かつどうかざんたいさくとくべつそちほうしこうれい
活動火山対策特別措置法施行令
昭和53年政令第274号
内閣は、活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第11条第1項、第13条及び第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
(避難促進施設)
第1条 活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項第5号イの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 索道の停留場、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する施設で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
二 ホテル、旅館、山小屋その他の宿泊施設
三 展望施設又は休憩施設
四 キャンプ場、スキー場、植物園、動物園その他これらに類する施設
五 観光案内所又は博物展示施設
六 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
七 公会堂又は集会場
八 博物館、美術館又は図書館
九 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
十 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
十一 展示場
十二 遊技場
十三 公衆浴場
十四 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する施設
十五 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十六 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
十七 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な施設
2 法第6条第1項第5号ロの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業又は同条第7項に規定する一時預かり事業の用に供する施設、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(第5条第2号において単に「児童福祉施設」といい、母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)、児童相談所その他これらに類する施設
二 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(第5条第2号において単に「身体障害者社会参加支援施設」という。)その他これに類する施設
三 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設(第5条第2号において単に「保護施設」といい、医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)
四 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第5条の3に規定する老人福祉施設(第5条第2号において単に「老人福祉施設」といい、老人介護支援センターを除く。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他これらに類する施設
五 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康包括支援センターその他これに類する施設
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(第5条第2号において単に「障害福祉サービス事業」といい、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第11項に規定する障害者支援施設(第5条第2号において単に「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第28項に規定する福祉ホームその他これらに類する施設
七 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。)
八 病院、診療所又は助産所
(政令で定める降灰の量の程度)
第2条 法第22条第1項の政令で定める程度は、2回以上降灰がある場合(連続する2月の期間において毎月1回以上降灰がある場合に限る。)において、国土交通大臣が定めるところにより測定した量が1平方メートル当たり1000グラム以上であることとする。
(政令で定める道路等)
第3条 法第22条第1項の政令で定める道路は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号の市町村道で市街地及びその周辺の地域に存するものとする。
2 法第22条第1項の政令で定める下水道、都市排水路又は公園は、次に掲げるもののうち市町村が管理するものとする。
一 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道(下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設及びこれを補完する施設に限る。)、同条第5号に規定する都市下水路又は都市排水路
二 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他の公園
(降灰の除去事業に要する費用の補助)
第4条 法第22条第1項の規定による国の補助金の額は、前条第2項第1号に規定する公共下水道又は都市下水路に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額とし、同条第1項に規定する道路、同条第2項第1号に規定する都市排水路、同項第2号に規定する公園又は宅地に係る降灰の除去事業については当該除去事業に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 多量の降灰により道路の交通に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めて国土交通大臣が指定した市町村の区域内に存する前条第1項に規定する道路に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰の除去事業に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額とする。
(政令で定める教育施設又は社会福祉施設)
第5条 法第24条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に掲げるものとする。
一 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校
二 児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)、保護施設、売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設、老人福祉施設(老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設又は障害者支援施設
(降灰防除施設)
第6条 法第24条及び第25条の政令で定める必要な施設(次条において「降灰防除施設」という。)は、防じんのため窓に設けられる戸及び窓枠並びに空気調和設備とする。
(降灰防除施設の整備に要する費用の補助)
第7条 法第24条の規定による国の補助金の額は、降灰防除施設の整備に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰防除施設の整備に要する費用の額に3分の2を乗じて得た額とする。
附則
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和53年度分の予算に係る国の補助金から適用する。
(国の貸付金の償還期間等)
2 法附則第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法附則第6項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和59年9月26日政令第288号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日政令第89号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
附則 (平成2年12月7日政令第347号) 抄
この政令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年6月30日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月9日政令第409号)
この政令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年12月10日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
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