じどうしゃのエネルギーしょうひこうりつのさんていとうにかんするしょうれい
自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令
昭和54年通商産業省・運輸省令第3号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第20条第1号の規定に基づき、自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令を次のように定める。
(エネルギー消費効率)
第1条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)第147条第1号イに規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
自動車の区分 | エネルギー消費効率 | |
1 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「令」という。)第18条第1号に規定する乗用自動車であって、乗車定員9人以下のもの及び乗車定員10人以上かつ車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。)3・5トン以下のもの | 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料1リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であって、道路運送車両法第75条第1項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの |
令第18条第8号に規定する貨物自動車であって、車両総重量3・5トン以下のもの | ||
2 | 令第18条第1号に規定する乗用自動車であって、乗車定員10人以上かつ車両総重量3・5トン超のもの | 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料1リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であって、道路運送車両法第75条第1項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの又は同法第75条の3第1項の指定(一酸化炭素等発散防止装置の型式についての指定に限る。)に当たり国土交通大臣が測定して得た測定値を基礎として算定したもの |
令第18条第8号に規定する貨物自動車であって、車両総重量3・5トン超のもの |
(特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車)
第2条 令第18条第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
乗用自動車の区分 | 令第18条第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車 | |
乗車定員9人以下の乗用自動車 | 型式指定自動車(道路運送車両法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車をいう。以下同じ。)以外の乗用自動車 | |
乗車定員10人の乗用自動車 | 車両総重量3・5トン以下の乗用自動車 | 型式指定自動車以外の乗用自動車 |
車両総重量3・5トン超の乗用自動車 |
次のいずれかに該当する乗用自動車 一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(道路運送車両法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)をいう。以下同じ。)以外のもの
二 揮発油又は液化石油ガスを燃料とするもの
|
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乗車定員11人以上の乗用自動車 | 車両総重量3・5トン以下の乗用自動車 |
次のいずれかに該当する乗用自動車 一 型式指定自動車以外のもの
二 液化石油ガスを燃料とするもの
|
車両総重量3・5トン超の乗用自動車 |
次のいずれかに該当する乗用自動車 一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車以外のもの
二 揮発油又は液化石油ガスを燃料とするもの
|
(特定エネルギー消費機器の対象外となる貨物自動車)
第3条 令第18条第8号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車は、次の表の上欄に掲げる貨物自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
貨物自動車の区分 | 令第18条第8号の経済産業省令・国土交通省令で定める貨物自動車 |
車両総重量3・5トン以下の貨物自動車 | 型式指定自動車以外の貨物自動車 |
車両総重量3・5トン超の貨物自動車 |
次のいずれかに該当する貨物自動車 一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車以外のもの
二 揮発油を燃料とするもの
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附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 国土交通大臣は、当分の間、次に掲げる者から、国土交通大臣が告示で定めるところにより申請があった場合には、国土交通大臣が告示で定める方法により、法第147条第1号イに規定するエネルギー消費効率に相当する数値を算定することができる。
一 特定エネルギー消費機器(法第145条第1項に規定する特定エネルギー消費機器をいう。次号において同じ。)である自動車のうち国土交通大臣が告示で定めるものを製造し、又は輸入する事業を行う者
二 特定エネルギー消費機器である自動車以外の自動車のうち国土交通大臣が告示で定めるものを本邦外において製造し、又は輸入する事業を行う者
三 第1条の規定に基づくエネルギー消費効率を算定した型式指定自動車と原動機、一酸化炭素等発散防止装置、動力伝達装置及び燃料の種類が同一である自動車について当該型式指定自動車に係る道路運送車両法第75条第1項の申請をした者
附則 (昭和59年3月9日通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月27日通商産業省・運輸省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 輸入された自動車であって平成5年3月31日以前に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の指定を受けたものに係るエネルギー消費効率の算定については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成5年7月30日通商産業省・運輸省令第1号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月6日通商産業省・運輸省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第29号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に道路運送車両法第75条第1項の指定の申請が行われた貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは「測定して得ている同令第31条第2項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。
附則 (平成11年3月31日通商産業省・運輸省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の指定の申請が行われた軽油を燃料とする乗用自動車及び貨物自動車に関する改正後のこの省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第31条第5項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。
附則 (平成12年12月5日通商産業省・運輸省令第4号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年7月30日経済産業省・国土交通省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、各号列記以外の部分の改正規定は、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成15年国土交通省令第81号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成15年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の指定の申請が行われた液化石油ガスを燃料とする乗用自動車に関するこの省令による改正後の自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令(以下「新省令」という。)の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第31条第2項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。ただし、この省令の施行の日から平成15年9月30日までの間における新省令の規定の適用については、「測定したもの」とあるのは、「測定して得ている同令第31条第4項に規定する排出物の測定値を基礎として算定したもの」とする。
附則 (平成18年3月17日経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月2日経済産業省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
この省令は、平成19年7月2日から施行する。
附則 (平成21年8月25日経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月27日経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。ただし、第1条中「第80条第1号」を「第80条第1号イ」に改める改正規定並びに第2条、第3条及び附則第2項の改正規定は、平成25年12月28日から施行する。
附則 (平成28年3月31日経済産業省・国土交通省令第4号)
1 この省令は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第1条の表第2号の改正規定中「第75条の2第1項」を「第75条の3第1項」に改める部分及び「一酸化炭素等発散防止装置」の下に「の型式について」を加える部分並びに第2条の表の改正規定中「第75条の2第1項」を「第75条の3第1項」に改める部分は、平成28年4月1日から施行する。
2 液化石油ガスを燃料とする乗用自動車であって、乗車定員10人かつ車両総重量3・5トン超のものに対するこの省令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第1条及び第2条の規定の適用については、平成32年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月28日経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年4月20日経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成30年8月1日から施行する。
附則 (平成30年12月5日経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
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