エネルギーのしようのごうりかとうにかんするほうりつしこうきそく
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則
昭和54年通商産業省令第74号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第2項、第6条第2項、第7条、第9条、第11条及び第20条第1号並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第2条第1項並びに第5条第2号及び第3号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則を次のように制定する。
(定義)
第1条 この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(燃料の種類)
第2条 法第2条第2項の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
2 法第2条第2項の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
第3条 法第2条第2項の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。
(換算の方法)
第4条 令第2条第2項に規定する使用した燃料の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
一 別表第1の上欄に掲げる燃料にあっては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量1ギガジュールを原油0・0258キロリットルとして換算すること。
二 前号に規定する燃料以外の燃料にあっては、発熱量1ギガジュールを原油0・0258キロリットルとして換算すること。
2 令第2条第2項に規定する他人から供給された熱の量の原油の数量への換算は、別表第2の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に、それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じた後、発熱量1ギガジュールを原油0・0258キロリットルとして換算するものとする。ただし、換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。
3 令第2条第2項に規定する他人から供給された電気の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
一 別表第3の上欄に掲げる電気にあっては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる熱量として換算した後、熱量1ギガジュールを原油0・0258キロリットルとして換算すること。
二 前号に規定する電気以外の電気にあっては、電気の量1キロワット時を熱量9760キロジュールとして換算した後、熱量1ギガジュールを原油0・0258キロリットルとして換算すること。
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第5条 法第7条第3項の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書1通を提出してしなければならない。
第6条 法第7条第3項の経済産業省令で定める事項は、工場等を設置している者が設置している全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第2条第1項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)及びその設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
(特定事業者に係る指定の取消しの申出)
第7条 法第7条第4項の規定による申出は、様式第2による申出書1通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理統括者の選任)
第8条 法第8条第1項、第19条第1項又は第30条第1項の規定によるエネルギー管理統括者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一 エネルギー管理統括者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。
二 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 特定事業者は、法第15条第1項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
3 特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下同じ。)は、法第26条第1項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第10条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
4 認定管理統括事業者は、法第37条第1項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあっては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあっては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第11条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。
5 前3項の承認を受けようとする特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者(以下「特定事業者等」という。)は、様式第3に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第13条第2項及び第3項において同じ。)に提出しなければならない。
一 前3項の選任を必要とする理由を記載した書類
二 前3項の規定により選任するエネルギー管理統括者の執務に関する説明書
(エネルギー管理統括者の業務)
第9条 法第8条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
二 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
三 エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
四 第36条の報告書の作成事務及び法第162条第3項の報告の作成事務に関すること
第10条 法第19条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
二 特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
三 エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
四 第36条の報告書の作成事務及び法第162条第3項の報告の作成事務に関すること
第11条 法第30条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあっては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあっては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次号において同じ。)におけるエネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
二 認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
三 エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
四 第36条の報告書の作成事務及び法第162条第3項の報告の作成事務に関すること
(エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出)
第12条 法第8条第3項、第19条第3項又は第30条第3項の規定による届出は、エネルギー管理統括者の選任又は解任があった日後の最初の7月末日までに、様式第4による届出書1通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理企画推進者の選任)
第13条 法第9条第1項、第20条第1項又は第31条第1項の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一 エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任すること。
二 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 特定事業者等は、法第8条第1項、第19条第1項又は第30条第1項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。
3 前項の承認を受けようとする特定事業者等は、様式第3に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 前項の選任を必要とする理由を記載した書類
二 前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書
(資質の向上を図るための講習の期間)
第14条 法第9条第2項、第20条第2項又は第31条第2項の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第9条第1項第1号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第9条第2項、第20条第2項又は第31条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して1年とする。
一 法第9条第1項第1号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
二 エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第9条第2項、第12条第2項、第14条第2項、第20条第2項、第23条第2項、第25条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第36条第2項、第42条第2項又は第44条第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
(エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出)
第15条 法第9条第3項、第20条第3項又は第31条第3項の規定による届出は、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があった日後の最初の7月末日までに、様式第4による届出書1通を提出してしなければならない。
(第1種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
第16条 法第10条第2項、第21条第2項、第32条第2項又は第40条第2項の規定による申出は、様式第5による申出書1通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理者の選任)
第17条 法第11条第1項、第22条第1項、第33条第1項又は第41条第1項の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一 エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任すること。
二 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 第1種特定事業者は、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第1種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
3 第1種特定連鎖化事業者は、その設置している第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第19条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第1種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
4 第1種認定管理統括事業者は、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第20条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第1種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
5 第1種管理関係事業者は、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第21条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第1種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
6 前4項の承認を受けようとする第1種特定事業者、第1種特定連鎖化事業者、第1種認定管理統括事業者又は第1種管理関係事業者(以下「第1種特定事業者等」という。)は、様式第6に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第1種特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
一 前4項の選任を必要とする理由を記載した書類
二 前4項の規定により選任するエネルギー管理者の執務に関する説明書
(エネルギー管理者の業務)
第18条 法第11条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
第19条 法第22条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
第20条 法第33条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第1種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
第21条 法第41条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第1種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
(エネルギー管理者の選任又は解任の届出)
第22条 法第11条第2項、第22条第2項、第33条第2項又は第41条第2項の規定による届出は、エネルギー管理者の選任又は解任があった日後の最初の7月末日までに、様式第7による届出書1通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理員の選任)
第23条 法第12条第1項、第14条第1項、第23条第1項、第25条第1項、第34条第1項、第36条第1項、第42条第1項又は第44条第1項の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一 エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任すること。
二 エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。
2 第1種指定事業者は、その設置している第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第1種指定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
3 第2種特定事業者は、その設置している第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第25条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第2種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
4 第1種指定連鎖化事業者は、その設置している第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第26条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第1種指定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
5 第2種特定連鎖化事業者は、その設置している第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第27条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第2種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
6 第1種指定管理統括事業者は、その設置している第1種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第28条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第1種指定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
7 第2種認定管理統括事業者は、その設置している第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第29条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第2種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
8 第1種指定管理関係事業者は、その設置している第1種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第30条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第1種指定管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
9 第2種管理関係事業者は、その設置している第2種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第31条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(当該第2種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
10 前8項の承認を受けようとする第1種指定事業者、第2種特定事業者、第1種指定連鎖化事業者、第2種特定連鎖化事業者、第1種指定管理統括事業者、第2種認定管理統括事業者、第1種指定管理関係事業者又は第2種管理関係事業者(以下「第1種指定事業者等」という。)は、様式第6に次の書類を添えて、経済産業大臣(当該第1種指定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。
一 前8項の選任を必要とする理由を記載した書類
二 前8項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書
(エネルギー管理員の業務)
第24条 法第12条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第1種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
第25条 法第14条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第2種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
第26条 法第23条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
第27条 法第25条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
第28条 法第34条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第1種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
第29条 法第36条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第2種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
第30条 法第42条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第1種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
第31条 法第44条第1項の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 第2種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
二 第36条の報告書に係る書類の作成及び法第162条第3項の報告に係る書類の作成
(資質の向上を図るための講習の期間)
第32条 法第12条第2項、第14条第2項、第23条第2項、第25条第2項、第34条第2項、第36条第2項、第42条第2項又は第44条第2項の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が法第9条第1項第1号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が法第12条第2項、第14条第2項、第23条第2項、第25条第2項、第34条第2項、第36条第2項、第42条第2項又は第44条第2項に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して1年とする。
一 法第9条第1項第1号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
二 エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第9条第2項、第12条第2項、第14条第2項、第20条第2項、第23条第2項、第25条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第36条第2項、第42条第2項又は第44条第2項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
(エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
第33条 法第12条第3項、第14条第3項、第23条第3項、第25条第3項、第34条第3項、第36条第3項、第42条第3項又は第44条第3項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があった日後の最初の7月末日までに、様式第7による届出書1通を提出してしなければならない。
(第2種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
第34条 法第13条第2項、第24条第2項、第35条第2項又は第43条第2項の規定による申出は、様式第5による申出書1通を提出してしなければならない。
(中長期的な計画の提出)
第35条 法第15条第1項、第26条第1項又は第37条第1項の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度7月末日までに、様式第8による計画書1通により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、計画を提出しようとする年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去2年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は、当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて、計画を最後に提出した日から起算して5年を超えない範囲内で特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が定める期間の終期の属する年度の7月末日までに、様式第8による計画書1通を提出すればよい。
一 エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該年度の4年度前の年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合をいう。第37条第7号において同じ。)が99パーセント以下であること。
二 エネルギーの使用の合理化に関する法第5条第1項に規定する判断の基準(以下「判断基準」という。)に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が判断基準に掲げる目指すべき水準を達成していること。
(定期の報告)
第36条 法第16条第1項、第27条第1項又は第38条第1項の規定による報告は、毎年度7月末日までに、様式第9による報告書1通を提出してしなければならない。
第37条 法第16条第1項、第27条第1項又は第38条第1項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一 エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量
二 前年度のエネルギーの使用量が令第6条で定める数値以上の工場等(第1種エネルギー管理指定工場等、第2種エネルギー管理指定工場等、第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第1種管理統括エネルギー管理指定工場等、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等、第1種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第2種管理関係エネルギー管理指定工場等を除く。)にあっては、その使用量
三 エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
四 エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
五 判断基準の遵守状況及び電気の需要の平準化に資する措置に関する法第5条第2項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
六 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
七 エネルギーの使用の効率
八 判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値
九 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
第38条 特定事業者等は、前条に掲げる事項の報告に併せて、経済産業大臣が定めるところにより、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事業者等が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項)
第39条 法第18条第1項に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(以下この条において「事業者」という。)が、加盟者の設置している工場等のエネルギーの使用の状況を報告させることができる定め
二 事業者が、加盟者の設置している工場等に関し次の(1)から(4)のいずれかを指定している定め
(1) 空気調和設備の機種、性能又は使用方法
(2) 冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法
(3) 照明器具の機種、性能又は使用方法
(4) 調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法
2 事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前2号の定めが記載され、当該契約書又は方針、行動規範若しくはマニュアルを遵守するものとする定めが約款にある場合には、約款に前2号の定めがあるものとみなす。
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第40条 法第18条第2項の規定による届出は、毎年度5月末日までに、様式第1による届出書1通を提出してしなければならない。
第41条 法第18条第2項の経済産業省令で定める事項は、連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量の合計量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第2条第1項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)並びに連鎖化事業者が設置しているそれぞれの工場等(前年度におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上のものに限る。)の前年度におけるエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第6条の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
(特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出)
第42条 法第18条第3項の規定による申出は、様式第2による申出書1通を提出してしなければならない。
(密接関係者の要件)
第43条 法第29条第1項に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等
二 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社又はこれに類する法人等
三 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第5項に規定する関連会社又はこれに類する法人等
(認定管理統括事業者の認定)
第44条 法第29条第1項の規定による認定を受けようとする工場等を設置している者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第10による申請書及びその写し各1通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、法第29条第1項の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第2項の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括事業者の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第29条第1項の規定に基づき認定する。」
3 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該申請者に交付するものとする。
(認定管理統括事業者の認定の取消し)
第45条 経済産業大臣は、法第29条第2項の規定により認定管理統括事業者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第12による書面を当該認定が取り消される法第29条第1項の認定を受けた者に交付するものとする。
(密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化のための措置を統括して管理している要件)
第46条 法第29条第1項第1号に規定する経済産業省令で定める要件は、密接関係者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行っていることとする。
一 工場等におけるエネルギーの使用の合理化の取組方針
二 工場等におけるエネルギーの使用の合理化を行うための体制
三 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
(連携省エネルギー計画の認定の申請)
第47条 法第46条第1項の規定により連携省エネルギー計画の認定を受けようとする工場等を設置している者及び他の工場等を設置している者(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第13による申請書及びその写し各1通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
(連携省エネルギー計画の認定)
第48条 経済産業大臣は、法第46条第1項の規定により連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第46条第4項の規定に基づき認定する。」
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第14による通知書を当該申請者に交付するものとする。
(認定連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第49条 法第47条第1項の規定により連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第46条第1項の認定を受けた者(以下この条、次条第2項及び第51条において「認定者」という。)は、様式第15による申請書及びその写し各1通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、法第46条第1項の認定に係る連携省エネルギー計画(法第47条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の変更の認定の申請に係る連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第47条第4項において準用する法第46条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定者に交付するものとする。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第47条第4項において準用する同法第46条第4項の規定に基づき認定する。」
4 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第16による通知書を認定者に交付するものとする。
(軽微な変更)
第50条 法第47条第1項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第46条第4項の認定を受けた者の名称又は住所の変更
二 前号に掲げるもののほか、連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
2 法第47条第2項の規定により認定連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定者は、様式第17による届出書を提出して行わなければならない。
(認定連携省エネルギー計画の認定の取消し)
第51条 経済産業大臣は、法第47条第3項の規定により認定連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第18による書面を当該認定が取り消される認定者に交付するものとする。
(定期の報告)
第52条 法第49条の規定による報告は、毎年度7月末日までに、様式第19による報告書1通を提出してしなければならない。
第53条 法第49条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一 エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量(法第46条第4項(法第47条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
二 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第46条第4項(法第47条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
三 エネルギーの使用の効率(法第46条第4項(法第47条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
(確認調査の申請)
第54条 法第80条第1項、第81条第1項、第82条第1項又は第83条第1項に規定する確認調査を受けようとする者は、登録調査機関の定めるところにより、確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。
(調査事項)
第55条 法第80条第1項、第81条第1項、第82条第1項又は第83条第1項に規定する確認調査は、前年度における第37条各号に掲げる事項について行うものとする。
(書面の交付)
第56条 法第80条第2項、第81条第2項、第82条第2項又は第83条第2項の規定による書面の交付は、様式第20による書面を交付して行うものとする。
(報告)
第57条 法第80条第3項、第81条第3項、第82条第3項又は第83条第3項の規定による報告は、様式第21による報告書1通を提出してしなければならない。
(登録の申請)
第58条 法第84条の規定により登録の申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、様式第22による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二 事業所の名称及び所在地を記載した書類
三 登録申請者が法第85条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 確認調査を実施する者の氏名及び略歴
五 法第86条第1項第2号イに規定する部門(以下「確認調査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
六 確認調査部門の専任の管理者(以下「確認調査部門管理者」という。)及び信頼性確保部門の責任者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)の氏名
七 確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者が登録調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類
八 法第86条第1項第2号ロに規定する文書として、第62条に規定する標準作業書及び次に掲げる文書
イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ 確認調査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書
ハ 精度管理(確認調査の精度を適切に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書
ニ 信頼性確保部門責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
九 確認調査の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
(登録の更新の手続)
第59条 法第87条の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
(確認調査部門管理者の業務)
第60条 確認調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 確認調査部門の業務を統括すること。
二 次条第3号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
三 確認調査について第62条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により確認調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
四 その他必要な業務
(信頼性確保部門の業務)
第61条 信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第58条第8号ロの文書に基づき、確認調査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
二 第58条第8号ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
三 第1号の内部点検及び前号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)を確認調査部門管理者に対して文書により報告すること。
四 その他必要な業務
(確認調査の方法)
第62条 法第88条第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。
一 確認調査の項目及び項目ごとの調査方法
二 確認調査に当たっての注意事項
三 確認調査により得られた結果の処理の方法
四 確認調査に関する記録の帳簿への記載事項
五 作成及び改定年月日
(利害関係を有する事業者)
第63条 法第88条第3項の経済産業省令で定める登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。
一 当該登録調査機関
二 当該登録調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
三 役員又は職員(過去2年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該登録調査機関の役員に占める割合が2分の1を超える事業者
四 役員又は職員のうちに当該登録調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録調査機関の代表権を有する役員が含まれている事業者
五 当該登録調査機関との取引関係その他の利害関係が確認調査に影響を及ぼすおそれがある事業者
(事業所の変更の届出)
第64条 登録調査機関は、法第89条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第23による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(調査業務規程の届出)
第65条 登録調査機関は、法第90条第1項前段の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第24による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(調査業務規程の変更の届出)
第66条 登録調査機関は、法第90条第1項後段の規定による変更の届出をするときは、様式第25による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(調査業務規程の記載事項)
第67条 法第90条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 確認調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
二 確認調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
三 確認調査の業務を行う場所に関する事項
四 確認調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
五 法第80条第2項、第81条第2項、第82条第2項又は第83条第2項の規定による書面の交付に関する事項
六 確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
七 確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項
八 確認調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
九 確認調査の申請書その他確認調査に関する書類の保存に関する事項
十 財務諸表等(法第92条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、確認調査の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止)
第68条 登録調査機関は、法第91条の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第26による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第69条 法第92条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第92条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第70条 法第97条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 確認調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 確認調査の申請を受けた年月日
三 確認調査を行った特定事業者等又は法第46条第1項の認定を受けた者(特定事業者等を除く。)の主たる事務所及び特定事業者等の設置している第1種エネルギー管理指定工場等、第2種エネルギー管理指定工場等、第1種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第2種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第1種管理統括エネルギー管理指定工場等、第2種管理統括エネルギー管理指定工場等、第1種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第2種管理関係エネルギー管理指定工場等の名称及び所在地
四 確認調査を行った年月日
五 確認調査を実施した者の氏名
六 確認調査の概要及び結果
七 第58条第8号ニの研修に関する記録
八 第61条第1号の内部点検及び同条第2号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録
2 登録調査機関は、法第97条第2項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から3年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第71条 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第97条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(公示)
第72条 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第20条第1項の登録をしたとき。 |
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 確認調査の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 登録をした年月日
|
法第44条の規定による届出があったとき。 |
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 変更後の確認調査の業務を行う事業所の所在地
三 変更する年月日
|
法第46条の規定による届出があったとき。 |
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する確認調査の業務の範囲
三 確認調査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 確認調査の業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
|
法第49条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 確認調査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた確認調査の業務の範囲及びその期間
|
(貨物の輸送の方法等を実質的に決定している要件)
第73条 法第105条第2号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 貨物を受け取る者にあっては、貨物の受取を行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。
二 貨物を引き渡す者にあっては、貨物の引渡しを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。
(準荷主が荷主に行う指示事項)
第74条 法第106条第3項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 貨物を受け取る者にあっては、貨物の受取を行う日時及び場所
二 貨物を引き渡す者にあっては、貨物の引渡しを行う日時及び場所
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出)
第75条 法第109条第2項の規定による届出は、毎年度4月末日までに、様式第27による届出書1通を提出してしなければならない。
第76条 法第109条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度の貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が令第12条第2項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。
(特定荷主に係る指定の取消しの申出)
第77条 法第109条第3項の規定による申出は、様式第28による申出書1通を提出してしなければならない。
(中長期的な計画の提出)
第78条 法第110条又は第114条の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は、毎年度6月末日までに、様式第29による計画書1通により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、計画を提出しようとする年度の4月1日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去2年度以上継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該年度の4年度前の年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を4乗根して得た割合をいう。以下この項及び第80条第4号において同じ。)が99パーセント以下である者は、前年度のエネルギーの使用の効率が99パーセント以下である限りにおいて、最後に計画を提出した日から起算して5年を超えない範囲内で特定荷主又は認定管理統括荷主(以下「特定荷主等」という。)が定める期間の終期の属する年度の6月末日までに、様式第29による計画書1通を提出すればよい。
(定期の報告)
第79条 法第111条第1項又は第115条第1項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第30による報告書1通を提出してしなければならない。
第80条 法第111条第1項又は第115条第1項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)
二 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第107条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他の当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
三 貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
四 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率
五 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
(密接関係荷主の要件)
第81条 法第113条第1項に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等
二 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社又はこれに類する法人等
三 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第5項に規定する関連会社又はこれに類する法人等
(認定管理統括荷主の認定)
第82条 法第113条第1項の規定による認定を受けようとする荷主(以下この条において「申請者」という。)は、様式31による申請書及びその写し各1通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、法第113条第1項の規定により申請者から前項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに同条第2項の定めに照らしてその内容を審査し、認定管理統括荷主の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第113条第1項の規定に基づき認定する。」
3 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第32による通知書を当該申請者に交付するものとする。
(認定管理統括荷主の認定の取消し)
第83条 経済産業大臣は、法第113条第2項の規定により認定管理統括荷主の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第33による書面を当該認定が取り消される法第113条第1項の認定を受けた者に交付するものとする。
(密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化のための措置を統括して管理している要件)
第84条 法第113条第1項第1号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の取組方針
二 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を行うための体制
三 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法
(荷主連携省エネルギー計画の認定の申請)
第85条 法第117条第1項の規定により荷主連携省エネルギー計画の認定を受けようとする荷主及び他の荷主(次条において「申請者」という。)は、共同で、様式第34による申請書及びその写し各1通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
(荷主連携省エネルギー計画の認定)
第86条 経済産業大臣は、法第117条第1項の規定により荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第4項の規定に基づき認定する。」
2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第35による通知書を当該申請者に交付するものとする。
(認定荷主連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第87条 法第118条第1項の規定により荷主連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第117条第1項の認定を受けた荷主(以下この条、次条第2項及び第89条において「認定荷主」という。)は、様式第36による申請書及びその写し各1通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しの提出は、法第117条第1項の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(法第118条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定荷主連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の変更の認定の申請に係る荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第118条第4項において準用する法第117条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定荷主に交付するものとする。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第118条第4項において準用する同法第117条第4項の規定に基づき認定する。」
4 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第37による通知書を認定荷主に交付するものとする。
(軽微な変更)
第88条 法第118条第1項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第117条第1項の認定を受けた者の名称又は住所の変更
二 前号に掲げるもののほか、荷主連携省エネルギー計画の実施に支障がないと経済産業大臣が認める変更
2 法第118条第2項の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定荷主は、様式第38による届出書を提出して行わなければならない。
(認定荷主連携省エネルギー計画の認定の取消し)
第89条 経済産業大臣は、法第118条第3項の規定により認定荷主連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第39による書面を当該認定が取り消される認定荷主に交付するものとする。
(定期の報告)
第90条 法第120条の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第40による報告書1通を提出してしなければならない。
第91条 法第120条の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)(法第117条第4項(法第118条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
二 貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値(法第117条第4項(法第118条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
三 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率(法第117条第4項(法第118条第4項にて準用する場合を含む。)の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る部分に限る。)
(特定エネルギー消費機器の適用除外)
第92条 令第18条第2号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
一 圧縮用電動機を有しない構造のもの
二 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
三 機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
四 専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
五 スポットエアコンディショナー
六 車両その他の輸送機関用に設計されたもの
七 室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
八 冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
九 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
十 専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
十一 床暖房又は給湯の機能を有するもの
十二 分離型であって1の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によって吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
十三 冷房の用のみに供するもの
十四 窓に設置される構造のもの
十五 壁を貫通して設置される構造のもの
十六 冷房能力が28キロワットを超えるもののうち、分離型であって1の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの
2 令第18条第3号の経済産業省令で定める照明器具は、次に掲げるものとする。
一 蛍光灯器具又はエル・イー・ディー・電灯器具以外のもの
二 JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C8105—3(二〇一一)、JISC8106(二〇一五)又はJISC8115(二〇一四)の対象となるもの以外のもの
三 蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
四 JISZ8726(一九九〇)に規定する平均演色評価数が90以上のもの
五 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色(以下「昼光色等」という。)以外の光だけを発するもの並びに調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
六 40形未満の直管形蛍光ランプを使用する蛍光灯器具又は同等の寸法のエル・イー・ディー・電灯器具であって、壁掛け形又は施設用つり下げ形若しくは直付け形のもの
七 規制等により安全や光環境を担保するための配光制御を必要とする構造のもの
八 JISC8112(二〇一四)の対象となるエル・イー・ディー・卓上スタンド又は蛍光灯卓上スタンド
3 令第18条第4号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
一 水平周波数が33・8キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
二 海外からの旅行者向けのもの
三 背面投射型のもの
四 ブラウン管を有するものであって、その表示画面の対角外形寸法をセンチメートル単位で表した数値を2・54で除して小数点以下を四捨五入した数値が、10以下のもの
五 液晶パネル及びプラズマディスプレイパネルを有するものであって、その表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を2・54で除して小数点以下を四捨五入した数値が、10以下のもの
六 ワイヤレス方式のもの
七 液晶パネルを有するもののうち直視型のバックライトを使用するもの以外のもの
八 電子計算機用ディスプレイであってテレビジョン放送受信機能を有するもの
4 令第18条第5号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
一 カラー複写機
二 毎分86枚以上の複写が可能な構造のもの
三 定格入力電圧が100ボルト以外の構造のもの
四 毎分13枚以上の複写ができない構造のもの
五 デジタル式以外のもの
5 令第18条第6号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
一 4を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
二 入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が1秒につき10ギガビット以上のものに限る。)が512本以上のもの
三 サーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。以下同じ。)において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
四 サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、64ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
五 サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、10進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの
六 専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの
6 令第18条第7号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、次に掲げるものとする。
一 ディスクの直径が40ミリメートル以下のもの
二 最大データ転送速度が1秒につき270ギガバイトを超えるもの
7 令第18条第9号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
一 音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
二 走査線数が1125本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
三 再生機能のみを有する構造のもの
四 デジタル放送受信機内蔵のもの
8 令第18条第10号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
一 家庭用のもののうち、次に掲げるもの
イ 吸収式のもの
ロ ワイン貯蔵が主な用途であるもの
二 家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
イ 冷蔵室の定格貯蔵温度の下限が零度以上の冷気強制循環形のもの
ロ 冷気自然対流形のもの
ハ 定格内容積が2000リットルを超えるもの
ニ JISB8630(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ホ 1・1・1・2・2—ペンタフルオロエタン(別名HFC—125)、1・1・1—トリフルオロエタン(別名HFC—143a)又は1・1・1・2—テトラフルオロエタン(別名HFC—134a)を冷媒として使用しないもの
ヘ 電源から切り離した状態で用いるためのものであってキャスターを有するもの
ト 横型のものであって高さの外形寸法(流し台と一体のものにあっては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が650ミリメートル以下のもの
チ 縦型のものであって高さの外形寸法が2050ミリメートル以上のもの
リ 水冷式凝縮器を有するもの
ヌ 筐体の両面に扉を有する構造のもの
ル ドロワー冷蔵庫
ヲ 注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従ってその注文者のために製造されたものであって、年間の出荷台数が50台未満のもの
9 令第18条第11号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
一 家庭用のもののうち、吸収式のもの
二 家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
イ 定格内容積が2000リットルを超えるもの
ロ JISB8630(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ハ 1・1・1・2・2—ペンタフルオロエタン(別名HFC—125)、1・1・1—トリフルオロエタン(別名HFC—143a)又は1・1・1・2—テトラフルオロエタン(別名HFC—134a)を冷媒として使用しないもの
ニ 定格貯蔵温度をマイナス30度以下に維持できるもの
ホ 電源から切り離した状態で用いるためのものであってキャスターを有するもの
ヘ 横型のものであって高さの外形寸法(流し台と一体のものにあっては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が650ミリメートル以下のもの
ト 縦型のものであって高さの外形寸法が2050ミリメートル以上のもの
チ 水冷式凝縮器を有するもの
リ 筐体の両面に扉を有する構造のもの
ヌ 専ら検査用の食品を保管するためのもの
ル ドロワー冷凍庫
ヲ 注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従ってその注文者のために製造されたものであって、年間の出荷台数が50台未満のもの
10 令第18条第12号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
一 都市ガスのうち13Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商産業省令第27号)別表第3の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる13Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
二 半密閉式ガスストーブ
三 最大の燃料消費量が4・0リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
四 最大の燃料消費量が2・75リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
11 令第18条第13号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
一 業務の用に供するために製造されたもの
二 都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
三 ガスグリル
四 ガスクッキングテーブル
五 カセットこんろ
12 令第18条第14号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
一 業務の用に供するために製造されたもの
二 都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
三 浴室内に設置する構造のガス風呂釜であって、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
四 給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガス風呂釜
13 令第18条第15号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
一 業務の用に供するために製造されたもの
二 薪材を燃焼させる構造を有するもの
三 ゲージ圧力0・1メガパスカルを超える温水ボイラー
14 令第18条第16号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。
一 温水洗浄装置のみのもの
二 可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
三 専ら鉄道車両において用いるためのもの
15 令第18条第17号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
一 カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの
二 専ら鉄道車両において用いるためのもの
三 卓上型のもの
四 ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
16 令第18条第18号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
一 H種絶縁材料を使用するもの
二 スコット結線変圧器
三 3以上の巻線を有するもの
四 柱上変圧器
五 単相変圧器であって定格容量が5キロボルトアンペア以下のもの又は500キロボルトアンペアを超えるもの
六 3相変圧器であって定格容量が10キロボルトアンペア以下のもの又は2000キロボルトアンペアを超えるもの
七 樹脂製の絶縁材料を使用する3相変圧器であって、3相交流を単相交流及び3相交流に変成するためのもの
八 定格2次電圧が100ボルト未満のもの又は600ボルトを超えるもの
九 風冷式又は水冷式のもの
17 令第18条第19号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。
一 電子回路を有さないもの
二 最大炊飯容量が0・54リットル未満のもの
18 令第18条第20号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。
一 業務の用に供するために製造されたもの
二 定格入力電圧が200ボルト専用のもの
三 庫内高さが135ミリメートル未満のもの
四 システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
19 令第18条第21号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。
一 ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの
二 ゲーム機能を有するもの
三 サーバ機能を有するもの
四 光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が600ナノメートル以下のもの
20 令第18条第22号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。
一 インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの
二 インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が1秒につき200メガビットを超えるもの(第6号に掲げるものを除く。)
三 非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの
四 電力線に10キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの
五 電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が3以上のもの
六 インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が1秒につき100メガビットを超えるもの
七 人工衛星を利用する機能を有するもの
八 直交周波数分割多重方式により、53以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの
九 仮想閉域網を設定する機能を有するもの
十 電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
21 令第18条第23号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。
一 イーサネットのフレームを伝送交換しないもの
二 インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの
三 電気通信信号を送受信するための接続口のうち2線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの
四 筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
五 電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの
六 主に電力を供給するためのものであって経済産業大臣が定めるもの
22 令第18条第24号の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。
一 定格入力電圧が100ボルト以外の構造のもの
二 原稿台を有しない構造のもの
三 モノクローム複合機であって毎分86枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
四 カラー複合機であってモノクロームで毎分61枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
五 モノクロームで毎分13枚以上の複写又は印刷ができない構造のもの
六 デジタル式以外のもの
七 複合機用デジタルフロントエンド(複合機用に設計された電子計算機であって、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
23 令第18条第25号の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。
一 定格入力電圧が100ボルト以外の構造のもの
二 モノクロームプリンターであって毎分86枚以上の印刷が可能な構造のもの
三 カラープリンターであってモノクロームで毎分61枚以上の印刷が可能な構造のもの
四 モノクロームで毎分13枚以上の印刷ができない構造のもの
五 デジタル式以外のもの
六 印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であって、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
24 令第18条第26号の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。
25 令第18条第27号の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。
一 次のイからトまでの全てに該当するもの以外のもの
イ 定格周波数又は基底周波数が50ヘルツ±5パーセントのもの、60ヘルツ±5パーセントのもの又は50ヘルツ±5パーセント及び60ヘルツ±5パーセントの共用のもの
ロ 同一速度で運転するもの
ハ 定格電圧が1000ボルト以下のもの
ニ 定格出力が0・75キロワット以上375キロワット以下のもの
ホ 極数が2極、4極又は6極のもの
ヘ JISC4034—30(二〇一一)に規定する使用の種類がS1のもの、又はS3のものであって、負荷時間率が80パーセント以上のもの
ト 商用電源で駆動するもの
二 製品(輸出用のものを除く。)に組み込まれているものであって、分離して法第147条第1号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率が測定できないもの
三 JISC4003(二〇一〇)に規定する耐熱クラスが180(H)、200(N)、220(R)及び250のもの
四 デルタスター方式のもの
五 船舶及び海洋構造物用に設計されたもの
六 液体中で使用される構造のもの
七 同期速度と回転子の回転速度との差の比率が次に掲げるもの
イ 出力が0・75キロワット以上110キロワット以下の場合 5パーセント以上
ロ 出力が110キロワット超375キロワット以下の場合 3パーセント以上
八 ダム及び堰のゲート用に設計されたもの
九 固定子又は回転子が金属材料で覆われたもの
十 極低温用のもの(マイナス20度未満で使用するために設計されたものをいう。)
十一 インバーター駆動のもののうち、他力通風形のもの
十二 輸出用の製品に組み込まれるために製造されたもの
26 令第18条第28号の経済産業省令で定める電球は、次に掲げるものとする。
一 JISC7501(二〇一一)の対象となるもの以外の白熱電球
二 JISC7651(二〇一〇)の対象となるもの以外の蛍光ランプ
三 JISC8158(二〇一七)の対象ではないエル・イー・ディー・ランプであって、JISC7709—1(二〇一八)に規定する口金がE17以外のもの
四 JISC7604(二〇〇六)の対象となる高圧水銀ランプ
五 振動又は衝撃に耐えることを主目的として設計されたもの
六 高温若しくは高湿又は低温の場所で使用することを主目的として設計されたもの
七 防滴構造を有するもの
八 光束を調整する機能を有するもの
九 JISZ8726(一九九〇)に規定する平均演色評価数が90以上の蛍光ランプ又はエル・イー・ディー・ランプ
十 昼光色等以外の光だけを発するもの又は調色の過程においてのみ昼光色等を発するもの
十一 反射鏡を有する構造のもの
十二 植物の育成用として設計されたもの
十三 熱源用として設計されたもの
27 令第18条第29号の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。
一 JISB8631—2(二〇一一)の対象となるもの以外のもの
二 冷凍機を、ショーケース本体を設置する場所とは別の場所に設置するもの
三 冷凍機を内蔵するもののうち、次に掲げるもの
イ その内部のものを取り出す扉を有するものであって、冷気自然対流形のもの(上面に透光性の材料を使用したものを除く。)
ロ 上面が開放されておらず、かつ、側面のうち3面に透光性の材料を使用したもの
ハ 高さが1650ミリメートルを超えるもの、又は電動機の定格消費電力の合計が300ワットを超えるものであって、冷凍機をショーケース本体の上部に有するもの
ニ 上面が開放されておらず、かつ、側面のうち少なくとも一面が常時開放されているもののうち、エアーカーテン(ショーケースの周囲の温度等によるその内部に及ぼす影響を低減するための空気流をいう。ホにおいて同じ。)を発生させないもの、又は発生させるものであって奥行きの最大の外形寸法が800ミリメートル以上のもの
ホ 上面にエアカーテンを発生させるものであって、その内部の平均温度が15度のもの、冷気自然対流形のもの又は陳列室(その内部のものを保冷状態で陳列するための室をいう。)が2つあるもの
ヘ 注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、送風機、冷凍機若しくはヒーターの能力、断熱性能又は照明性能の仕様に従ってその注文者のために製造されたものであって、年間の出荷台数が10台未満のもの
(エネルギー消費効率)
第93条 法第147条第1号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率は、別表第4の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
(特定熱損失防止建築材料の適用除外)
第94条 令第21条第1号の経済産業省令で定める断熱材は、次に掲げるものとする。
一 ガラス繊維(グラスウールを含む。以下この条において同じ。)、スラグウール又はロックウールを用いた断熱材のうち吹込式のもの
二 ガラス繊維を用いた断熱材のうち密度が24キログラム毎立方メートル以上のもの
2 令第21条第2号の経済産業省令で定めるサッシは、次に掲げるものとする。
一 片上げ下げ窓及び両上げ下げ窓、片引き窓、引違い窓、引分け窓及び両袖片引き窓、固定窓、すべり出し窓並びにたてすべり出し窓(それぞれ出窓であるものを除く。)に用いられるもの以外のもの
二 雨戸、シャッター又は格子と一体となる構造のもの
三 外壁に溶接し、及び外壁と接する空洞部をモルタルで埋めることで外壁に取付ける構造のもの
四 防水紙を使用して防水処理を行う構造のもの以外のもの
五 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9の2号ロに規定する防火設備であるもの
3 令第21条第3号の経済産業省令で定める複層ガラスは、次に掲げるものとする。
一 複層ガラスを構成する板ガラスの厚さの総和が1センチメートルを超えるもの
二 JISR3221(二〇〇二)に規定する熱線反射ガラス
(熱損失防止性能)
第95条 法第152条第1号に規定する特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能は、別表第5の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料について同表の下欄に掲げる数値とする。
(開示)
第96条 法第154条の経済産業省令で定める情報は、一定の時間ごとの電気の使用量とする。
第97条 法第154条の経済産業省令で定める方法は、インターネットの利用による方法、書面の交付による方法及び電磁的方法により提供する方法とする。ただし、当事者間に開示の方法の合意がある場合は、この限りでない。
第98条 法第154条の経済産業省令で定める業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合は、社会通念上適切でないと認められる短期間に大量の情報の開示を求められる場合及び同一の電気を使用する者から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる場合とする。
(計画の作成及び公表)
第99条 法第155条第1項第2号において経済産業省令で定める情報は、30分ごとの電力量並びに測定の年月日及び時刻とする。
(立入検査の身分証明書)
第100条 法第162条第11項の証明書の様式は、様式第41によるものとする。
(光ディスクによる手続)
第101条 第35条の計画書、第36条の報告書、第52条の報告書、第57条の報告書、第78条の計画書、第79条の報告書及び第90条の報告書の提出については、当該計画書及び報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第42の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(光ディスクの構造)
第102条 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 日本産業規格X0606及びX6282又はX0606及びX6283に適合する直径120ミリメートルの光ディスク
二 日本産業規格X0609又はX0611及びX6248又はX6249に適合する直径120ミリメートルの光ディスク
(電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
第103条 第5条の届出書、第7条の申出書、第8条第5項の申請書、第12条の届出書、第13条第3項の申請書、第15条の届出書、第16条の申出書、第17条第6項の申請書、第22条の届出書、第23条第10項の申請書、第33条の届出書、第34条の申出書、第35条第1項又は第2項の計画書、第36条の報告書、第40の届出書、第42条の申出書、第44条第1項の申請書、第47条の申請書、第49条第1項の申請書、第50条第2項の届出書、第52条の報告書、第57条の報告書、第75条の届出書、第77条の申出書、第78条第1項又は第2項の計画書、第79条の報告書、第82条第1項の申請書、第85条の申請書、第87条第1項の申請書、第88条第2項の届出書及び第90条の報告書(以下「届出書等」という。)を提出しようとする者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定に基づき電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報組織をいう。)を使用して提出をするときは、経済産業大臣の定めるところにより、提出しようとする者の使用に係る電子計算機であって経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年経済産業省令第8号)第3条第3項の規定は適用しない。
2 情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第35条の計画書、第36条の報告書、第57条の報告書、第78条の計画書及び第79条の報告書(以下この項及び次条において「報告書等」という。)を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等は、当該報告書等を書面等(情報通信技術利用法第2条第3号に規定する書面等をいう。)により提出するときに記載すべきこととされている事項、次条第2項の規定により付与された識別符号並びに当該特定事業者等及び当該特定荷主等がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次項において「設定暗証符号」という。)を、特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書等を提出しなければならない。
3 報告書等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術利用法第2条第4号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、次条第2項の規定により付与される識別符号及び設定暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告書等を提出しようとする特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
(事前の届出等)
第104条 前条の電子情報処理組織を使用して同条の規定による届出書等及び報告書等を提出しようとする者は、様式第43の電子情報処理組織使用届出書を当該者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は当該者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長(以下この条において「所轄経済産業局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
2 所轄経済産業局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別符号及び暗証符号を付与するものとする。
3 第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第44又は様式第45によりその旨を所轄経済産業局長に届け出なければならない。
附則
1 この省令は、法の施行の日(昭和54年10月1日)から施行する。
2 熱管理法施行規則(昭和26年通商産業省令第60号)は廃止する。
3 法の施行の日から昭和55年8月31日までの間に、法第6条第1項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場についての第5条第1号の規定の適用については、同号中「エネルギー管理者を選任すべき事由が発生した日から6月以内に」とあるのは、「昭和56年2月28日までに」とする。
附則 (昭和59年3月9日通商産業省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和59年2月21日から適用する。この場合において、昭和59年2月21日から同年3月8日までの間は、第9条第2項の改正規定中「第4条第2号」とあるのは、「第5条第2号」と読み替えて適用する。
附則 (平成5年7月30日通商産業省令第42号)
この省令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成5年12月13日通商産業省令第91号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年4月18日通商産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月7日通商産業省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年1月25日通商産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月6日通商産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年2月26日通商産業省令第6号)
この省令は、平成9年2月26日から施行する。ただし、平成9年5月末日までに提出することとされている報告にあっては、様式第4第5表及び第7表並びに様式第5第5表中「原単位が年平均一%以上改善できなかった場合その理由」とあるのは「原単位が前年度に比し、悪化した場合その理由」と読み替えるものとする。
附則 (平成9年4月9日通商産業省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月25日通商産業省令第3号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第47号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日通商産業省令第120号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第349号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年12月28日経済産業省令第246号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月27日経済産業省令第54号)
この省令は、平成14年3月29日から施行する。
附則 (平成14年12月27日経済産業省令第123号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年2月3日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年2月24日経済産業省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第43号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月6日経済産業省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月29日経済産業省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第7条第3項に規定する第1種特定事業者は、改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される新法第8条第1項の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第3条第3号又は第4号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第12条に定める期間ごとに、当該者に新法第13条第2項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第12条各号列記以外の部分中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、「同条第1項第1号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第10条の2第1項第1号」と、同条第1号中「法第13条第1項第1号」とあるのは「旧法第10条の2第1項第1号」と、「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、同条第2号中「エネルギー管理員を」とあるのは「旧法第10条の2第1項のエネルギー管理員を」と、「法第13条第2項」とあるのは「同条第2項」と、「エネルギー管理員に」とあるのは「エネルギー管理者に」と読み替えるものとする。
2 新法第7条第3項に規定する第1種特定事業者は、改正法附則第2条の規定により読み替えて適用される新法第8条第1項の規定により改正令附則第3条第5号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、新規則第12条に定める期間ごとに、当該者に新法第13条第2項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第12条中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と読み替えるものとする。
第3条 改正法附則第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、次の表の上欄に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
燃料及び熱の使用の合理化 | 旧熱管理士(改正法の施行の際現に同法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者をいう。以下同じ。)又は旧熱講習修了者(改正法施行の際現にエネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第16号)による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧講習規則」という。)第2条第1号に規定する熱管理講習の課程を修了した者をいう。以下同じ。) |
電気の使用の合理化 | 旧電気管理士(改正法施行の際現に旧法第8条第1項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者をいう。以下同じ。)又は旧電気講習修了者(旧講習規則第2条第2号に規定する電気管理講習の課程を修了した者をいう。以下同じ。) |
第4条 新法第8条第1項に規定する第1種指定事業者(新法第17条第3項に規定する第2種特定事業者を含む。)が改正法附則第5条の規定により読み替えて適用される新法第13条第1項の規定により旧熱講習修了者又は旧電気講習修了者のうちからエネルギー管理員を選任する場合における新規則第12条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「同条第1項第1号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第10条の2第1項第1号」と、同条第1号中「法第13条第1項第1号」とあるのは「旧法第10条の2第1項第1号」と、同条第2号中「法第13条第2項」とあるのは「旧法第10条の2第2項」とする。
第5条 改正令附則第5条の規定によりエネルギー管理士(新法第9条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させるときは、前年度における原油換算燃料等使用量(改正令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第2条第1項に規定する原油換算燃料等使用量をいう。以下同じ。)が次の表の第1欄に掲げる区分であって、かつ、前年度における電気の使用量が同表の第2欄に掲げる区分である工場を設置している新法第7条第3項に規定する第1種特定事業者(新法第8条第1項に規定する第1種指定事業者(以下「第1種指定事業者」という。)を除く。次条において同じ。)が、同表第3欄に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任した場合にあって、かつ、エネルギー管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない場合にあっては、同表第4欄に掲げる者又はエネルギー管理士を参画させ、その者に様式第8による書面を提出させなければならない。
3000キロリットル未満 | 1200万キロワット時未満 | 旧熱管理士及び旧電気講習修了者 | 旧電気管理士 |
旧熱管理士及び講習修了者(新法第13条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。) | |||
旧熱講習修了者及び旧電気管理士 | 旧熱管理士 | ||
講習修了者及び旧電気管理士 | |||
旧熱講習修了者及び旧電気講習修了者 | 旧熱管理士及び旧電気管理士 | ||
旧熱講習修了者及び講習修了者 | |||
講習修了者及び旧電気講習修了者 | |||
講習修了者のみ | |||
3000キロリットル以上 | 1200万キロワット時未満 | 旧熱管理士及び旧電気講習修了者 | 旧電気管理士 |
旧熱管理士及び講習修了者 | |||
3000キロリットル未満 | 1200万キロワット時以上 | 旧熱講習修了者及び旧電気管理士 | 旧熱管理士 |
講習修了者及び旧電気管理士 |
第6条 新法第7条第3項に規定する第1種特定事業者についての新規則第8条第1号の規定の適用については、平成18年度においては、同号中「6月」とあるのは、「9月」とする。
第7条 第1種指定事業者についての新規則第11条第1号の規定の適用については、平成18年度においては、同号中「6月」とあるのは、「9月」とする。
2 前項の規定は、新法第17条第3項に規定する第2種特定事業者(以下「第2種特定事業者」という。)に準用する。この場合において、前項中「第11条第1号」とあるのは、「第22条第1項において準用する第11条第1号」と読み替えるものとする。
第8条 新法第7条第3項に規定する第1種特定事業者についての新規則第15条第1項の規定の適用については、平成18年度においては、同項中「毎年度6月末日までに」とあるのは、「平成18年9月末日までに」とする。
第9条 新法第7条第3項に規定する第1種特定事業者についての新規則第17条の規定の適用については、平成18年度においては、同条中「毎年度6月末日までに」とあるのは、「平成18年9月末日までに」とする。
2 前項の規定は、新法第17条第3項に規定する第2種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第17条」とあるのは、「第22条第1項において準用する第17条」と読み替えるものとする。
第10条 新規則第18条第7号(第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、平成19年3月31日までは、適用しない。
第11条 新法第20条第1項に規定する登録調査機関についての新規則第24条の規定の適用については、平成18年度においては、同条中「第18条各号」とあるのは、「第18条第1号から第6号まで」とする。
第12条 新法第61条第1項に規定する特定荷主(以下「特定荷主」という。)についての新規則第45条の規定の適用については、平成19年度においては、同項中「毎年度6月末日までに」とあるのは、「平成19年9月末日までに」とする。
第13条 特定荷主についての新規則第46条の規定の適用については、平成19年度においては、同条中「毎年度6月末日までに」とあるのは、「平成19年9月末日までに」とする。
附則 (平成18年9月19日経済産業省令第88号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年11月26日経済産業省令第74号)
この省令は、平成19年11月26日から施行する。
附則 (平成21年3月31日経済産業省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第7条第3項に規定する特定事業者(以下「特定事業者」という。)についてのこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第5条の規定の適用については、平成22年度においては、同条中「毎年度5月末日」とあるのは、「平成22年7月末日」とする。
第3条 特定事業者についての新規則第6条の4第1項第1号の規定の適用については、平成22年度においては、同号中「6月」とあるのは、「9月」とする。
第4条 前2条の規定は新法第19条第2項に規定する特定連鎖化事業者(以下「特定連鎖化事業者」という。)に準用する。
第5条 特定事業者及び特定連鎖化事業者についての新規則第15条の規定の適用については、平成22年度においては、同条中「毎年度7月末日」とあるのは、「平成22年11月末日」とする。
第6条 特定事業者及び特定連鎖化事業者についての新規則第17条の規定の適用については、平成22年度においては、同条中「毎年度7月末日」とあるのは、「平成22年11月末日」とする。
附則 (平成21年5月12日経済産業省令第30号)
この省令は、平成21年5月12日から施行する。
附則 (平成21年7月1日経済産業省令第39号)
この省令は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成22年2月18日経済産業省令第2号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月19日経済産業省令第11号)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の規定にかかわらず、同令別表第5第4号の下欄については、平成23年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成25年3月1日経済産業省令第7号)
この省令は、平成25年3月1日から施行する。
附則 (平成25年11月1日経済産業省令第56号)
この省令は、平成25年11月1日から施行する。
附則 (平成25年12月27日経済産業省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。ただし、第1条(第48条の改正規定、第49条の改正規定及び同条の次に2条を加える改正規定に限る。)は、平成25年12月28日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の様式のうち、様式第9及び様式第11については、報告期限が平成27年7月末日以後である報告から適用する。
附則 (平成26年3月31日経済産業省令第17号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、様式第9及び第11特定—第12表6の3の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月28日経済産業省令第60号)
この省令は、平成26年11月30日から施行する。
附則 (平成27年1月16日経済産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月22日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月1日経済産業省令第12号)
この省令は、平成28年3月1日から施行する。
附則 (平成28年3月28日経済産業省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)別表第3の備考の規定については、平成28年度以降のエネルギーの年度の使用量の算定について適用し、平成27年度のエネルギーの年度の使用量の算定については、なお従前の例による。
2 新規則様式第9及び様式第11については、報告期限が平成29年7月末日以後である報告から適用する。
附則 (平成28年3月30日経済産業省令第56号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第9及び様式第11については、報告期限が平成29年7月末日以後である報告から適用する。
附則 (平成28年5月27日経済産業省令第71号)
(施行期日)
第1条 この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第15条第1項、第20条第3項及び第63条第1項の規定による報告のうち、報告期限が平成28年7月末日以前である報告については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第9、様式第11及び様式第20にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成29年2月24日経済産業省令第10号)
この省令は、平成29年3月1日から施行する。
附則 (平成29年3月30日経済産業省令第29号)
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第34号)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第16号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月29日経済産業省令第67号)
(施行期日)
第1条 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第35条第2項及び第78条第2項の規定は、平成32年3月31日までは、適用しない。
附則 (平成31年3月29日経済産業省令第20号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月12日経済産業省令第46号)
この省令は、平成31年4月15日から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第4条関係)
原油 1キロリットル | 38・2ギガジュール | |
うちコンデンセート 1キロリットル | 35・3ギガジュール | |
揮発油 1キロリットル | 34・6ギガジュール | |
ナフサ 1キロリットル
|
33・6ギガジュール | |
ジェット燃料油 1キロリットル | 36・7ギガジュール | |
灯油 1キロリットル | 36・7ギガジュール | |
軽油 1キロリットル | 37・7ギガジュール | |
重油 | ||
イ A重油 1キロリットル
|
39・1ギガジュール | |
ロ B・C重油 1キロリットル
|
41・9ギガジュール | |
石油アスファルト 1トン | 40・9ギガジュール | |
石油コークス 1トン | 29・9ギガジュール | |
石油ガス | ||
イ 液化石油ガス(LPG) 1トン
|
50・8ギガジュール | |
ロ 石油系炭化水素ガス 1000立方メートル
|
44・9ギガジュール | |
可燃性天然ガス | ||
イ 液化天然ガス(LNG)(窒素、水分その他の不純物を分離して液化したものをいう。) 1トン
|
54・6ギガジュール | |
ロ その他可燃性天然ガス 1000立方メートル
|
43・5ギガジュール | |
石炭 1トン | ||
イ 原料炭
|
29・0ギガジュール | |
ロ 一般炭
|
25・7ギガジュール | |
ハ 無煙炭
|
26・9ギガジュール | |
石炭コークス 1トン | 29・4ギガジュール | |
コールタール 1トン | 37・3ギガジュール | |
コークス炉ガス 1000立方メートル | 21・1ギガジュール | |
高炉ガス 1000立方メートル | 3・41ギガジュール | |
転炉ガス 1000立方メートル | 8・41ギガジュール |
別表第2(第4条関係)
産業用蒸気 | 1・02 |
産業用以外の蒸気 | 1・36 |
温水 | 1・36 |
冷水 | 1・36 |
備考
この表において「産業用蒸気」とは、製造業に属する事業の用に供する工場等であって、専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等以外の工場等から供給された蒸気をいう。
別表第3(第4条関係)
電気 1キロワット時 | |
イ 昼間の電気 | 9970キロジュール |
ロ 夜間の電気 | 9280キロジュール |
備考
一 この表において「電気」とは、一般送配電事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。)が維持し、及び運用する電線路を介して供給された電気をいう。
二 この表において「昼間」とは、午前8時から午後10時までをいい、「夜間」とは、午後10時から翌日の午前8時までをいう。
別表第4(第93条関係)
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第3号(一)のエアコンディショナーを除く。)
|
一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を2で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
|
二 照明器具
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一 エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 固有エネルギー消費効率は、以下の数値とする。
(一) 蛍光灯器具にあっては、経済産業大臣が定める方法により測定したランプの全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除し、経済産業大臣が定める方法により測定した器具効率の数値を乗じて得られる数値
(二) エル・イー・ディー・電灯器具にあっては、経済産業大臣が定める方法により測定した定格光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した定格消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
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三 複写機
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経済産業大臣が定める方法により測定した1時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値 |
四 電子計算機
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一 サーバ型電子計算機のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した中央演算処理装置、主記憶装置及び補助記憶装置の性能を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 クライアント型電子計算機(サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。)のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
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五 磁気ディスク装置
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経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値 |
六 ビデオテープレコーダー
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経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値 |
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第3号(六)の電気冷蔵庫を除く。)
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経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
八 電気冷凍庫
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経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
九 ストーブ
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経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
十 ガス調理機器
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一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
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十一 ガス温水機器
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経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
十二 石油温水機器
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経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値 |
十三 電気便座
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経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
十四 自動販売機
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経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
十五 変圧器
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経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値 |
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
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経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
十七 ルーティング機器
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経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値 |
十八 スイッチング機器
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経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値 |
十九 複合機
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経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
二十 プリンター
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経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
二十一 電気温水機器
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経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値 |
二十二 交流電動機
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経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
二十三 電球
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経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値 |
二十四 ショーケース
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経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値 |
別表第5(第95条関係)
一 断熱材
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経済産業大臣が定める方法により測定した熱伝導率をワット毎メートル毎ケルビンで表した数値 |
二 サッシ
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経済産業大臣が定める方法により測定した建築物の内外の温度差1度当たりの熱損失量をワット毎ケルビンで表した数値 |
三 複層ガラス
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経済産業大臣が定める方法により測定した熱貫流率をワット毎平方メートル毎ケルビンで表した数値 |
様式第1(第5条又は第40条関係)
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様式第2(第7条又は第42条関係)
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様式第3(第8条第5項又は第13条第3項関係)
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様式第4(第12条又は第15条関係)
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様式第5(第16条又は第34条関係)
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様式第6(第17条第6項又は第23条第10項関係)
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様式第7(第22条又は第33条関係)
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別表第8(第35条関係)
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別表第9(第36条関係)
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様式第10(第44条第1項関係)
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様式第11(第44条第3項関係)
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別表第12(第45条関係)
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別表第13(第47条関係)
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様式第14(第48条第2項関係)
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様式第15(第49条第1項関係)
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様式第16(第49条第4項関係)
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様式第17(第50条第2項関係)
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別表第18(第51条関係)
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別表第19(第52条関係)
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別表第20(第56条関係)
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別表第21(第57条関係)
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別表第22(第58条関係)
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別表第23(第64条関係)
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別表第24(第65条関係)
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別表第25(第66条関係)
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別表第26(第68条関係)
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別表第27(第75条関係)
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別表第28(第77条関係)
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別表第29(第78条関係)
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別表第30(第79条関係)
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様式第31(第82条第1項関係)
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様式第32(第82条第3項関係)
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別表第33(第83条関係)
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別表第34(第85条関係)
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様式第35(第86条第2項関係)
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様式第36(第87条第1項関係)
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様式第37(第87条第4項関係)
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様式第38(第88条第2項関係)
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別表第39(第89条関係)
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別表第40(第90条関係)
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別表第41(第100条関係)
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別表第42(第101条関係)
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別表第43(第104条関係)
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様式第44(第104条第3項関係)
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様式第45(第104条第3項関係)
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