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かくげんりょうぶっしつ、かくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

昭和53年運輸省令第69号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)を実施するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第68条第1項又は第71条第3項の規定に基づき立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。

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附則

この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
附則 (昭和55年10月28日運輸省令第35号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第43号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和61年11月22日運輸省令第36号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第73号)の施行の日(昭和61年11月26日)から施行する。
附則 (平成8年6月26日運輸省令第43号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第80号)の施行の日から施行する。
附則 (平成11年12月15日運輸省令第50号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第75号。以下「法」という。)の施行の日(平成11年12月16日)から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条(「及び同条第5項」を「、同条第5項及び第6項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第5項」を「若しくは同条第5項若しくは第6項」に改める部分、「第28条の2第1項の規定」の下に「並びに第43条の10第1項の規定」を加える部分、「同項」を「第28条の2第1項」に改める部分及び「、第28条の2第1項」の下に「、第43条の10第1項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成12年6月16日)から施行する。
附則 (平成12年6月26日運輸省令第22号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年7月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年9月30日国土交通省令第100号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年12月1日国土交通省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月1日国土交通省令第29号)
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第84号)の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日国土交通省令第75号) 抄
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条(放射性同位元素等車両運搬規則第18条第3項の改正規定に限る。)、第7条、第11条及び第12条の規定 原子力規制委員会設置法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年4月1日)
 第5条(核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第1項の改正規定に限る。)、第8条、第10条(核燃料物質等車両運搬規則第16条の3の改正規定に限る。)及び第15条の規定 原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成26年2月26日国土交通省令第12号)
この省令は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成30年10月1日国土交通省令第77号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。

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