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ちゅうしょうきぎょうとうさんぼうしきょうさいほうしこうれい

中小企業倒産防止共済法施行令

昭和53年政令第31号
内閣は、中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)第2条第1項第3号及び第6号、第10条第1項、第11条第3項、第12条第5項並びに附則第2条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条 中小企業倒産防止共済法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
3 旅館業 5000万円 200人
2 法第2条第1項第6号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。
 事業協同組合又は事業協同小組合であって、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第1項第1号の事業を実施しているものであること。
 商工組合であって、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第17条第2項第1号の事業を実施しているものであること。
(共済金の貸付限度額)
第2条 法第9条第2項ただし書の政令で定める額は、8000万円とする。
(償還期間)
第3条 法第10条第1項の償還期間は、6月の据置期間を含み、次の各号に掲げる共済金の貸付額に応じて当該各号に定めるとおりとする。
 5000万円未満 5年
 5000万円以上6500万円未満 6年
 6500万円以上8000万円以下 7年
(解約手当金の算定)
第4条 法第11条第3項の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
 共済契約が法第7条第2項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が12月以上24月未満のときは100分の75、24月以上30月未満のときは100分の80、30月以上36月未満のときは100分の85、36月以上40月未満のときは100分の90、40月以上のときは100分の95
 共済契約が法第7条第3項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が12月以上24月未満のときは100分の80、24月以上30月未満のときは100分の85、30月以上36月未満のときは100分の90、36月以上40月未満のときは100分の95、40月以上のときは100分の100
 共済契約が法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされた場合 掛金が納付された月数が12月以上24月未満のときは100分の85、24月以上30月未満のときは100分の90、30月以上36月未満のときは100分の95、36月以上のときは100分の100
(承継)
第5条 法第12条第1項の規定による承継がされた場合であって、承継の当事者(被相続人、合併によって消滅した法人、分割をした法人又は事業の全部の譲渡人及び承継人等をいう。以下同じ。)のうちにその承継の際現に共済契約者である者が2以上ある場合における共済金の貸付けの要件及び貸付けをすることができる額の算定については、承継の当事者に係るそれぞれの共済契約が効力を生じた日のうちいずれか早い日を共済契約が効力を生じた日と、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。
2 前項に規定する場合における解約手当金の支給の要件及び解約手当金の額の算定については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。
3 第1項に規定する場合において掛金の納付を怠ったことを理由として独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う共済契約の解除については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金の納付を怠った月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金の納付を怠った月数との合計月数を掛金の納付を怠った月数とみなす。
4 第1項に規定する場合であって、承継人等の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合において、承継の当事者に係る共済契約のいずれかが当該倒産の発生の日前6月以内に効力を生じたものであるときにおける共済金の貸付けをすることができる額の算定については、次の各号に掲げる額は、納付された掛金の合計額に算入しない。
 承継の日前に納付期限が到来した月分について、当該6月以内に効力を生じた共済契約につき納付した掛金の額
 承継の日以後に納付期限が到来した月分について納付した掛金のうち、当該6月以内に効力を生じた共済契約に係る掛金に相当するものの額
(特別掛金前納に関する読替え)
第6条 法附則第2条第1項の規定による申出に係る掛金前納(以下「特別掛金前納」という。)をした共済契約者に係る次の表の第1欄に掲げる事項については、同表の第2欄に掲げる法の規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 解約手当金の支給の要件
第11条第1項 掛金が納付された月数 掛金が納付された月数と附則第2条第1項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第15条第2項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。以下「納期未到来掛金」という。)の額を共済契約の解除の時における掛金月額で除して得た値に相当する月数との合計月数
二 特別掛金前納がされた掛金(法第15条第2項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)の額が既に貸付けを受け又は受けることとなった手形関連共済金額(共済金の貸付額のうち法附則第2条第2項に規定する遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求に係る手形の額面額に相当する額(その額が共済金の貸付額を超えるときは、共済金の貸付額)の合計額をいう。)の10分の1に相当する額を超えている場合における解約手当金の額の算定
第11条第3項 次項の規定により算定される掛金総額に、掛金が納付された月数、共済契約の解除の事由等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。 次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 共済契約の解除の時における納付された掛金の合計額から次のイ及びロに掲げる額を控除した額に、中小企業倒産防止共済法施行令第4条各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額
イ 既に貸付けを受け又は受けることとなった共済金の額から手形関連共済金額(中小企業倒産防止共済法施行令第6条の表第2号の手形関連共済金額をいう。以下同じ。)を控除した額の10分の1に相当する額
ロ 既に前条第5項の規定により償還又は納付に充てられた額
二 納期未到来掛金の額から手形関連共済金額の10分の1に相当する額を控除した額に、次のイ、ロ又はハに掲げる場合に応じてそれぞれイ、ロ又はハに定める割合を乗じて得た額
イ 共済契約が第7条第2項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が12月未満のときは100分の75、12月以上24月未満のときは100分の80、24月以上36月未満のときは100分の85、36月以上48月未満のときは100分の90、48月以上のときは100分の95
ロ 共済契約が第7条第3項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が12月未満のときは100分の80、12月以上24月未満のときは100分の85、24月以上36月未満のときは100分の90、36月以上48月未満のときは100分の95、48月以上のときは100分の100
ハ 共済契約が第7条第4項の規定により解除されたものとみなされた場合 掛金が納付された月数が12月未満のときは100分の85、12月以上24月未満のときは100分の90、24月以上36月未満のときは100分の95、36月以上のときは100分の100
三 解約手当金の額(前号に規定するものを除く。)に係る法第11条第3項の規定の適用、承継に係る法第12条第4項の規定の適用並びに掛金の納付に係る法第14条第3項及び第4項の規定の適用に係る掛金総額の算定
第11条第4項(第12条第4項並びに第14条第3項及び第4項の規定によりその例によることとされた場合を含む。) 納付された掛金の合計額 納付された掛金と附則第2条第1項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第15条第2項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)との合計額
四 法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する法第9条第1項の規定により既に共済金の貸付けを受け又は受けることとなった後において、その取引の相手方たる事業者につき新たに倒産が発生した場合における共済金の貸付けをすることができる額の算定(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する法第9条第1項の規定により共済金を貸し付ける場合におけるその貸付けをすることができる額の算定にあっては、法附則第2条第3項第3号に掲げる額の算定に限る。)
第9条第2項第1号 既に貸付けを受け、又は受けることとなった共済金の額 既に貸付けを受け又は受けることとなった共済金の額から手形関連共済金額(中小企業倒産防止共済法施行令第6条の表第2号の手形関連共済金額をいう。以下同じ。)を控除した額(手形関連共済金額が倒産の発生前3月以前に附則第2条第1項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第15条第2項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。以下「特定掛金」という。)の額の10倍に相当する額を超えているときは、既に貸付けを受け又は受けることとなった共済金の額から特定掛金の額の10倍に相当する額を控除した額)

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月1日)から施行する。
附則 (昭和55年6月10日政令第161号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月1日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月5日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月26日政令第63号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成22年12月28日政令第258号)
この政令は、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第25号)の施行の日から施行する。

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