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げんごうほう

元号法

昭和54年法律第43号
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第1項の規定に基づき定められたものとする。

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