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かくねんりょうぶっしつとうのじぎょうしょがいうんぱんにかかるきけんじにおけるそちにかんするきそく

核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

昭和53年運輸省令第68号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第64条第1項の規定に基づき、核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則を次のように定める。
1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第64条第1項の規定に基づき、原子力事業者等(法第57条の8に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、工場又は事業所の外における核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬中、その所持する核燃料物質等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、核燃料物質等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第59条第1項に規定する運搬にあっては、第4号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
 核燃料物質等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶又は航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こったときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防吏員又は海上保安官に通報すること。
 核燃料物質等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
 放射線障害の発生を防止するため必要があるときは、付近にいる者に避難するよう警告すること。
 核燃料物質等による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
 その他核燃料物質等による災害を防止するために必要な措置を講ずること。
2 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)第1条第8号に規定する放射線業務従事者(女子にあっては、妊娠不能と診断された者又は妊娠の意思のない旨を原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。)に書面で申し出た者に限る。)であって、同規則第26条第3項各号のいずれにも該当する者が前項各号に掲げる緊急作業を行う場合における線量限度は、同条第2項に基づき原子力規制委員会の定める線量とする。

附則

この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日)から施行する。
附則 (昭和61年11月22日運輸省令第36号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第73号)の施行の日(昭和61年11月26日)から施行する。
附則 (平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成11年12月15日運輸省令第50号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第75号。以下「法」という。)の施行の日(平成11年12月16日)から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条(「及び同条第5項」を「、同条第5項及び第6項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第5項」を「若しくは同条第5項若しくは第6項」に改める部分、「第28条の2第1項の規定」の下に「並びに第43条の10第1項の規定」を加える部分、「同項」を「第28条の2第1項」に改める部分及び「、第28条の2第1項」の下に「、第43条の10第1項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成12年6月16日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月19日国土交通省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月1日国土交通省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月26日国土交通省令第119号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日国土交通省令第75号) 抄
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第5条(核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第1項の改正規定に限る。)、第8条、第10条(核燃料物質等車両運搬規則第16条の3の改正規定に限る。)及び第15条の規定 原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成28年3月22日国土交通省令第18号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年10月1日国土交通省令第77号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。

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