にっぽんこくとだいかんみんこくとのあいだのりょうこくにりんせつするだいりくほうのなんぶのきょうどうかいはつにかんするきょうていのじっしにともなうせきゆおよびかねんせいてんねんガスしげんのかいはつにかんするとくべつそちほうしこうれい
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令
昭和53年政令第248号
内閣は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和53年法律第81号)第42条の規定に基づき、この政令を制定する。
(手数料)
第1条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)第42条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付すべき者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 法第10条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可の申請をする者
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1件につき 9万9900円 | 1件につき 9万6500円 |
二 法第12条の許可の申請をする者
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イ 探査権の設定
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1件につき 13万9000円 | 1件につき 13万5100円 |
ロ 採掘権の設定
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1件につき 22万7200円 | 1件につき 22万2500円 |
三 法第15条の規定による届出をする者
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1件につき 8400円 | 1件につき 7900円 |
四 法第21条第1項の認可の申請をする者
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1件につき 11万7100円 | 1件につき 11万2400円 |
五 法第24条第1項の認可の申請をする者
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イ 探査権の移転
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1件につき 11万5500円 | 1件につき 11万700円 |
ロ 採掘権の移転
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1件につき 15万2400円 | 1件につき 14万7700円 |
六 法第38条第3項の認可の申請をする者
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1件につき 10万3300円 | 1件につき 9万9800円 |
(総務大臣等への通知)
第2条 法第49条第5項の規定により経済産業大臣が総務大臣及び関係県の知事に通知すべき事項は、当該登録に係る事項及び登録番号とする。
(水質汚濁防止法の適用)
第3条 操業管理者たる特定鉱業権者に関する水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定の適用については、同法第20条の4中「鉱業法(昭和25年法律第289号)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」とする。
(破産法の適用)
第4条 特定鉱業権に関する破産法(平成16年法律第75号)の規定の適用については、同法第78条第2項第2号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
(国税徴収法の適用)
第5条 特定鉱業権に関する国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定の適用については、同法第68条第5項及び第87条第1項第3号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
(法人税法等の適用)
第6条 特定鉱業権に関する法人税法(昭和40年法律第34号)及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の規定の適用については、同法第50条第1項第5号及び同令第13条第8号イ中「租鉱権」とあるのは、「租鉱権、特定鉱業権」とする。
(印紙税法の適用)
第7条 特定鉱業権に関する印紙税法(昭和42年法律第23号)の規定の適用については、同法別表第1第1号の課税物件の欄中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
(海洋水産資源開発促進法施行令の適用)
第8条 操業管理者たる特定鉱業権者に関する海洋水産資源開発促進法施行令(昭和46年政令第205号)の規定の適用については、同令第3条第4号中「鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定により認可を受けた施業案(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項の規定により認可を受けた施業案」とする。
(火薬類取締法の適用)
第9条 操業管理者たる特定鉱業権者に関する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定の適用については、同法第17条第1項第4号中「鉱業法(昭和25年法律第289号)」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」と、「試掘」とあるのは「探査」とする。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和53年12月4日政令第383号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月25日政令第38号) 抄
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第97号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月26日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年1月21日)から施行する。
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