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とっきょきょうりょくじょうやくにもとづくこくさいしゅつがんとうにかんするほうりつしこうきそく

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則

昭和53年通商産業省令第34号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和53年政令第291号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則を次のように制定する。

第1章 総則

(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(書面による手続等)
第2条 法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手続(以下「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 書面は、1件ごとに作成しなければならない。
3 書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、印を押さなければならない。ただし、その書面が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願に関するものであるときは、押印に代えて提出者が署名をしなければならない。
(書面の用語等)
第3条 書面は、次項に規定するものを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同一の言語により記載しなければならない。
2 委任状、国籍証明書その他の書面であって、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出願の言語によるその翻訳文を添付しなければならない。
(記載してはならない表現等)
第4条 国際出願には、次のものを記載してはならない。
 善良の風俗に反する表現又は図面
 公の秩序に反する表現又は図面
 出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性をひぼうする記述
 国際出願に記載した事項と関連性のない又は不必要な記述
(代理権の証明)
第5条 法定代理権若しくは次に掲げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもってこれを証明しなければならない。
 第36条第1項に規定する国際出願の取下げ、条約第4条(1)(ii)の規定による締約国(以下「指定国」という。)の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げ
 国際予備審査を請求する者が国際予備審査請求書においてする代理人又は代表者の選任の届出
2 手続をした者が第6条第2項の規定による代理人若しくは代表者の選任の届出又は第6条の2第1項の規定による復代理人の選任の届出をする場合は、その代理人若しくは復代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもって証明しなければならない。
3 特許庁長官は、代理人又は第6条第1項に規定する代表者がした前2項に掲げる手続以外の手続について必要があると認めるときは、代理権又は代表者である旨を証明する書面の提出を命ずることができる。
(代理人又は代表者の選任等)
第6条 手続をする者は、その者が記名し、かつ、印を押した願書(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあっては、その者が記名し、かつ、署名をしたもの)又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をしなかった者がその代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第1又は様式第1の2によりしなければならない。
3 手続をした者がその代理人又は代表者の選任を届け出た後に、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に届け出たときは、その届出の書面に先の届出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の届出は取り下げられたものとみなす。
4 手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辞任を届け出るときは、様式第2又は様式第2の2によりしなければならない。
(復代理人の選任等)
第6条の2 手続をした者の代理人は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。
2 前項の規定による届出は、様式第2の3又は様式第2の4によりしなければならない。
3 手続をした者の復代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第2の5又は様式第2の6によりしなければならない。
(包括委任状の提出等)
第6条の3 手続をする者が規則90.5(b)に規定する包括委任状を提出するときは、様式第2の7又は様式第2の8によりしなければならない。
2 前項の規定により包括委任状を提出した者は、その写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して第5条に規定する書面による証明に代えることができる。
3 第1項の包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第2の9又は様式第2の10によりしなければならない。
第6条の4 手続をする際の第5条の規定による証明については、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第6条第1項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。
2 前項の援用は、同項の書面の写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付することによりしなければならない。
(書面による証明)
第7条 手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可又は同意を要するときは、書面をもってこれを証明しなければならない。
第8条 特許庁長官は、出願人のした手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
 その国籍を証明する書面
 法人であるときは、法人であることを証明する書面
 その住所又は居所(法人にあっては、営業所)を証明する書面
(氏名変更等の届出)
第9条 手続をした者又はその代理人がその氏名若しくは名称、あて名又は印鑑を変更したときは、様式第3若しくは様式第3の2、様式第4若しくは様式第4の2又は様式第5若しくは様式第5の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
2 手続をした者がその国籍又は住所の変更を届け出るときは、様式第5の3若しくは様式第5の4又は様式第5の5若しくは様式第5の6によりしなければならない。
3 発明者の氏名若しくは名称又はあて名の変更を届け出るときは、様式第3若しくは様式第3の2又は様式第4若しくは様式第4の2によりしなければならない。
(名義変更の届出)
第10条 手続をした者の名義が変更したときは、様式第6又は様式第6の2により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
2 発明者の名義の変更を届け出るときは、様式第6又は様式第6の2によりしなければならない。
(国際出願番号の表示)
第11条 特許庁に対し国際出願の後その国際出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその国際出願番号を表示しなければならない。
(ファクシミリ装置による書類の提出)
第11条の2 特許庁に対し願書その他の国際出願に関する書類を提出しようとする者は、当該書類をファクシミリ装置により提出することができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により提出された書類に記載された事項の全部若しくは一部が明りようでない場合又はその書類の一部が特許庁に到達しなかった場合は、その明りようでない部分又は到達しなかった部分についてその書類の提出は行われなかったものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の規定により提出された国際出願に関する書類について必要があると認めるときは、当該出願人に対し、相当の期間を指定してその書類の原本の提出を命ずることができる。
4 前項の規定により、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面又は要約書の原本の提出を命じられた者が、同項の規定により指定された期間内に当該原本を提出しなかったときは、当該国際出願は取り下げられたものとみなす。
5 第3項の規定により書類(願書、明細書、請求の範囲、必要な図面又は要約書を除く。)の原本の提出を命じられた者が、同項の規定により指定された期間内に当該原本を提出しなかったときは、当該書類の提出は、行われなかったものとみなす。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関等の告示)
第11条の3 特許庁長官は、条約第16条(2)及び条約第32条(2)並びに規則35.2(a)(ii)(規則59.1において準用する場合を含む。)の規定により特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際予備審査機関(以下この条において「国際調査機関等」という。)の特定をしたときは、遅滞なく、その国際調査機関等、その国際調査機関等によって管轄されることとなる国際出願の種類その他必要な事項を告示しなければならない。
(謄本等の請求)
第11条の4 出願人又はその出願人の承諾を得た者は、特許庁長官に対し、その出願人の国際出願に関する書類の謄本の交付又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第2条第1項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。
2 何人も、条約第21条に規定する国際公開(以下本条において同じ。)があった後は、特許庁長官に対し、国際出願に関する書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際予備審査に係る書類、国際事務局が国際公開の対象から除外した情報又は規則26の2.3(hの2)の規定に基づき特許庁長官が国際事務局に送付しないこととした文書の全部若しくは一部については、この限りでない。

第2章 国際出願

(外国語による国際出願の言語)
第12条 法第3条第1項の経済産業省令で定める外国語は、英語とする。
(発明の単一性)
第13条 国際出願は、一の発明又は規則第13規則に規定する単一の一般的発明概念を形成するように連関している1群の発明ごとにするものとする。
(願書等の提出)
第14条 願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書は、それぞれ別の書面で作成しなければならない。
2 前項の書面は、各1通を提出しなければならない。
(願書の記載事項)
第15条 法第3条第2項第4号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 出願人のあて名(出願人が2人以上ある場合にあっては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人のあて名)
 代理人又は代表者がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名
 指定国のうち、いずれかの国の国内法令が条約第2条(vi)に規定する国内出願(以下「国内出願」という。)をするときに発明者の氏名又は名称及びあて名を表示することを定めている場合は、これらの事項
 条約第8条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとする者は、その旨及び次に掲げる事項
 優先権の主張の基礎となる出願が、国内出願(条約第2条(v)に規定する広域出願(以下「広域出願」という。)を除く。)である場合にあってはその出願のされたパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名、広域出願である場合にあっては条約第45条(1)に規定する広域特許条約(以下「広域特許条約」という。)に基づき条約第2条(iv)に規定する広域特許を付与する権限を有する機関の名称、国際出願である場合にあってはその出願のされた受理官庁の名称
 優先権の主張の基礎となる出願の年月日
 優先権の主張の基礎となる出願の出願番号
 優先権の主張の基礎となる出願が広域出願であり、かつ、広域特許条約の締結国のいずれかがパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない場合にあっては、その出願がその国についてされた国のうち、少なくとも1のパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名
 出願人が、指定国のうちいずれかの国においてその国際出願が条約第43条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.11(a)(ii)に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに当該国際出願の原出願の出願番号及び出願年月日又は当該国際出願の原特許、原発明者証若しくは原実用証の番号及び出願年月日
 出願人が選択する国際調査機関に対し、国際調査を行うに当たり、他の国際出願に係る国際調査、国内出願に係る条約第15条(5)(a)に規定する国際型調査(以下「国際型調査」という。)又は国内出願に係る調査(第21条の2において「先の調査」と総称する。)の結果を考慮することを希望する者は、その旨及び当該国際出願又は国内出願のされた国名、出願年月日及び出願番号並びに国際型調査を請求した国内出願の場合にあっては当該国際型調査の請求の年月日及び請求の番号
 出願人が選択する管轄国際調査機関の表示
(願書の様式)
第16条 願書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。
2 前項の書面にする出願人の押印又は署名は、第2条第3項の規定にかかわらず、出願人が2人以上ある場合にあっては、出願人のうち少なくとも1人の押印又は署名とする。
(明細書の記載事項等)
第17条 明細書には、その発明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に、明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない。
2 明細書は、様式第8又は様式第8の2により作成しなければならない。
(請求の範囲の記載事項等)
第18条 請求の範囲には、保護が求められている事項を発明の技術的特徴により明確かつ簡潔に記載しなければならない。この場合において、請求の範囲は、明細書により十分に裏付けされていなければならない。
2 請求の範囲は、様式第9又は様式第9の2により作成しなければならない。
(図面の様式)
第19条 図面は、様式第10又は様式第10の2により作成しなければならない。
(要約書の記載事項等)
第20条 要約書には、明細書、請求の範囲及び図面に記載されている発明の概要を記載しなければならない。
2 要約書は、様式第11又は様式第11の2により作成しなければならない。
(認証謄本の提出等)
第21条 国際出願において国内出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約第2条(xi)に規定する優先日(以下「優先日」という。)から1年4月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国際出願の謄本(以下「優先権書類」という。)を、特許庁長官に対し、提出することができる。
2 前項の規定による優先権書類の提出は、様式第11の3又は様式第11の4によりしなければならない。
3 国際出願において特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、優先日から1年4月以内に、優先権書類を国際事務局に送付するよう、特許庁長官に対し、請求することができる。
4 前項の規定による請求をする者は、その優先権を主張する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
5 第3項の規定による請求は、願書又は様式第11の5若しくは様式第11の6によりしなければならない。
(先の調査の結果の提出等)
第21条の2 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に、次に掲げる事項を記載することができる。
 当該国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語で出願されたことを除き国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨の陳述
 出願人が選択する国際調査機関が当該国際調査機関が認める形式及び方法で次に掲げる書面を入手可能であるため、当該出願人が当該国際調査機関に当該書面を提出することを要求されない旨
 先の調査の結果に係る出願の写し
 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳文
 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文
 先の調査の結果に列記された文献の写し
 特許庁又は出願人が選択する国際調査機関が、特許庁又は当該国際調査機関が認める形式及び方法で先の調査の結果の写しを入手可能であるため、当該出願人が特許庁に当該書面を提出することを要求されない旨
2 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同一の機関によって行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第3号の事項が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。
3 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行った場合であって、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあっては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写しを当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。
4 前項の規定による請求をする者は、先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写しの送付を請求するための書類の提出を求めることができる。
5 第3項の規定による請求は、願書によりしなければならない。
(国際出願番号等の通知)
第22条 特許庁長官は、国際出願として提出された書類を受理したときは、その国際出願番号及び当該国際出願が特許庁に到達した日を出願人に通知しなければならない。
(意見書の提出)
第22条の2 出願人は、法第4条第2項の規定により手続の補完をすべきことを命じられたときは、同項の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。
2 前項の意見書は、様式第11の7又は様式第11の8により作成しなければならない。
(国際出願日の通知)
第23条 特許庁長官は、法第4条第1項又は第3項の規定により国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
(手続補完書の様式)
第24条 法第4条第2項の規定による命令又は法第17条の規定による手続の補完は、様式第12又は様式第12の2によりしなければならない。
(国際出願として取り扱わない旨の通知)
第25条 特許庁長官は、法第4条第2項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完に係る書面の提出をしないとき又は同項の規定による命令に基づき提出された当該書面において、その手続の補完がされていないとき(特許庁長官が第29条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による国際出願日の認定をした場合を除く。)は、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。
(図面の提出の様式)
第26条 法第5条第2項又は法第17条の規定による図面の提出は、様式第13又は様式第13の2によりしなければならない。
(図面の提出期間)
第27条 法第5条第2項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定による通知の日から2月とする。
(優先権の主張の追加)
第27条の2 出願人は、優先日(優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から1年4月の期間が満了する日又は国際出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張を追加して行うことができる。
2 前項の規定による優先権の主張の追加は、様式第13の3又は様式第13の4によりしなければならない。
(優先権の主張の補正)
第27条の3 出願人は、優先日(優先権の主張について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から1年4月の期間が満了する日又は国際出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をすることができる。
2 前項の規定による補正は、様式第15又は様式第15の2によりしなければならない。
(優先権の主張の補正命令等)
第28条 特許庁長官は、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が第15条第4号に規定する要件を満たしていない場合又は国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないと認めた場合は、優先権の主張について補正をすべきことを出願人に命じなければならない。
2 前項の規定による命令に基づく補正は、様式第15又は様式第15の2によりしなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の規定により優先権の主張について補正をすべきことを命じられた出願人が前条第1項に規定する期間内にその補正をしなかったときは、その優先権の主張は初めからなかったものとみなす旨を出願人に通知しなければならない。ただし、当該補正の事由が、優先権の主張の基礎となる出願の番号の記載がないこと、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないこと又は国際出願日が優先日から1年2月を経過した後の日でないことであるときは、この限りでない。
(優先権の主張の補正の特例)
第28条の2 出願人が、第27条の3の規定にかかわらず、前条第3項の規定による通知を受ける前であって第27条の3第1項に規定する期間の経過後1月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をしたときは、その補正は、同項に規定する期間内にしたものとみなす。
(優先権の回復の請求)
第28条の3 条約第8条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4(a)に規定する優先期間(以下この項において単に「優先期間」という。)内に当該国際出願をすることができなかった者は、当該国際出願をすることができなかったことについて正当な理由(以下この条において「回復理由」という。)があり、かつ、優先期間の経過後2月以内に当該国際出願をしたときは、当該期間内(条約第21条(2)(b)の規定による国際出願の国際公開の請求があり、かつ、当該請求により国際公開の技術的な準備が完了した後を除く。)に限り、特許庁長官に対し、書面により当該優先権の回復を請求することができる。
2 前項の規定による優先権の回復の請求(以下次条までにおいて「優先権の回復請求」という。)は、願書又は様式第15の2の2若しくは様式第15の2の3(次項において「優先権の回復請求書」という。)によりしなければならない。
3 優先権の回復請求をする者は、第1項に規定する期間内に様式第15の2の4又は様式第15の2の5(優先権の回復請求書により優先権の回復請求をする場合にあっては、優先権の回復請求書)に回復理由を記載して特許庁長官に提出しなければならない。
4 優先権の回復請求をする者は、第1項に規定する期間内に、回復理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
5 優先権の回復請求をする者は、国際出願の際に当該優先権の回復請求に係る優先権を主張しなかったときは、第1項に規定する期間内に、その優先権を主張しなければならない。
6 前項の規定による優先権の主張は、様式第13の3又は様式第13の4によりしなければならない。
(優先権の回復の決定等)
第28条の4 特許庁長官は、優先権の回復請求があったときは、当該優先権の回復請求を認めるか否かの決定をしなければならない。
2 特許庁長官は、優先権の回復請求を認めない旨の決定をしようとするときは、出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の意見書は、様式第11の7又は様式第11の8により作成しなければならない。
4 特許庁長官は、第1項の規定による決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
(願書に記載されている事項の職権による抹消)
第29条 特許庁長官は、願書に法第3条第2項に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。
(優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充)
第29条の2 特許庁長官は、法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第4号に該当する場合(当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であって、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に含まれていない明細書又は請求の範囲が当該優先権の主張の基礎となる出願に含まれている旨の陳述をした場合に限る。)には、規則20.3(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により明細書又は請求の範囲の補充を2月以内にすべきことを命じなければならない。
2 前項の規定による命令があったときは、出願人は、同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
3 第1項の規定による命令に基づく明細書又は請求の範囲の補充(以下第29条の5まで、第37条及び第37条の2において単に「明細書等の引用補充」という。)は様式第12又は様式第12の2により、前項の意見書の提出は様式第11の7又は様式第11の8により、それぞれしなければならない。
(明細書等の引用補充の特例)
第29条の3 出願人は、前条第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、明細書等の引用補充をすることができる。
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)
第29条の4 出願人は、第29条の2第1項の規定による明細書等の引用補充をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあっては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該出願の写しを提出することは要しない。
 出願人が、第21条第1項の規定により優先権書類を特許庁長官に提出した場合
 出願人が、特許庁長官に対し、第21条第3項の規定による請求をした場合
 出願人が、規則17.1(bの2)の規定による請求をした場合
2 前項の規定により提出すべき出願の写し(当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文を含む。)の提出は、様式第11の3又は様式第11の4によりしなければならない。
3 前2項の規定は、第29条の3の規定による明細書等の引用補充をする場合に準用する。
(国際出願日の認定及びその通知)
第29条の5 特許庁長官は、出願人が第29条の2第1項の規定による明細書等の引用補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規定により認定しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第4条第3項の規定により認定された国際出願日以前の日となるときは、この限りでない。
2 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、出願人が第29条の3の規定による明細書等の引用補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
(国際出願の欠落部分の補充)
第29条の6 特許庁長官は、法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(同項第4号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見したときは、規則20.5(a)(i)又は20.5(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により当該部分(以下第29条の10まで、第37条及び第37条の2において「欠落部分」という。)の補充を2月以内にすべきことを命じなければならない。
2 前項の規定による命令があったときは、出願人は、同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
3 第1項の規定による命令に基づく欠落部分の補充(以下第29条の10まで、第37条及び第37条の2において単に「欠落部分の補充」という。)は様式第12又は様式第12の2により、前項の意見書の提出は様式第11の7又は様式第11の8により、それぞれしなければならない。
(欠落部分の補充の特例)
第29条の7 出願人は、前条第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月間に限り、欠落部分の補充をすることができる。
(欠落部分を記載した箇所の記載等)
第29条の8 出願人は、規則20.5(a)(ii)の規定により欠落部分の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を様式第12又は様式第12の2に記載しなければならない。
2 出願人が、規則20.5(a)(ii)の規定により当該欠落部分の補充をするときは、第29条の4第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「第29条の2第1項」とあるのは「第29条の6第1項又は第29条の7」と、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充」と読み替えるものとする。
(国際出願日の認定及びその通知)
第29条の9 特許庁長官は、出願人が第29条の6第1項の規定による欠落部分の補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該欠落部分の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5(b)若しくは20.5(d)の規定により認定し、又は規則20.5(c)の規定により訂正しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第4条第1項又は第3項の規定により認定された国際出願日と同じ日となるときは、この限りでない。
2 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を、同項の規定により国際出願日を訂正したときは、その訂正後における国際出願日を、それぞれ出願人に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、出願人が第29条の7の規定による欠落部分の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
(欠落部分の補充の取下げ)
第29条の10 出願人は、前条第2項の規定による通知の日から1月間に限り、同条第1項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る欠落部分の補充を取り下げることができる。
2 前項の規定による欠落部分の補充の取下げがあったときは、欠落部分の補充に係る前条第1項の規定による国際出願日の訂正はなかったものとみなす。
3 第1項の規定による欠落部分の補充の取下げは、様式第15の3又は様式第15の4によりしなければならない。
(手続の補正)
第30条 法第6条第6号の経済産業省令で定める方式は、次に掲げる方式とする。
 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が2人以上ある場合にあっては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人の国籍、住所又は居所及びあて名)の記載があること。
 提出者の氏名又は名称の記載及び押印又は署名(提出者が2人以上ある場合にあっては、その提出者のうち少なくとも1人の氏名又は名称の記載及び押印又は署名)があること。
 願書にあっては、別に定める様式により、明細書、請求の範囲、図面及び要約書にあっては、様式第8から様式第11の2までにより、それぞれ作成されていること。
(意見書の提出)
第30条の2 出願人は、法第6条の規定により手続の補正をすべきことを命じられたときは、同条の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。
2 前項の意見書は、様式第11の7又は様式第11の8により作成しなければならない。
(手続補正書の様式)
第31条 法第6条の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第15又は様式第15の2によりしなければならない。
(手数料の納付の補正)
第31条の2 特許庁長官は、国際出願をした者が法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料を国際出願が特許庁に到達した日から1月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。
2 前項の規定による手数料の納付の補正は、様式第29又は様式第29の2によりしなければならない。
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
第32条 法第7条第2号の経済産業省令で定める期間は、前条第1項の規定により手数料の納付の補正を命じた日から1月とする。
第33条 法第7条第3号の経済産業省令で定める期間は、国際出願日から4月とする。
第34条 削除
(取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等)
第35条 特許庁長官は、法第7条の規定により、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、法第7条第3号に該当するものとして国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしようとするときは、あらかじめその旨及び理由を出願人に通知しなければならない。
3 出願人は、前項の規定により通知を受けたときは、通知の日から2月以内に、特許庁長官に対し、抗弁書を提出することができる。
4 前項の抗弁書は、様式第16又は様式第16の2により作成しなければならない。
(国際出願等の取下げ)
第36条 出願人は、優先日から2年6月を超えるまでは、特許庁長官に対し、国際出願の取下げ、指定国の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。
2 出願人が前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る指定国又は条約第31条(4)(a)に規定する選択国(以下「選択国」という。)が条約第23条又は条約第40条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は選択国についての当該取下げは行われなかったものとみなす。
3 第1項の取下げは、様式第17又は様式第17の2によりしなければならない。
4 第1項の取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(法第16条第2項の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、印を押し、又は署名をした書面によらなければならない。
(手数料の一部返還)
第36条の2 条約第12条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第4条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第18条第2項(同項の表1の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第3欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち1万円(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第66条第3項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあっては、納付された手数料のうち3330円)を減じた額を出願人の請求により返還する。
(謄本の請求等)
第37条 出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
2 前項の書類の謄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本を作成することができる。
3 前2項の書類の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。
(ファイル記録事項の請求)
第37条の2 出願人は、ファイルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
2 前項の書類には、記載事項がファイルに記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。
(認証の請求等)
第37条の3 出願人は、優先日から1年2月を経過した後、国際出願の写しを提出して出願時の国際出願と同一であることの認証を、特許庁長官に対し、請求することができる。
2 特許庁長官は、規則24.2(a)の規定により国際事務局が送付する受理の通知を受領しているときは、前項の認証の請求を拒否することができる。
3 第1項の認証にあたっては、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。
(証明書の請求)
第38条 出願人は、特許庁長官に対し、パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国において優先権を主張するための国際出願に関する書類について証明書の交付を請求することができる。
2 前項の証明書の交付を請求する者は、その優先権を主張する旨及び出願しようとする国の国名(国際出願にあっては国際出願である旨)を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。

第3章 国際調査

(調査用写しの受領の通知)
第39条 特許庁長官は、調査用写しを受領したときは、その旨及びその受領した年月日を出願人に通知しなければならない。
(国際調査報告の記載事項)
第40条 国際調査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官の氏名を表示しなければならない。
 国際出願番号
 出願人の氏名又は名称
 国際出願日
 国際調査を完了した年月日
 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号
 国際調査を行った分野の分類の記号
 関連する技術に関する文献
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(国際調査機関の見解書)
第40条の2 特許庁長官は、審査官に、規則43の2.1(a)の規定による国際調査機関の書面による見解(以下「国際調査機関の見解書」という。)を国際調査をする際に作成させなければならない。
2 審査官は、国際調査及び国際予備審査を同時に開始する場合であって、国際出願が条約第34条(2)(c)(i)から(iii)までのすべてに該当する場合は、国際調査機関の見解書の作成を要しない。
3 審査官は、国際調査に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき法第12条第2項各号のいずれかに該当するときはその旨を、国際調査に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき同項各号のいずれかに該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした見解を、国際調査機関の見解書に記載するものとする。
4 審査官は、法第8条第4項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じた場合において、手数料の追加の納付がないときは、手数料の納付があった発明に係る部分について国際調査機関の見解書を作成し、その他の発明に係る部分については国際調査機関の見解書の作成を要しない。
(国際調査機関の見解書の記載事項)
第40条の3 国際調査機関の見解書には、次に掲げる事項を記載し、当該見解を作成した審査官の氏名を表示しなければならない。
 国際出願番号
 出願人の氏名又は名称
 国際出願日
 国際調査機関の見解書を作成した年月日
 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号
 請求の範囲に記載されている発明の条約第33条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解
 前号の見解に関連する技術に関する文献
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 審査官は、法第10条第1項の規定による国際予備審査が請求された場合には、国際調査機関の見解書は、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす旨並びに出願人は第51条の2第1項に定める期間内に答弁書を提出する機会が与えられる旨及び法第11条の規定による補正書を提出する機会が与えられる旨を、国際調査機関の見解書に記載しなければならない。
(国際調査報告等の送付)
第41条 特許庁長官は、審査官が国際調査報告及び国際調査機関の見解書を作成したときは、当該国際調査報告及び国際調査機関の見解書を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。
2 特許庁長官は、法第8条第2項の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定があったときは、当該決定及び国際調査機関の見解書を出願人に送付しなければならない。
(国際調査を要しない国際出願の内容)
第42条 法第8条第2項第1号の国際調査を要しないものとして経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 科学及び数学の理論
 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
 情報の単なる提示
 コンピューター・プログラム(国内出願において先行技術の調査を行うものを除く。)
(手数料の追加の納付)
第43条 特許庁長官は、法第8条第4項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じるときは、その理由及び納付すべき金額を明示した文書によりしなければならない。
2 法第8条第4項の規定による命令に基づく手数料の納付は、様式第18又は様式第18の2によりしなければならない。
(追加手数料異議の申立て)
第44条 法第8条第4項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手数料を追加して納付すると同時に、その国際出願が条約第17条(3)(a)に規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じられた手数料の追加の納付の金額が過大である旨の理由を記載した陳述書により、追加手数料異議の申立てをすることができる。
2 前項の陳述書は、様式第19又は様式第19の2により作成しなければならない。
(審査官の指定)
第45条 特許庁長官は、前条第1項の規定による追加手数料異議の申立てがあったときは、3名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により審査官を指定する場合においては、次の各号のいずれかに該当する者を当該事件の審査官として指定してはならない。
 事件の当事者若しくは当事者であった者又は配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者である者若しくは当事者であった者
 事件の当事者が4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はあった者
 事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 事件について当事者の代理人である者又はあった者
 事件について異議を申し立てられた命令に審査官として関与した者
 その他事件について審査の公正を妨げるべき事情がある者
3 特許庁長官は、第1項の規定により指定した審査官のうち事件に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審査官をもってこれを補充しなければならない。
(決定の合議制)
第45条の2 追加手数料異議の申立てについての審査及び決定は、前条第1項の規定により指定された3名の審査官の合議体が行う。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
(首席審査官)
第45条の3 特許庁長官は、第45条第1項の規定により指定した審査官のうち1名を首席審査官として指定しなければならない。
2 首席審査官は、その追加手数料異議申立て事件に関する事務を総理する。
(決定)
第45条の4 第45条第1項の決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行い、決定をした審査官がこれに記名し、かつ、印を押さなければならない。
 追加手数料異議申立て事件の表示
 申立人の氏名又は名称
 代理人がある場合は、代理人の氏名
 決定の結論及び理由
 決定の年月日
2 特許庁長官は、第45条第1項の決定において追加して納付された手数料の全部又は一部を申立人に返還すべき旨の決定があったときは、その返還すべきものとされた金額を申立人に返還するものとする。
3 特許庁長官は、第45条第1項の決定の謄本を申立人に送付しなければならない。
4 第37条第3項の規定は、前項の謄本に準用する。
(国際調査報告に係る発明の区分方法)
第46条 法第8条第5項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につきその請求の範囲における発明の記載の順序に従って手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があった発明に係る部分として行うものとする。
(審査官による要約書の作成等)
第47条 審査官は、国際出願の要約書が、第20条の規定に適合すると認められる場合にあってはその旨を国際調査報告に表示し、同条の規定に適合すると認められない場合にあってはその提出された要約書に代えて新たな要約書を作成しなければならない。
2 特許庁長官は、審査官が前項の規定により要約書を作成したときは、当該要約書を国際調査報告に添付して出願人に送付しなければならない。
3 出願人は、前項の国際調査報告の送付の日から1月間に限り、要約書の訂正を記載した書面又は意見書を提出することができる。
4 前項の意見書は、様式第11の7又は様式第11の8により作成しなければならない。
(審査官による発明の名称の決定等)
第48条 審査官は、国際出願の発明の名称が短くかつ的確であると認められる場合にあってはその旨を、認められない場合にあってはその記載された発明の名称に代えて新たな国際出願の発明の名称を決定し、その決定した発明の名称を国際調査報告に表示しなければならない。
(文献の写しの請求の期間)
第49条 法第9条の経済産業省令で定める期間は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から7年とする。
(文献の写しの請求の様式)
第49条の2 文献の写しの請求は、様式第20の3又は様式第20の4によりしなければならない。
(手数料の一部返還)
第50条 国際出願が法第8条第1項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、法第18条第2項(同項の表1の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料(同項に規定する同表の第3欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を出願人の請求により返還する。
 法第18条第2項の表1の項第2欄イに掲げる場合 2万8000円(産業競争力強化法第66条第3項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあっては、納付された手数料のうち9330円)
 法第18条第2項の表1の項第2欄ロに掲げる場合 6万2000円
2 前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る第15条第6号の事項が記載されている場合(当該特許出願又は当該実用新案登録出願の出願人が当該国際出願の出願人と同一である場合に限る。)において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願の審査又は当該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。
第50条の2 削除
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第50条の3 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書に記載しなければならない。
2 前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。次項において同じ。)をするときは、前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従って記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)を、願書に添付しなければならない。
3 第1項の配列表について法第6条の規定による命令に基づく補正、法第11条の規定による補正及び第77条第1項の規定による訂正の請求(以下この項及び第8項において「補正等」という。)をするときは、特例法第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行った配列を含む国際出願に係る第1項の配列表についてする場合を除き、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを特許庁長官に提出しなければならない。
4 第2項の規定により磁気ディスクを願書に添付するとき又は前項の規定により、若しくは次項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書を、その磁気ディスクに添付しなければならない。
5 特許庁長官は、出願人が第1項に規定する配列表を願書に添付した明細書に記載していない場合はその配列表を記載した書面を、出願人が第2項に規定する磁気ディスクを願書に添付していない場合はその磁気ディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。
6 第3項の規定により、若しくは前項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するとき又は前項の規定による命令に基づき配列表を記載した書面を提出するときは、様式第15又は様式第15の2により作成した提出書を当該磁気ディスク又は当該配列表を記載した書面に添付しなければならない。
7 第5項の規定により配列表を記載した書面又は磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。
8 特例法第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行った配列を含む国際出願に係る第1項の配列表について補正等をするときは、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを様式第15又は様式第15の2により作成した手続補正書(第77条第1項の規定による訂正を請求する場合にあっては、様式第26又は様式第26の2により作成した訂正請求書)に添付しなければならない。
9 特許庁長官は、出願人が第1項の特許庁長官が定める事項を願書に添付する明細書に記載していないときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
10 前項の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第15又は様式第15の2によりしなければならない。
11 第2項及び第3項に規定する磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。

第4章 国際予備審査

(国際予備審査の請求ができない場合)
第51条 法第10条第1項の経済産業省令で定める場合は、出願人の指定する指定国がすべて条約第64条(1)(a)の規定による宣言をした国である場合とする。
(国際予備審査の請求期限)
第51条の2 法第10条第1項の経済産業省令で定める期間は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は法第8条第2項の規定による決定の通知を出願人に送付した日から3月又は当該国際出願の優先日から1年10月のうちいずれか遅い日までとする。
2 特許庁長官は、前項に規定する期間経過後に国際予備審査請求書が提出されたときは、当該請求は行われなかったものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。
(国際予備審査請求書の記載事項)
第52条 法第10条第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 国際予備審査を請求する旨の申立て
 出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が2人以上ある場合にあっては、出願人のうち少なくとも1人の国籍、住所又は居所及びあて名)
 代理人又は代表者(法第16条第2項の規定により指定された代表者を除く。)がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名
 発明の名称
 当該国際予備審査の請求に係る国際出願の国際出願番号及び国際出願日(第22条及び第23条の規定による通知がされていないときは、当該国際出願の受理官庁の名称)
 条約第19条(1)又は法第11条の規定による補正がある場合は、その旨
(外国語による国際予備審査の請求の言語)
第52条の2 法第10条第2項の経済産業省令で定める外国語は、国際予備審査の請求に係る国際出願が第12条に定める外国語でされた場合における当該外国語とする。
(国際予備審査請求書の様式等)
第53条 国際予備審査請求書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。
2 国際予備審査請求書は、1通を提出しなければならない。
3 第1項の書面にする出願人の押印は、第2条第3項の規定にかかわらず、出願人が2人以上ある場合にあっては、出願人のうち少なくとも1人の押印とする。
(国際予備審査の開始の請求)
第53条の2 国際予備審査を請求した出願人は、規則69.1(a)の規定に従い、第51条の2第1項に規定する期間の満了前に、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始の請求をすることができる。
2 前項の請求は、国際予備審査請求書又は様式第21の3若しくは様式第21の4によりしなければならない。
(国際予備審査請求書の受理の年月日等の通知)
第54条 特許庁長官は、国際予備審査請求書を受理したときは、その受理の年月日を出願人に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第3項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかったものとみなされたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
(手数料の納付)
第54条の2 国際予備審査の請求をした出願人は、法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から1月又は当該国際出願の優先日から1年10月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない。
(国際予備審査の請求に伴う補正の期間)
第55条 法第11条の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるいずれかの期間とする。
 国際予備審査の請求をした時から国際予備審査報告の作成が開始されるまでの期間
 審査官が、法第13条の規定により期間を指定して答弁書を提出する機会を与えた場合における当該指定した期間
 審査官が、出願人の請求により期間を指定して補正書を提出する機会を与えた場合における当該指定した期間
(国際調査機関の見解書についての答弁)
第55条の2 国際調査機関の見解書は、国際予備審査が請求され、かつ、当該国際調査機関の見解書の内容が規則66.2(a)に掲げるものに該当する場合には、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす。
2 出願人は、前項の国際予備審査機関の書面による見解に対し、国際予備審査を請求した時から第51条の2第1項に定める期間の満了までに答弁書を提出することができる。
3 前項の答弁書は、第62条の規定による様式により作成しなければならない。
(国際予備審査報告の記載事項)
第56条 国際予備審査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際予備審査をした審査官の氏名を表示しなければならない。
 国際出願番号
 出願人の氏名又は名称
 国際出願日
 国際予備審査請求書の受理の年月日
 国際予備審査報告を作成した年月日
 国際特許分類による発明の属する分野の分類の記号
 請求の範囲に記載されている発明の条約第33条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解
 前号の見解に関連する技術に関する文献
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 国際予備審査報告には、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第2章)」という表題を付し、国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である旨を記載しなければならない。
(国際予備審査報告等の送付)
第57条 特許庁長官は、審査官が国際予備審査報告を作成したときは、当該国際予備審査報告及びその附属書類を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。
(手数料の追加の納付)
第58条 特許庁長官は、法第12条第3項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命ずるときは、次に掲げる事項を記載した文書によりしなければならない。
 条約第34条(3)(a)に規定する発明の単一性の要件(以下この条において「発明の単一性の要件」という。)を満たすこととなる請求の範囲の減縮の例示
 追加して納付すべき手数料の金額
 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由
(請求の範囲の減縮等の様式)
第59条 法第12条第3項の規定による命令に基づく請求の範囲の減縮又は手数料の納付は、様式第22又は様式第22の2によりしなければならない。
(国際予備審査報告に係る発明の区分方法)
第60条 法第12条第4項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につき、審査官が主要な発明と認める順序(審査官がその順序を定めることができないときはその請求の範囲における発明の記載の順序)に従って手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があった発明に係る部分として行うものとする。
(答弁書を提出する機会の付与の事由)
第61条 法第13条第2号の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
 国際出願がその全部又は一部の請求の範囲につき法第12条第2項各号の一に該当するとき。
 条約第19条(1)又は法第11条の規定による補正が当該国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えてされているとき。
 出願人が法第12条第3項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命じられたにもかかわらず、同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず、又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しなかった場合において、その請求の範囲のうち第60条の規定により手数料の納付があった発明に係る部分とされなかった部分が第46条の規定により手数料の納付があった発明に係る部分とされていないとき。
 国際出願の形式又は内容が法又はこの省令の規定に違反していることを発見したとき。
2 審査官は、法第13条の規定により期間を指定した場合において、当該指定した期間内に出願人の請求があったときは、その期間を延長することができる。
第61条の2 審査官は、出願人の請求により、相当の期間を指定して、出願人に対し、国際予備審査の請求に係る国際出願に関する答弁書を提出する機会を与えることができる。
(答弁書の様式)
第62条 法第13条及び前条の答弁書は、様式第23又は様式第23の2により作成しなければならない。
(国際予備審査請求書の不備の事由)
第63条 法第14条の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 国際予備審査請求書に第52条第1号から第5号までに掲げる事項が記載されていないこと。
 国際予備審査請求書が当該国際予備審査の請求に係る国際出願の言語により記載されていないこと。
 法第16条第3項の規定又は法第19条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第7条第1項から第3項までの規定(法第19条第1項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反していること。
 提出者の氏名若しくは名称の記載又は押印がないこと(提出者が2人以上ある場合にあっては、その提出者のうち少なくとも1人の氏名又は名称の記載及び押印がある場合を除く。)。
 国際予備審査請求書が別に定める様式により作成されていないこと。
2 令第1条第1項の経済産業省令で定める事由は、次のいずれかに該当するものとする。
 前項第1号に掲げる事由のうち国際予備審査請求書に第52条第2号に掲げる事項(出願人の氏名又は名称及びあて名に限る。)又は第4号若しくは第5号に掲げる事項が記載されていないこと。
 前項第2号に掲げる事由
(補正書が添付されていないときの補正書の提出)
第63条の2 特許庁長官は、国際予備審査請求書に法第11条の規定による補正がある旨の記載がある場合において、その補正書が当該国際予備審査請求書に添付されていないときは、期間を指定して補正書を提出すべきことを命じなければならない。
(優先権の主張の基礎となる出願に係る翻訳文)
第64条 特許庁長官は、優先権の主張の基礎となる出願に係る書類が第52条の2に定める外国語以外の外国語により記載されている場合において、国際予備審査をするために必要があるときは、2月以内に日本語又は第52条の2に定める外国語のうち一の言語によるその翻訳文を提出することを出願人に命ずることができる。
第65条 削除
(国際予備審査の開始の申出)
第66条 国際予備審査の請求をした出願人は、規則53.9(b)の規定により、国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を国際予備審査請求書に記載した場合において、当該国際予備審査の請求に係る条約第19条(1)の規定による国際出願の補正をしないこととしたときは、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始を求める旨の申出をすることができる。
2 前項の規定による申出は、様式第24又は様式第24の2によりしなければならない。
第67条 削除
第68条 削除
(国際予備審査の請求の手続の補完等の期間)
第69条 令第1条第1項及び第2項の経済産業省令で定める期間は、1月以上の期間であって特許庁長官が相当の期間として指定するものとする。
2 特許庁長官は、令第1条第3項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかったものとみなされる前までは、前項の期間を延長することができる。
(国際出願等の規定の準用)
第70条 第24条の規定は、令第1条第1項の規定による命令に基づく手続の補完に準用する。
2 第31条の規定は、法第11条の規定による補正及び令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)に準用する。
3 第31条の2第2項の規定は、令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)に準用する。
4 第42条の規定は、法第12条第2項第1号の国際予備審査を要しないものとして経済産業省令で定める事項に準用する。
5 第44条から第45条の4までの規定は、法第12条第3項の規定により請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手数料異議の申立てに準用する。この場合において、第44条第1項中「条約第17条(3)(a)」とあるのは、「条約第34条(3)(a)」と読み替えるものとする。
6 第50条の3第4項から第10項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。

第5章 雑則

(特許庁長官による代表者の指定)
第71条 法第16条第2項の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。
(手続の補完等の特例が認められない場合)
第72条 法第17条の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる手続を当該各号に掲げる日から2月を経過した後に執った場合とする。
 法第4条第2項の規定による命令を受けた場合に執るべき手続 国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日
 法第5条第1項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続 国際出願日
(発明の数の算定の方法)
第73条 令第2条第8項に規定する発明の数の算定は、請求の範囲に記載されている発明を、一の発明が異なる2以上の区分に属することのないようにして、一の発明又は規則第13規則に規定する1群の発明に該当する2以上の発明に区分して行うものとする。この場合において、2以上の区分の方法がある場合であってそれぞれにより区分した数が異なるときは、区分した数が最小となる方法で行うものとする。
(書面の提出期間の特例)
第73条の2 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間が定められており、かつ、特許庁長官又は審査官の命令又は通知の書面の発送の日から当該提出期間が開始するもの(以下この条において「提出書面」という。)を提出しようとする場合において、その命令又は通知の書面を発送の日の後7日よりも遅い日に受領したことにより、当該提出期間内に提出書面が特許庁に到達しなかったときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により提出した証拠により、出願人が当該命令又は通知の書面を発送の日の後7日よりも遅い日に受領したと認めたときは、提出書面の提出期間が当該命令又は通知の書面の発送の日の後7日を超える日数に等しい日数を加えた日に満了するものとして取り扱わなければならない。
第73条の3 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災、電気通信回線の故障その他これらに類する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかったときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなった後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後6月以内に限り、提出することができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により提出された証拠により、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかった原因が同項に規定する事由によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなった後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明したときは、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
(郵便物等の遅延)
第74条 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間が定められているものを書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録をするものにより提出した場合において、郵便又は信書便の遅延により当該提出期間内にその書面が特許庁に到達しなかったときは、出願人は、当該提出期間の満了の日の5日前までに当該書面を郵便又は信書便で発送したことを証明する証拠を、特許庁長官に対し、提出することができる。ただし、当該書面を航空扱いとした郵便又は信書便とすることができ、かつ、航空扱いとした郵便又は信書便以外の方法によれば到達に3日以上要することが明らかな場合において、これを航空扱いとした郵便又は信書便としなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定による証拠の提出は、出願人が書面の到達の遅延を知った日又は相当の注意を払ったならば知り得たであろう日の後1月以内であって当該書面の提出期間の満了の日の後6月以内に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の規定により提出された証拠により、当該書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかった原因が郵便又は信書便の遅延によるものであると認めたときは、当該書面を当該提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
(郵便物等の亡失)
第75条 前条の規定は、郵便物及び信書便物の亡失に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書面に代わる新たな書面及び当該新たな書面が亡失した書面と同一であることを証明する証拠」と、同条第3項中「当該書面を」とあるのは「当該亡失した書面に代えて提出された新たな書面を」と読み替えるものとする。
第76条 削除
(明らかな誤りの訂正)
第77条 出願人は、特許庁長官に対して提出した国際出願その他の書類(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあっては、願書に限る。以下この条において同じ。)に明らかな誤りがあるときは、次に掲げる場合を除き、優先日から2年2月以内に、特許庁長官に対し、その訂正を請求することができる。
 願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約書の提出がない場合及びこれらの書類の一部が不足している場合
 要約書に記載された事項を訂正する場合
 優先権の主張に係る事項において優先日について変更が生じる訂正の場合
2 出願人は、前項の訂正の請求に際して、訂正すべき誤り、訂正の提案及び必要な説明を、特許庁長官に対し、書面により提出しなければならない。
3 特許庁長官は、出願人が提出した国際出願その他の書類に明らかな誤りがあることを発見したときは、前項の規定により請求をすべきことを出願人に命ずることができる。
4 特許庁長官は、第1項の規定による請求に係る訂正を認める場合にあってはその旨を、認めない場合にあってはその旨及びその理由を、出願人に通知しなければならない。
5 第1項の規定による請求は、様式第26又は様式第26の2によりしなければならない。
(国際出願以外の書類の不備の補足)
第77条の2 特許庁長官は、出願人が提出した書類(願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約書を除く。)が第2条第3項又は第11条に規定する要件を満たしていないときは、相当の期間を指定して、書面により書類の不備の補足をすべきことを命じなければならない。
2 前項の規定による書類の不備の補足は、様式第26の3又は様式第26の4によりしなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の規定により書類の不備の補足をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に書類の不備の補足をしなかったときは、当該書類は提出されなかったものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。
(手数料の納付書の様式)
第78条 法第18条第2項の規定による手数料の納付は、様式第27又は様式第27の2によりしなければならない。
(国際出願手数料の金額)
第79条 令第2条第3項の特許協力条約に基づく規則第15規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第1号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第2号に該当する場合には、当該第1号に定めるところにより算定した金額から第2号に定める金額を減額をした金額とする。
 国際出願に係る書類の用紙の数(次号に掲げる場合にあっては、特例法施行規則第10条の2の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が30枚以内の場合にあっては、1330スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が30枚を超える場合にあっては、当該金額に、15スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に30枚を超える用紙の数(第50条の3第1項の規定による配列表を含む国際出願(次号に掲げる場合であって、当該配列表を特例法施行規則第19条の2で定める方法により提出するものに限る。)にあっては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
 国際出願を特例法第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行った場合には、300スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
(国際出願手数料の返還)
第79条の2 国際出願の原本が国際事務局に送付される前に当該国際出願について法第4条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の金額)
第80条 令第2条第4項の特許協力条約に基づく規則第16規則に規定する調査手数料として経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に係る調査手数料の返還)
第80条の2 調査用写しが国際調査機関に送付される前に当該国際出願について法第4条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第18条第2項(同項の表2の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。
(取扱手数料の金額)
第81条 令第2条第5項の特許協力条約に基づく規則第57規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額は、200スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
(取扱手数料の返還)
第81条の2 国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に条約第37条の規定により国際予備審査の請求が取り下げられ、又は規則54.4若しくは第51条の2第2項の規定により行われなかったものとみなされたときは、法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。
(手数料)
第82条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。
納付しなければならない者 金額
1 第21条第3項の規定による優先権書類の送付又は第38条第1項の規定による証明書の交付を請求する者 1件につき1400円
2 第21条の2第3項の規定による先の調査の結果の写しの送付を請求する者 1件につき1700円
3 第11条の4第1項若しくは第2項、第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求する者 1件につき1400円
2 特許法第195条第4項、第8項、第11項から第13項までの規定は、前項の規定により納付すべき手数料に準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第3章の規定は法第3章の規定の施行の日から、第4章の規定は法第4章の規定の施行の日から施行する。
(令附則第3条第2項の経済産業省令で定める信書便の役務)
第2条 令附則第3条第2項の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
附則 (昭和53年11月1日通商産業省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中様式第7の改正規定及び第2条の規定は、昭和53年11月20日から施行する。
附則 (昭和54年7月16日通商産業省令第55号)
1 この省令は、昭和54年8月1日から施行する。ただし、第1条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第26条、第30条第1号及び第2号、第63条第5号、様式第7、様式第10、様式第13並びに様式第21の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第4条第1項又は第3項の規定により認定された国際出願日が特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第32条第2号の改正規定の施行の日前である国際出願であって、指定手数料が納付されていないものについての同号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年9月17日通商産業省令第33号)
1 この省令は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第50条の次に1条を加える改正規定、第70条に1項を加える改正規定及び様式第8備考6中微生物への言及を行うときに記載すべき事項を定める部分の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年12月3日通商産業省令第67号)
この省令は、昭和56年1月1日から施行する。
附則 (昭和56年1月30日通商産業省令第7号)
この省令は、昭和56年1月31日から施行する。
附則 (昭和56年9月28日通商産業省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 (略)
2 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第16条の規定による国際出願の願書の様式については、昭和57年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和56年10月30日通商産業省令第69号)
この省令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月13日通商産業省令第5号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年11月30日通商産業省令第75号)
この省令は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月9日通商産業省令第91号)
この省令は、昭和59年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年1月14日通商産業省令第1号)
この省令は、昭和59年2月1日から施行する。
附則 (昭和59年2月29日通商産業省令第11号)
この省令は、昭和59年3月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日通商産業省令第44号)
1 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2週間以内は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和59年7月10日通商産業省令第46号)
この省令は、昭和59年8月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月22日通商産業省令第93号)
1 この省令は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした国際出願については、この省令による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第32条の規定は、なおその効力を有する。
3 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第4条第1項又は第3項の規定により認定された国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、第2条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第37条の改正規定及び第37条の次に1条を加える改正規定は適用しない。
附則 (昭和60年9月13日通商産業省令第33号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)の一部の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年12月11日通商産業省令第75号)
この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年1月30日通商産業省令第2号)
この省令は、昭和61年2月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月28日通商産業省令第36号)
この省令は、昭和62年8月1日から施行する。
附則 (昭和63年8月31日通商産業省令第40号)
この省令は、昭和63年9月16日から施行する。
附則 (平成元年4月25日通商産業省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月25日通商産業省令第13号)
この省令は、平成3年6月1日から施行する。
附則 (平成3年12月24日通商産業省令第81号)
この省令は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年6月29日通商産業省令第42号)
1 この省令は、平成4年7月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月24日通商産業省令第14号)
この省令は、平成6年6月1日から施行する。
附則 (平成7年6月27日通商産業省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月18日通商産業省令第105号)
この省令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年9月11日通商産業省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日通商産業省令第21号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第6項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第10条第3項、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号。以下この項において「平成5年改正法」という。)による改正前の特許法第44条第2項(同法第46条第6項及び平成5年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成5年旧実用新案法」という。)第9条第1項において準用する場合を含む。)、平成5年旧実用新案法第8条第3項、特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号。以下この項において「昭和60年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和60年旧特許法」という。)第45条第6項若しくは第53条第4項(昭和60年旧特許法第159条第1項(昭和60年旧特許法第174条第1項(昭和60年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和60年旧実用新案法」という。)第45条において準用する場合を含む。)及び昭和60年旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、昭和60年旧特許法第161条の3第1項(昭和60年旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び昭和60年旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は平成5年改正法附則第5条第6項において準用する同条第2項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特例法施行規則第19条第1項、第31条第1項及び第33条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附則 (平成9年5月29日通商産業省令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年6月1日から施行する。
附則 (平成9年12月25日通商産業省令第124号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年6月16日通商産業省令第57号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第3条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第54条の2の規定は、この省令の施行後に国際予備審査の請求がされる国際出願について適用する。
附則 (平成10年12月18日通商産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成10年12月25日通商産業省令第90号)
1 この省令は、特許協力条約に基づく規則第89規則の3が効力を生ずる日から施行する。ただし、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第80条第1号ロ中「11」を「10」に改める改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第80条第1号ロ中「11」を「10」に改める改正規定の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から1箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月10日通商産業省令第14号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年4月12日通商産業省令第55号)
この省令は、平成11年4月15日から施行する。
附則 (平成11年12月28日通商産業省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年1月1日から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第9条 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から1箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第80条第1号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第88号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第89号)
この省令は、平成12年6月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第357号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月22日通商産業省令第400号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から1箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第80条第1号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成13年2月27日経済産業省令第13号)
1 この省令は、平成13年3月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則 (平成13年5月31日経済産業省令第166号)
この省令は、平成13年6月1日から施行する。
附則 (平成13年12月27日経済産業省令第245号)
1 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から1箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月29日経済産業省令第65号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日経済産業省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月11日経済産業省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第5条、第16条第2項、第21条第4項、第30条第1号及び第2号、第38条第2項、第40条の2、第40条の3、第41条第1項、第50条第1項、第53条の2、第54条の2、第55条の2、第56条第2項、第78条の2、第79条第1項並びに第81条第2項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法施行規則第52条、第53条第3項及び第80条第2号の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
3 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)の施行前にした実用新案登録出願(同法附則第5条第1項の規定によりした新実用新案登録出願を除く。)については、新国際出願法施行規則第50条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、手数料を納付する場合における当該手数料の額及びそれらの手数料の納付の補正並びに手数料の一部返還については、新国際出願法施行規則第31条の2、第36条の2及び第80条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月2日経済産業省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月20日経済産業省令第61号)
この省令は、平成16年4月28日から施行する。
附則 (平成17年3月24日経済産業省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第41条第2項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法施行規則第70条第5項の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この省令の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成17年10月3日経済産業省令第96号)
この省令は、平成17年10月3日から施行する。
附則 (平成18年3月31日経済産業省令第34号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第80条第1号の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第80条第1号の規定は、平成17年10月1日以後にされた国際出願について適用する。
附則 (平成19年3月30日経済産業省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月28日経済産業省令第64号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年6月16日経済産業省令第41号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第80条第1号イの規定は、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月30日経済産業省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成20年12月26日経済産業省令第90号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第45条から第45条の4まで及び第70条の規定は、この省令の施行の日以後にする追加手数料異議の申立てについて適用し、この省令の施行の日前にした追加手数料異議の申立てについては、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月22日経済産業省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年7月1日から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第35条第3項の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2項の規定により認定された国際出願日(以下「国際出願日」という。)がこの省令の施行の日以後である国際出願について適用し、国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、なお従前の例による。
2 新規則第50条の3第3項、第4項、第6項及び第8項から第11項まで、並びに第70条第5項の規定並びに新規則様式第15の備考1及び4(配列表に係る部分に限る。)、様式第15の2の備考1及び2(配列表に係る部分に限る。)、様式第26の備考2並びに様式第26の2の備考2については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。
3 新規則第80条第1号イの規定については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月21日経済産業省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の様式第21及び様式第21の2については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。
附則 (平成22年6月22日経済産業省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成22年11月10日経済産業省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月28日経済産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月28日経済産業省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成24年5月10日経済産業省令第37号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第73条の3の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間の満了の日から6月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用する。
2 国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願について法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合であり、かつ、その提出期間の満了の日から6月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する場合において、この省令による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第76条第1項の規定による証拠の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成24年8月31日経済産業省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第2条中様式第7及び様式第7の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定(様式第7及び第7の2は除く。)は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則 (平成24年11月30日経済産業省令第86号)
この省令は、平成25年3月17日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年1月17日経済産業省令第2号)
この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から施行する。ただし、第1条の規定(特許法施行規則第31条の2第2項中「特許法第195条の2」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)」の下に「第8条第2項若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第57条」を削る改正規定、同令第69条第4項中「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正規定、同令様式第44備考6中「第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第2項若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条」を削る改正規定、同備考中「「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1⁄2軽減(免除)」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項の規定による審査請求料の1⁄2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定による審査請求料の1⁄2軽減」」を削る改正規定、同令様式第69備考7中「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正規定及び同備考中「「特許法第109条の規定による特許料の1⁄2軽減」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1⁄2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1⁄2軽減」」を削る改正規定を除く。)、第4条の規定及び第5条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則様式第19備考7中「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第56条」を削る改正規定及び同備考中「「特許法第109条の規定による特許料の1⁄2軽減」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1⁄2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1⁄2軽減」」を削る改正規定を除く。)は、産業競争力強化法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月20日経済産業省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第6条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(次項において「新国際出願法施行規則」という。)第28条の3の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法施行規則第82条第2項において準用する特許法第195条第13項の規定は、この省令の施行前に第6条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第82条第2項において準用する旧特許法第195条第12項に規定する期間内に同条第11項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
附則 (平成27年6月22日経済産業省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年7月1日から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第79条の規定は、施行日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、施行日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月25日経済産業省令第36号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年6月30日経済産業省令第80号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年7月1日から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第11条の4の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月23日経済産業省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年7月1日から施行する。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第21条の2及び第82条第1項の表第2号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則 (平成30年7月6日経済産業省令第39号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
別表第1(第6条関係)
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別表第1の2(第6条関係)
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別表第2(第6条関係)
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別表第2の2(第6条関係)
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別表第2の3(第6条の2関係)
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別表第2の4(第6条の2関係)
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別表第2の5(第6条の2関係)
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別表第2の6(第6条の2関係)
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別表第2の7(第6条の3関係)
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別表第2の8(第6条の3関係)
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別表第2の9(第6条の3関係)
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別表第2の10(第6条の3関係)
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別表第3(第9条関係)
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別表第3の2(第9条関係)
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別表第4(第9条関係)
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別表第4の2(第9条関係)
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別表第5(第9条関係)
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別表第5の2(第9条関係)
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別表第5の3(第9条関係)
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別表第5の4(第9条関係)
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別表第5の5(第9条関係)
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別表第5の6(第9条関係)
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別表第6(第10条関係)
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別表第6の2(第10条関係)
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様式第7 削除
様式第7の2 削除
別表第8(第17条関係)
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別表第8の2(第17条関係)
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別表第9(第18条関係)
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別表第9の2(第18条関係)
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別表第10(第19条関係)
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別表第10の2(第19条関係)
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別表第11(第20条関係)
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別表第11の2(第20条関係)
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様式第11の3(第21条及び第29条の4関係)
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様式第11の4(第21条及び第29条の4関係)
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別表第11の5(第21条関係)
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別表第11の6(第21条関係)
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様式第11の7(第22条の2、第28条の4、第29条の2、第29条の6、第30条の2及び第47条関係)
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様式第11の8(第22条の2、第28条の4、第29条の2、第29条の6、第30条の2及び第47条関係)
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様式第12(第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6及び第29条の7関係)
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様式第12の2(第24条、第29条の2、第29条の3、第29条の6及び第29条の7関係)
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別表第13(第26条関係)
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別表第13の2(第26条関係)
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様式第13の3(第27条の2及び第28条の3関係)
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様式第13の4(第27条の2及び第28条の3関係)
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様式第14 削除
様式第14の2 削除
様式第15(第27条の3、第28条、第31条及び第50条の3関係)
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様式第15の2(第27条の3、第28条、第31条及び第50条の3関係)
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別表第15の2の2(第28条の3関係)
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別表第15の2の3(第28条の3関係)
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別表第15の2の4(第28条の3関係)
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別表第15の2の5(第28条の3関係)
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別表第15の3(第29条の10関係)
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別表第15の4(第29条の10関係)
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別表第16(第35条関係)
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別表第16の2(第35条関係)
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別表第17(第36条関係)
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別表第17の2(第36条関係)
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別表第18(第43条関係)
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別表第18の2(第43条関係)
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別表第19(第44条関係)
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別表第19の2(第44条関係)
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様式第20 削除
様式第20の2 削除
別表第20の3(第49条の2関係)
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別表第20の4(第49条の2関係)
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様式第21 削除
様式第21の2 削除
別表第21の3(第53条の2関係)
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別表第21の4(第53条の2関係)
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別表第22(第59条関係)
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別表第22の2(第59条関係)
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別表第23(第62条関係)
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別表第23の2(第62条関係)
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別表第24(第66条関係)
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別表第24の2(第66条関係)
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様式第25 削除
様式第25の2 削除
別表第26(第77条関係)
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別表第26の2(第77条関係)
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別表第26の3(第77条の2関係)
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別表第26の4(第77条の2関係)
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別表第27(第78条関係)
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別表第27の2(第78条関係)
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様式第27の3 削除
様式第28 削除
様式第28の2 削除
別表第29(第31条の2関係)
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別表第29の2(第31条の2関係)
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