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民事執行規則

昭和54年11月8日最高裁判所規則第5号
民事執行規則を次のように定める。

第1章 総則

(民事執行の申立ての方式)
第1条 強制執行、担保権の実行及び民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」という。)の申立ては、書面でしなければならない。
(裁判を告知すべき者の範囲)
第2条 次に掲げる裁判は、当該裁判が申立てに係る場合にあってはその裁判の申立人及び相手方に対して、その他の場合にあっては民事執行の申立人及び相手方に対して告知しなければならない。
 移送の裁判
 執行抗告をすることができる裁判(申立てを却下する裁判を除く。)
 民事執行法(昭和54年法律第4号。以下「法」という。)第40条第1項、法第117条第1項又は法第183条第2項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による裁判
 次に掲げる裁判
 法第11条第2項、法第47条第5項、法第49条第6項、法第62条第4項、法第64条第7項、法第78条第7項又は法第167条の4第3項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)において準用する法第10条第6項前段の規定による裁判及びこの裁判がされた場合における法第11条第1項、法第47条第4項、法第49条第5項、法第62条第3項、法第64条第6項、法第78条第6項又は法第167条の4第2項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による申立てについての裁判
 法第132条第3項又は法第153条第3項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による裁判及びこれらの裁判がされた場合における法第132条第1項若しくは第2項、法第153条第1項若しくは第2項又は法第167条の8第1項若しくは第2項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立てを却下する裁判
 法第167条の15第4項の規定による裁判及びこの裁判がされた場合における同条第3項の申立てを却下する裁判
 法第167条の10第2項、法第167条の11第1項、第2項、第4項若しくは第5項又は法第167条の12第1項の規定による裁判
2 民事執行の手続に関する裁判で前項各号に掲げるもの以外のものは、当該裁判が申立てに係るときは、申立人に対して告知しなければならない。
(催告及び通知)
第3条 民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)第4条の規定は、民事執行の手続における催告及び通知について準用する。この場合において、同条第2項、第5項及び第6項中「裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官又は執行官」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、民事訴訟規則第4条第3項の規定は、法第174条第3項の規定による催告については準用せず、同規則第4条第5項の規定は、第56条第2項又は第59条第3項(これらの規定を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知については準用しない。
(公告及び公示)
第4条 民事執行の手続における公告は、公告事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
2 裁判所書記官又は執行官は、公告をしたときは、その旨及び公告の年月日を記録上明らかにしなければならない。
3 裁判所書記官又は執行官は、相当と認めるときは、次に掲げる事項を、日刊新聞紙に掲載し、又はインターネットを利用する等の方法により公示することができる。
 公告事項の要旨
 法又はこの規則の規定により執行裁判所に備え置かれた文書に記録されている情報の全部又は一部
 前2号に掲げるもののほか、公示することが民事執行の手続の円滑な進行に資することとなる事項
(執行抗告の提起期間の始期の特例)
第5条 執行抗告の提起期間は、執行抗告をすることができる者が裁判の告知を受けるべき者でないときは、その裁判の告知を受けるべきすべての者に告知された日から進行する。
(執行抗告の理由の記載方法)
第6条 執行抗告の理由には、原裁判の取消し又は変更を求める事由を具体的に記載しなければならない。
2 前項の事由が、法令の違反であるときはその法令の条項又は内容及び法令に違反する事由を、事実の誤認であるときは誤認に係る事実を摘示しなければならない。
(執行抗告に係る事件記録の送付)
第7条 執行抗告があった場合において、執行裁判所が民事執行の事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、執行裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が民事執行の事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を執行裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
(民事執行事件記録の送付の特例)
第7条の2 法第10条第8項の規定による執行抗告があったときは、前条の規定にかかわらず、執行裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付するものとする。
2 前項の場合には、同項の記録に、抗告事件についての執行裁判所の意見を記載した書面及び抗告事件の審理に参考となる資料を添付しなければならない。
(執行異議の申立ての方式)
第8条 執行異議の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 執行異議の申立てをするときは、異議の理由を明らかにしなければならない。
(代理人の許可の申立ての方式)
第9条 法第13条第1項の許可の申立ては、代理人となるべき者の氏名、住所、職業及び本人との関係並びにその者を代理人とすることが必要であることの理由を記載した書面でしなければならない。
2 前項の書面には、本人と代理人となるべき者との関係を証する文書を添付しなければならない。
(法第15条第1項の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
第10条 法第15条第1項の規定による担保は、発令裁判所(同項に規定する発令裁判所をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、担保を立てるべきことを命じられた者が銀行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によって立てることができる。
 銀行等は、担保を立てるべきことを命じられた者のために、発令裁判所が定めた金額を限度として、担保に係る損害賠償請求権についての債務名義又はその損害賠債請求権の存在を確認する確定判決若しくはこれと同一の効力を有するものに表示された額の金銭を担保権利者に支払うものであること。
 担保取消しの決定が確定した時に契約の効力が消滅するものであること。
 契約の変更又は解除をすることができないものであること。
 担保権利者の申出があったときは、銀行等は、契約が締結されたことを証する文書を担保権利者に交付するものであること。
(送達場所等の届出の方式等)
第10条の2 民事訴訟規則第41条及び第42条の規定は、法第16条第1項の規定による送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出について準用する。
(送達できなかった場合の調査)
第10条の3 民事執行の手続において文書を送達することができないときは、裁判所書記官は、差押債権者その他当該文書の送達について利害関係を有する者に対し、送達すべき場所について必要な調査を求めることができる。
(執行官が民事執行を開始する日時の指定)
第11条 執行官は、民事執行の申立てがあったときは、速やかに、民事執行を開始する日時を定め、申立人が通知を要しない旨を申し出た場合を除き、これを申立人に通知しなければならない。
2 前項の規定により定める日は、やむを得ない事由がある場合を除き、申立てがあった日から1週間以内の日としなければならない。
(民事執行の調書)
第12条 執行裁判所における期日については、裁判所書記官は、調書を作成しなければならない。
2 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第160条第2項及び第3項並びに民事訴訟規則第66条(第1項第3号及び第6号を除く。)から第69条までの規定は、前項の調書について準用する。
第13条 執行官は、民事執行を実施したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
 民事執行に着手した日時及びこれを終了した日時
 民事執行の場所及び目的物
 民事執行に立ち会った者の表示
 実施した民事執行の内容
 民事執行に着手した後これを停止したときは、その事由
 民事執行に際し抵抗を受けたときは、その旨及びこれに対して採った措置
 民事執行の目的を達することができなかったときは、その事由
 民事執行を続行することとしたときは、その事由
2 執行官は、民事執行に立ち会った者に、調書に署名押印させなければならない。この場合において、その者が署名押印しなかったときは、執行官は、その事由を調書に記載しなければならない。
3 前2項の規定は、配当等(法第84条第3項に規定する配当等をいう。以下同じ。)の実施については、適用しない。
4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
 執行官が法第55条第1項、法第64条の2第1項、法第68条の2第1項、法第77条第1項、法第114条第1項、法第115条第1項、法第127条第1項、法第171条第1項若しくは法第187条第1項又は第81条、第89条第1項若しくは第174条第2項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定を執行した場合
 執行官が法第168条の2第1項の規定による明渡しの催告を実施した場合
(執行裁判所に対する民事執行の申立ての取下げの通知)
第14条 執行裁判所に対する民事執行の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、民事執行を開始する決定の送達を受けた相手方に対し、その旨を通知しなければならない。
(執行官がした民事執行の手続の取消しの通知)
第15条 執行官は、民事執行の手続を取り消したときは、民事執行の申立人に対し、その理由を通知しなければならない。
(民事訴訟規則の準用)
第15条の2 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟規則の規定を準用する。

第2章 強制執行

第1節 総則

(執行文付与の申立ての方式等)
第16条 執行文付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することができない場合にあっては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所
 債務名義の表示
 法第27条第1項から第3項まで又は法第28条第1項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由
2 確定しなければその効力を生じない裁判に係る債務名義について前項の申立てをするときは、その裁判が確定したことが記録上明らかであるときを除き、申立書にその裁判の確定を証する文書を添付しなければならない。
3 第1項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本の交付を更に求める場合について準用する。
(執行文の記載事項)
第17条 債務名義に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。
2 法第27条第2項の規定により債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官又は公証人に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
3 法第28条第1項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
4 執行文には、付与の年月日を記載して裁判所書記官又は公証人が記名押印しなければならない。
(債務名義の原本への記入)
第18条 裁判所書記官又は公証人は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 債務名義に係る請求権の一部について付与したとき 強制執行をすることができる範囲
 債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるとき その旨及びその者の氏名又は名称
 法第27条第3項の規定により付与したとき その旨
2 裁判所書記官は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本を更に交付したときは、当該判決又は当該支払督促の原本にその旨、交付の年月日及び交付した正本の通数を記載しなければならない。
(執行文の再度付与等の通知)
第19条 裁判所書記官又は公証人は、法第28条第1項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。
2 前項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本を更に交付した場合について準用する。
(公証人法第57条ノ2第1項の最高裁判所規則で定める執行証書の正本等の送達方法)
第20条 公証人法(明治41年法律第53号)第57条ノ2第1項の最高裁判所規則で定める方法は、次項から第4項までの申立てに基づいてされる公証人による送達、執行官による送達及び公示送達とする。
2 債務者が執行証書の作成を公証人に嘱託するためにその役場に出頭したときは、債権者は、当該公証人に対し、当該執行証書に係る公証人法第57条ノ2第1項に規定する書類について、公証人自らがその場で債務者に交付してする送達の申立てをすることができる。
3 債権者は、送達と同時に強制執行を実施することを求めるときその他必要があるとき
は、執行官に対し、前項の書類の送達の申立てをすることができる。
4 債務者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、若しくは次項及び公証人法第57条ノ2第3項において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定による送達をすることができないとき、又は外国においてすべき送達についてその送達が著しく困難であるときは、債権者は、第2項の書類の公示送達について、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえること
ができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所)の許可を受けて、その地方裁判所に所属する執行官に対し、その書類の公示送達の申立てをすることができる。
5 民事訴訟法第102条第1項及び第2項の規定は第2項の送達について、同法第101条から第103条まで、第105条、第106条並びに第107条第1項及び第3項並びに民事訴訟規則第43条及び第44条の規定は第3項の送達について、同法第111条及び第112条並びに同規則第46条第2項の規定は前項の公示送達について準用する。
(強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第21条 強制執行の申立書には、次に掲げる事項を記載し、執行力のある債務名義の正本を添付しなければならない。
 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
 債務名義の表示
 第5号に規定する場合を除き、強制執行の目的とする財産の表示及び求める強制執行の方法
 金銭の支払を命ずる債務名義に係る請求権の一部について強制執行を求めるときは、その旨及びその範囲
 民法第414条第2項本文又は第3項に規定する請求に係る強制執行を求めるときは、求める裁判
(強制執行開始後の申立債権者の承継)
第22条 強制執行の開始後に申立債権者に承継があった場合において、承継人が自己のために強制執行の続行を求めるときは、法第27条第2項に規定する執行文の付された債務名義の正本を提出しなければならない。
2 前項の規定により債務名義の正本が提出されたときは、裁判所書記官又は執行官は、債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(特別代理人についての民事訴訟規則の準用)
第22条の2 民事訴訟規則第16条の規定は、法第41条第2項(法第194条において準用する場合を含む。)の特別代理人について準用する。
(執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)
第22条の3 民事訴訟規則第24条、第25条第1項及び第26条の規定は法第42条第4項(法第194条及び法第203条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申立て及び同項の規定による裁判所書記官の処分について、同規則第28条の規定は法第42条第9項(法第194条及び法第203条において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第74条第1項の申立てについて準用する。

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第1款 不動産に対する強制執行
第1目 強制競売
(申立書の添付書類)
第23条 不動産に対する強制競売の申立書には、執行力のある債務名義の正本のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登記がされた不動産については、登記事項証明書及び登記記録の表題部に債務者以外の者が所有者として記録されている場合にあっては、債務者の所有に属することを証する文書
 登記がされていない土地又は建物については、次に掲げる書類
 債務者の所有に属することを証する文書
 当該土地についての不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第2号に規定する土地所在図及び同条第3号に規定する地積測量図
 当該建物についての不動産登記令第2条第5号に規定する建物図面及び同条第6号に規定する各階平面図並びに同令別表の32の項添付情報欄ハ又はニに掲げる情報を記載した書面
 土地については、その土地に存する建物及び立木に関する法律(明治42年法律第22号)第1条に規定する立木(以下「立木」という。)の登記事項証明書
 建物又は立木については、その存する土地の登記事項証明書
 不動産に対して課される租税その他の公課の額を証する文書
(手続の進行に資する書類の提出)
第23条の2 申立債権者は、執行裁判所に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。
 不動産(不動産が土地である場合にはその上にある建物を、不動産が建物である場合にはその敷地を含む。)に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面及び同条第1項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
 債務者の住民票の写しその他その住所を証するに足りる文書
 不動産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
 申立債権者が不動産の現況の調査又は評価をした場合において当該調査の結果又は評価を記載した文書を保有するときは、その文書
(開始決定の通知)
第24条 強制管理の開始決定がされた不動産について強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、強制管理の差押債権者及び管理人に対し、その旨を通知しなければならない。担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制競売の開始決定がされたときも、同様とする。
(二重開始決定等の通知)
第25条 法第47条第1項の規定により開始決定がされたときは、裁判所書記官は、先の開始決定に係る差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止されたときは、裁判所書記官は、後の開始決定に係る差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 法第47条第6項の裁判がされたときは、裁判所書記官は、債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(配当要求の方式)
第26条 配当要求は、債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の原因及び額を記載した書面でしなければならない。
(配当要求の通知)
第27条 配当要求があったときは、裁判所書記官は、差押債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(売却のための保全処分等の申立ての方式等)
第27条の2 法第55条第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所(相手方を特定することができない場合にあっては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所
 申立ての趣旨及び理由
 強制競売の申立てに係る事件の表示
 不動産の表示
2 申立ての理由においては、申立てを理由付ける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
(公示保全処分の執行方法)
第27条の3 執行官は、法第55条第1項に規定する公示保全処分を執行するときは、滅失又は破損しにくい方法により標識を掲示しなければならない。
2 執行官は、前項の公示保全処分を執行するときは、法第55条第1項に規定する公示書その他の標識に、標識の損壊に対する法律上の制裁その他の執行官が必要と認める事項を記載することができる。
(相手方不特定の保全処分等を執行した場合の届出)
第27条の4 執行官は、法第55条の2第1項(法第68条の2第4項及び法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定を執行したときは、速やかに、法第55条の2第3項(法第68条の2第4項及び法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該決定の相手方となった者の氏名又は名称その他の当該者を特定するに足りる事項を、執行裁判所に届け出なければならない。
(職務執行区域外における現況調査)
第28条 執行官は、不動産の現況調査のため必要があるときは、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。
(現況調査報告書)
第29条 執行官は、不動産の現況調査をしたときは、次に掲げる事項を記載した現況調査報告書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
 事件の表示
 不動産の表示
 調査の日時、場所及び方法
 調査の目的物が土地であるときは、次に掲げる事項
 土地の形状及び現況地目
 占有者の表示及び占有の状況
 占有者が債務者以外の者であるときは、その者の占有の開始時期、権原の有無及び権原の内容の細目についての関係人の陳述又は関係人の提示に係る文書の要旨及び執行官の意見
 土地に建物が存するときは、その建物の種類、構造、床面積の概略及び所有者の表示
 調査の目的物が建物であるときは、次に掲げる事項
 建物の種類、構造及び床面積の概略
 前号ロ及びハに掲げる事項
 敷地の所有者の表示
 敷地の所有者が債務者以外の者であるときは、債務者の敷地に対する占有の権原の有無及び権原の内容の細目についての関係人の陳述又は関係人の提示に係る文書の要旨及び執行官の意見
 当該不動産について、債務者の占有を解いて執行官に保管させる仮処分が執行されているときは、その旨及び執行官が保管を開始した年月日
 その他執行裁判所が定めた事項
2 現況調査報告書には、調査の目的物である土地又は建物の見取図及び写真を添付しなければならない。
(評価の方法)
第29条の2 評価人は、評価をするに際し、不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければならない。
(評価書)
第30条 評価人は、不動産の評価をしたときは、次に掲げる事項を記載した評価書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
 事件の表示
 不動産の表示
 不動産の評価額及び評価の年月目
 不動産の所在する場所の環境の概要
 評価の目的物が土地であるときは、次に掲げる事項
 地積
 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づく制限の有無及び内容
 規準とした公示価格その他の評価の参考とした事項
 評価の目的物が建物であるときは、その種類、構造及び床面積並びに残存耐用年数その他の評価の参考とした事項
 評価額の算出の過程
 その他執行裁判所が定めた事項
2 評価書には、不動産の形状を示す図面及び不動産の所在する場所の周辺の概況を示す図面を添付しなければならない。
(執行官及び評価人相互の協力)
第30条の2 執行官及び評価人は、現況調査又は評価をするに際し、それぞれの事務が円滑に処理されるようにするため、相互に必要な協力をしなければならない。
(売却基準価額の変更の方法)
第30条の3 執行裁判所は、裁判所書記官が売却を実施させても適法な買受けの申出がなかった場合(買受人が代金を納付しなかった場合を含む。)において、不動産の現況、利用状況、手続の経過その他諸般の事情を考慮して、当該売却基準価額(法第60条第1項に規定する売却基準価額をいう。以下同じ。)により更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、評価書の記載を参考にして、売却基準価額を変更することができる。この場合においては、執行裁判所は、当該評価書を提出した評価人の意見を聴くことができる。
2 執行裁判所は、前項の聴取をするときは、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(物件明細書の内容と売却基準価額の決定の内容との関係についての措置)
第30条の4 執行裁判所は、売却基準価額を定めるに当たり、物件明細書に記載された事項の内容が当該売却基準価額の決定の基礎となる事項の内容と異なると認めるときは、当該売却基準価額の決定において、各事項の内容が異なる旨及びその異なる事項の内容を明らかにしなければならない。
2 前項の場合には、裁判所書記官は、同項に規定する各事項の内容が異なる旨及びその異なる事項の内容の物件明細書への付記、これらを記載した書面の物件明細書への添付その他これらを物件明細書上明らかにするものとして相当と認める措置を講じなければならない。
(物件明細書の内容の公開等)
第31条 法第62条第2項の最高裁判所規則で定める措置は、執行裁判所が使用する電子計算機と情報の提供を受ける者が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する措置であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、次のいずれにも該当するものとする。
 当該執行裁判所の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録された物件明細書の内容に係る情報を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するもの
 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
2 法第62条第2項の規定による物件明細書の写しの備置き又は前項の措置は、売却の実施の日の1週間前までに開始しなければならない。
3 裁判所書記官は、前項の備置き又は措置を実施している期間中、現況調査報告書及び評価書の写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は当該現況調査報告書及び評価書の内容に係る情報について第1項の措置に準ずる措置を講じなければならない。
4 法第62条第2項及び前項の規定により物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が公開されたときは、裁判所書記官は、その旨並びに公開の方法及び年月日を記録上明らかにしなければならない。
(剰余を生ずる見込みがない場合等の保証提供の方法等)
第32条 法第63条第2項の保証は、次に掲げるものを執行裁判所に提出する方法により提供しなければならない。
 金銭
 執行裁判所が相当と認める有価証券
 銀行等が差押債権者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約が差押債権者と銀行等との間において締結されたことを証する文書
2 民事訴訟法第80条本文の規定は、前項の保証について準用する。
(買受けの申出をすることができる者の制限)
第33条 執行裁判所は、法令の規定によりその取得が制限されている不動産については、買受けの申出をすることができる者を所定の資格を有する者に限ることができる。
(入札の種類)
第34条 不動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う期日入札及び入札期間内に入札をさせて開札期日に開札を行う期間入札とする。
(入札期日の指定等)
第35条 裁判所書記官は、期日入札の方法により不動産を売却するときは、入札期日を定めなければならない。
2 裁判所書記官は、法第64条第4項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、入札期日から1週間以内の日を指定しなければならない。
(期日入札の公告等)
第36条 裁判所書記官は、入札期日及び売却決定期日(次条において「入札期日等」という。)を定めたときは、入札期日の2週間前までに、法第64条第5項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 事件の表示
 売却決定期日を開く日時及び場所
 買受可能価額(法第60条第3項に規定する買受可能価額をいう。)
 買受けの申出の保証の額及び提供の方法
 法第61条の規定により不動産を一括して売却することを定めたときは、その旨
 第33条の規定により買受けの申出をすることができる者の資格を制限したときは、その制限の内容
 不動産に対して課される租税その他の公課の額
 物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が入札期日の1週間前までに公開される旨及び公開の方法
2 裁判所書記官は、不動産所在地の市町村に対し、公告事項を記載した書面を当該市町村の掲示場に掲示するよう入札期日の2週間前までに嘱託しなければならない。ただし、公告事項の要旨及び不動産の買受けの申出の参考となるべき事項を公示したときは、この限りでない。
(入札期日等の通知)
第37条 裁判所書記官は、入札期日等を定めたときは、次に掲げる者に対し、入札期日等を開く日時及び場所を通知しなければならない。
 差押債権者及び債務者
 配当要求をしている債権者
 当該不動産について差押えの登記前に登記がされた権利を有する者
 知れている抵当証券の所持人及び裏書人
 その他執行裁判所が相当と認める者
(期日入札における入札)
第38条 期日入札における入札は、入札書を執行官に差し出す方法により行う。
2 入札書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 入札人の氏名又は名称及び住所
 代理人によって入札をするときは、代理人の氏名及び住所
 事件の表示その他の不動産を特定するために必要な事項
 入札価額
3 法人である入札人は、代表者の資格を証する文書を執行官に提出しなければならない。
4 入札人の代理人は、代理権を証する文書を執行官に提出しなければならない。
5 共同して入札をしようとする者は、あらかじめ、これらの者の関係及び持分を明らかにして執行官の許可を受けなければならない。
6 入札人は、住民票の写しその他その住所を証するに足りる文書を執行官に提出するものとする。
7 入札は、変更し、又は取り消すことができない。
(期日入札における買受けの申出の保証の額)
第39条 期日入札における買受けの申出の保証の額は、売却基準価額の10分の2とする。
2 執行裁判所は、相当と認めるときは、前項の額を超える保証の額を定めることができる。
(期日入札における買受けの申出の保証の提供方法)
第40条 前条の買受けの申出の保証は、入札書を差し出す際に次に掲げるもの(以下「保証金等」という。)を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
 金銭
 銀行又は執行裁判所の定める金融機関が自己を支払人として振り出した持参人払式の一般線引小切手で、提示期間の満了までに5日以上の期間のあるもの
 銀行又は執行裁判所の定める金融機関が執行裁判所の預金口座のある銀行を支払人として振り出した持参人払式の一般線引小切手で、提示期間の満了までに5日以上の期間のあるもの
 銀行等が買受けの申出をしようとする者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約が買受けの申出をしようとする者と銀行等との間において締結されたことを証する文書
2 執行裁判所は、相当と認めるときは、金銭を提出する方法により買受けの申出の保証を提供することができない旨を定めることができる。
(入札期日の手続)
第41条 執行官は、入札の催告をした後20分を経過しなければ、入札を締め切ってはならない。
2 執行官は、開札に際しては、入札をした者を立ち会わせなければならない。この場合において、入札をした者が立ち会わないときは、適当と認められる者を立ち会わせなければならない。
3 開札が終わったときは、執行官は、最高価買受申出人を定め、その氏名又は名称及び入札価額を告げ、かつ、次順位買受けの申出(法第67条に規定する次順位買受けの申出をいう。以下同じ。)をすることができる入札人がある場合にあっては、その氏名又は名称及び入札価額を告げて次順位買受けの申出を催告した後、入札期日の終了を宣しなければならない。
(期日入札における最高価買受申出人等の決定)
第42条 最高の価額で買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、執行官は、これらの者に更に入札をさせて最高価買受申出人を定める。この場合においては、入札人は、先の入札価額に満たない価額による入札をすることができない。
2 前項の入札人の全員が入札をしないときは、くじで最高価買受申出人を定める。同項の入札において最高の価額で買受けの申出をした入札人が2人以上あるときも、同様とする。
3 次順位買受けの申出をした入札人が2人以上あるときは、くじで次順位買受申出人を定める。
(入札期日を開く場所における秩序維持)
第43条 執行官は、入札期日を開く場所における秩序を維持するため必要があると認めるときは、その場所に参集した者に対し身分に関する証明を求め、及び執行裁判所に対し援助を求めることができる。
(期日入札調書)
第44条 執行官は、期日入札を実施したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した期日入札調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。
 不動産の表示
 入札の催告をした日時及び入札を締め切った日時
 最高価買受申出人及び次順位買受申出人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
 最高価買受申出人及び次順位買受申出人の入札価額及び買受けの申出の保証の提供方法
 適法な入札がなかったときは、その旨
 第41条第2項後段の規定により入札をした者以外の者を開札に立ち会わせたときは、その者の表示
 第42条の規定により最高価買受申出人又は次順位買受申出人を定めたときは、その旨
 法第65条に規定する措置を採ったときは、その理由及び採った措置
2 執行官は、最高価買受申出人及び次順位買受申出人又はこれらの代表者若しくは代理人に、期日入札調書に署名押印させなければならない。この場合においては、第13条第2項後段の規定を準用する。
3 期日入札調書には、入札書を添付しなければならない。
(期日入札における買受けの申出の保証の返還等)
第45条 最高価買受申出人及び次順位買受申出人以外の入札人から入札期日の終了後直ちに申出があったときは、執行官は、速やかに、保証金等を返還しなければならない。
2 保証金等の返還に係る受取証は、期日入札調書に添付しなければならない。
3 第1項の規定により入札人に返還した保証金等以外の保証金等については、執行官は、速やかに、これを執行裁判所に提出しなければならない。
(入札期間及び開札期日の指定等)
第46条 裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、入札期間及び開札期日を定めなければならない。この場合において、入札期間は、1週間以上1月以内の範囲内で定め、開札期日は、入札期間の満了後1週間以内の日としなければならない。
2 裁判所書記官は、法第64条第4項の規定により売却決定期日を指定するときは、やむを得ない事由がある場合を除き、開札期日から1週間以内の日を指定しなければならない。
(期間入札における入札の方法)
第47条 期間入札における入札は、入札書を入れて封をし、開札期日を記載した封筒を執行官に差し出す方法又はその封筒を他の封筒に入れて郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により執行官に送付する方法により行う。
(期間入札における買受けの申出の保証の提供方法)
第48条 期間入札における買受けの申出の保証は、執行裁判所の預金口座に一定の額の金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書又は第40条第1項第4号の文書を、入札書を入れて封をし、開札期日を記載した封筒と共に執行官に提出する方法により提供しなければならない。
(期日入札の規定の準用)
第49条 第36条、第37条、第38条第2項から第7項まで、第39条、第41条第2項及び第3項並びに第42条から第44条(第1項第2号を除く。)までの規定は期間入札について、第45条の規定は期間入札における買受けの申出の保証として第40条第1項第4号の文書が提出された場合について準用する。この場合において、第36条中「入札期日の」とあるのは、「入札期間の開始の日の」と読み替えるものとする。
(競り売り)
第50条 不動産を売却するための競り売りは、競り売り期日に買受けの申出の額を競り上げさせる方法により行う。
2 買受けの申出をした者は、より高額の買受けの申出があるまで、申出の額に拘束される。
3 執行官は、買受けの申出の額のうち最高のものを3回呼び上げた後、その申出をした者を最高価買受申出人と定め、その氏名又は名称及び買受けの申出の額を告げなければならない。
4 第35条から第37条まで、第38条第3項から第6項まで、第39条、第40条、第41条第3項、第43条、第44条第1項(第2号、第6号及び第7号を除く。)及び第2項並びに第45条の規定は、競り売りについて準用する。この場合において、第41条第3項中「開札が終わったときは、執行官は、最高価買受申出人を定め、その氏名又は名称及び入札価額を告げ、かつ」とあるのは、「執行官は」と読み替えるものとする。
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第51条 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却を実施させても適法な買受けの申出がなかったとき(買受人が代金を納付しなかったときを含む。)は、執行官に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、3月以内の期間を定め、他の方法により不動産の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、売却の実施の方法その他の条件を付することができる。
2 裁判所書記官は、前項の規定により売却の実施を命じようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。ただし、その者が、強制競売の申立てに際し、当該売却の実施について意見を述べたときは、この限りでない。
3 前項本文に規定する場合には、執行裁判所は、買受けの申出の保証の額を定めなければならない。
4 前項の買受けの申出の保証は、買受けの申出の際に金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
5 裁判所書記官は、第1項の規定により売却の実施を命じたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 執行官は、第1項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合において、買受けの申出があったときは、速やかに、不動産の表示、買受けの申出をした者の氏名又は名称及び住所並びに買受けの申出の額及び年月日を記載した調書を作成し、保証として提出された金銭又は有価証券と共にこれを執行裁判所に提出しなければならない。
7 前項の調書が提出されたときは、執行裁判所は、遅滞なく、売却決定期日を定めなければならない。
8 前項の規定により売却決定期日が定められたときは、裁判所書記官は、第37条各号に掲げる者及び買受けの申出をした者に対し、その期日を開く日時及び場所を通知しなければならない。
9 第44条第2項の規定は、第6項の調書について準用する。
(内覧実施命令)
第51条の2 法第64条の2第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
 事件の表示
 不動産の表示
 不動産の占有者を特定するに足りる事項であって、申立人に知れているもの(占有者がいないときは、その旨)
2 前項の申立ては、各回の売却の実施につき、売却を実施させる旨の裁判所書記官の処分の時までにしなければならない。
3 執行裁判所は、不動産の一部について内覧を実施すべきときは、法第64条の2第1項の命令において、内覧を実施する部分を特定しなければならない。
4 裁判所書記官は、法第64条の2第1項の命令があったときは、知れている占有者に対し、当該命令の内容を通知しなければならない。法第64条の2第4項の規定により同条第1項の命令を取り消す旨の決定があったときについても、同様とする。
(執行官による内覧の実施)
第51条の3 執行官は、法第64条の2第1項の命令があったときは、遅滞なく、内覧への参加の申出をすべき期間及び内覧を実施する日時を定め、これらの事項及び不動産の表示(前条第3項の場合においては、内覧を実施する部分の表示を含む。)を公告し、かつ、不動産の占有者に対して内覧を実施する日時を通知しなければならない。
2 執行官は、前項の規定により内覧への参加の申出をすべき期間を定めるに当たっては、その終期が物件明細書、現況調査報告書及び評価書の内容が公開されてから相当の期間が経過した後となるよう配慮しなければならない。
3 内覧への参加の申出は、内覧の対象となる不動産を特定するに足りる事項並びに当該不動産に立ち入る者の氏名、住所及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載した書面により、第1項の期間内に、執行官に対してしなければならない。
4 法第64条の2第3項の最高裁判所規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
 法第71条第4号イからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。
 前項の書面に記載した当該不動産に立ち入る者が法第71条第4号イからハまでのいずれかに該当すること。
5 執行官は、内覧を実施する場所における秩序を維持するため必要があると認めるときは、その場所に参集した者に対し、身分に関する証明を求めることができる。
6 法第64条の2第1項の申立てをした差押債権者は、執行官から資料又は情報の提供その他の内覧の円滑な実施のために必要な協力を求められたときは、できる限りこれに応じるよう努めなければならない。
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)
第51条の4 法第68条の2第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 第27条の2第1項各号に掲げる事項
 法第68条の2第2項の申出額
 次の入札又は競り売りの方法による売却の実施において前号の申出額に達する買受けの申出がないときは自ら当該申出額で不動産を買い受ける旨の申出
2 執行裁判所は、法第68条の2第1項の規定により申立人に不動産を保管させるべきことを命じた場合において、必要があると認めるときは、当該申立人に対し、不動産の保管の状況について報告を求め、又は執行官に対し、その保管の状況の点検を命ずることができる。
3 執行官は、前項の点検をしたときは、不動産の損傷の有無及び程度その他の申立人の保管の状況を記載した点検調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。
4 第27条の2第2項の規定は第1項の書面について、第27条の3の規定は法第68条の2第1項に規定する公示保全処分の執行について、第32条の規定は法第68条の2第2項の保証の提供について準用する。
(買受けの申出がなかった場合の調査)
第51条の5 執行裁判所は、裁判所書記官が売却を実施させても適法な買受けの申出がなかった場合(買受人が代金を納付しなかった場合を含む。)には、差押債権者に対し、その意見を聴いて、買受けの申出をしようとする者の有無、不動産の売却を困難にしている事情その他売却の円滑な実施に資する事項について、調査を求めることができる。
2 執行裁判所は、前項の調査を求めるときは、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(買受けの申出をしようとする者があることを理由とする売却の実施の申出の方式)
第51条の6 法第68条の3第2項の規定による売却の実施の申出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 事件の表示
 不動産の表示
 買受けの申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
2 前項の書面には、買受けの申出をしようとする者の住民票の写しその他その住所等を証するに足りる文書を添付しなければならない。
(売却決定期日を開くことができない場合等の通知)
第52条 法第72条第1項の規定により売却決定期日を開くことができないとき、又は法第73条第1項の規定により売却許可決定が留保されたときは、裁判所書記官は、最高価買受申出人及び次順位買受申出人に対し、その旨を通知しなければならない。
(変更後の売却決定期日の通知)
第53条 売却の実施の終了後に売却決定期日が変更されたときは、裁判所書記官は、第37条各号に掲げる者並びに最高価買受申出人及び次順位買受申出人に対し、変更後の期日を通知しなければならない。
(売却許可決定等の告知の効力の発生時期)
第54条 売却の許可又は不許可の決定は、言渡しの時に告知の効力を生ずる。
(売却許可決定の公告)
第55条 売却許可決定が言い渡されたときは、裁判所書記官は、その内容を公告しなければならない。
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等の申立ての方式等)
第55条の2 法第77条第1項の申立ては、第27条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2 第27条の2第2項の規定は前項の書面について、第27条の3の規定は法第77条第1項に規定する公示保全処分の執行について準用する。
(代金納付期限)
第56条 法第78条第1項の規定による代金納付の期限は、売却許可決定が確定した日から1月以内の日としなければならない。
2 裁判所書記官は、前項の期限を定めたときは、買受人に対し、これを通知しなければならない。法第78条第5項の規定により前項の期限を変更したときも、同様とする。
(保証として提供されたものの換価)
第57条 法第78条第3項(法第86条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券の換価は、執行官にこれを売却させて行う。
2 有価証券の売却を命じられた執行官は、動産執行の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。
第58条 第32条第1項第3号又は第40条第1項第4号(第50条第4項において準用する場合を含む。)の文書に係る法第78条第3項の規定による換価は、執行裁判所の催告により所定の額の金銭を銀行等に納付させて行う。
(法第82条第2項の最高裁判所規則で定める申出の方式等)
第58条の2 法第82条第2項の申出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 事件の表示
 不動産の表示
 申出人の氏名又は名称及び住所
 代理人によって申出をするときは、代理人の氏名及び住所
 法第82条第2項の申出人の指定する者(以下この条において「被指定者」という。)の氏名、住所及び職業
2 前項の書面には、次に掲げる文書を添付しなければならない。
 買受人から不動産の上に抵当権の設定を受けようとする者が法人であるときは、代表者の資格を証する文書
 申出人間の抵当権設定契約書の写し
3 被指定者は、法第82条第2項の規定により嘱託書の交付を受けるに当たり、裁判所書記官に対し、指定を証する文書を提出しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、被指定者に対し、その身分又は資格を証する文書の提示を求めることができる。
4 被指定者は、嘱託書を登記所に提出したときは、裁判所書記官に対し、速やかにその旨を書面で届け出なければならない。
(引渡命令の申立ての方式等)
第58条の3 法第83条第1項の申立ては、第27条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2 第27条の2第2項の規定は、前項の書面について準用する。
(配当期日等の指定)
第59条 不動産の代金が納付されたときは、執行裁判所は、配当期日又は弁済金の交付の日(以下「配当期日等」という。)を定めなければならない。法第78条第4項本文の規定による申出があった場合において、売却許可決定が確定したときも、同様とする。
2 配当期日等は、特別の事情がある場合を除き、前項前段の場合にあっては代金が納付された日から、同項後段の場合にあっては売却許可決定が確定した日から1月以内の日としなければならない。
3 弁済金の交付の日が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者及び債務者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
(計算書の提出の催告)
第60条 配当期日等が定められたときは、裁判所書記官は、各債権者に対し、その債権の元本及び配当期日等までの利息その他の附帯の債権の額並びに執行費用の額を記載した計算書を1週間以内に執行裁判所に提出するよう催告しなければならない。
(売却代金の交付等の手続)
第61条 各債権者及び債務者に対する売却代金の交付又は供託金の支払委託の手続は、裁判所書記官が行う。
(執行力のある債務名義の正本の交付)
第62条 差押債権者又は執行力のある債務名義の正本により配当要求をした債権者が債権の全額について配当等を受けたときは、債務者は、裁判所書記官に対し、当該債権者に係る執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2 前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、同項の債権者は、裁判所書記官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3 前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める債権者が債権の一部について配当等を受けた者であるときは、裁判所書記官は、当該債務名義の正本に配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。
第2目 強制管理
(申立書の記載事項)
第63条 強制管理の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、給付義務者(法第93条第1項に規定する給付義務者をいう。以下この目及び第170条第3項において同じ。)を特定するに足りる事項及び給付請求権(法第93条第1項に規定する給付請求権をいう。以下この目及び第170条第3項において同じ。)の内容であって申立人に知れているものを記載しなければならない。
2 申立人は、給付義務者を特定するに足りる事項及び給付請求権の内容についての情報収集を行うよう努めなければならない。
(開始決定の通知)
第64条 強制管理の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、租税その他の公課を所管する官庁又は公署に対し、その旨を通知しなければならない。
(給付義務者に対し陳述を催告すべき事項等)
第64条の2 法第93条の3前段の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 給付請求権の存否及びこれが存在する場合にはその内容
 弁済の意思の有無(期限の到来前の給付請求権にあっては、期限の到来後における弁済の意思の有無を含む。)及び弁済する範囲又は弁済しない理由
 当該給付請求権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の内容及び優先する範囲
 当該給付請求権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
 当該給付請求権に対する滞納処分(その例による処分を含む。第135条第1項第5号及び第147条第1項第3号において同じ。)による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員、徴税吏員その他の滞納処分を執行する権限を有する者(第135条第1項第5号及び第147条第1項第3号において「徴収職員等」という。)の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
2 法第93条の3前段の規定による催告に対する給付義務者の陳述は、書面でしなければならない。
(管理人の選任の通知等)
第65条 管理人が選任されたときは、裁判所書記官は、差押債権者、債務者及び給付義務者に対し、管理人の氏名又は名称を通知しなければならない。
2 裁判所書記官は、管理人に対し、その選任を証する文書を交付しなければならない。
3 管理人が解任されたときは、裁判所書記官は、差押債権者、債務者及び給付義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(管理人の辞任)
第66条 管理人は、正当な理由があるときは、執行裁判所の許可を得て辞任することができる。
2 前条第3項の規定は、管理人が辞任した場合について準用する。
(強制管理の申立ての取下げ等の通知)
第67条 強制管理の申立てが取り下げられたとき、又は強制管理の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、管理人及び給付義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 法第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、管理人に対し、その旨を通知しなければならない。
(収取した収益等の報告義務)
第68条 管理人は、法第107条第1項の期間の満了後、速やかに、期間内に収取した収益又はその換価代金、法第98条第1項の規定に基づく決定により分与した金銭又は収益並びに法第106条第1項に規定する公課及び費用の明細を執行裁判所に報告しなければならない。
(配当協議の日又は弁済金の交付の日の指定)
第69条 管理人は、法第107条第1項の期間の満了後2週間以内の日を配当協議の日又は弁済金の交付の日と定め、各債権者及び債務者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
(配当計算書)
第70条 管理人は、配当協議の日までに配当計算書を作成しなければならない。
2 配当計算書には、配当に充てるべき金銭の額のほか、各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を記載しなければならない。
3 債権者間に配当計算書による配当と異なる配当の協議が調ったときは、管理人は、その協議に従い配当計算書を改めなければならない。
(事情届の方式)
第71条 法第104条第1項又は法第108条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 事件の表示
 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本及び配当計算書が作成されている場合にあっては、配当計算書を添付しなければならない。
第72条 法第107条第5項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
 配当に充てるべき金銭の額
 配当協議が調わない旨及びその事情の要旨
2 前項の書面には、配当計算書を添付しなければならない。
3 管理人は、第1項の届出をするときは、配当に充てるべき金銭を執行裁判所に提出しなければならない。
(強制競売の規定の準用)
第73条 第23条(第3号及び第4号を除く。)、第23条の2(第4号を除く。)、第25条から第27条まで及び第62条の規定は強制管理について、第59条から第61条までの規定は強制管理につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第25条第1項中「法第47条第1項」とあるのは「法第93条の2」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び管理人」と、同条第3項中「法第47条第6項」とあるのは「法第111条において準用する法第47条第6項本文」と、「債務者」とあるのは「債務者及び管理人」と、第27条中「及び債務者」とあるのは「、債務者及び管理人」と読み替えるものとする。
第2款 船舶に対する強制執行
(申立書の記載事項及び添付書類)
第74条 船舶執行の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、船舶の所在する場所並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し、執行力のある債務名義の正本のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登記がされた日本船舶については、登記事項証明書
 登記がされていない日本船舶については、船舶登記令(平成17年政令第11号)第10
3条第1項第4号イからホまでに掲げる情報を記載した書面、同令別表1の7の項添付情報欄ロ及びハに掲げる情報を記載した書面及びその船舶が債務者の所有に属することを証する文書
 日本船舶以外の船舶については、その船舶が法第112条に規定する船舶であることを証する文書及びその船舶が債務者の所有に属することを証する文書
(船舶国籍証書等の取上げ等の通知)
第75条 執行官は、船舶国籍証書等(法第114条第1項に規定する船舶国籍証書等をいう。以下同じ。)を取り上げ、又はその引渡しを受けたときは、直ちに、債務者、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局若しくは運輸監理部の運輸支局の長に対し、その旨を通知しなければならない。
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の事情届)
第76条 執行官は、船舶国籍証書等を取り上げる職務の執行をした場合において、その目的を達することができなかったときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
(法第115条第1項の地の指定)
第77条 法第115条第1項の最高裁判所の指定する地は、室蘭市、仙台市、東京都千代田区、横浜市、新潟市、名古屋市、大阪市、神戸市、広島市、高松市、北九州市及び那覇市とする。
(法第117条第5項において準用する法第15条第1項の最高裁判所規則で定める保証提供の方法)
第78条 法第117条第1項の保証は、債務者が、執行裁判所の許可を得て、銀行等、船主相互保険組合又は漁船保険組合との間において、これらの者が債務者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約を締結したことを証する文書を執行裁判所に提出する方法によって提供することができる。
2 第58条の規定は、前項の文書に係る法第117条第5項において準用する法第78条第3項の規定による換価について準用する。
(現況調査報告書)
第79条 執行官は、船舶の現況調査をしたときは、次に掲げる事項を記載した現況調査報告書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
 第29条第1項第1号、第3号及び第7号に掲げる事項
 船舶の表示
 船舶の所在する場所
 占有者の表示及び占有の状況
 当該船舶について、債務者の占有を解いて執行官に保管させる仮処分が執行されているときは、その旨及び執行官が保管を開始した年月日
2 現況調査報告書には、船舶の写真を添付しなければならない。
(航行許可決定の告知)
第80条 法第118条第1項の規定による決定は、差押債権者以外の債権者並びに最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人にも告知しなければならない。
(船舶国籍証書等の再取上命令)
第81条 法第118条第1項の規定による許可に係る船舶の航行が終了した場合において、執行裁判所に船舶国籍証書等が返還されないときは、執行裁判所は、差押債権者、最高価買受申出人若しくは買受人又は次順位買受申出人の申立てにより、執行官に対し、債務者から船舶国籍証書等を取り上げて執行裁判所に提出すべき旨を命ずることができる。
(公告事項の掲示の嘱託)
第82条 執行裁判所が船籍の所在地を管轄する地方裁判所と異なるときは、執行裁判所の裁判所書記官は、その地方裁判所の裁判所書記官に対し、公告事項を記載した書面を当該地方裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示するよう入札期日、入札期間の開始の日又は競り売り期日の2週間前までに嘱託しなければならない。
(不動産執行の規定の準用等)
第83条 前款第1目(第23条から第24条まで、第29条、第30条第1項第4号及び第5号並びに第2項、第36条第1項第7号及び第2項(第49条及び第50条第4項において準用する場合を含む。)、第51条の2並びに第51条の3を除く。)の規定は船舶執行について、第57条の規定は法第117条第5項において準用する法第78条第3項の規定による有価証券の換価について、第65条第2項及び第3項並びに第66条の規定は船舶執行の保管人について準用する。
2 前項において準用する第36条第1項の規定による公告には、船舶の所在する場所をも掲げなければならない。
第3款 航空機に対する強制執行
(航空機執行についての船舶執行の規定の準用)
第84条 航空法(昭和27年法律第231号)第5条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機(以下「航空機」という。)に対する強制執行については、法第2章第2節第2款(法第121条において準用する法第57条及び法第62条を除く。)及び前款(第77条、第79条並びに第83条において準用する第28条、第30条の2、第30条の4及び第31条を除く。)の規定を準用する。この場合において、法第114条第1項中「船舶の国籍を証する文書」とあるのは「航空機登録証明書」と、法第115条第1項及び第82条中「船籍の所在地」とあるのは「定置場の所在地」と、法第121条において準用する法第49条第1項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、第74条中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、第75条中「、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局若しくは運輸監理部の運輸支局の長」とあるのは「及び国土交通大臣」と、第83条第1項において準用する第36条第1項第8号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
(評価書の内容の公開等)
第85条 裁判所書記官は、航空機を入札又は競り売りの方法により売却するときは、一般の閲覧に供するための評価書の写しの執行裁判所における備置き又は当該評価書の内容に係る情報についての第31条第1項の措置に準ずる措置を、売却の実施の日の1週間前までに開始しなければならない。
2 第31条第4項の規定は、前項の規定により評価書の内容が公開された場合について準用する。
第4款 自動車に対する強制執行
(自動車執行の方法)
第86条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第13条第1項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。以下「自動車」という。)に対する強制執行(以下「自動車執行」という。)は、強制競売の方法により行う。
(執行裁判所)
第87条 自動車執行については、その自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
2 前項の裁判所の管轄は、専属とする。
(申立書の記載事項及び添付書類)
第88条 自動車執行の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、自動車の本拠を記載し、執行力のある債務名義の正本のほか、自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した文書を添付しなければならない。
(開始決定等)
第89条 執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために自動車を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し、自動車を執行官に引き渡すべき旨を命じなければならない。ただし、当該自動車について次条第1項の規定による届出がされているときは、債務者に対する命令は、要しない。
2 強制競売の開始決定の送達又は差押えの登録前に執行官が自動車の引渡しを受けたときは、差押えの効力は、その引渡しを受けた時に生ずる。
3 第1項の開始決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4 第1項の開始決定による引渡しの執行は、当該開始決定が債務者に送達される前であっても、することができる。
(自動車の引渡しを受けた場合等の届出)
第90条 執行官は、強制競売の開始決定により自動車の引渡しを受けたとき、第97条において準用する法第115条第1項の規定による決定により引渡しを受けた自動車について強制競売の開始決定がされたとき、又は第97条において準用する法第127条第1項の規定による決定を執行したときは、その旨並びに自動車の保管場所及び保管の方法を執行裁判所に届け出なければならない。
2 執行官は、前項の規定による届出をした後に自動車の保管場所又は保管の方法を変更したときは、変更後のこれらの事項を執行裁判所に届け出なければならない。
(自動車の保管の方法)
第91条 執行官は、相当と認めるときは、引渡しを受けた自動車を差押債権者、債務者その他適当と認められる者に保管させることができる。この場合においては、公示書のちょう付その他の方法で当該自動車が執行官の占有に係る旨を明らかにし、かつ、次項の規定により自動車の運行を許す場合を除き、これを運行させないための適当な措置を採らなければならない。
2 執行官は、営業上の必要その他の相当の事由があると認めるときは、利害関係を有する者の申立てにより、その所属する地方裁判所の許可を受けて、自動車の運行を許すことができる。
(回送命令)
第92条 執行裁判所は、必要があると認めるときは、執行官に対し、自動車を一定の場所に回送すべき旨を命ずることができる。
(回送命令の嘱託等)
第93条 執行裁判所以外の地方裁判所に所属する執行官が自動車を占有しているときは、執行裁判所は、次条第1項の規定により事件を移送する場合を除き、その地方裁判所に対し、当該自動車を執行裁判所の管轄区域内の一定の場所に回送してその所属の執行官に引き渡すよう命ずることを嘱託しなければならない。
2 第90条第1項の規定は、前項に規定する回送により執行官が自動車の引渡しを受けた場合について準用する。
(事件の移送)
第94条 執行裁判所は、他の地方裁判所に所属する執行官が自動車を占有している場合において、執行裁判所の管轄区域内への自動車の回送のために不相応な費用を要すると認めるときは、その地方裁判所に事件を移送することができる。
2 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(執行官に売却を実施させる時期)
第95条 裁判所書記官は、その管轄区域内において執行官が自動車の占有を取得した後でなければ、その売却を実施させることができない。
(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第96条 裁判所書記官は、相当と認めるときは、執行官に対し、入札又は競り売り以外の方法により自動車の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、第51条(第1項前段を除く。)の規定を準用する。
2 第97条において準用する法第64条又は前項の規定にかかわらず、執行裁判所は、相当と認めるときは、買受けの申出をした差押債権者の申立てにより、その者に対する自動車の売却の許可をすることができる。
3 前項の規定による売却許可決定は、差押債権者以外の債権者にも告知しなければならない。
(買受人に対する自動車の引渡し)
第96条の2 買受人が代金を納付したことを証する書面を提出したときは、執行官は、自動車を買受人に引き渡さなければならない。この場合において、その自動車が執行官以外の者の保管に係るものであるときは、執行官は、買受人の同意を得て、保管者に対し買受人にその自動車を引き渡すべき旨を通知する方法により引き渡すことができる。
2 執行官は、買受人に自動車の引渡しをしたときは、その旨及びその年月日を記録上明らかにしなければならない。
(執行停止中の売却)
第96条の3 法第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、執行官に対し、その旨を通知しなければならない。
2 執行官が前項の規定による通知を受けた場合において、引渡しを受けた自動車について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、差押債権者、債務者及び抵当権者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 前項に規定する場合において、差押債権者又は債務者の申立てがあるときは、執行裁判所は、第97条において準用する法第64条又は第96条の定めるところにより自動車を売却する旨を定めることができる。ただし、その自動車に抵当権が設定されているときは、この限りでない。
4 前項の規定による決定がされたときは、裁判所書記官は、同項の申立てをしない差押債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 第3項の規定による決定に基づいて自動車が売却され、その代金が執行裁判所に納付されたときは、裁判所書記官は、売却代金を供託しなければならない。
(自動車執行の申立てが取り下げられた場合等の措置)
第96条の4 自動車執行の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、執行官に対し、その旨を通知しなければならない。
2 執行官が前項の規定による通知を受けた場合において、自動車を受け取る権利を有する者が債務者以外の者であるときは、執行官は、その者に対し、自動車執行の申立てが取り下げられ、又は強制競売の手続が取り消された旨を通知しなければならない。
3 執行官は、第1項の規定による通知を受けたときは、自動車を受け取る権利を有する者に対し、自動車の所在する場所においてこれを引き渡さなければならない。ただし、自動車を受け取る権利を有する者がこれを保管しているときは、この限りでない。
4 執行官が前項の規定による引渡しをすることができないときは、執行裁判所は、執行官の申立てにより、自動車執行の手続により自動車を売却する旨を定めることができる。
5 前項の規定による決定がされたときは、裁判所書記官は、債務者及び抵当権者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 第4項の規定による決定に基づいて自動車が売却され、その代金が執行裁判所に納付されたときは、執行裁判所は、その売却代金から売却及び保管に要した費用を控除し、残余があるときは、売却代金の交付計算書を作成して、抵当権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付しなければならない。
7 法第88条、法第91条及び法第92条第1項並びに第59条から第61条までの規定は、前項の規定により弁済金及び剰余金を交付する場合について準用する。
(不動産の強制競売等の規定の準用)
第97条 法第2章第2節第1款第2目(法第45条第1項、法第46条第2項、法第55条から法第57条まで、法第59条第4項、法第61条、法第62条、法第64条の2、法第66条(第96条第2項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第68条の2、法第69条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第77条、法第81条、法第83条、法第83条の2及び法第86条第2項を除く。)、法第115条(第1項後段を除く。)、法第120条及び法第127条並びにこの節第1款第1目(第23条から第24条まで、第27条の2から第29条まで、第30条第1項第4号及び第5号並びに第2項、第30条の2、第30条の4、第31条、第33条、第34条中期間入札に係る部分、第36条第1項第5号から第7号まで及び第2項(第50条第4項において準用する場合を含む。)、第46条から第49条まで、第51条から第51条の4まで、第54条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条(第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条の2並びに第58条の3を除く。)、第85条及び第109条の規定は、自動車執行について準用する。この場合において、法第49条第1項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、法第78条第4項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第96条第2項の買受けの申出の際」と、法第115条第1項及び第4項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、同項中「5日以内」とあるのは「10日以内」と、法第120条中「2週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「1月以内に自動車」と、法第127条第1項及び第2項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、第36条第1項第8号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、第109条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」と読み替えるものとする。
第5款 建設機械及び小型船舶に対する強制執行
(建設機械に対する強制執行)
第98条 建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第3条第1項の登記がされた建設機械(以下「建設機械」という。)に対する強制執行については、前款の規定を準用する。この場合において、第87条第1項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあり、及び第88条中「自動車の本拠」とあるのは、「建設機械の登記の地」と読み替えるものとする。
(小型船舶に対する強制執行)
第98条の2 小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第9条第1項に規定する登録小型船舶(以下「小型船舶」という。)に対する強制執行については、前款の規定を準用する。この場合において、第87条第1項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあり、及び第88条中「自動車の本拠」とあるのは、「小型船舶の小型船舶登録原簿に登録された船籍港」と読み替えるものとする。
第6款 動産に対する強制執行
(申立書の記載事項)
第99条 動産執行の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、差し押さえるべき動産が所在する場所を記載しなければならない。
(差し押さえるべき動産の選択)
第100条 執行官は、差し押さえるべき動産の選択に当たっては、債権者の利益を害しない限り、債務者の利益を考慮しなければならない。
(職務執行区域外における差押え)
第101条 執行官は、同時に差し押さえようとする数個の動産の所在する場所が所属の地方裁判所の管轄区域の内外にまたがっているときは、管轄区域外にある動産についても、差押えをすることができる。
(差押調書の記載事項)
第102条 動産の差押えをしたときに作成すべき差押調書には、第13条第1項各号に掲げる事項のほか、債務者から自己の所有に属しない旨の申出があった差押物については、その旨を記載しなければならない。
2 差押調書に係る第13条第1項第2号の民事執行の目的物の記載については、種類、材質その他の差押物を特定するに足りる事項のほか、差押物の数量及び評価額(土地から分離する前の天然果実にあっては、その果実の収穫時期、予想収穫量及び収穫時の評価額)を明らかにしなければならない。
(差押えの通知等)
第103条 執行官は、差押えをしたときは、債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 執行官は、未完成の手形等(法第136条に規定する手形等をいう。以下同じ。)を差し押さえたときは、債務者に対し、期限を定めて、当該手形等に記載すべき事項を補充するよう催告しなければならない。
3 債務者が前項の事項を補充したときは、執行官は、その旨及び補充の内容を記録上明らかにしなければならない。
(差押物の保管の方法等)
第104条 執行官は、法第124条において準用する法第123条第3項前段の場合のほか、相当と認めるときは、差押債権者又は第三者に差押物を保管させることができる。
2 執行官は、差押物を債務者、差押債権者又は第三者に保管させるときは、差押物件封印票による封印若しくは差押物件標目票のちょう付又はこれらの方法によることが困難な場合にあっては、その他の方法によりその物が差押物である旨、差押えの年月日並びに執行官の職及び氏名を表示しておかなければならない。
3 執行官は、差押物を債務者、差押債権者又は第三者に保管させるときは、これらの者に対し、差押物の処分、差押えの表示の損壊その他の行為に対する法律上の制裁を告げなければならない。
4 執行官は、差押物を保管させた者にその使用を許可したときは、その旨を第2項の規定による表示に明らかにしなければならない。
5 執行官は、特に必要があると認めるときは、所属の地方裁判所の管轄区域外で差押物を保管させることができる。
(差押物の保管に関する調書等)
第105条 執行官は、債務者、差押債権者又は第三者に差押物を保管させたときは、保管者の氏名又は名称及び住所、保管させた年月日、場所及び差押物、差押えの表示の方法並びに保管に関する定めを記載した調書を作成し、保管者に署名押印させなければならない。
2 執行官は、保管者から差押物の返還を受けたときは、その旨を記録上明らかにしなければならない。
3 前項に規定する場合において、差押物に不足又は損傷があるときは、執行官は、保管者でない差押債権者及び債務者に対しその旨を通知するとともに、不足する差押物又は差押物の損傷の程度及びこれらの差押物について執行官が採った措置を記載した調書を作成しなければならない。
(事件併合の通知)
第106条 執行官は、事件を併合したときは、差押債権者、仮差押債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(事件併合のための移送)
第107条 法第125条第2項前段の規定により2個の動産執行事件を併合すべき場合において、先に差押えをした執行官と後に動産執行の申立てを受けた執行官とがその所属する地方裁判所を異にするときは、後に動産執行の申立てを受けた執行官は、差押調書又は差し押さえるべき動産がないことを記載した調書を作成した後、先に差押えをした執行官に事件を移送しなければならない。
2 法第125条第2項後段の規定により仮差押執行事件と動産執行事件とを併合すべき場合において、仮差押えの執行をした執行官と動産執行の申立てを受けた執行官とがその所属する地方裁判所を異にするときは、動産執行の申立てを受けた執行官は、仮差押えの執行をした執行官に対し、事件を移送すべき旨を求めなければならない。
3 前項の規定により事件の移送を求められた執行官は、遅滞なく、移送を求めた執行官に当該事件を移送しなければならない。
(差押物の点検)
第108条 執行官は、債務者、差押債権者又は第三者に差押物を保管させた場合において、差押債権者又は債務者の申出があるときその他必要があると認めるときは、差押物の保管の状況を点検することができる。
2 執行官は、差押物の点検をしたときは、差押物の不足又は損傷の有無及び程度並びに不足又は損傷に係る差押物について執行官が採った措置を記載した点検調書を作成し、かつ、差押物に不足又は損傷があるときは、保管者でない差押債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(職務執行区域外における差押物の取戻し)
第109条 差押物が差押えをした執行官の所属する地方裁判所の管轄区域外に所在することとなった場合において、これを取り戻すため必要があるときは、執行官は、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。
(差押物の引渡命令を執行した場合の措置等)
第110条 法第127条第1項の規定による引渡命令の執行をした執行官は、当該差押物の差押えをした執行官が他の地方裁判所に所属するときは、その執行官に対し、引渡命令の執行をした旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた執行官は、差押物を引き取らなければならない。ただし、差押物の引取りのために不相応な費用を要すると認めるときは、引渡命令の執行をした執行官に動産執行事件を移送することができる。
(差押物の評価)
第111条 執行官は、高価な動産を差し押さえたときは、評価人を選任し、その動産の評価をさせなければならない。
2 執行官は、必要があると認めるときは、評価人を選任し、差押物の評価をさせることができる。
3 評価人は、差押物の評価をしたときは、評価書を所定の日までに執行官に提出しなければならない。
(未分離果実の売却)
第112条 土地から分離する前に差し押さえた天然果実は、収穫時期が到来した後でなければ、売却してはならない。
(一括売却)
第113条 執行官は、売却すべき数個の動産の種類、数量等を考慮してこれらの動産を一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの動産を一括して売却することができる。
(競り売り期日の指定等)
第114条 執行官は、競り売りの方法により動産を売却するときは、競り売り期日を開く日時及び場所を定めなければならない。この場合において、競り売り期日は、やむを得ない事由がある場合を除き、差押えの日から1週間以上1月以内の日としなければならない。
2 執行官は、執行裁判所の許可を受けたときは、所属の地方裁判所の管轄区域外の場所で競り売り期日を開くことができる。
(競り売りの公告等)
第115条 執行官は、競り売り期日を定めたときは、次に掲げる事項を公告し、各債権者及び債務者に対し、第3号に掲げる事項を通知しなければならない。
 事件の表示
 売却すべき動産の表示
 競り売り期日を開く日時及び場所
 第132条において準用する第33条の規定により買受けの申出をすることができる者の資格を制限したときは、その制限の内容
 売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供するときは、その日時及び場所
 代金支払の日を定めたときは、買受けの申出の保証の額及び提供の方法並びに代金支払の日
 売却すべき動産が貴金属又はその加工品であるときは、その貴金属の地金としての価額
(競り売り期日の手続)
第116条 競り売り期日においては、執行官は、買受けの申出の額のうち、最高のものを3回呼び上げた後、その申出をした者の氏名又は名称、買受けの申出の額及びその者に買受けを許す旨を告げなければならない。ただし、買受けの申出の額が不相当と認められるときは、この限りでない。
2 第118条第2項の規定により代金支払の日を定めて数個の動産を売却する場合において、あるものの代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行官は、他の動産の競り売りを留保しなければならない。
3 第38条第3項から第5項まで、第43条中身分に関する証明に係る部分並びに第50条第1項及び第2項の規定は動産の競り売りについて、第43条中援助の求めに係る部分の規定は執行官がその所属する地方裁判所内において競り売りを実施する場合について準用する。
(競り売りの方法により売却すべき動産の見分)
第117条 執行官は、競り売り期日又はその期日前に、売却すべき動産を一般の見分に供しなければならない。
2 売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供する場合において、その動産が債務者の占有する建物内にあるときは、執行官は、見分に立ち会わなければならない。前段に規定する場合以外の場合において、当該動産の保管者から立会いの申出があったときも、同様とする。
3 執行官は、売却すべき動産を競り売り期日前に一般の見分に供したとき、及び前項の規定により見分に立ち会ったときは、その旨を記録上明らかにしなければならない。
(競り売りにおける代金の支払等)
第118条 競り売り期日において買受けが許されたときは、買受人は、次項の規定により定められた代金支払の日に代金を支払う場合を除き、直ちに代金を支払わなければならない。
2 執行官は、差押物の売却価額が高額になると見込まれるときは、競り売り期日から1週間以内の日を代金支払の日と定めることができる。
3 前項の規定により代金支払の日が定められた場合においては、買受けの申出をしようとする者は、執行官に対し、差押物の評価額の10分の2に相当する額の保証を提供しなければならない。
4 前項の規定により買受人が買受けの申出の保証として提出した金銭は、代金に充てる。
5 執行官は、代金支払の日を定めて競り売りを実施したときは、代金支払の日、買受人の保証の提供の方法及び代金の支払の有無を記録上明らかにしなければならない。
6 買受人は、代金支払の日に代金を支払わなかったときは、買受けの申出の保証のうち次項の規定により売得金とされた額に相当する部分の返還を請求することができない。
7 買受人が代金支払の日に代金を支払わなかったため更に動産を売却した場合において、後の売却価額が前の売却価額に満たないときは、前の買受人が提供した買受けの申出の保証は、その差額を限度として売得金とする。
8 買受けの申出の保証が次項において準用する第40条第1項第4号の文書を提出する方法により提供されている場合において、買受人が代金を支払わなかったときは、執行官は、銀行等に対し、執行官の定める額の金銭を支払うべき旨を催告しなければならない。
9 第40条の規定は、第3項の買受けの申出の保証について準用する。
(競り売り調書)
第119条 競り売りを実施したときに作成すべき競り売り調書に係る第13条第1項第4号の実施した民事執行の内容の記載については、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 買受人の氏名又は名称及び住所、買受けの申出の額並びに代金の支払の有無
 適法な買受けの申出がなかったときは、その旨
2 執行官は、第13条第2項に規定する者のほか、買受人又はその代表者若しくは代理人に競り売り調書に署名押印させなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
(入札)
第120条 動産を売却するための入札は、入札期日に入札をさせた後開札を行う方法による。
2 開札が終わったときは、執行官は、最高の価額で買受けの申出をした入札人の氏名又は名称、入札価額及びその者に買受けを許す旨を告げなければならない。
3 第38条(第6項を除く。)、第41条第1項及び第2項、第42条第1項及び第2項、第43条中身分に関する証明に係る部分、第114条、第115条、第116条第1項ただし書及び第2項並びに前3条の規定は動産の入札について、第43条中援助の求めに係る部分の規定は執行官がその所属する地方裁判所内において入札を実施する場合について準用する。
(競り売り又は入札以外の方法による売却)
第121条 執行官は、動産の種類、数量等を考慮して相当と認めるときは、執行裁判所の許可を受けて、競り売り又は入札以外の方法により差押物の売却を実施することができる。
2 執行官は、前項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。
3 第1項の許可の申出においては、売却の実施の方法を明らかにしなければならない。
4 執行官は、第1項の許可を受けたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 第119条の規定は、第1項の規定により差押物の売却を実施したときに作成すべき調書について準用する。
第122条 執行官は、動産の種類、数量等を考慮して相当と認めるときは、執行裁判所の許可を受けて、執行官以外の者に差押物の売却を実施させることができる。
2 前項の許可の申出においては、売却を実施する者及び売却の実施の方法を明らかにしなければならない。
3 執行官は、売却を実施した者から売得金の交付を受けたときは、売却を実施した者の表示並びに売得金の額及び交付を受けた年月日を記録上明らかにしなければならない。
4 前条第2項及び第4項の規定は、第1項の許可について準用する。
(相場のある有価証券の売却価額等)
第123条 取引所の相場のある有価証券は、その日の相場以上の価額で売却しなければならない。
2 前2条中執行裁判所の許可に係る部分は、前項の有価証券については、適用しない。
(貴金属の売却価額)
第124条 貴金属又はその加工品は、地金としての価額以上の価額で売却しなければならない。
(代金を支払わなかった買受人の買受けの申出の禁止)
第125条 買受人が代金を支払わなかったため更に動産を売却するときは、前の買受人は、買受けの申出をすることができない。
(買受人に対する動産の引渡し)
第126条 買受人が代金を支払ったときは、執行官は、売却した動産を買受人に引き渡さなければならない。この場合において、その動産が執行官以外の者の保管に係るものであるときは、執行官は、買受人の同意を得て、買受人に対し売却の事実を証する文書を交付し、かつ、保管者に対し買受人にその動産を引き渡すべき旨を通知する方法により引き渡すことができる。
2 執行官は、売却した動産の引渡しをしたときは、その旨及びその年月日を記録上明らかにしなければならない。
(差押えの取消しの方法等)
第127条 動産の差押えの取消しは、執行官が、債務者その他のその動産を受け取る権利を有する者に対し、差押えを取り消す旨を通知し、その動産の所在する場所においてこれを引き渡して行う。ただし、動産を受け取る権利を有する者がその動産を保管しているときは、その者に対し、差押えを取り消す旨を通知すれば足りる。
2 執行官は、動産の差押えを取り消した場合において、取消しに係る動産を受け取る権利を有する者が債務者以外の者であるときは、債務者に対し、当該動産に係る差押えを取り消した旨を通知しなければならない。
3 差押えの取消しに係る動産を引き渡すことができないときは、執行官は、執行裁判所の許可を受けて、動産執行の手続によりこれを売却することができる。
4 法第168条第8項の規定は、前項の規定により動産を売却した場合について準用する。
(配当協議の日の指定)
第128条 執行官は、売得金の交付を受けた場合、金銭を差し押さえた場合又は手形等について支払を受けた場合においては、法第139条第1項に規定する場合を除き、2週間以内の日を配当協議の日と定め、各債権者に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
(執行力のある債務名義の正本の交付)
第129条 差押債権者の債権の全額について、弁済され、又は配当等がされたときは、債務者は、執行官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
2 前項に規定する場合を除き、事件が終了したときは、差押債権者は、執行官に対し、執行力のある債務名義の正本の交付を求めることができる。
3 前項の規定により執行力のある債務名義の正本の交付を求める差押債権者が債権の一部について弁済を受け、又は配当等を受けた者であるときは、執行官は、当該債務名義の正本に弁済を受け、又は配当等を受けた額を記載して、これを交付しなければならない。
4 前3項の規定は、法第139条第3項又は法第141条第1項の規定による届出がされた後は、適用しない。
(事情届の方式)
第130条 法第139条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 事件の表示
 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
 配当に充てるべき金銭の額
 執行費用の額
 配当協議が調わない旨及びその事情の要旨
2 前項の書面には、事件の記録を添付しなければならない。
第131条 法第141条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本及び事件の記録を添付しなければならない。
(不動産執行の規定の準用)
第132条 第26条、第27条、第33条及び第70条の規定は動産執行について、第59条から第62条までの規定は動産執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第59条第1項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第2項中「代金が納付された」とあるのは、「配当等を実施すべきこととなった」と読み替えるものとする。
第7款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第1目 債権執行等
(差押命令の申立書の記載事項)
第133条 債権執行についての差押命令の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 前項の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、差し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項並びに債権の一部を差し押さえる場合にあっては、その範囲を明らかにしなければならない。
(差押命令の送達の通知)
第134条 差押命令が債務者及び第三債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、差押債権者に対し、その旨及び送達の年月日を通知しなければならない。
(第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等)
第135条 法第147条第1項の規定により第三債務者に対し陳述を催告すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 差押えに係る債権の存否並びにその債権が存在するときは、その種類及び額(金銭債権以外の債権にあっては、その内容)
 弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しない理由
 当該債権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び優先する範囲
 当該債権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
 当該債権に対する滞納処分による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
2 法第147条第1項の規定による催告に対する第三債務者の陳述は、書面でしなければならない。
(申立ての取下げ等の通知)
第136条 債権執行の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、差押命令の送達を受けた第三債務者に対しても、その旨を通知しなければならない。
2 差押命令が第三債務者に送達された場合において、法第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び第三債務者に対し、これらの文書が提出された旨及びその要旨並びにこれらの文書の提出による執行停止が効力を失うまで、差押債権者は差し押さえた債権について取立て又は引渡しの請求をしてはならず、第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない旨を通知しなければならない。
3 債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたときは、裁判所書記官は、差押命令の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(差押債権者の取立届の方式)
第137条 法第155条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 事件の表示
 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
 第三債務者から支払を受けた額及び年月日
(第三債務者の事情届の方式等)
第138条 法第156条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 事件の表示
 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3 差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けた場合においては、第1項の届出は、先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
(債権の評価)
第139条 執行裁判所は、法第161条第1項に規定する命令を発する場合において、必要があると認めるときは、評価人を選任し、債権の評価を命ずることができる。
2 評価人は、債権の評価をしたときは、評価書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
(譲渡命令に係る金銭の納付及び交付)
第140条 譲渡命令において定めるべき価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、譲渡命令を発する前に、差押債権者にその超える額に相当する金銭を納付させなければならない。
2 譲渡命令が効力を生じたときは、執行裁判所は、前項の規定により納付された金銭を債務者に交付しなければならない。
(売却命令に基づく売却)
第141条 執行裁判所は、差し押さえた債権の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないと認めるときは、売却命令を発してはならない。
2 執行官は、手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上の価額でなければ、債権を売却してはならない。
3 執行官は、代金の支払を受けた後でなければ、買受人に債権証書を引き渡し、及び法第161条第5項の通知をしてはならない。
4 執行官は、売却の手続を終了したときは、速やかに、売得金及び売却に係る調書を執行裁判所に提出しなければならない。
(航空機の引渡請求権に対する差押命令後の執行)
第142条 航空機の引渡しを目的とする債権に対する強制執行については、法第162条の規定を準用する。
(受領調書)
第142条の2 執行官は、法第163条第1項の規定により動産の引渡しを受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した受領調書を作成し、執行裁判所に提出しなければならない。
 債権執行の申立てに係る事件の表示
 差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称
 引渡しを受けた動産
 引渡しをした者の表示
 引渡しに立ち会った者の表示
2 執行官は、前項の動産の引渡しが強制執行の方法により行われた場合を除き、動産の引渡しをした者に、受領調書に署名押印させなければならない。この場合においては、第13条第2項後段の規定を準用する。
3 第102条第2項の規定は、第1項第3号の引渡しを受けた動産の記載について準用する。
(自動車等の引渡請求権に対する差押命令後の執行)
第143条 法第163条第1項の規定により執行官が引渡しを受けた自動車、建設機械又は小型船舶の強制執行は、自動車執行又は建設機械若しくは小型船舶に対する強制執行の方法により行う。
(移転登記等の嘱託の申立てについて提出すべき文書)
第144条 転付命令又は譲渡命令が確定した場合において、法第164条第1項の申立てをするときは、記録上明らかな場合を除き、差し押さえられた債権に関し、これらの命令が第三債務者に送達された時までに他の差押え及び仮差押えの執行がないことを証する文書を提出しなければならない。
(不動産執行等の規定の準用)
第145条 第26条及び第27条の規定は債権執行について、第63条及び第65条から第72条までの規定は管理命令について、第141条第4項中調書に係る部分の規定は執行官が法第163条第2項の規定により動産を売却した場合について、第59条から第62条までの規定は債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第27条中「及び債務者」とあるのは、管理命令が発せられている場合にあっては、「、債務者及び管理人」と、第59条第1項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第2項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなった」と読み替えるものとする。
(電話加入権執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第146条 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)附則第9条第1項又は第2項に規定する権利(以下「電話加入権」という。)に対する差押命令の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所で当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱うもの(以下「電話取扱局」という。)、電話番号、電話加入権を有する者の氏名又は名称及び住所並びに電話の設置場所を明らかにしなければならない。
2 前項の申立書には、執行力のある債務名義の正本のほか、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話加入権に関する帳簿に記載した事項を証明した文書を添付しなければならない。
(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に対する照会等)
第147条 裁判所書記官は、電話加入権に対する差押命令を送達するときは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に対し、債務者が、その電話加入権を有する者であるときは次に掲げる事項を、電話加入権を有する者でないときはその旨を、差押命令の送達の日から1週間以内に回答すべき旨を催告しなければならない。
 電話の種類
 差押え又は仮差押え若しくは仮処分の執行がされているときは、その命令に係る事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日
 滞納処分による差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに差押通知書の送達の年月日
 質権が設定されているときは、その設定(質権の変更がされた場合にあっては、その変更)の登録を請求する書類の受理の年月日、被担保債権の額(その額が限度額であるときは、その旨及び限度額)、弁済期、利息及び違約金又は賠償額の定め並びに質権者の氏名又は名称及び住所
 未払電話料金があるときは、その額
2 前項の規定による催告に対する回答その他の資料により債務者が当該電話加入権を有する者でないことが明らかになったときは、執行裁判所は、強制執行の手続を取り消さなければならない。
(電話加入権の質権者に対する通知等)
第148条 差押えに係る電話加入権に質権が設定されているときは、裁判所書記官は、質権者に対し、差押えがされたことを通知し、かつ、その質権の被担保債権の現存額を届け出るべき旨を催告しなければならない。
(電話加入権の売却についての嘱託)
第149条 電話加入権について法第167条第1項によりその例によることとされる法第161条第1項に規定する命令が確定した場合において、執行裁判所と電話取扱局の所在地を管轄する地方裁判所とが異なるときは、執行裁判所は、その地方裁判所に対し、執行官その他の者に電話加入権を売却させるよう嘱託することができる。
(権利移転について登記等を要するその他の財産権に対する強制執行)
第149条の2 第58条の2、第146条第2項、第147条第2項及び前2条の規定は、その他の財産権(法第167条第1項に規定するその他の財産権をいう。以下同じ。)で権利の移転について登記又は登録を要するものに対する強制執行について準用する。この場合において、第148条中「質権」とあるのは「差押えの登記又は登録の前に登記又は登録がされた担保権で換価により消滅するもの」と、「質権者」とあるのは「当該担保権者」と読み替えるものとする。
第2目 少額訴訟債権執行
(裁判所書記官の執行処分を告知すべき者の範囲等)
第149条の3 少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分のうち、次に掲げるものは、少額訴訟債権執行の申立人及び相手方に対して告知しなければならない。
 移送の処分
 少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分
2 少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分のうち、前項各号に掲げるもの以外のもので申立てに係るものは、その申立人に対して告知しなければならない。
3 裁判所書記官は、少額訴訟債権執行の手続における執行処分の告知をしたときは、その旨及び告知の方法を事件の記録上明らかにしなければならない。
(差押処分の原本及び送達)
第149条の4 差押処分の原本には、当該差押処分をした裁判所書記官が記名押印しなければならない。
2 差押処分の債務者及び第三債務者に対する送達は、その正本によってする。
(債権執行の手続への移行の手続)
第149条の5 法第167条の10第1項の申立ては、書面でしなければならない。
2 法第167条の10第2項、法第167条の11第1項、第2項、第4項若しくは第5項又は法第167条の12第1項の規定による決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、差押処分の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、前項に規定する場合には、遅滞なく、法第167条の10第6項(法第167条の11第7項及び法第167条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により差押命令の申立てがあったものとみなされる地方裁判所の裁判所書記官に対し、事件の記録を送付しなければならない。
(弁済金の交付の手続)
第149条の6 裁判所書記官は、法第167条の11第3項の規定により弁済金及び剰余金を交付するときは、弁済金の交付の日を定めなければならない。
2 弁済金の交付の日は、特別の事情がある場合を除き、弁済金及び剰余金を交付すべきこととなった日から1月以内の日としなければならない。
3 第59条第3項及び第60条から第62条までの規定は、法第167条の11第3項の規定により裁判所書記官が弁済金及び剰余金を交付する場合について準用する。この場合において、第60条中「配当期日等が定められたときは、裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官は、弁済金の交付の日を定めたとき」と、「配当期日等まで」とあるのは「弁済金の交付の日まで」と、「執行裁判所に提出する」とあるのは「提出する」と、第62条中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
(総則規定の適用関係)
第149条の7 少額訴訟債権執行についての第1章の規定の適用については、第14条中「執行裁判所に対する民事執行」とあるのは「少額訴訟債権執行」と、「民事執行を開始する決定」とあるのは「差押処分」とする。
(不動産執行及び債権執行の規定の準用)
第150条 第26条、第27条及び第133条から第138条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第133条第1項、第134条及び第136条中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第135条第1項第1号中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、「その債権」とあるのは「その金銭債権」と、「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあっては、その内容)」とあるのは「その種類及び額」と、同項第3号から第5号まで中「当該債権」とあるのは「当該金銭債権」と、第136条第3項中「債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と読み替えるものとする。
第8款 振替社債等に関する強制執行
(振替社債等執行の開始)
第150条の2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項に規定する社債等であって振替機関(同条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)が取り扱うもの(以下「振替社債等」という。)に関する強制執行(以下「振替社債等執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
(差押命令)
第150条の3 執行裁判所は、差押命令において、振替社債等に関し、債務者に対し振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分を禁止し、並びに振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項に規定する振替機関等であって債務者が口座の開設を受けているものをいう。以下同じ。)に対し振替及び抹消を禁止しなければならない。
2 次の各号に掲げる請求に係る振替社債等(以下「買取請求株式等」という。)について当該各号に定める買取口座に記載又は記録がされている場合において、買取請求株式等を差し押さえるときにおける前項の規定の適用については、同項中「振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分」とあるのは「取立てその他の処分」と、「並びに振替機関等」とあるのは「買取口座開設振替機関等」と、「債務者が口座の開設を受けているもの」とあるのは「振替社債等の発行者(以下「発行者」という。)が当該買取口座の開設を受けているもの」と、「振替及び抹消を禁止しなければならない」とあるのは「振替を禁止し、及び発行者に対し振替の申請その他の処分を禁止しなければならない」とする。
 社債、株式等の振替に関する法律第155条第1項(同法第228条第1項及び第239条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する株式買取請求、投資口買取請求又は優先出資買取請求 同法第155条第1項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第183条第1項(同法第247条の3第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求 同法第183条第1項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第215条第1項に規定する新株予約権付社債買取請求 同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第259条第1項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第260条第1項に規定する新株予約権買取請求同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第266条第1項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第267条第1項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第273条第1項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
 社債、株式等の振替に関する法律第274条第1項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
3 差押命令は、債務者、振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあっては、買取口座開設振替機関等をいう。次項、第150条の7第6項及び第150条の8を除き、以下同じ。)及び発行者を審尋しないで発する。
4 差押命令は、債務者及び振替機関等(買取請求株式等に関する差押命令にあっては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)に送達しなければならない。
5 差押えの効力は、差押命令が振替機関等に送達された時に生ずる。
6 振替債(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債をいう。以下同じ。)、振替新株予約権付社債(同法第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)であって社債の償還済みのものでないもの、振替転換特定社債(同法第250条に規定する振替転換特定社債をいう。以下同じ。)又は振替新優先出資引受権付特定社債(同法第253条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)であって社債の償還済みのものでないものに対する差押命令の送達を受けた振替機関等は、直ちに、発行者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 事件の表示
 差押債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所
 差し押さえられた振替社債等の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第68条第3項第2号(同法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)、第91条第3項第2号又は第194条第3項第2号(同法第251条第1項及び第254条第1項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。)及び額又は数
 差押命令が送達された旨及び送達の年月日
7 差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(振替機関等の届出及び振替社債等執行の手続の取消し)
第150条の4 差押えに係る振替社債等が振替機関によって取り扱われなくなったときは、振替機関等は、書面でその旨を執行裁判所に届け出なければならない。
2 差押えに係る振替社債等を取り扱う振替機関が社債、株式等の振替に関する法律第22条第1項の規定により同法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは同法第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないことが明らかとなったとき、又は前項の規定による届出があったときは、執行裁判所は、振替社債等執行の手続を取り消さなければならない。
(差押債権者の振替債等の取立て等)
第150条の5 振替債、振替新株予約権付社債、振替転換特定社債又は振替新優先出資引受権付特定社債を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、当該振替債、第2号に掲げる振替転換特定社債若しくは第3号に掲げる振替新優先出資引受権付特定社債(以下「振替債等」という。)又は第1号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
 当該振替新株予約権付社債(新株予約権の行使により社債が消滅するものその他の新株の取得により社債を失うものについては、新株予約権が消滅したものに限る。)
 当該振替転換特定社債(転換を請求することができなくなったものに限る。)
 当該振替新優先出資引受権付特定社債(新優先出資の引受権が消滅したものに限る。)
2 前項の場合において、差押債権者は、差押命令に基づいて、債務者に属する権利であって、取立てのために必要なものを行使することができる。
3 第1項の規定による取立ては、発行者が取立訴訟(法第157条第1項に規定する取立訴訟をいう。以下同じ。)の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る第1項第1号に掲げる振替新株予約権付社債(次条第2項第1号に規定する新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債を除く。)について、その社債の額から差押債権者の債権及び執行費用の額を控除した額を超えて発せられた差押命令若しくは仮差押命令又は配当要求があった旨を記載した文書の送達があったときは、することができない。
4 法第155条(第1項を除く。)及び法第157条並びに第137条の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、法第155条第2項並びに法第157条第1項及び第4項並びに第137条第2号及び第3号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、法第157条第4項中「前条第2項」とあるのは「民事執行規則第150条の6第2項」と、第137条中「法第155条第3項」とあるのは「第150条の5第4項において準用する法第155条第3項」と読み替えるものとする。
(発行者の供託)
第150条の6 発行者は、差押えに係る振替債等の全額又は差押えに係る第150条の5第1項第1号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債の全額に相当する金銭をその履行地の供託所に供託することができる。
2 発行者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金銭を当該各号に規定する振替債等又は振替新株予約権付社債の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、元本の償還期限が到来するまでの間は、この限りでない。
 発行者が取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る振替債等又は差押えに係る振替新株予約権付社債であって新株予約権が消滅したもの(以下「新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債」という。)のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達があった場合 当該振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債の全額に相当する金銭
 発行者が取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債について配当要求があった旨を記載した文書の送達があった場合 当該振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債のうち差し押さえられた部分に相当する金銭
3 発行者は、前2項の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第138条の規定を準用する。
4 差し押さえられた振替債等又は振替新株予約権付社債について第1項又は第2項の供託があったことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託に係る振替債等又は振替新株予約権付社債について、社債、株式等の振替に関する法律第71条第1項(同法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)、第96条第1項又は第199条第1項(同法第251条第1項及び第254条第1項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
(振替社債等譲渡命令等)
第150条の7 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る振替社債等について、次に掲げる命令を発することができる。ただし、当該振替社債等が振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債である場合には、元本の償還期限前であるとき又は当該振替社債等の取立てが困難であるときに限る。
 当該振替社債等を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「振替社債等譲渡命令」という。)
 執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該振替社債等を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「振替社債等売却命令」という。)
2 前項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3 第1項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4 裁判所書記官は、振替社債等譲渡命令が確定したときは、社債、株式等の振替に関する法律第70条第1項(同法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)、第95条第1項、第127条の7第1項、第132条第1項(同法第228条第1項、第235条第1項及び第239条第1項において準用する場合を含む。)、第168条第1項(同法第247条の3第1項及び第249条第1項において準用する場合を含む。)又は第197条第1項(同法第251条第1項及び第254条第1項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
5 第1項第2号に規定する者は、振替社債等売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、前項の申請をしなければならない。
6 第139条の規定は振替社債等譲渡命令及び振替社債等売却命令について、法第159条第2項及び第3項並びに法第160条並びに第140条の規定は振替社債等譲渡命令について、法第159条第6項の規定は振替社債等譲渡命令に対する執行抗告について、法第68条並びに第141条第1項及び第4項の規定は振替社債等売却命令について、法第65条の規定は振替社債等売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第139条第1項中「法第161条第1項」とあるのは「第150条の7第1項」と、法第159条第2項中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者及び振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあっては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、同条第3項及び法第160条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第141条第4項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
(債権執行等の規定の準用)
第150条の8 法第144条(第2項ただし書を除く。)、法第146条、法第147条、法第149条、法第154条、法第158条及び法第166条第1項(第3号を除く。)並びに第26条、第27条、第133条から第136条まで及び第147条第2項の規定は振替社債等執行について、第150条の3第6項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあっては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第84条、法第85条、法第88条から法第92条まで及び法第165条(第4号を除く。)並びに第59条から第62条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第144条第2項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第147条及び法第154条第2項並びに第134条及び第135条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあっては、買取口座開設振替機関等)」と、法第147条第1項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第166条第1項第1号及び法第165条第1号中「第156条第1項」とあるのは「民事執行規則第150条の6第1項」と、法第166条第1項第1号中「第157条第5項」とあるのは「同規則第150条の5第4項において準用する第157条第5項」と、第133条第1項及び第136条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあっては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第135条中「法第147条第1項」とあるのは「第150条の8において準用する法第147条第1項」と、同条第1項第2号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあっては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあっては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあっては、振替)を行わない」と、同項第4号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第147条第2項中「前項」とあるのは「第150条の8において準用する法第147条第1項」と、法第84条第1項中「代金の納付があった」とあり、第59条第1項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第2項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなった」と、法第85条第1項中「第87条第1項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第150条の8において準用する第165条に規定する債権者」と、法第165条第1号及び第2号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第3号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
第9款 電子記録債権に関する強制執行
(電子記録債権執行の開始)
第150条の9 電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)に関する強制執行(以下「電子記録債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
(差押命令)
第150条の10 執行裁判所は、差押命令において、電子記録債権に関し、債務者に対し取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)の請求を禁止し、当該電子記録債権の債務者(以下この款において「第三債務者」という。)に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(同条第2項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)に対し電子記録を禁止しなければならない。
2 差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関を審尋しないで発する。
3 差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関に送達しなければならない。
4 差押えの効力は、差押命令が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
5 債務者は、前項の規定により差押えの効力が生じた場合であっても、次に掲げる電子記録の請求をすることができる。
 支払等記録(電子記録債権法第24条第1号に規定する支払等であって差押債権者に対抗することができるものに係るものに限る。)
 変更記録
 根質権の担保すべき元本の確定の電子記録
 差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分の分割(電子記録債権法第43条第1項に規定する分割をいう。)をする分割記録
 前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
6 電子債権記録機関は、第4項の規定により差押えの効力が生じた場合であっても、次に掲げる電子記録をすることができる。
 差押債権者が第150条の15第1項において準用する法第155条第2項の支払を受けたことによる支払等記録
 質権の順位の変更の電子記録
 転質の電子記録
 前項第1号から第4号までに掲げる電子記録
 前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
7 電子債権記録機関は、差押命令に抵触する電子記録がされているときは、当該電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
8 電子記録債権法第10条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。
9 電子債権記録機関は、第7項の規定により電子記録の訂正をするときは、当該訂正の年月日をも記録しなければならない。
10 差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(支払等記録の届出等)
第150条の11 電子債権記録機関は、前条第6項第1号の支払等記録をしたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 事件の表示
 差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称
 当該支払等記録において記録されている事項
3 第1項の規定による届出又は第150条の15第1項において準用する法第155条第3項の規定による届出により差押債権者の債権及び執行費用の総額に相当する金銭の支払があったことが明らかになったときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該支払があった旨を通知しなければならない。
(第三債務者の供託)
第150条の12 第三債務者は、差押えに係る電子記録債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2 第三債務者は、取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときはその電子記録債権の全額に相当する金銭を、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、電子記録債権の元本の支払期日が到来するまでの間は、この限りでない。
3 第三債務者は、前2項の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第138条の規定を準用する。
4 差押えに係る電子記録債権について第1項又は第2項の供託があったことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託をしたことによる支払等記録を嘱託しなければならない。
(配当要求があった旨を記載した文書の送達の通知)
第150条の13 配当要求があった旨を記載した文書が第三債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該文書が送達された旨及びその年月日を通知しなければならない。
(電子記録債権譲渡命令等)
第150条の14 差押えに係る電子記録債権の元本が支払期日前であるとき、又は当該電子記録債権の取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、次に掲げる命令を発することができる。
 当該電子記録債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「電子記録債権譲渡命令」という。)
 執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該電子記録債権を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「電子記録債権売却命令」という。)
2 執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
3 第1項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4 第1項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
5 裁判所書記官は、電子記録債権譲渡命令が確定したときは、当該電子記録債権譲渡命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録(電子記録債権法第2条第4項に規定する債権記録をいう。以下同じ。)に債権者として記録されている者の変更(当該電子記録債権譲渡命令による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
6 第1項第2号に規定する者は、電子記録債権売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、当該電子記録債権売却命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録に債権者として記録されている者の変更(当該売却による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
7 第139条の規定は電子記録債権譲渡命令及び電子記録債権売却命令について、法第159条第2項及び第3項並びに法第160条並びに第140条の規定は電子記録債権譲渡命令について、法第159条第6項の規定は電子記録債権譲渡命令に対する執行抗告について、法第68条並びに第141条第1項、第2項及び第4項の規定は電子記録債権売却命令について、法第65条の規定は電子記録債権売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第139条第1項中「法第161条第1項」とあるのは「第150条の14第1項」と、第141条第2項及び第4項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、同項中「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
(債権執行等の規定の準用等)
第150条の15 法第144条(第2項ただし書を除く。)、法第146条、法第147条、法第149条、法第150条、法第153条から法第155条まで、法第157条から法第160条まで、法第164条及び法第166条第1項(第3号を除く。)並びに第26条、第27条、第133条から第137条まで、第144条及び第147条第2項の規定は電子記録債権執行について、前条第5項の規定は転付命令が確定した場合について、法第84条、法第85条、法第88条から法第92条まで及び法第165条(第4号を除く。)並びに第59条から第62条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第144条第2項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第147条並びに第133条第1項、第135条並びに第136条第1項及び第3項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第147条第1項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第157条第4項中「前条第2項」とあるのは「民事執行規則第150条の12第2項」と、法第164条第1項及び第5項中「第150条」とあるのは「民事執行規則第150条の15第1項において準用する第150条」と、同条第2項及び第3項並びに法第165条第3号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第166条第1項第1号及び法第165条第1号中「第156条第1項」とあるのは「民事執行規則第150条の12第1項」と、法第166条第1項第1号中「第157条第5項」とあるのは「同規則第150条の15第1項において準用する第157条第5項」と、第27条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第134条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第135条中「法第147条第1項」とあるのは「第150条の15第1項において準用する法第147条第1項」と、同条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあっては、第2号に掲げる事項を除く。)」と、同項第1号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあっては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第16条第1項第7号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第4号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第136条第2項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第137条中「法第155条第3項」とあるのは「第150条の15第1項において準用する法第155条第3項」と、第144条中「法第164条第1項」とあるのは「第150条の15第1項において準用する法第164条第1項」と、第147条第2項中「前項」とあるのは「第150条の15第1項において準用する法第147条第1項」と、前条第5項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第150条の15第1項において準用する法第159条第1項に規定する転付命令」と、法第84条第1項中「代金の納付があった」とあり、同条第3項及び第4項中「代金の納付」とあり、第59条第1項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第2項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなった」と、法第85条第1項中「第87条第1項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第150条の15第1項において準用する第165条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する法第153条第1項の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。
(債権執行の手続への移行)
第150条の16 第150条の10第1項の差押命令が発せられている場合において、電子記録債権法第77条第1項の規定により差押えに係る電子記録債権が記録されている債権記録がその効力を失ったときは、事件は、当該電子記録債権の内容をその権利の内容とする指名債権に対する債権執行の手続に移行する。
2 前項の規定により債権執行の手続に移行したときは、既にされた執行処分その他の行為はなお効力を有する。
3 第三債務者に差押命令が送達されている場合において、電子債権記録機関に差押命令が送達されていないときは、第1項に規定する指名債権に対する差押えの効力は、同項の規定による移行の時に生ずる。

第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行

(不動産の引渡し等の強制執行の際に採った措置の通知)
第151条 執行官は、不動産等(法第168条第1項に規定する不動産等をいう。以下この節において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行をした場合において、不動産等の中に差押え又は仮差押え若しくは仮処分の執行に係る動産があったときは、これらの執行をした執行官に対し、その旨及び当該動産について採った措置を通知しなければならない。
(職務執行区域外における不動産の引渡し等の強制執行)
第152条 執行官は、所属の地方裁判所の管轄区域の内外にまたがる不動産等について引渡し又は明渡しの強制執行をするときは、所属の地方裁判所の管轄区域外で職務を行うことができる。
(不動産の引渡し等の執行調書)
第153条 不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行をしたときに作成すべき調書には、第13条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 強制執行の目的物でない動産を法第168条第5項前段に規定する者に引き渡したときは、その旨
 前号の動産を売却したときは、その旨
 第1号の動産を保管したときは、その旨及び保管した動産の表示
(不動産の引渡し等の執行終了の通知)
第154条 前条の強制執行が終了したときは、執行官は、債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(強制執行の目的物でない動産の売却の手続等)
第154条の2 法第168条第5項後段(同条第6項後段において準用する場合を含む。)の規定による売却の手続については、この条に定めるもののほか、動産執行の例による。
2 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあった場合において、法第168条の2第1項に規定する明渡しの催告を実施したときは、これと同時に、当該申立てに基づく強制執行の実施予定日を定めた上、当該実施予定日に強制執行の目的物でない動産であって法第168条第5項の規定による引渡しをすることができなかったものが生じたときは、当該実施予定日にこれを同項後段の規定により強制執行の場所において売却する旨を決定することができる。この場合において、執行官は、売却すべき動産の表示の公告に代えて、当該実施予定日において法第168条第5項の規定による引渡しをすることができなかった動産を売却する旨を公告すれば足りる。
3 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行を行った日(以下この項において「断行日」という。)において、強制執行の目的物でない動産であって法第168条第5項の規定による引渡しをすることができなかったものが生じ、かつ、相当の期間内に当該動産を同項前段に規定する者に引き渡すことができる見込みがないときは、即日当該動産を売却し、又は断行日から1週間未満の日を当該動産の売却の実施の日として指定することができる。この場合において、即日当該動産を売却するときは、第115条(第120条第3項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を公告することを要しない。
4 前項の規定は、高価な動産については、適用しない。
5 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てをした債権者に対し、明渡しの催告の実施又は強制執行の開始の前後を問わず、債務者の占有の状況、引渡し又は明渡しの実現の見込み等についての情報の提供その他の手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。
(明渡しの催告等)
第154条の3 法第168条の2第1項に規定する明渡しの催告は、やむを得ない事由がある場合を除き、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあった日から2週間以内の日に実施するものとする。
2 第27条の3の規定は、法第168条の2第3項の規定による公示をする場合について準用する。
(動産の引渡しの強制執行)
第155条 執行官は、動産(法第169条第1項に規定する動産をいう。以下この条において同じ。)の引渡しの強制執行の場所に債権者又はその代理人が出頭しない場合において、当該動産の種類、数量等を考慮してやむを得ないと認めるときは、強制執行の実施を留保することができる。
2 執行官は、動産の引渡しの強制執行の場所に債権者又はその代理人が出頭しなかった場合において、債務者から動産を取り上げたときは、これを保管しなければならない。
3 第101条及び第153条から第154条の2(同条第2項を除く。)までの規定は、動産の引渡しの強制執行について準用する。
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第156条 第133条から第135条までの規定は、第三者が強制執行の目的物を占有している場合における物の引渡しの強制執行について準用する。
(執行文付与の申立書の記載事項)
第157条 法第174条第2項又は第3項の規定による執行文の付与の申立書には、第16条第1項各号に掲げる事項のほか、これらの規定による執行文の付与を求める旨及びその事由を記載しなければならない。
第158条から第169条まで 削除

第3章 担保権の実行としての競売等

(担保権の実行の申立書の記載事項)
第170条 担保権の実行(法第193条第1項後段の規定による担保権の行使を含む。次条及び第172条において同じ。)の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 債権者、債務者及び担保権の目的である権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
 担保権及び被担保債権の表示
 担保権の実行又は行使に係る財産の表示及び求める担保権の実行の方法
 被担保債権の一部について担保権の実行又は行使をするときは、その旨及びその範囲
2 担保不動産競売の申立書には、申立人が当該担保不動産に係る法第187条第1項の申立てをした場合にあっては、前項各号に掲げる事項のほか、当該申立てに係る事件の表示を記載しなければならない。
3 担保不動産収益執行の申立書には、第1項各号に掲げる事項のほか、給付義務者を特定するに足りる事項及び給付請求権の内容であって申立人に知れているものを記載しなければならない。
(担保権の実行が開始された後の差押債権者の承継の通知)
第171条 担保権の実行が開始された後の差押債権者の承継についてこれを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官又は執行官は、債務者及び担保権の目的である権利の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。
(配当要求債権者に対する執行力のある債務名義の正本の交付)
第172条 第62条の規定は、担保権の実行において執行力のある債務名義の正本により配当要求がされた場合について準用する。
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等の申立ての方式等)
第172条の2 法第187条第1項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 第27条の2第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項
 債務者及び不動産の所有者(不動産とみなされるものにあっては、その権利者)の氏名又は名称及び住所(代理人がある場合にあっては、その氏名及び住所)
 担保権及び被担保債権の表示
2 前項の書面には、次に掲げる文書を添付しなければならない。
 担保権の目的である不動産の登記事項証明書
 法第187条第3項の規定による提示に係る文書(法第181条第1項第3号に掲げる文書を除く。)の写し
3 法第187条第4項の文書には、当該担保不動産競売の申立てに係る事件の表示を記載しなければならない。
4 第27条の2第2項の規定は第1項の書面について、第27条の3の規定は法第187条第1項に規定する公示保全処分の執行について、第27条の4の規定は法第187条第5項において準用する法第55条の2第1項の規定による決定を執行した場合について準用する。
(不動産執行の規定の準用)
第173条 前章第2節第1款第1目の規定(次に掲げる規定を除く。)は、担保不動産競売について準用する。
 第23条中執行力のある債務名義の正本に係る部分
 第62条
2 前章第2節第1款第2目の規定(次に掲げる規定を除く。)は、担保不動産収益執行について準用する。
 第63条第1項
 第73条(前項各号に掲げる規定を準用する部分に限る。)
第173条の2 削除
(船舶の競売)
第174条 船舶を目的とする担保権の実行としての競売の申立書には、第170条第1項各号に掲げる事項のほか、船舶の所在する場所並びに船長の氏名及び現在する場所を記載しなければならない。
2 執行裁判所は、競売の申立人の申立てにより、当該申立人に対抗することができる権原を有しない船舶の占有者に対し、船舶国籍証書等を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
3 前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4 第2項の規定による決定は、相手方に送達される前であっても、執行することができる。
5 前章第2節第2款(第74条中申立書の記載事項及び執行力のある債務名義の正本に係る部分並びに第83条において準用する第62条を除く。)の規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。
(航空機の競売)
第175条 航空機を目的とする担保権の実行としての競売については、法第181条から法第184条まで並びに前章第2節第3款(第84条において準用する第74条中申立書の記載事項及び執行力のある債務名義の正本に係る部分並びに第84条において準用する第83条において準用する第62条を除く。)及び前条(第5項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、同条第2項中「船舶国籍証書等」とあるのは「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。
(自動車の競売)
第176条 自動車を目的とする担保権の実行としての競売の申立書には、第170条第1項各号に掲げる事項のほか、自動車の本拠を記載し、自動車登録ファイルに記載されている事項を証明した文書を添付しなければならない。
2 法第181条から法第184条まで並びに前章第2節第4款(第88条及び第97条において準用する第62条を除く。)及び第174条第2項から第4項までの規定は、自動車を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、同条第2項中「船舶国籍証書等」とあるのは、「自動車」と読み替えるものとする。
(建設機械の競売)
第177条 建設機械を目的とする担保権の実行としての競売については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「自動車の本拠」とあり、及び同条第2項において準用する第87条第1項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあるのは、「建設機械の登記の地」と読み替えるものとする。
(小型船舶の競売)
第177条の2 小型船舶を目的とする先取特権の実行としての競売については、第176条(同条第2項において準用する法第181条第1項第3号及び第2項並びに法第183条第1項第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第176条第1項中「自動車の本拠」とあり、及び同条第2項において準用する第87条第1項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあるのは「小型船舶の小型船舶登録原簿に登録された船籍港」と、第176条第2項において準用する法第181条第1項第4号中「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
(動産競売)
第178条 動産競売の申立書には、第170条第1項各号に掲げる事項のほか、差し押さえるべき動産が所在する場所を記載しなければならない。
2 法第190条第2項の許可の申立ては、前項に規定する事項(第170条第1項第4号に掲げる事項を除く。)を記載した書面によらなければならない。
3 前章第2節第6款(第99条、第100条及び第129条を除く。)の規定は動産競売について、第100条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について準用する。
(債権を目的とする担保権の実行等)
第179条 債権を目的とする担保権の実行又は法第193条第1項後段の規定による担保権の行使の申立書には、第170条第1項各号に掲げる事項のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 第133条(第1項を除く。)から第145条(同条において準用する第62条を除く。)までの規定は、前項に規定する担保権の実行又は行使について準用する。
(その他の財産権を目的とする担保権の実行)
第180条 電話加入権を目的とする担保権の実行の申立書には、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話加入権に関する帳簿に記載した事項を証明した文書を添付しなければならない。
2 第146条(第2項を除く。)から第149条までの規定は前項の担保権の実行について、第149条の2(同条において準用する第146条第2項を除く。)及び前項の規定はその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものを目的とする担保権の実行について準用する。
(振替社債等に関する担保権の実行)
第180条の2 振替社債等に関する質権の実行の申立書には、社債、株式等の振替に関する法律第277条の規定により交付を受けた当該質権に関する事項を証明した書面を添付しなければならない。
2 法第182条から法第184条まで、法第193条第1項前段及び法第194条並びに前章第2節第8款(第150条の8において準用する法第146条第2項並びに第62条及び第133条第1項を除く。)及び第179条第1項の規定は振替社債等に関する担保権の実行について、法第146条第2項の規定は振替社債等に関する一般の先取特権の実行について準用する。この場合において、第179条第1項中「第三債務者」とあるのは、「振替機関等」と読み替えるものとする。
(電子記録債権に関する担保権の実行等)
第180条の3 電子記録債権に関する担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(電子記録債権を目的とする質権については、電子記録債権法第87条第1項の規定により提供を受けた当該質権に関する事項を証明した書面)が提出されたときに限り、開始する。
2 電子記録債権を目的とする質権について承継があった後当該質権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあってはその承継を証する文書を、その他の承継にあってはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
3 法第193条第1項前段の規定は電子記録債権に対する同項後段に規定する担保権の行使について、法第182条から法第184条まで及び法第194条並びに前章第2節第9款(第150条の15第1項において準用する法第146条第2項及び法第153条並びに第62条及び第133条第1項を除く。)及び第179条第1項の規定は電子記録債権に関する担保権の実行及び電子記録債権に対する法第193条第1項後段に規定する担保権の行使について、法第146条第2項及び法第153条の規定は電子記録債権に関する一般の先取特権の実行及び電子記録債権に対する法第193条第1項後段に規定する一般先取特権の行使について準用する。この場合において、第179条第1項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と読み替えるものとする。
(遺産の分割のための競売における換価代金の交付)
第181条 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第194条第1項の規定による裁判に基づいて競売が申し立てられた場合において、換価の手続が終了したときは、執行裁判所又は執行官は、換価代金から競売の費用で必要なものを控除した金銭を、同条第6項又は同法第200条第1項の規定により選任された財産の管理者に交付しなければならない。

第4章 財産開示手続

(財産開示手続の申立書の記載事項)
第182条 法第197条第1項又は第2項の規定による財産開示手続の申立書には、当事者の氏名又は名称及び住所、代理人の氏名及び住所並びに申立ての理由を記載しなければならない。
2 第27条の2第2項の規定は、前項の申立書について準用する。
(財産目録)
第183条 執行裁判所は、法第198条第1項の規定により財産開示期日を指定するときは、当該財産開示期日以前の日を法第199条第1項に規定する開示義務者が財産目録を執行裁判所に提出すべき期限として定め、これを当該開示義務者に通知しなければならない。
2 前項の開示義務者は、財産開示期日における陳述の対象となる債務者の財産を、財産目録に記載しなければならない。この場合においては、法第199条第2項の規定を準用する。
3 第1項の開示義務者は、同項の期限までに、執行裁判所に財産目録を提出しなければならない。
(財産開示期日における陳述において明示すべき事項)
第184条 法第199条第2項(前条第2項後段において準用する場合を含む。)の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 第2章第2節第3款から第5款まで、第8款及び第9款の規定による強制執行の申立てをするのに必要となる事項
 第175条から第177条の2まで、第180条の2及び第180条の3の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項
 債務者の財産が動産である場合にあっては、その所在場所ごとに、主要な品目、その数量及び価格(他から購入した動産にあっては購入時期及び購入価格を含む。)
(開示義務者の宣誓)
第185条 執行裁判所が法第199条第7項において準用する民事訴訟法第201条第1項の規定により開示義務者に宣誓をさせる場合には、裁判長は、宣誓の前に、開示義務者に対して、宣誓の趣旨及び法第206条第1項第2号の規定の内容を説明しなければならない。
2 民事訴訟規則第112条第1項から第4項までの規定は、開示義務者の宣誓について準用する。
(受命裁判官等の権限)
第186条 法第199条第7項において準用する民事訴訟法第195条の規定により受命裁判官又は受託裁判官が財産開示期日における手続を実施する場合における法第200条第1項の許可の申立てについての裁判は、執行裁判所がする。

附則

(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(自動車及び建設機械強制執行規則等の廃止)
第2条 次に掲げる最高裁判所規則は、廃止する。
 自動車及び建設機械強制執行規則(昭和27年最高裁判所規則第5号)
 自動車及び建設機械競売規則(昭和27年最高裁判所規則第6号)
 航空機強制執行規則(昭和28年最高裁判所規則第16号)
 航空機競売規則(昭和28年最高裁判所規則第17号)
 電話加入権強制執行規則(昭和42年最高裁判所規則第5号)
(執行官手続規則の一部改正)
第3条 執行官手続規則(昭和28年最高裁判所規則第25号)の一部を次のように改正する。目次を削る。「第1章 総則」を削る。第2章及び第3章を削る。
(経過措置)
第4条 法の施行前にした次に掲げる法律又は最高裁判所規則の規定による執行処分その他の行為は、この規則の適用については、法又はこの規則の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。
 法附則第3条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧民事訴訟法」という。)
 法附則第2条の規定による廃止前の競売法(明治31年法律第15号。以下「旧競売法」という。)
 附則第2条の規定による廃止前の同条各号に掲げる最高裁判所規則
 前条の規定による改正前の執行官手続規則
第5条 法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定(なお従前の例によることとされる場合を含む。第4項、次条、附則第7条第1項及び第3項並びに附則第8条において同じ。)又は旧競売法の規定(なお従前の例によることとされる場合を含む。次条において同じ。)による強制競売又は競売の手続の開始決定がされた不動産について法の施行後の申立てにより強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされたときは、先の開始決定に係る事件の処理については、当該事件の執行記録に後の開始決定に係る事件の記録が添付されたものとみなす。
2 前項に規定する場合において、先の開始決定に係る強制競売又は競売の申立てが取り下げられたとき、又はその申立てに係る手続が取り消されたときは、なお従前の例によることとされる旧民事訴訟法又は旧競売法の規定により法の施行後にした執行処分その他の行為は、法又はこの規則の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。同項に規定する場合において、先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止され、法第47条第4項(法第188条において準用する場合を含む。)の裁判がされたときも、同様とする。
3 前項に規定する場合においては、旧民事訴訟法第643条第3項(旧競売法第24条第5項(なお従前の例によることとされる場合を含む。)において準用する場合及びなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による取調べの報告書を現況調査報告書と、旧民事訴訟法第655条(なお従前の例によることとされる場合を含む。)又は旧競売法第28条(なお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による評価の報告書を評価書とみなす。
4 第1項及び第2項の規定は、法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定による強制管理の開始決定(仮差押えの執行としてされたものを含む。)がされた不動産について法の施行後の申立てにより強制管理の開始決定(仮差押えの執行としてされたものを含む。)がされた場合について準用する。
第6条 前条第1項から第3項までの規定は、法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定、旧競売法の規定又は附則第2条の規定による廃止前の同条第1号から第4号までに掲げる最高裁判所規則の規定(なお従前の例によることとされる場合を含む。)による強制競売又は競売の手続の開始決定がされた船舶、航空機、自動車又は建設機械について法の施行後の申立てにより強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされた場合について準用する。
第7条 法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定による動産の差押えを受けた債務者に対しその差押えの場所について法の施行後に動産執行又は動産競売の申立てがあったときは、法第125条第2項前段(法第192条において準用する場合を含む。)の規定により事件を併合するものとし、先の動産執行事件の処理については、旧民事訴訟法第586条第2項の規定によって照査手続がされたものとみなす。
2 前項に規定する場合において、先の動産執行の申立てが取り下げられたとき、又はその申立てに係る手続が停止され、若しくは取り消されたときは、なお従前の例によることとされる旧民事訴訟法又は附則第3条の規定による改正前の執行官手続規則の規定により法の施行後にした執行処分その他の行為は、法又はこの規則の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。
3 第1項の規定は、法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定による動産の差押えを受けた債務者に対しその差押えの場所について法の施行後に動産に対する仮差押えの執行の申立てがあった場合について準用する。
第8条 法の施行前の申立てにより旧民事訴訟法の規定による差押えがされた債権又はその他の財産権に係る配当等の実施の手続については、当該債権又はその他の財産権につき法の施行後の申立てにより差押えがされた場合に限り、法及びこの規則の規定を適用する。
附則(昭和55年9月17日最高裁判所規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和55年10月23日最高裁判所規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、民法及び家事審判法の一部を改正する法律(昭和55年法律第51号)の施行の日(昭和56年1月1日)から施行する。
附則(昭和57年9月3日最高裁判所規則第6号)
この規則は、民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律(昭和57年法律第83号)の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則(昭和59年11月13日最高裁判所規則第5号)
この規則は、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号)の施行の日(昭和59年11月14日)から施行する。
附則(昭和60年3月20日最高裁判所規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の民事執行規則の規定による執行処分その他の行為は、改正後の民事執行規則の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。
附則(昭和62年9月16日最高裁判所規則第3号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。ただし、第2条中民事執行規則第75条、第84条及び第160条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月16日最高裁判所規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。(民事保全法施行の日=平成3年1月1日)
附則(平成8年7月15日最高裁判所規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、民事執行法の一部を改正する法律(平成8年法律第108号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成8年9月1日)
附則(平成8年12月17日最高裁判所規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、民事訴訟法(平成8年法律第109号。以下「新法」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成10年1月1日)
附則(平成10年11月19日最高裁判所規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成10年法律第128号)の施行の日(平成10年12月16日)から施行する。
附則(平成11年6月14日最高裁判所規則第4号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日最高裁判所規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の民事執行規則第142条の2の規定は、この規則の施行の日以後に民事執行法(昭和54年法律第4号)第163条第1項(同法第193条第2項において準用する場合を含む。)の規定により執行官が動産の引渡しを受けた場合について適用する。
附則(平成12年12月15日最高裁判所規則第15号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年2月15日最高裁判所規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日最高裁判所規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月11日最高裁判所規則第14号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月19日最高裁判所規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月12日最高裁判所規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)の施行の日から施行する。
(引渡命令の申立ての方式に関する経過措置)
第2条 この規則の施行前にされた民事執行法(昭和54年法律第4号)第83条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立ての方式については、なお従前の例による。
(強制執行の目的物でない動産の売却の手続に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の民事執行規則第154条の2第3項の規定は、この規則の施行前に不動産又は人の居住する船舶等の引渡し又は明渡しの強制執行を行った場合におけるその目的物でない動産の売却の手続については、適用しない。(施行の日=平成16年4月1日)
附則(平成17年1月11日最高裁判所規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)の施行の日から施行する。
(民事執行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の民事執行規則(次項において「新民事執行規則」という。)の規定は、第3項の規定による場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民事執行規則(次項において「旧民事執行規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 この規則の施行前に申し立てられた民事執行の事件について、その施行前にした旧民事執行規則の規定による執行裁判所の執行処分その他の行為であって新民事執行規則の規定によれば裁判所書記官がすべきこととされるものに関する新民事執行規則の規定の適用については、新民事執行規則の相当規定によってした裁判所書記官の処分その他の行為とみなす。
3 前項の執行裁判所の執行処分その他の行為に対する不服申立てについては、当該執行処分その他の行為につき同項の規定を適用せず、なお従前の例による。(施行の日=平成17年4月1日)
附則(平成17年2月9日最高裁判所規則第6号)
この規則は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則(平成18年2月8日最高裁判所規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。(施行の日=平成18年5月1日)
附則(平成19年4月11日最高裁判所規則第5号)
この規則は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成19年9月30日)
附則(平成20年6月6日最高裁判所規則第8号)
この規則は、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則(平成20年10月15日最高裁判所規則第15号)
この規則は、電子記録債権法(平成19年法律第102号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成20年12月1日)
附則(平成20年11月19日最高裁判所規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成21年1月5日)
(民事執行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行前に申し立てられた第1条の規定による改正前の民事執行規則(以下「旧民事執行規則」という。)第150条の2に規定する預託株券等に関する民事執行の事件については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
2 前項に規定する事件に係る預託株券に係る株式について、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第7条第1項前段に規定する場合に該当する場合には、当該事件は、この規則の施行の日に、当該預託株券に係る株式に関する第1条の規定による改正後の民事執行規則(以下「新民事執行規則」という。)の規定による民事執行の手続に移行する。この場合において、この規則の施行前に旧民事執行規則第150条の3(旧民事執行規則第180条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による差押命令又は旧民事執行規則第150条の4第1項(旧民事執行規則第180条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による預託株券等持分譲渡命令若しくは預託株券等持分売却命令(以下「差押命令等」という。)が発せられていたときは、当該差押命令等は、新民事執行規則第150条の3第1項(新民事執行規則第180条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による差押命令又は新民事執行規則第150条の7第1項(新民事執行規則第180条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による振替社債等譲渡命令若しくは振替社債等売却命令として効力を有するものとする。
3 旧民事執行規則第150条の6に規定する振替社債等に関し、この規則の施行前にした旧民事執行規則の規定による執行処分その他の行為は、新民事執行規則の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。
附則(平成22年2月24日最高裁判所規則第1号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月17日最高裁判所規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)
附則(平成27年4月8日最高裁判所規則第4号)
この規則は、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。

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