しょくいんだんたいとうにたいするほうじんかくのふよにかんするほうりつだい9じょうだい4ごうおよびだい7ごうのじんじいいんかいまたはこうへいいいんかいをさだめるせいれい
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第9条第4号及び第7号の人事委員会又は公平委員会を定める政令
昭和53年政令第324号
内閣は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第9条第4号及び第7号の規定に基づき、この政令を制定する。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第9条第4号及び第7号の政令で定める人事委員会又は公平委員会は、次に掲げる人事委員会又は公平委員会とする。
一 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項の職員(以下「非現業の一般職の地方公務員」という。)で、都道府県に属するものを構成員としている地方公務員職員団体及び混合連合団体にあっては、その主たる事務所の所在地の属する都道府県(当該都道府県の非現業の一般職の地方公務員を構成員としていないときは、構成員である非現業の一般職の地方公務員の数が最も多い都道府県)の人事委員会
二 前号の地方公務員職員団体及び混合連合団体以外の地方公務員職員団体及び混合連合団体で、公立学校(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する公立学校をいう。以下同じ。)の非現業の一般職の地方公務員のみを構成員としているもの(1の地方公共団体の公立学校の非現業の一般職の地方公務員のみを構成員としているものを除く。)にあっては、その主たる事務所の所在地の属する都道府県(当該都道府県内の公立学校の非現業の一般職の地方公務員を構成員としていないときは、都道府県の区域別の構成員の数が最も多い都道府県)の人事委員会
三 前2号の地方公務員職員団体及び混合連合団体以外の地方公務員職員団体及び混合連合団体にあっては、その主たる事務所の所在地の属する市町村又は特別区(当該市町村又は特別区の非現業の一般職の地方公務員を構成員としていないときは、構成員である非現業の一般職の地方公務員の数が最も多い地方公共団体)の人事委員会又は公平委員会
附則
この政令は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の施行の日(昭和53年9月8日)から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
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