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特定鉱業権関係登録令

昭和53年政令第382号
内閣は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和53年法律第81号)第32条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この政令は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録について定めることを目的とする。
(鉱業登録令の準用)
第2条 鉱業登録令(昭和26年政令第15号)第3条から第5条の2までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録に準用する。

第2章 特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿

(種類)
第3条 特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘原簿とする。
2 探査原簿の一部として探査共同開発鉱区図帳を、採掘原簿の一部として採掘共同開発鉱区図帳を設ける。
(調製)
第4条 特定鉱業原簿は、一の共同開発鉱区について1用紙を備える。
(様式等)
第5条 特定鉱業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(謄本又は抄本の交付及び閲覧)
第6条 何人も、特定鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は特定鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる者は、手数料として同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)を納付しなければならない。
納付しなければならない者 金額 電子申請等による場合における金額
一 特定鉱業原簿(共同開発鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者
用紙1枚につき970円 用紙1枚につき970円
二 共同開発鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者
共同開発鉱区の面積1万平方キロメートルにつき2150円 共同開発鉱区の面積1万平方キロメートルにつき2000円
三 特定鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者
1共同開発鉱区につき840円 1共同開発鉱区につき670円
2 何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、特定鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。
3 特定鉱業原簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
4 特定鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
(鉱業登録令の準用)
第7条 鉱業登録令第11条及び第11条の2の規定は、特定鉱業原簿に準用する。
(閉鎖特定鉱業原簿)
第8条 経済産業大臣は、特定鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖特定鉱業原簿につづり込まなければならない。
2 第3条、第5条及び第6条の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。

第3章 登録の手続

第1節 通則

(登録を行う場合)
第9条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。
(仮登録)
第10条 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 特定鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
 前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。
(予告登録)
第11条 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
 特定鉱業権に関する許可又は認可について、審査請求があり、又は訴えが提起されたとき。
 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもって善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
2 経済産業大臣は、前項第1号に規定する審査請求があったときは、予告登録をしなければならない。
3 裁判所は、第1項各号に規定する訴えの提起があったときは、訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。
(予告登録の抹消)
第12条 経済産業大臣は、前条第1項第1号に規定する審査請求について、その却下の裁決をしたとき、その審査請求を棄却する旨の裁決をしたとき、又は審査請求の取下げがあったときは、予告登録を抹消しなければならない。
2 第1審裁判所は、前条第1項各号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあったとき、請求の放棄があったとき、又は請求の目的について和解があったときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。
3 経済産業大臣は、前条第1項各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。
(審査請求が理由がある場合の措置)
第13条 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があった場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録の抹消その他の相当の措置を執らなければならない。
(鉱業登録令の準用)
第14条 鉱業登録令第12条第2項、第13条から第16条まで、第17条(第1号を除く。)、第18条、第19条、第20条から第23条まで、第24条(第1号を除く。)、第25条から第31条の3まで、第31条の5、第33条から第35条まで及び第40条の規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第21条中「経済産業大臣(第84条の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあっては、当該経済産業局長)の管轄に属する2以上の」とあるのは「2以上の」と、同令第34条第1項中「当該鉱業権の鉱区の所在地」とあるのは「その仮登録をすべき地」と読み替えるものとする。

第2節 特定鉱業権

(設定の登録)
第15条 経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があったときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。
 特定鉱業権の設定の申請を許可した場合(次号又は第3号に掲げる場合を除く。)において、共同開発事業契約を認可したとき(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第21条第4項の規定により共同開発事業契約の認可があったものとみなされたときを含む。)。
 採掘転願を許可したとき。
 法第16条第2項に規定する場合において特定鉱業権の設定の申請を許可したとき。
(採掘権の存続期間の延長の登録)
第16条 経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があったときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。
(消滅の登録)
第17条 経済産業大臣は、特定鉱業権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。
第18条 経済産業大臣は、法第31条第1項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
2 経済産業大臣は、法第31条第2項の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
(減少の登録の申請)
第19条 共同開発鉱区の減少の登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。
(鉱業登録令の準用)
第20条 鉱業登録令第47条、第49条、第50条第1項、第50条の2から第53条まで及び第57条の規定は、特定鉱業権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第49条第1項及び第50条の2中「鉱業法第52条から第54条まで」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第28条第2項」と、同令第50条第1項中「試掘権又は租鉱権」とあるのは「特定鉱業権」と、同令第51条第1項中「鉱業法第17条」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第9条」と、同令第57条第1項中「第14条、第41条の4又は第51条」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第14条において準用する第14条又は同令第20条において準用する第51条」と読み替えるものとする。

第3節 抵当権等

第21条 鉱業登録令第58条から第58条の3まで、第60条から第63条まで及び第65条から第82条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月25日政令第38号) 抄
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第97号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成2年9月27日政令第285号)
この政令は、民事保全法の施行の日(平成3年1月1日)から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第75号)
この政令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第551号) 抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年1月21日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成29年2月15日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

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