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しんりんくみあいほうしこうれい

森林組合法施行令

昭和53年政令第286号
内閣は、森林組合法(昭和53年法律第36号)第8条第1項、第15条第5項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)、第69条第2項(同法第109条第3項において準用する場合を含む。)、第104条第2項、第118条及び第119条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(森林組合の員外利用額の限度の特例)
第1条 森林組合法(以下「法」という。)第9条第8項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 法第9条第1項第2号に掲げる事業のうち施業に係るもの
 法第9条第2項第3号に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの
 法第9条第2項第14号に掲げる事業
2 法第9条第8項ただし書の政令で定める額は、その事業年度において組合員等(同項ただし書に規定する組合員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に2を乗じて得た額とする。
(保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替え)
第2条 法第15条第5項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により倉庫業法(昭和31年法律第121号)の規定(同法第26条の規定を除く。)を準用する場合においては、同法の規定中「国土交通大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と、「倉庫業者」とあり、「発券倉庫業者」とあり、及び「倉庫業を営む者」とあるのは「森林組合法第15条第1項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)の許可を受けた森林組合又は森林組合連合会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第8条第2項 前項の倉庫寄託約款 倉庫保管約定
寄託者又は倉荷証券の所持人 倉荷証券の所持人
倉庫寄託約款 倉庫保管約定
第12条 営業 保管事業
第6条第1項第4号の基準 農林水産省令・国土交通省令で定める基準
第13条第2項 前項 森林組合法第15条第1項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第13条第3項 第1項 森林組合法第15条第1項
第22条 又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは 同法第15条第5項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用するこの法律の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反したとき、又は保管事業に関し不正な行為をしたときは
第13条第1項 森林組合法第15条第1項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)
第27条第1項 第1条の目的を達成する 倉荷証券の円滑な流通を確保する
営業 保管事業
営業所 事務所
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第3条 法第31条第8項(法第65条第5項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)、第77条第8項(法第109条第4項において準用する場合を含む。)又は第100条第3項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第310条第3項又は第312条第1項に規定する事項を電磁的方法(法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第4条 法第60条の3第2項(法第53条第2項、第65条第5項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
第5条 法第69条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
(森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え)
第6条 法第77条第8項の規定により森林組合の創立総会について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「森林組合法第77条第7項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「森林組合法第77条第8項において準用する同法第31条第7項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第109条第4項において法第77条第8項の規定を準用する場合について準用する。
(合併契約等において定めるべき事項)
第7条 法第84条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する森林組合又は合併によって成立する森林組合が非出資組合(法第41条の2第1項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあっては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。)とする。
 合併後存続する森林組合又は合併によって成立する森林組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
 合併後存続する森林組合又は合併によって成立する森林組合の出資1口の金額
 合併によって消滅する森林組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
 合併後存続する森林組合又は合併によって成立する森林組合の準備金(法第68条第1項の準備金をいう。)に関する事項
 合併によって消滅する森林組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
 合併を行う森林組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
 合併を行う時期
 合併を行う森林組合の法第84条第1項の総会(法第84条の2第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う森林組合にあっては、理事会)の日
2 前項の規定は、法第100条第4項において準用する法第84条第1項の政令で定める事項について準用する。
3 第1項(第1号から第4号までを除く。)の規定は、法第108条の3第2項において準用する法第84条第1項の政令で定める事項について準用する。
4 第1項の規定は、法第109条第5項において準用する法第84条第1項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「非出資組合(法第41条の2第1項に規定する非出資組合をいう。)」とあるのは、「会員に出資をさせない森林組合連合会」と読み替えるものとする。
(森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
第8条 法第92条の規定により森林組合の清算人について会社法第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)並びに第478条第4項の規定を準用する場合においては、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「森林組合法第92条において準用する同法第48条第2項」と、同法第478条第4項中「第1項」とあるのは「森林組合法第89条第1項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第109条第5項において法第92条の規定を準用する場合について準用する。
(生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え)
第9条 法第100条第2項の規定により生産森林組合の理事について法第49条の3第9項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同号イ中「次条第1項又は第2項」とあるのは、「第98条の3第1項」と読み替えるものとする。
(生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え)
第10条 法第100条第3項の規定により生産森林組合の設立について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「森林組合法第100条第3項において準用する同法第77条第7項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「森林組合法第100条第3項において準用する同法第31条第7項」と読み替えるものとする。
(株式等の割当てを受けることができない者)
第11条 法第100条の5第1項の政令で定める者は、法第100条第1項において準用する法第36条第1項の規定により組織変更(法第100条の3第1項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)前の生産森林組合から脱退することとなる組合員とする。
2 前項の組合員は、法第100条第1項において準用する法第36条第1項の規定にかかわらず、組織変更の日に脱退する。この場合において、法第100条第1項において準用する法第38条第2項の規定の適用については、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第100条の3第1項に規定する組織変更の日」とする。
3 前2項の規定は、法第100条の18及び第100条の24において準用する法第100条の5第1項の政令で定める者について準用する。この場合において、前2項中「第100条の3第1項」とあるのは、法第100条の18において準用する場合にあっては「第100条の15第1項」と、法第100条の24において準用する場合にあっては「第100条の20第1項」と読み替えるものとする。
(森林組合連合会の員外利用額の限度の特例)
第12条 法第101条第7項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 法第101条第1項第1号の2に掲げる事業のうち施業に係るもの
 法第101条第1項第5号に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの
 法第101条第1項第16号に掲げる事業
2 法第101条第7項ただし書の政令で定める額は、その事業年度において所属員等(同項ただし書に規定する所属員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に2を乗じて得た額とする。
(森林組合連合会の会員の議決権及び選挙権)
第13条 森林組合連合会が法第104条第2項の規定によりその会員に対して2個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
(森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
第14条 法第109条第3項において準用する法第69条第2項の政令で定める割合は、年8パーセントとする。
(組合と特殊の関係のある者)
第15条 法第110条第2項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 その組合の子会社(法第110条第3項に規定する子会社をいう。)
 その組合がその総会員の議決権の100分の50を超える議決権を有する森林組合連合会
(都道府県が処理する事務)
第16条 法第110条第1項及び第2項、第111条第1項から第5項まで、第113条第1項及び第2項、第115条第1項及び第2項並びに第116条に規定する行政庁の権限に属する事務で、法第119条第1項の規定により農林水産大臣の権限に属するもののうち、都道府県の区域を地区とする森林組合連合会(以下「都道府県連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行う。ただし、都道府県連合会の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務(法第111条第1項並びに第115条第1項及び第2項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第110条第1項若しくは第2項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第111条第1項から第5項までの規定により都道府県連合会若しくはその子会社等の検査を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 農林水産大臣は、法第110条第1項若しくは第2項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社等から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第111条第2項から第5項までの規定により都道府県連合会若しくはその子会社等の検査を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、都道府県連合会に対し、第1項本文の規定に基づき法第113条第1項若しくは第2項、第115条第1項若しくは第2項又は第116条の規定による処分をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該処分の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第129号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第117号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(森林組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この政令の施行前に第35条の規定による改正前の森林組合法施行令第7条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第292条の規定による改正前の森林組合法(昭和53年法律第36号。以下この条において「旧森林組合法」という。)第110条の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第111条の規定による検査を行った場合又は旧森林組合法第113条第1項若しくは第2項、第115条第1項若しくは第2項若しくは第116条の規定による処分をした場合については、第35条の規定による改正後の森林組合法施行令(次項において「新森林組合法施行令」という。)第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。
2 この政令の施行前に農林水産大臣が旧森林組合法第110条の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第111条第2項から第4項までの規定による検査を行った場合については、新森林組合法施行令第7条第4項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第22条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月19日政令第410号)
この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第223号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、森林組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年7月17日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第37号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月19日政令第339号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。

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