10条第1項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で3000キロリットルとする。
(エネルギー管理者の選任基準)
第4条 法第11条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する工場等(法第3条第1項に規定する工場等をいう。以下同じ。)については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
10万キロリットル未満 | 1人 |
10万キロリットル以上 | 2人 |
二 前号に規定する工場等以外の工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
2万キロリットル未満 | 1人 |
2万キロリットル以上5万キロリットル未満 | 2人 |
5万キロリットル以上10万キロリットル未満 | 3人 |
10万キロリットル以上 | 4人 |
(第1種指定事業者等の要件)
第5条 法第11条第1項第1号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 製造業(物品の加工修理業を含む。)
二 鉱業
三 電気供給業
四 ガス供給業
五 熱供給業
2 法第11条第1項第1号、第22条第1項第1号、第33条第1項第1号及び第41条第1項第1号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。
(第2種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)
第6条 法第13条第1項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で1500キロリットルとする。
(特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第7条 法第17条第5項、第28条第5項及び第39条第5項の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
2 第5条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であって、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第17条第5項、第28条第5項又は第39条第5項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣 | 総合資源エネルギー調査会 |
財務大臣 | 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあっては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあっては国税審議会 |
厚生労働大臣 | 薬事・食品衛生審議会 |
農林水産大臣 | 食料・農業・農村政策審議会 |
国土交通大臣 | 交通政策審議会 |
3 第5条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であって、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であって、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に対し主務大臣が法第17条第5項、第28条第5項又は第39条第5項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、前2項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
財務大臣 | 特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあっては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあっては国税審議会 |
厚生労働大臣 | 薬事・食品衛生審議会 |
農林水産大臣 | 食料・農業・農村政策審議会 |
国土交通大臣 | 交通政策審議会 |
(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)
第8条 法第52条第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
イ 委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務の内容に関する事項
ロ 委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項
ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
ニ その他経済産業省令で定める事項
二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
2 経済産業大臣は、指定試験機関に法第51条第1項第2号の規定による認定の事務を委託することができない。
(登録調査機関の登録の有効期間)
第9条 法第87条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第10条 法第101条第1項の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道による貨物の輸送 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する車両であって貨物の輸送の用に供するものの数(第15条第1項において「車両数」という。) | 300両 |
道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であって貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 | 事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数 | 200台 |
事業用自動車以外の自動車であって貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 |
自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数 一 被けん引車
二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。)
|
200台 |
船舶による貨物の輸送 | 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数 | 2万トン |
(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第11条 法第104条第3項、第128条第3項、第133条第3項及び第142条第3項の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
第12条 法第109条第1項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であって法第105条第2号に掲げるものがその輸送の方法等を実質的に決定しているものを除き、当該荷主が同号に掲げる者としてその輸送の方法等を実質的に決定しているものを含む。)ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。
2 法第109条第1項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、3000万トンキロとする。
(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第13条 法第112条第3項及び第116条第3項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣 | 総合資源エネルギー調査会 |
財務大臣 | たばこ製造業又は塩製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあっては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業を行う荷主又は認定管理統括荷主に係る場合にあっては国税審議会 |
厚生労働大臣 | 薬事・食品衛生審議会 |
農林水産大臣 | 食料・農業・農村政策審議会 |
国土交通大臣 | 交通政策審議会 |
2 前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第112条第3項又は第116条第3項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第14条 法第125条第1項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道(軌道を含む。)による旅客の輸送 | 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業(軌道法(大正10年法律第76号)による軌道事業を含む。)の用に供する車両であって旅客の輸送の用に供するものの数 | 300両 |
乗合自動車による旅客の輸送 | 道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の数 | 200台 |
乗用自動車(乗合自動車を除く。)による旅客の輸送 | 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数 | 350台 |
船舶による旅客の輸送 | 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業(一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に限る。)の用に供する船舶の合計総トン数 | 2万トン |
(認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)
第15条 法第130条第1項第2号の政令で定める輸送能力の合計は、第10条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数の合計とする。
2 法第130条第1項第2号の政令で定める基準は、300両とする。
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
第16条 法第139条第1項の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項の航空運送事業の用に供する航空機(過去1年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。
2 法第139条第1項の政令で定める基準は、9000トンとする。
(空気調和設備等)
第17条 法第143条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
一 空気調和設備その他の機械換気設備
二 照明設備
三 給湯設備
四 昇降機
(特定エネルギー消費機器)
第18条 法第145条第1項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のとおりとする。
一 乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
二 エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が50・4キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
三 照明器具(安定器又は制御装置を有するものに限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
四 テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
五 複写機(乾式間接静電式のものに限り、日本産業規格A列2番(第24号及び第25号において「A2判」という。)以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
六 電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
七 磁気ディスク装置(記憶容量が1ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
八 貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。)
九 ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十 電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十一 電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十二 ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十三 ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十四 ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十五 石油温水機器(バーナー付風呂釜(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十六 電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十七 自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十八 変圧器(定格1次電圧が600ボルトを超え、7000ボルト以下のものであって、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十九 ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十 電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十二 ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であって、電気通信信号を送信するに当たり、宛先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十三 スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であって、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる2以上の経路のうちから、宛先ごとに1に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十四 複合機(複写の機能に加えて、印刷、ファクシミリ送信又はスキャンのうち1以上の機能を有する機械及び印刷の機能に加えて、複写、ファクシミリ送信又はスキャンのうち1以上の機能を有する機械(いずれも乾式間接静電式のものに限り、A2判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
二十五 プリンター(乾式間接静電式のものに限り、A2判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十六 電気温水機器(ヒートポンプ(二酸化炭素を冷媒として使用するものに限る。)を用いるものに限り、暖房の用に供することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十七 交流電動機(籠形3相誘導電動機に限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十八 電球(安定器又は制御装置を有するもの及び白熱電球に限り、定格電圧が50ボルト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十九 ショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第19条 法第146条第1項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
一 乗用自動車
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2000台(乗車定員11人以上のものにあっては、350台) |
二 エアコンディショナー
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500台 |
三 照明器具
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5万台 |
四 テレビジョン受信機
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1万台 |
五 複写機
|
500台 |
六 電子計算機
|
200台 |
七 磁気ディスク装置
|
5000台 |
八 貨物自動車
|
2000台 |
九 ビデオテープレコーダー
|
5000台 |
十 電気冷蔵庫
|
2000台(家庭用以外のものにあっては、100台) |
十一 電気冷凍庫
|
300台(家庭用以外のものにあっては、100台) |
十二 ストーブ
|
300台 |
十三 ガス調理機器
|
5000台 |
十四 ガス温水機器
|
3000台 |
十五 石油温水機器
|
600台 |
十六 電気便座
|
2000台 |
十七 自動販売機
|
300台 |
十八 変圧器
|
100台 |
十九 ジャー炊飯器
|
6000台 |
二十 電子レンジ
|
3000台 |
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
|
4000台 |
二十二 ルーティング機器
|
2500台 |
二十三 スイッチング機器
|
1500台 |
二十四 複合機
|
500台 |
二十五 プリンター
|
700台 |
二十六 電気温水機器
|
500台 |
二十七 交流電動機
|
1500台 |
二十八 電球
|
20万個(エル・イー・ディー・ランプにあっては、2万5000個) |
二十九 ショーケース
|
100台 |
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等及び特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第20条 法第146条第3項、第148条第3項、第151条第3項及び第153条第3項の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあっては総合資源エネルギー調査会、国土交通大臣にあっては交通政策審議会とする。
(特定熱損失防止建築材料)
第21条 法第150条第1項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。
一 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、ガラス繊維(グラスウールを含む。)又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除く。)
二 サッシ(鉄製又は木製のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
三 複層ガラス(ステンドグラスを用いたものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
(特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第22条 法第151条第1項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
一 断熱材
二 サッシ
三 複層ガラス
|
18万平方メートル 9万4000窓 11万平方メートル |
(報告及び立入検査)
第23条 経済産業大臣は、法第162条第1項の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該事業に係る生産数量及び生産能力
二 エネルギーの使用量及び使用見込量
三 エネルギーを消費する設備の状況
四 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者の当該約款の内容
2 経済産業大臣は、法第162条第1項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第24条 経済産業大臣は、法第162条第2項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 エネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者の選任の状況
二 エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況
三 エネルギーの使用量
四 エネルギーを消費する設備の状況
2 経済産業大臣は、法第162条第2項の規定により、その職員に、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第25条 主務大臣は、法第162条第3項の規定により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は法第46条第1項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)(次項並びに第32条第3項及び第4項において「特定事業者等」という。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあっては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項において同じ。)につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
二 エネルギーを消費する設備の状況
三 エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
2 主務大臣は、法第162条第3項の規定により、その職員に、特定事業者等が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第26条 国土交通大臣は、法第162条第6項の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航空輸送事業者(次項において単に「輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 貨物又は旅客の輸送の状況
二 第10条の表の中欄若しくは第14条の表の中欄に掲げる輸送能力又は第16条第1項に規定する輸送能力及びこれらの見込み
三 輸送用機械器具の状況
2 国土交通大臣は、法第162条第6項の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第27条 国土交通大臣は、法第162条第7項の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、法第134条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)又は特定航空輸送事業者(次項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
二 輸送用機械器具の状況
三 貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
2 国土交通大臣は、法第162条第7項の規定により、その職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第28条 経済産業大臣は、法第162条第8項の規定により、荷主に対し、当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該貨物の輸送の状況
二 第12条第1項に規定する輸送量及びその見込み
2 経済産業大臣は、法第162条第8項の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第29条 主務大臣は、法第162条第9項の規定により、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主又は法第117条第1項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この条において「特定荷主等」という。)に対し、当該特定荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況
二 当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
2 主務大臣は、法第162条第9項の規定により、その職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第30条 経済産業大臣(自動車にあっては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第162条第10項の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
二 エネルギー消費効率又は寄与率及びその向上に関する事項
三 エネルギー消費効率又は寄与率に関する表示の状況
2 経済産業大臣は、法第162条第10項の規定により、その職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等、当該特定エネルギー消費機器等の製造のための設備、当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費効率又は寄与率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
3 経済産業大臣は、法第162条第10項の規定により、特定熱損失防止建築材料製造事業者等(特定熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
二 熱損失防止性能及びその向上に関する事項
三 熱損失防止性能に関する表示の状況
4 経済産業大臣は、法第162条第10項の規定により、その職員に、特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料、当該特定熱損失防止建築材料の製造又は加工のための設備、当該特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
(手数料)
第31条 法第163条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
納めなければならない者 | 金額 |
一 法第9条第1項第1号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
二 法第9条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
三 法第12条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
四 法第14条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
五 法第20条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
六 法第23条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
七 法第25条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
八 法第31条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
九 法第34条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
十 法第36条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
十一 法第42条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
十二 法第44条第2項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
|
1万7100円 |
十三 エネルギー管理士試験を受けようとする者
|
1万7000円 |
十四 法第51条第1項第2号の規定による認定を受けようとする者
|
4800円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、3950円) |
十五 エネルギー管理士免状の交付を受けようとする者
|
3500円(電子申請による場合にあっては、2650円) |
十六 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者
|
2250円(電子申請による場合にあっては、1400円) |
(権限の委任)
第32条 法第7条第1項及び第3項から第6項まで、第8条第3項、第9条第3項、第10条第1項から第3項まで、第11条第2項、第12条第3項、第13条第1項から第4項まで、第14条第3項、第18条第1項から第4項まで、第19条第3項、第20条第3項、第21条第1項から第3項まで、第22条第2項、第23条第3項、第24条第1項から第4項まで、第25条第3項、第29条第1項及び第2項、第30条第3項、第31条第3項、第32条第1項から第3項まで、第33条第2項、第34条第3項、第35条第1項から第4項まで、第36条第3項、第40条第1項から第3項まで、第41条第2項、第42条第3項、第43条第1項から第4項まで、第44条第3項、第109条第1項から第5項まで、第113条第1項及び第2項並びに第162条第1項、第2項及び第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に、法第46条第1項及び第4項(法第47条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第47条第1項から第3項まで、第117条第1項及び第4項(法第118条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第118条第1項から第3項までの規定に基づく経済産業大臣の権限(連携省エネルギー措置を行う工場等を設置している者又は荷主連携省エネルギー措置を行う荷主のそれぞれの主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみに存する場合におけるこれらの措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、工場等を設置している者又は荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に、それぞれ委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が法第29条第1項及び第2項並びに第113条第1項及び第2項の規定に基づく権限並びに法第46条第1項及び第4項、第47条第1項から第3項まで、第117条第1項及び第4項並びに第118条第1項から第3項までの規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
2 法第100条、第124条並びに第162条第6項及び第7項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)、法第101条、第102条、第103条第1項、第104条第1項及び第2項、第125条、第126条、第127条第1項、第128条第1項及び第2項、第130条、第131条、第132条第1項、第133条第1項及び第2項並びに第137条の規定に基づく国土交通大臣の権限並びに法第134条第1項及び第4項(法第135条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第135条第1項から第3項までの規定に基づく国土交通大臣の権限(貨客輸送連携省エネルギー措置を行う貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者のそれぞれの主たる事務所が一の地方運輸局の管轄区域内のみに存する場合における当該貨客輸送連携省エネルギー措置に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第1項第86号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同項第19号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第130条の規定に基づく権限、法第134条第1項及び第4項並びに第135条第1項から第3項までの規定に基づく権限並びに法第162条第7項の規定に基づく権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)を自ら行うことを妨げない。
3 法第6条、第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項から第4項まで、第26条第1項、第27条第1項、第28条第1項から第4項まで、第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項から第4項まで、第49条、第80条第3項、第81条第3項、第82条第3項、第83条第3項、第108条、第110条、第111条第1項、第112条第1項及び第2項、第114条、第115条第1項、第116条第1項及び第2項、第120条並びに第162条第3項及び第9項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第162条第3項及び第9項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
財務大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)若しくは国税局長又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあっては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この表において同じ。)の所在地を管轄する財務局長若しくは国税局長 |
厚生労働大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方厚生局長 |
農林水産大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方農政局長若しくは北海道農政事務所長 |
経済産業大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長 |
国土交通大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第1項第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)若しくは地方航空局長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長若しくは地方航空局長 |
環境大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は特定事業者等が設置している工場等の所在地を管轄する地方環境事務所長 |
4 法第6条、第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項から第4項まで、第26条第1項、第27条第1項、第28条第1項から第4項まで、第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項から第4項まで、第49条、第80条第3項、第81条第3項、第82条第3項、第83条第3項、第108条、第110条、第111条第1項、第112条第1項及び第2項、第114条、第115条第1項、第116条第1項及び第2項、第120条並びに第162条第3項及び第9項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者等が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあっては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、金融庁長官が法第162条第3項及び第9項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和54年10月1日)から施行する。
(熱管理法施行令及びエネルギー管理士免状関係手数料令の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
一 熱管理法施行令(昭和26年政令第298号)
二 エネルギー管理士免状関係手数料令(昭和54年政令第186号)
附則 (昭和56年3月25日政令第38号) 抄
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年2月21日政令第17号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年2月21日政令第19号)
この政令は、昭和59年3月9日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年7月9日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年4月18日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月7日政令第286号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月6日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年8月28日政令第293号)
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第132号)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日政令第415号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第437号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年12月27日政令第404号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第338号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年6月23日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年7月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月6日政令第302号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第16条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第17条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月17日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(エネルギー管理者の選任に関する経過措置)
第2条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 燃料及び熱の使用の合理化 次に掲げる第1種エネルギー管理指定工場の区分に応じ、それぞれ次に定める基準
イ コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第1種エネルギー管理指定工場 次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算燃料等使用量(この政令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第2条第1項に規定する原油換算燃料等使用量をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士(改正法による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第9条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
3000キロリットル未満 | 1人 | 次条第1号、第3号又は第5号に掲げる者 |
3000キロリットル以上10万キロリットル未満 | 1人 | 次条第1号に掲げる者 |
10万キロリットル以上 | 2人 |
ロ イに規定する第1種エネルギー管理指定工場以外の第1種エネルギー管理指定工場 次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算燃料等使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
3000キロリットル未満 | 1人 | 次条第1号、第3号又は第5号に掲げる者 |
3000キロリットル以上2万キロリットル未満 | 1人 | 次条第1号に掲げる者 |
2万キロリットル以上5万キロリットル未満 | 2人 | |
5万キロリットル以上10万キロリットル未満 | 3人 | |
10万キロリットル以上 | 4人 |
二 電気の使用の合理化 次の表の上欄に掲げる前年度における電気の使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
1200万キロワット時未満 | 1人 | 次条第2号、第4号又は第5号に掲げる者 |
1200万キロワット時以上2億キロワット時未満 | 1人 | 次条第2号に掲げる者 |
2億キロワット時以上5億キロワット時未満 | 2人 | |
5億キロワット時以上 | 3人 |
第3条 改正法附則第2条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 改正法の施行の際現に改正法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者(以下「旧熱管理士」という。)
二 改正法の施行の際現に旧法第8条第1項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者(以下「旧電気管理士」という。)
三 改正法の施行の際現に旧法第10条の2第1項第1号の講習であって燃料及び熱の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者(以下「旧熱講習修了者」という。)
四 改正法の施行の際現に旧法第10条の2第1項第1号の講習であって電気の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者(以下「旧電気講習修了者」という。)
五 新法第13条第1項第1号に掲げる者(以下「講習修了者」という。)
(エネルギー管理士試験に関する特例)
第4条 改正法の施行の際現に旧法第8条第1項第1号に掲げる者である者(同項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けていない者に限る。附則第6条第1項において同じ。)に対する新法第10条第1項に規定するエネルギー管理士試験(以下「エネルギー管理士試験」という。)は、平成21年3月31日までは、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。
(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
第5条 改正法附則第2条の規定により読み替えて適用する新法第8条第1項の規定によりエネルギー管理者を選任した第1種特定事業者(同項に規定する第1種指定事業者を除く。)のうち、エネルギー管理士又は旧熱管理士及び旧電気管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない第1種特定事業者が、新法第14条第1項の規定により中長期的な計画を作成するときは、平成23年3月31日までは、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理士又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させなければならない。
(科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験等に係る手数料の特例)
第6条 旧熱管理士又は旧電気管理士が改正法附則第4条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験を受けようとする場合又は改正法の施行の際現に旧法第8条第1項第1号に掲げる者である者が附則第4条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験を受けようとする場合における当該試験に係る手数料は、この政令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「新令」という。)第33条の規定にかかわらず、1万円とする。
2 旧熱管理士又は旧電気管理士が新法第9条第1項第2号の規定による認定を受けようとする場合の手数料の額については、新令第33条の表の2の項中「4800円」とあるのは「2250円」と、「3950円」とあるのは「1400円」とする。
3 旧熱管理士又は旧電気管理士が新法第10条第2項の規定により指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことにより新法第8条第1項に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、新令第33条の表の3の項中「3500円」とあるのは「2250円」と、「2650円」とあるのは「1400円」とする。
4 旧熱管理士又は旧電気管理士が改正法附則第4条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験に合格したことにより新法第8条第1項に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、新令第33条の規定にかかわらず、2250円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)による場合にあっては、1400円)とする。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月19日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日政令第40号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月19日政令第162号)
この政令は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成23年4月20日政令第103号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月20日政令第36号)
この政令は、平成25年3月1日から施行する。
附則 (平成25年10月25日政令第303号)
この政令は、平成25年11月1日から施行する。
附則 (平成25年12月27日政令第370号)
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。ただし、第1条(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の題名の改正規定及び同令第1条第1項の改正規定を除く。)の規定は、平成25年12月28日から施行する。
附則 (平成26年11月28日政令第380号)
この政令は、平成26年11月30日から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月30日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年2月24日政令第27号)
この政令は、平成29年3月1日から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第329号)
この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
附則 (平成31年4月3日政令第144号)
この政令は、平成31年4月15日から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
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