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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令

昭和54年総理府令第42号
恩給法(大正12年法律第48号)(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則その他恩給に関する法令を含む。)を実施するため、恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する総理府令を次のように定める。
(目的)
第1条 恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則その他恩給に関する法令を含む。以下「恩給に関する法令」という。)の規定に基づき恩給の年額を職権により改定すべき恩給で総務大臣の裁定に係るもの(以下「職権により改定すべき恩給」という。)の改定手続等については、この省令の定めるところによる。
(年額改定通知書の交付)
第2条 職権により改定すべき恩給で、その改定を行うこととしている恩給に関する法令(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した年額改定通知書を受給者に交付する。
(恩給証書の交付)
第3条 職権により改定すべき恩給で、施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した恩給証書を交付する。
(訂正年額の通知)
第4条 恩給に関する法令の規定に基づき恩給の年額を改定することとしている日以後新たに給与が始まる恩給で、施行日前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、その訂正年額を受給者に通知する。
(雑則)
第5条 職権により改定すべき恩給の改定手続で、この省令に別段の定めのない事項については、恩給給与規則(大正12年勅令第369号)及び恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)の定める例による。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日総理府令第26号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日総理府令第35号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月30日総理府令第36号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日総理府令第8号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日総務省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。

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