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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令

昭和53年政令第355号
内閣は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項及び第2項第3号、第5条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第7条第3項、第9条第2項並びに第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定空港)
第1条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の規定により特定空港として指定する空港は、成田国際空港とする。
(調査の結果が著しく異なることとなる場合)
第2条 法第2条第2項の政令で定める場合は、同条第3項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか一の調査地点における時間帯補正等価騒音レベル(当該特定空港において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。以下同じ。)と同項の規定による調査に基づく当該調査地点における時間帯補正等価騒音レベルとの差が4デシベル以上となる場合とする。
(航空機騒音対策基本方針)
第3条 航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従って定めるものとする。
 特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した時間帯補正等価騒音レベルが62デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区とすべき地域を定め、当該時間帯補正等価騒音レベルが66デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定めること。
 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意するとともに、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、適正かつ合理的な土地利用に関する事項を定めること。
 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項を定める場合にあっては、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、おおむね次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるよう努めること。
 生活環境施設
 産業基盤施設
 国土保全施設
 スポーツ又はレクリエーションに関する施設
 その他地域の振興に寄与する施設
2 都道府県知事は、航空機騒音対策基本方針においては、前項第1号の規定により定められた地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域を図面によって表示するものとする。
第4条 削除
(防音構造)
第5条 航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において法第5条第1項各号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物は、次の各号に定める構造としなければならない。
 直接外気に接する窓及び出入口(学校の教室、病院の病室、住宅の居室その他の国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあっては、次に掲げる構造とすること。
 閉鎖した際防音上有害なすき間が生じないものであること。
 窓又は出入口に設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になっている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が0・5センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
 直接外気に接する排気口、給気口、排気筒及び給気筒(前号の規定により国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあっては、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講ずること。
2 前項の規定は、建築物の用途を変更して法第5条第1項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。
(学校等に類する建築物)
第6条 法第5条第1項第4号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設又は同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(収用委員会の裁決の申請手続)
第7条 法第7条第3項の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(買入れの対象とする土地)
第8条 法第9条第2項の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。
 法第9条第1項の規定による補償に係る物件の所在する土地
 法第9条第1項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、前号に掲げる土地以外の土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地
(土地の無償使用に係る施設)
第9条 法第10条第2項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第7項若しくは第22条第1項第1号に規定する施設又は同項第3号若しくは第4号に規定する用に供する施設
 花壇
 種苗を育成するための施設
 駐車場
 消防に関する施設
 公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設
(特定空港の設置者の補助)
第10条 法第11条第2項の規定による特定空港の設置者の補助は、航空機騒音対策基本方針に定められた施設の整備であって次に掲げるものに要する経費の額のうち、特定空港の設置者が定める基準に従って算定した額の2分の1以内について行うことができる。
 航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止地区とすべき地域(次号において「航空機騒音障害防止地区とすべき地域」という。)内における施設の整備(航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の整備で国土交通大臣が当該施設に関する主務大臣と協議して指定するものに限る。)であって、当該施設の整備に伴って当該地域に所在する法第5条第1項各号に掲げる建築物が当該地域以外の地域に移転され、又は除却されることとなるもの
 航空機騒音障害防止地区とすべき地域内における農業又は林業の用に供する施設の整備であって、当該地域内において農業又は林業を営む者が当該地域に所在する住宅を当該地域以外の地域に移転し、かつ、航空機騒音障害防止地区とすべき地域内において引き続いてこれらの業務を営むために必要であると認められるもの
 航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域内における公共空地、保安林その他の施設の整備であって、緑地帯その他の緩衝地帯としての効果があると認められるもの

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年12月12日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年12月14日)から施行する。
附則 (昭和54年12月28日政令第309号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月26日政令第288号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第214号) 抄
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和61年6月27日)から施行する。
附則 (平成2年12月7日政令第347号)
この政令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成4年7月1日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年1月22日政令第7号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年9月25日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月20日政令第46号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年12月22日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月22日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第117号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月26日政令第253号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項の規定による調査の時点以前の直近に同条第2項の規定により特定空港の設置者が当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域における航空機の騒音の程度を当該都道府県知事に示した時点が施行日前である場合には、同項の規定により当該時点において当該都道府県知事に示した事項のうち当該地域内の調査地点におけるこの政令による改正前の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第2条に規定する航空機騒音影響度レベルに応じて国土交通省令で定める値を、当該事項のうち当該調査地点におけるこの政令による改正後の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2条に規定する時間帯補正等価騒音レベルとみなして、同条の規定を適用する。
3 施行日以後初めて法第2条第2項後段の規定により特定空港の設置者が当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域における航空機の騒音の程度を当該都道府県知事に示すまでの間において航空機騒音対策基本方針を変更する場合における航空機騒音障害防止地区とすべき地域及び航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定める基準については、新令第3条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に設置された第6条第1号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条第9号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第3条第2項の規定により同条第1項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第6条第1号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条第9号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
第3条 この政令の施行の日前に設置された第6条第3号の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法施行令第6条第6項第9号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第6条第2項の規定により同条第1項に規定する市町村計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第6条第3号の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法施行令第6条第6項第9号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。
第4条 この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第6項の規定により同条第1項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第6条第5号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第5号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第6条第5号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第5号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。
第5条 第9条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第4号及び第2項第8号並びに第14条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

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