えんがんぎょぎょうかいぜんしきんじょせいほうしこうれい
沿岸漁業改善資金助成法施行令
昭和54年政令第124号
内閣は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条、第3条第1項、第5条第2項及び第3項、第10条、第12条第1項、第13条第1項並びに第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
(小型の漁船の範囲)
第1条 沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める小型の漁船は、無動力漁船及び総トン数20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)とする。
(経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期間)
第2条 法第2条第2項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
経営等改善資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
一 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金
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7年以内 | 1年以内 |
二 動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金
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7年以内 | 1年以内 |
三 前2号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金
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7年以内 | 1年以内 |
四 推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金
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7年以内 | 1年以内 |
五 農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金
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4年以内 | 2年以内 |
六 農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金
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10年以内 | 3年以内 |
七 農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金
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10年以内 | 3年以内 |
八 漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金
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5年以内 | 1年以内 |
九 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金
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5年以内 | — |
十 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金
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5年以内 | 1年以内 |
十一 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金
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5年以内 | — |
十二 漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金
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5年以内 | — |
十三 前各号に掲げるもののほか、都道府県が、当該都道府県の沿岸漁業の特殊性からみて当該都道府県の沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術の導入に必要なものとして農林水産大臣と協議して指定する資金
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5年以内 | 1年以内 |
(生活改善資金の種類及び償還期間)
第3条 法第2条第3項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
生活改善資金の種類 | 償還期間 |
一 し尿浄化装置、改良便そうその他生活の合理化に資する設備又は装置で、農林水産省令で定めるものの設置に必要な資材の購入に必要な資金
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3年以内(農林水産省令で定めるものにあっては、2年以内) |
二 家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善その他住居の利用方式の改善に必要な資金
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7年以内 |
三 婦人又は高齢者であって、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金
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3年以内 |
(青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間及び据置期間)
第4条 法第2条第4項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
青年漁業者等養成確保資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 |
一 青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金
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5年以内 | 1年以内 |
二 青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金
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5年以内 | — |
三 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金
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10年以内 | 3年以内 |
(沿岸漁業従事者等)
第5条 法第3条第1項の政令で定める者は、沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が20人以下であるものとする。
(支払の猶予)
第6条 法第10条の政令で定めるやむを得ない理由は、法第3条第1項の貸付けを受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。
(特別会計の経理)
第7条 法第12条第1項の規定により設置する特別会計は、次の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。
一 貸付勘定 法第3条第1項の貸付けに係る収入及び支出の経理
二 業務勘定 法第3条第1項の貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理
(事務の委託)
第8条 都道府県が法第13条第1項の規定により同項の漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる事務は、法第3条第1項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
第9条 法第13条第1項の政令で定める法人は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに農林中央金庫とする。
(納付金)
第10条 都道府県が法第3条第1項の貸付けの事業を廃止した場合における法第15条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して3月以内に、その後において支払を受けた貸付金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の8月31日までに納付しなければならない。
(延滞金)
第11条 都道府県は、法第15条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年10・75パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月25日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年9月30日政令第324号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月6日政令第165号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第4条の表第1号及び第2号の資金については、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月17日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年7月23日政令第242号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。
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