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ふんじんしょうがいぼうしきそく

粉じん障害防止規則

昭和54年労働省令第18号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、粉じん障害防止規則を次のように定める。

第1章 総則

(事業者の責務)
第1条 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、じん肺法(昭和35年法律第30号)及びこれに基づく命令並びに労働安全衛生法(以下「法」という。)に基づく他の命令の規定によるほか、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、健康診断の実施、就業場所の変更、作業の転換、作業時間の短縮その他健康管理のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(定義等)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 粉じん作業 別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。
 特定粉じん発生源 別表第2に掲げる箇所をいう。
 特定粉じん作業 粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。
2 前項第1号ただし書の認定を受けようとする事業者は、粉じん作業非該当認定申請書(様式第1号)を当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 前項の粉じん作業非該当認定申請書には、当該作業場に係る次に掲げる物件を添付しなければならない。
 作業場の見取図
 じん肺法第17条第2項の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録
 粉じん濃度の測定結果並びに測定方法及び測定条件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いことが明らかな場合を除く。)
4 所轄都道府県労働局長は、第2項の粉じん作業非該当認定申請書の提出を受けた場合において、第1項第1号ただし書の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
5 第1項第1号ただし書の認定を受けた事業者は、第2項の粉じん作業非該当認定申請書若しくは第3項第1号の作業場の見取図に記載された事項を変更したとき、又は当該認定に係る作業に従事する労働者が、法第66条第1項若しくは第2項の健康診断等において、新たに、粉じんに係る疾病にかかっており、若しくは粉じんに係る疾病にかかっている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
6 所轄都道府県労働局長は、第1項第1号ただし書の認定に係る作業が、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。
(設備による注水又は注油をする場合の特例)
第3条 次に掲げる作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合には、当該作業については、次章から第6章までの規定は適用しない。
 別表第1第3号に掲げる作業のうち、坑内の、土石、岩石又は鉱物(以下「鉱物等」という。)をふるい分ける場所における作業
 別表第1第6号に掲げる作業
 別表第1第7号に掲げる作業のうち、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業
 別表第1第8号に掲げる作業のうち、次に掲げる作業
 鉱物等又は炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)を動力によりふるい分ける場所における作業
 屋外の、鉱物等又は炭素原料を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業
 別表第1第15号に掲げる作業のうち、砂を再生する場所における作業

第2章 設備等の基準

(特定粉じん発生源に係る措置)
第4条 事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
特定粉じん発生源 措置
一 別表第2第1号に掲げる箇所(衝撃式削岩機を用いて掘削する箇所に限る。)
当該箇所に用いる衝撃式削岩機を湿式型とすること。
二 別表第2第1号、第3号及び第4号に掲げる箇所(別表第2第1号に掲げる箇所にあっては、衝撃式削岩機を用いて掘削する箇所を除く。)
湿潤な状態に保っための設備を設置すること。
三 別表第2第2号に掲げる箇所
一 密閉する設備を設置すること。
二 湿潤な状態に保っための設備を設置すること。
四 別表第2第5号、第7号及び第13号に掲げる箇所(別表第2第7号に掲げる箇所にあっては、研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所を除く。)
一 局所排気装置を設置すること。
二 プッシュプル型換気装置を設置すること。
三 湿潤な状態に保っための設備を設置すること。
五 別表第2第6号、第8号及び第14号に掲げる箇所(別表第2第8号に掲げる箇所にあっては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第14号に掲げる箇所にあっては、砂を再生する箇所に限る。)
一 密閉する設備を設置すること。
二 局所排気装置を設置すること。
六 別表第2第7号に掲げる箇所(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所に限る。)
一 局所排気装置を設置すること。
二 湿潤な状態に保っための設備を設置すること。
七 別表第2第8号に掲げる箇所(アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所を除く。)
一 密閉する設備を設置すること。
二 局所排気装置を設置すること。
三 湿潤な状態に保っための設備を設置すること。
八 別表第2第9号及び第12号に掲げる箇所
一 局所排気装置を設置すること。
二 プッシュプル型換気装置を設置すること。
九 別表第2第10号及び第11号に掲げる箇所
一 密閉する設備を設置すること。
二 局所排気装置を設置すること。
三 プッシュプル型換気装置を設置すること。
四 湿潤な状態に保っための設備を設置すること。
十 別表第2第14号及び第15号に掲げる箇所(別表第2第14号に掲げる箇所にあっては、砂を再生する箇所を除く。)
一 密閉する設備を設置すること。
二 局所排気装置を設置すること。
三 プッシュプル型換気装置を設置すること。
(換気の実施等)
第5条 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
第6条 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものを除く。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
第6条の2 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものに限る。次条において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
第6条の3 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。ただし、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は、この限りでない。
第6条の4 事業者は、前条の規定による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない。
(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
第7条 第4条及び前3条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第3第1号の2又は第2号の2に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあっては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用させたときは、適用しない。
 臨時の特定粉じん作業を行う場合
 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
2 第5条から前条までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第3第3号の2に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあっては、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用させたときは、適用しない。
 臨時の粉じん作業であって、特定粉じん作業以外のものを行う場合
 同一の作業場において特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う期間が短い場合
 同一の作業場において特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う時間が短い場合
(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外)
第8条 第4条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、適用しない。この場合において、事業者は、屋内作業場にあっては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあっては換気装置による換気を実施しなければならない。
 使用前の直径が300ミリメートル未満の研削といしを用いて特定粉じん作業を行う場合
 破砕又は粉砕の最大能力が毎時20キログラム未満の破砕機又は粉砕機を用いて特定粉じん作業を行う場合
 ふるい面積が700平方センチメートル未満のふるい分け機を用いて特定粉じん作業を行う場合
 内容積が18リットル未満の混合機を用いて特定粉じん作業を行う場合
(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)
第9条 第4条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、屋内作業場にあっては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあっては換気装置による換気を実施しなければならない。
2 前項の認定を受けようとする事業者は、粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書(様式第2号)に、当該作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書の提出を受けた場合において、第1項の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第1項の認定を受けた事業者は、第2項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第1項の認定に係る特定粉じん作業が作業場の構造、作業の性質等により第4条の措置を講ずることが著しく困難であると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。
(除じん装置の設置)
第10条 事業者は、第4条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第2第6号から第9号まで、第14号及び第15号に掲げる特定粉じん発生源(別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源にあっては、1事業場当たり10以上の特定粉じん発生源(前3条の規定により、第4条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。
2 事業者は、第4条の規定により設けるプッシュプル型換気装置のうち、別表第2第7号、第9号、第14号及び第15号に掲げる特定粉じん発生源(別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源にあっては、1事業場当たり10以上の特定粉じん発生源(前3条の規定により、第4条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。

第3章 設備の性能等

(局所排気装置等の要件)
第11条 事業者は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
 フードは、粉じんの発生源ごとに設けられ、かつ、外付け式フードにあっては、当該発生源にできるだけ近い位置に設けられていること。
 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
 前条第1項の規定により除じん装置を付設する局所排気装置の排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。
 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、移動式の局所排気装置又は別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源に設ける局所排気装置であって、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあっては、この限りでない。
 厚生労働大臣が定める要件を具備していること。
2 事業者は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
 前条第2項の規定により除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置の排風機は、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない。
 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であって、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあっては、この限りでない。
 厚生労働大臣が定める要件を具備していること。
(局所排気装置等の稼働)
第12条 事業者は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、当該局所排気装置に係る粉じん作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。
2 前項の規定は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置について準用する。
(除じん)
第13条 事業者は、第10条の規定により設ける除じん装置については、次の表の上欄に掲げる粉じんの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。
粉じんの種類 除じん方式
ヒューム ろ過除じん方式
電気除じん方式
ヒューム以外の粉じん サイクロンによる除じん方式
スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式
2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
(除じん装置の稼働)
第14条 事業者は、第10条の規定により設ける除じん装置については、当該除じん装置に係る局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が稼働している間、有効に稼働させなければならない。
(湿式型の衝撃式削岩機の給水)
第15条 事業者は、第4条の規定により設ける湿式型の衝撃式削岩機については、当該衝撃式削岩機に係る特定粉じん作業が行われている間、有効に給水を行わなければならない。
(湿潤な状態に保っための設備による湿潤化)
第16条 事業者は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な状態に保っための設備により、当該設備に係る粉じん作業が行われている間、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない。

第4章 管理

(局所排気装置等の定期自主検査)
第17条 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(粉じん作業に係るものに限る。)は、第4条及び第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第10条の規定により設ける除じん装置とする。
2 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、1年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
 局所排気装置
 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
 ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
 ダクトの接続部における緩みの有無
 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
 吸気及び排気の能力
 イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
 プッシュプル型換気装置
 フード、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
 ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
 ダクトの接続部における緩みの有無
 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
 送気、吸気及び排気の能力
 イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
 除じん装置
 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
 内部における粉じんの堆積状態
 ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
 処理能力
 イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査の記録)
第18条 事業者は、前条第2項又は第3項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
 検査年月日
 検査方法
 検査箇所
 検査の結果
 検査を実施した者の氏名
 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(点検)
第19条 事業者は、第17条第1項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、同条第2項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について点検を行わなければならない。
(点検の記録)
第20条 事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
 点検年月日
 点検方法
 点検箇所
 点検の結果
 点検を実施した者の氏名
 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(補修等)
第21条 事業者は、第17条第2項若しくは第3項の自主検査又は第19条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
(特別の教育)
第22条 事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
 作業場の管理
 呼吸用保護具の使用の方法
 粉じんに係る疾病及び健康管理
 関係法令
2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第37条及び第38条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(休憩設備)
第23条 事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の休憩設備には、労働者が作業衣等に付着した粉じんを除去することのできる用具を備え付けなければならない。
3 労働者は、粉じん作業に従事したときは、第1項の休憩設備を利用する前に作業衣等に付着した粉じんを除去しなければならない。
(清掃の実施)
第24条 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
2 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び前条第1項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、1月以内ごとに1回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によって清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合で当該清掃に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、その他の方法により清掃を行うことができる。
(発破終了後の措置)
第24条の2 事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行ったときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ、発破をした箇所に労働者を近寄らせてはならない。

第5章 作業環境測定

(作業環境測定を行うべき屋内作業場)
第25条 令第21条第1号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。
(粉じん濃度の測定等)
第26条 事業者は、前条の屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前条の屋内作業場のうち、土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う屋内作業場において、前項の測定を行うときは、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。ただし、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合にあっては、この限りでない。
3 次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第1管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第1号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。
4 前項の許可を受けようとする事業者は、粉じん測定特例許可申請書(様式第3号)に粉じん測定結果摘要書(様式第4号)及び次の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 作業場の見取図
 単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置を示す図面
5 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第3項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
6 第3項の許可を受けた事業者は、当該単位作業場所に係るその後の測定の結果の評価により当該単位作業場所が第1管理区分でなくなったときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
7 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第3項の許可に係る単位作業場所について第1管理区分を維持していないと認めたとき又は維持することが困難であると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。
8 事業者は、第1項から第3項までの規定による測定を行ったときは、その都度、次の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。
 測定日時
 測定方法
 測定箇所
 測定条件
 測定結果
 測定を実施した者の氏名
 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
(測定結果の評価)
第26条の2 事業者は、第25条の屋内作業場について、前条第1項、第2項若しくは第3項又は法第65条第5項の規定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業環境の管理の状態に応じ、第1管理区分、第2管理区分又は第3管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定による評価を行ったときは、その都度次の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。
 評価日時
 評価箇所
 評価結果
 評価を実施した者の氏名
(評価の結果に基づく措置)
第26条の3 事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第3管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、第1項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。
第26条の4 事業者は、第26条の2第1項の規定による評価の結果、第2管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第6章 保護具

(呼吸用保護具の使用)
第27条 事業者は、別表第3に掲げる作業(次項に規定する作業を除く。)に労働者を従事させる場合(第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。)にあっては、当該作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第3第5号に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあっては、送気マスク又は空気呼吸器に限る。)を使用させなければならない。ただし、粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置、粉じんの発生源を湿潤な状態に保っための設備の設置等の措置であって、当該作業に係る粉じんの発散を防止するために有効なものを講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、別表第3第1号の2、第2号の2又は第3号の2に掲げる作業に労働者を従事させる場合(第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。)にあっては、当該作業に従事する労働者に電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。
3 労働者は、第7条、第8条、第9条第1項、第24条第2項ただし書及び前2項の規定により呼吸用保護具の使用を命じられたときは、当該呼吸用保護具を使用しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和54年10月1日から施行する。ただし、第4条から第22条までの規定及び附則第3条の規定(安衛則第36条に1号を加える部分及び第658条に係る部分に限る。)は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年7月22日労働省令第26号)
この省令は、昭和56年9月1日から施行する。
附則 (昭和60年1月14日労働省令第2号) 抄
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月18日労働省令第8号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月1日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 
4 この省令の施行前に行われた粉じん障害防止規則第25条の屋内作業場に係る労働安全衛生法第65条第1項又は第5項の規定による測定については、改正後の粉じん障害防止規則第26条の2から第26条の4までの規定は、適用しない。
附則 (平成6年3月30日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年7月1日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第37条第1項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第61条第1項、この省令による改正前の4アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧4アルキル則」という。)第28条第1項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第52条第1項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第61条第1項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第24条第1項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第28条第1項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第88条第1項の届出としての効力を有するものとする。
2 旧有機則第37条第3項、旧鉛則第61条第3項、旧4アルキル則第28条第3項、旧特化則第52条第3項、旧電離則第61条第3項、旧事務所則第25条又は旧粉じん則第28条第3項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第88条第2項において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。
(非粉じん作業の認定等に関する経過措置)
第4条 この省令による改正前のじん肺法施行規則(以下「旧じん肺則」という。)第2条ただし書の規定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第2条第1項第1号ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規則第2条ただし書の認定とみなし、旧じん肺則第3条第1項の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、新粉じん則第2条第2項の規定に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月25日労働省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年1月11日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成18年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月4日厚生労働省令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年3月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して6月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
平成21年厚生労働省告示第132号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号。以下「旧選任基準」という。)本則第4号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) 第1条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「新安衛則」という。)第12条の3第1項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)第1条の2第1項第1号の区分に係るものに限る。) 登録省令第1条の2の5第1項から第3項まで及び第1条の2の7
旧選任基準本則第4号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) 新安衛則第12条の3第1項の登録(登録省令第1条の2第1項第2号の区分に係るものに限る。)
平成21年厚生労働省告示第129号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号。以下「旧測定基準」という。)第2条第3項第1号の指定 第7条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「新粉じん則」という。)第26条第3項の登録 登録省令第19条の24の8
平成21年厚生労働省告示第124号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和47年労働省告示第97号)第4条の発破実技講習 新安衛則別表第5の4の表受験資格の欄第3号の登録 登録省令第19条の24の21第1項から第3項まで及び第19条の24の23
平成21年厚生労働省告示第126号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和47年労働省告示第116号。以下「旧ボイラー規程」という。)第3条第2号のボイラー実技講習 第2条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「新ボイラー則」という。)第101条第3号ニの登録 登録省令第19条の24の36第1項から第3項まで及び第19条の24の38
第5条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労働省令第3号。以下「旧コンサルタント則」という。)第2条第7号の安全に関する講習 第5条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第2条第7号の登録 登録省令第25条の8第1項から第3項まで及び第25条の10
旧コンサルタント則第11条第10号の衛生に関する講習 新コンサルタント則第11条第10号の登録
平成21年厚生労働省告示第147号(昭和56年労働省告示第56号を廃止する件)による廃止前の昭和56年労働省告示第56号(労働安全衛生規則別表第9資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第1条第3号の指定 新安衛則別表第9別表第7の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事の項第1号ロ及び別表第7の上欄第12号に掲げる機械等に係る工事の項第1号ロの登録 登録省令第57条第1項から第3項まで及び第59条
旧研修告示第2条第2号において準用する旧研修告示第1条第3号の指定 新安衛則別表第9第89条の2第1号に掲げる仕事及び第90条第1号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第1号ロ及び第89条の2第2号から第6号までに掲げる仕事及び第90条第1号から第5号までに掲げる仕事(同条第1号に掲げる仕事にあってはダムの建設の仕事に、同条第2号、第2号の2及び第3号に掲げる仕事にあっては建設の仕事に限る。)の項第1号ハの登録
第6条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「旧作環則」という。)第17条第2号の講習 第6条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第17条第2号の厚生労働大臣の登録 新作環則第17の6第1項から第3項まで及び第17条の8
旧作環則第17条第16号の講習 新作環則第17条第16号の厚生労働大臣の登録
5 この省令の施行前に受けた旧測定基準第2条第3項第1号の規定による較正は、新粉じん則第26条第3項の規定による較正とみなす。
附則 (平成24年2月7日厚生労働省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月25日厚生労働省令第70号)
この省令は、平成26年7月31日から施行する。
附則 (平成27年8月10日厚生労働省令第131号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成29年4月11日厚生労働省令第58号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年6月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
 鉱物等(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 坑外の、鉱物等を湿式により試錐する場所における作業
 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業
一の2 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業
 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第3号の2、第9号又は第18号に掲げる作業を除く。)
 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
三の2 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載した車を牽引する機関車を運転する作業を除く。
 坑内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)
五の2 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
五の3 坑内であって、第1号から第3号の2まで又は前2号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業
 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第13号に掲げる作業を除く。)。ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。
 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(第3号、第15号又は第19号に掲げる作業を除く。)。ただし、水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業を除く。
 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第3号、第3号の2、第16号又は第18号に掲げる作業を除く。)
 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業
十一 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(次号から第14号までに掲げる作業を除く。)
十二 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十三 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業
 水の中で原料を混合する場所における作業
十四 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十五 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第7号に掲げる作業を除く。)。ただし、水の中で砂を再生する場所における作業を除く。
十六 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、若しくはかき集める作業又はこれらの作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行うものを除く。)
十七 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。
十八 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業
十九 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業
二十 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業
二十の2 金属をアーク溶接する作業
二十一 金属を溶射する場所における作業
二十二 染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業
二十三 長大ずい道(じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)別表第23号の長大ずい道をいう。別表第3第17号において同じ。)の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業
別表第2(第2条、第4条、第10条、第11条関係)
 別表第1第1号又は第1号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、坑内の、鉱物等を動力により掘削する箇所
 別表第1第3号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所
 別表第1第3号又は第3号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所
 別表第1第3号又は第3号の2に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等をコンベヤー(ポータブルコンベヤーを除く。以下この号において同じ。)へ積み込み、又はコンベヤーから積み卸す箇所(前号に掲げる箇所を除く。)
 別表第1第6号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所
 別表第1第6号又は第7号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所
 別表第1第7号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
 別表第1第8号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所
 別表第1第9号又は第10号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所
 別表第1第11号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する箇所
十一 別表第1第12号から第14号までに掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、原料を混合する箇所
十二 別表第1第13号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所
十三 別表第1第13号又は第14号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする箇所
十四 別表第1第15号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所
十五 別表第1第21号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所
別表第3(第7条、第27条関係)
 別表第1第1号に掲げる作業のうち、坑外において、衝撃式削岩機を用いて掘削する作業
一の2 別表第1第1号の2に掲げる作業のうち、動力を用いて掘削する場所における作業
 別表第1第2号から第3号の2までに掲げる作業のうち、屋内又は坑内の、鉱物等を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等を積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)
二の2 別表第1第3号の2に掲げる作業のうち、動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
 別表第1第5号に掲げる作業
三の2 別表第1第5号の2に掲げる作業
三の3 別表第1第5号の3に掲げる作業
 別表第1第6号に掲げる作業のうち、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする作業
 別表第1第6号又は第7号に掲げる作業のうち、屋外の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る場所における作業
 別表第1第7号に掲げる作業のうち、屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、手持式又は可搬式動力工具(研磨材を用いたものに限る。次号において同じ。)を用いて、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する作業
六の2 別表第1第7号に掲げる作業のうち、屋外において、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業
 別表第1第3号又は第8号に掲げる作業のうち、手持式動力工具を用いて、鉱物等を破砕し、又は粉砕する作業
七の2 別表第1第8号に掲げる作業のうち、屋内又は坑内において、手持式動力工具を用いて、炭素原料又はアルミニウムはくを破砕し、又は粉砕する作業
 別表第1第9号に掲げる作業のうち、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥するため乾燥設備の内部に立ち入る作業又は屋内において、これらの物を積み込み、若しくは積み卸す作業
 別表第1第13号に掲げる作業のうち、原料若しくは半製品を乾燥するため、乾燥設備の内部に立ち入る作業又は窯の内部に立ち入る作業
 別表第1第14号に掲げる作業のうち、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しするため、炉の内部に立ち入る作業
十一 別表第1第15号に掲げる作業のうち、砂型を造型し、型ばらし装置を用いないで、砂型を壊し、若しくは砂落としし、動力によらないで砂を再生し、又は手持式動力工具を用いて鋳ばり等を削り取る作業
十二 別表第1第16号に掲げる作業
十二の2 別表第1第17号に掲げる作業のうち、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れる作業
十三 別表第1第18号に掲げる作業のうち、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる作業
十四 別表第1第19号から第20号の2までに掲げる作業
十五 別表第1第21号に掲げる作業のうち、手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業
十六 別表第1第22号に掲げる作業のうち、染土の付着した藺草を庫入れし、又は庫出しする作業
十七 別表第1第23号に掲げる作業のうち、長大ずい道の内部において、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める作業
様式第1号(第2条関係)
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様式第2号(第9条関係)
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様式第3号(第26条関係)
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様式第4号(第26条関係)
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