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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令

昭和54年政令第18号
内閣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和53年法律第104号)第2条第6項及び第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(審議会等で政令で定めるもの)
第1条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第2項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。
(認定の効力)
第2条 法第2条第2項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第2項の規定による認定を受けた者とみなす。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和54年2月14日)から施行する。
附則 (昭和59年5月8日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年11月4日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年3月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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