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エネルギーのしようのごうりかとうにかんするほうりつだい87じょうだい11こうのきていによるたちいりけんさしょうのようしきをさだめるしょうれい

エネルギーの使用の合理化等に関する法律第87条第11項の規定による立入検査証の様式を定める省令

昭和54年農林水産省令第54号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第4項の規定による立入検査証の様式を定める省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第162条第11項の証明書の様式は、次によるものとする。
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附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月9日農林水産省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年8月3日農林水産省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月28日農林水産省令第154号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日農林水産省令第24号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日農林水産省令第19号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年2月3日農林水産省令第8号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第47号)第2条の規定の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月15日農林水産省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年12月9日農林水産省令第76号)
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月30日農林水産省令第77号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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