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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令

昭和53年政令第291号
内閣は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第8条第4項、第12条第3項、第14条、第18条第1項、第19条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第8条第1項、第19条第2項において準用する同法第47条第2項並びに附則第2条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第1条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第14条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。
2 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第14条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
3 前2項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前2項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかったときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかったものとみなす。
(手数料)
第2条 法第18条第1項の政令で定める金額は、1件につき1400円とする。
2 法第18条第2項本文の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。
 法第18条第2項の表1の項第2欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 法第18条第2項の表1の項第2欄イに掲げる場合 1件につき8万円
 法第18条第2項の表1の項第2欄ロに掲げる場合 1件につき16万6000円
 法第18条第2項の表2の項第2欄に掲げる者 1件につき1万円
 法第18条第2項の表3の項第2欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 法第18条第2項の表3の項第2欄イに掲げる場合 1件につき2万6000円
 法第18条第2項の表3の項第2欄ロに掲げる場合 1件につき5万8000円
3 法第18条第2項の表1の項の第4欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第15規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額とする。
4 法第18条第2項の表2の項の第4欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第16規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額に前項に規定する金額を合算して得た額とする。
5 法第18条第2項の表3の項の第4欄に掲げる政令で定める金額は、特許協力条約に基づく規則第57規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額とする。
6 法第8条第4項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第8条第4項第1号に掲げる場合 6万円
 法第8条第4項第2号に掲げる場合 12万6000円
7 法第12条第3項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第12条第3項第1号に掲げる場合 1万5000円
 法第12条第3項第2号に掲げる場合 3万4000円
8 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第13規則に規定する1群の発明に該当する2以上の発明がある場合における前2項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該2以上の発明を一の発明とみなして前2項に規定する発明の数を算定するものとする。
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
第3条 法第18条の2の政令で定める者は、特許法施行令(昭和35年政令第16号)第10条各号のいずれかに該当する者とする。
(軽減の申請)
第4条 法第18条の2の規定による手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る発明の国際出願の表示
(手数料の軽減)
第5条 特許庁長官は、特許法施行令第10条第1号から第3号までのいずれかに該当する者から前条の申請書の提出があったときは、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
2 特許庁長官は、特許法施行令第10条第4号又は第5号に該当する者から前条の申請書の提出があったときは、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。
3 特許庁長官は、特許法施行令第10条第6号に該当する者から前条の申請書の提出があったときは、第2条第2項第1号及び第3号に掲げる手数料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
4 前3項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるとき(法第18条第3項において準用する特許法第195条第6項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
(在外者の手続の特例)
第6条 特許法施行令第1条(第2号及び第3号を除く。)の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。
(審査官の資格)
第7条 特許法施行令第4条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、第1条、次条及び附則第3条の規定は、法第4章及び法附則第2条の規定の施行の日から施行する。
(国際予備審査の請求件数の暫定的制限)
第2条 法附則第2条第1項の政令で定める期間は、毎年1月1日から12月31日までの期間(前条ただし書に規定する日の属する年にあっては、その日からその日の属する年の12月31日までの期間)とする。
第3条 特許庁長官は、法附則第2条第2項の規定により国際予備審査の請求件数の制限に係る件数を告示した場合において、当該制限に係る期間内における国際予備審査の請求件数がその告示した件数に達したときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。
2 出願人は、前項の規定による告示の日の翌日以後その日の属する年の12月31日までの間は、法第10条第1項の規定にかかわらず、国際予備審査の請求をすることができない。ただし、当該告示の日の翌日以後に国際予備審査の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務であって経済産業省令で定めるものにより特許庁に到達した場合において、その請求書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条第1項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日が当該告示の日以前であることを郵便物の受領証により証明したとき又はその郵便物若しくは信書便法第2条第3項に規定する信書便物の通信日付印により明瞭に表示された日が当該告示の日以前であるときは、この限りでない。
附則 (昭和55年9月12日政令第237号)
1 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年5月15日政令第145号) 抄
この政令は、昭和59年8月1日から施行する。
附則 (昭和60年8月30日政令第254号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)の一部の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和62年5月25日政令第174号)
この政令中第2条の規定は昭和62年6月1日から、第3条の規定は同年8月1日から、第1条の規定は同年12月15日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は同年12月1日から、第4条の規定は同年5月1日から、第23条の規定は同年6月1日から施行する。
附則 (平成4年6月25日政令第214号)
1 この政令は、平成4年7月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は同年12月1日から、第24条の規定は同年6月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第7条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第2条の規定は、この政令の施行後にする国際出願について適用し、この政令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第33条 施行日前にされた第67条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第3条第2項の規定による郵便局への差出しは、第67条の規定による改正後の同項の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条第1項若しくは第3項の規定による委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日前にされた第16条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第3条第2項の規定による郵便事業株式会社の営業所であって平成24年改正法附則第17条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条第1項若しくは第3項の規定による委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しは、第16条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第3条第2項の規定の適用については、日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条第1項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)への差出しとみなす。
附則 (平成27年1月28日政令第26号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成31年1月8日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。

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